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在留資格更新不許可、解雇は可能? - 株式会社TOHOWORK

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在留資格更新不許可、解雇は可能?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年02月17日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

4月生の留学生の申請結果があと2、3日もすれば出るとのことです。

先週も行政書士から聞いた話ではやはり政府としては留学生(特に出稼ぎ留学生)を減らして特定技能外国人を増やしたい思惑があるとのことでした。

今回10名ほど4月生として申請を出したのですが、何人が交付を受けられるのか非常に気になるところであります。

昨年のデータによるとベトナム国籍の場合は70%程度が交付を受けられたとのことなのですが、その数よりは減るのではないかと見ています。

今後、留学生が”0”になるということはないでしょうが、流れは確実に特定技能外国人に移っていくことは間違いないと思います。

再来月の4月からは国外にいる外国人が短期滞在ビザなどで日本に技能試験を受けに来日する数も増えると思います。

弊社ではベトナム国籍の「外食」試験希望者に限定されるのですが、試験対策を含め受験のために来日してきた方のサポートを承る体制を作っています。

特定技能外国人の雇用を検討されている企業様がいましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

 

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「特定技能」の申請代行のご依頼も承っております。

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11

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 Q.在留資格更新不許可、解雇は可能?

 在留資格を変更できなかったことを理由として解雇することはできますか。

 

A.不法就労助長罪の回避のためなら可能。

 

 

就業規則の解雇事由として規定を

 

無期雇用の労働者の解雇は、民法627条1項の規定に根拠がありますが、労働法規によって種々の制限がなされています。

労働者の解雇について、その理由が就業規則に定められた解雇事由(労働基準法89条3号)に該当する必要があるか(限定列挙説)、それとも、客観的に合理的理由があれば就業規則所定の解雇事由に該当しなくてもよいか(例示列挙説)については争いがあります。

ただ、外国人を雇用している場合には、就労を可能とする在留資格(就労可能な在留資格でないときは就労を可能とするような資格外活動許可)がないことを解雇事由として規定しておいた方がよいでしょう。

その上で、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)とされていますので、在留資格(在留期間)を更新できなかったことが解雇されるだけの「客観的に合理的な理由」といえるかが問題となります。

 

 

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不法就労助長罪の回避は、「客観的に合理的な理由」

 

外国人従業員が在留資格を更新することができず、結果として、就労を可能とする在留資格がなくなってしまう場合に、その者の就労継続を許容すれば、その者の就労は不法就労活動(入管法19条1項、24条3号の4イ)に該当し、雇用主には不法就労助長罪(同法73条の2第1項)が成立して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれは併科されることとなります。

ただし、従業員の就労が不法就労活動に該当することを知らず、かつ、そのことについて過失がない場合を除きます(同法73条の2第2項)。

また、雇用主が外国人の場合は、その雇用主が退去強制事由に該当することにもなります(同法24条3号の4イ、19条1項)。

したがって、雇用主として、不法就労助長罪に問われることを回避することには「客観的に合理的な理由」があるといえますから、従業員が在留資格を更新できなかったことを理由として解雇することは解雇権の濫用にあたらないこととなります。

 

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