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パスポートや在留カードを預かることに問題は? - 株式会社TOHOWORK

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パスポートや在留カードを預かることに問題は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年02月04日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

先週末、運転免許の更新に行ってきました。

10年ぶりのゴールド免許です。

学生の頃は毎日のように車に乗っていたのですが、海外で生活する機会が多くなると車を運転することもなくなりますね。

今も東京に住んでいて移動手段は専ら電車やバスなので車を運転するのは月に1度あるかないか程度です。

鮫洲免許更新センターで更新をしてきたのですが、外国籍の人もちらほら見受けられました。

毎日のように送られてくる履歴書などを見ても普通自動車第一種免許を取得している人も時々います。

アメリカのような多国籍国家とまではいかないまでも日本も少しずつ外国籍の人を受け入れているような印象を持ちました。

このことについては賛否両論、様々な意見があると思いますが、私個人の意見としては大変嬉しく思っています。

 

 

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http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11

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 Q.パスポートや在留カードを預かることに問題は?

 労務管理の一環としてパスポートや在留カードを預かっても問題ないですか。外国人従業員の方から、安全のためにパスポートや在留カードを預かってほしいといわれた場合はどうですか。

 

A.パスポートや在留カードを預かってはいけない。

 

 

パスポートや在留カードの携帯義務

 

日本に在留する外国人は、パスポートや各種許可書を携帯する義務があり、正当な権限をもった公務員から、これらを提示するよう要求された場合には、提示しなければなりません(入管法23条1項、3項)。

なお、中長期在留者には在留カードの携帯義務がある外国人から、パスポートや在留カードを預かることは、違法状態を作り出す手助けになりますから、絶対にしてはいけません。

これは、従業員から「預かってほしい」と頼まれた場合でも同じです。

裁判例では、外国人研修生・技能実習生に関し、逃亡防止目的でのパスポート管理を行っていた行為について、外国人研修生・技能実習生の日本における移動の自由を制約するものとして違法と判断されています。

 

 

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パスポートの携帯義務がない外国人の場合

 

他方、前述のとおり、中長期在留者のうち在留カードを携帯している外国人は、パスポートを携帯する義務はありません。

しかしながら、従業員の意思に反してパスポートを預かったり、従業員にパスポートを預けることを強要することは、当然許されません。

また、外国人指針には「事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること」と記載されており、従業員にパスポートの携帯義務がない場合でも、パスポートを預かることについては、控えるべきでしょう。

 

 

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