外国人の転職、日本滞在に影響は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
とうとう日本国内でもコロナウイルスによる死者が出てしまいました。
また、中国との関係が全くないコロナウイルス感染者も出てきているようで、いよいよ日本も感染拡大がますます広がっていきそうな様相です。
現在、営業スタッフとベトナム人スタッフがベトナムに出張中なのですが、コロナウイルスにかかって帰国してこないことだけを祈っています。
外国人に寄り添った事業ですので、ベトナムをはじめアジア圏には行くこともあります。
仕事も大切ですが、やはり健康が一番ですからね。
これから外国人雇用を検討している企業様の中にはその点を懸念されている方もいるかもしれません。
弊社としてもご紹介に当たってはその点を十分に考慮しながら紹介して参りたいと思います。
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「特定技能」の申請代行のご依頼も承っております。
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11
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Q.外国人の転職、日本滞在に影響は? |
外国人従業員が、退職して別の就職先を探す、といっています。今の在留期間が満了するまでは、適法に日本に滞在できますか。また、外国人従業員を解雇した場合はどうですか。解雇することで、その従業員の在留資格に影響はありますか。 |
A.在留資格と転職後の就労による。資格取消しに注意。
|在留資格と転職後の就労
外国人が日本で就労するためには、以下の3つの場合のいずれかである必要があります。
(1)その資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」等)を有する場合
この場合、転職後の就労活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらないときは、在留期間満了まで就労することができます。
また、在留期間内に在留期間更新をする必要があります。
転職後の就労活動が現在の在留資格に基づく活動に含まれるかどうかを確認するためには、就労資格証明申請をします(入管法19条の2第1項)。
(2)在留資格としては就労が認めらえない(「留学」、「家族滞在」等)が、資格外活動許可(入管法19条2項)を受けている場合
①1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しないもの(包括的許可。入管法施行規則19条5項1号)
→転職後の就労活動が上記の条件を満たす限り在留期間内は新たな資格外活動許可は不要です。
②企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定するもの(入管法施行規則19条5項2号)
→転職後の企業等について新たに資格外活動許可を受ける必要があります。
(3)就労活動に制限のない在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)を有する場合
転職後についても在留期間満了まで就労することができます。
|在留資格の取消しに注意
いずれの場合であっても、在留期間が満了するまで適法に日本に滞在できることは変わりありません。
ただし、在留資格の取消し(入管法22条の4第1項6号)に注意する必要があります。
具体的には、適正な理由なく、許可を受けている在留資格の種類に応じた活動(仕事など)をしないまま3か月以上(一定の在留資格については6か月以上)が経過したような場合です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で活動をしていた外国人労働者が勤務先を退職し、当該在留資格で行うことのできる活動(例えば、システムエンジニア、土木工学技術者、会計業務従事者、翻訳者・通訳者、語学学校教師等の活動)に従事しなくなり、3か月が経過した場合等には、在留資格が取り消されないか注意が必要です。
なお、正当な理由がある場合は取消しの対象から除かれます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留しているところ、勤務先を退職して転職していない場合、求職活動を続けていれば「正当な理由」が認められると思いますが、そうでない場合には在留資格の取消しがなされる可能性があります。
|解雇の場合
ここまでは、外国人労働者が自ら退職し、転職する場合について述べてきましたが、この内容はそのまま、事業主が外国人労働者を解雇した場合にもあてはまります。
つまり、外国人労働者は、解雇によっても、その在留資格に影響を受けることがありますので、事業主はこの点も踏まえて解雇を検討すべきです。
なお、外国人指針が、事業主に対して、外国人労働者の解雇の予防や再就職の援助を要請していることにも留意してください。