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外国人従業員に防災保険の適用は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人従業員に防災保険の適用は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年02月18日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

みなさんは、同一労働同一賃金という言葉は聞いたことがありますか?

ニュースや新聞などでも時々見かけるので聞いたことはあるという人はたくさんいると思います。

では、実際にどういった法律なのかという内容までご存知の方はどのぐらいいらっしゃるでしょうか。

この法改正を簡単に言うと、非正規社員、国籍、性別、雇用形態にかかわらず、正規社員と同じ待遇で雇用をしましょうというものになります。

具体的には、ボーナスや有給、各種手当をアルバイトやパート、派遣社員などにも平等に与えましょうというものです。

もっと言うと、退職金についての規定も設けなければならないということになります。

ではこの法律、いつから適用されるかというと、大企業は今年の4月から始まります。

それ以外の中小零細企業は2021年4月から適用されることになります。

ここで、注意が必要になるのが、外国人技能実習生の賃金に関してもこの法改正が適用されるということです。

今までは限りなく最低賃金の時給で雇用している企業も少なくなかったと思います。

しかし、今年の4月、もしくは来年の4月からはそのような雇用は違法になってきます。

そこで私がおすすめしたいのが「特定技能」です。

日本語能力もあまり高くなく、3年という縛りがあって、技術面も乏しい技能実習生を活用していた理由の多くは「安さ」だったのではないでしょうか。

しかし、その「安さ」がなくなってしまったら、引き続き技能実習生を雇い続けますか?

同じお金を払うなら日本語が技能実習生よりも高く、経験もある特定技能外国人を雇用したほうが生産性があるように私は思います。

その他にも技能実習生と特定技能外国人の違いはありますが、また別の機会にご紹介していきたいと思います。

 

 

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「特定技能」の申請代行のご依頼も承っております。

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11

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 Q.外国人従業員に労災保険の適用は?

 外国人従業員にも日本の労災保険が適用されるのですか。その外国人従業員に在留資格がない場合はどうですか。

 

A.いずれの場合も、労働者としての実体があれば適用される。

 

 

 

労災保険制度

 

(1)概要

労働者が、業務や通勤が原因で負傷したり、病気になったり、死亡したとき、その治療費や休業による収入減等についての「労災補償」が問題となります。

労災補償には、大きく分けて2種類あります。

その1つが労災保険制度による労災保険給付であり、もう1つは会社(使用者)による補償です。

このうち、労災保険制度は、労災保険の財源から支払われる法定の補償制度です。

労働基準監督署により、怪我や病気、死亡が業務等によるものと判断されれば、労災となり、会社に過失があるかどうかにかかわりなく、労災保険給付金が支給されます。

労災保険給付には、主に次の種類があります。

 

図表 労災保険給付の種類

 療養(補償)給付

業務又は通勤が原因となった傷病の療養を受けるときの給付。労災指定医療機関で無料で療養を受けられる。それ以外の医療機関で受診した場合も、健康保険と異なり、支出した療養費が全額支給される。 

 休業(補償)給付

業務又は通勤が原因となった傷病の療養のため、労働することができず、賃金を受けられないときの給付。休業した4日目から、治療ないし症状が固定するまで、休業1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%と特別支給金20%)が支給される。 

傷病(補償)年金 

労災による療養開始後、1年6か月が経過しても、傷病が治療(症状固定)せず、症状が重い場合の給付。症状の程度が傷病等級1級から3級に該当するか否かが判断され、等級に該当すれば支給される。 

 障害(補償)給付

業務又は通勤が原因となった傷病が治療(症状固定)して障害等級に該当する身体障害が残った時の給付。障害等級は1級から14級まであり、労働基準監督署が認定する。等級に応じた障害(補償)給付のほか、障害特別支給金等が支給される。1級から7級までの重い後遺症の場合には、年金で支給される。 

 遺族(補償)給付

労働者が死亡したときの給付。遺族(補償)年金のほか、遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金が給付。 

 葬祭料・葬祭給付

労働者が死亡し、葬祭を行ったときの給付。 

 介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金が得られる一定の等級に該当し、現に介護を受けているときの給付。 

 

(2)外国人労働者の場合

以上の労災保険制度は、外国人であっても、日本国内で働いている限りは利用可能です。

すなわち、労災保険制度は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)に基づいて運用されますが、この法律の適用がある「労働者」とは、労働基準法の適用がある「労働者」(9条)と同じであり、労働基準法は「労働者」を国籍により区別していないことから(3条)、これを受けて、労災保険法も外国人労働者に適用されることになります。

外国人労働者を雇用している使用者は、業務中に事故が発生して外国人労働者が負傷したり、長時間労働等が原因で外国人労働者が病気になったりしたとき、当該外国人労働者が労災保険給付を得られるように協力すべきです。

具体的には、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に対して遅滞なく提出しなければなりません(労働安全衛生規則97条)。

労災事故が発生したにもかかわらず、労働基準監督署に対して報告をしなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、刑事責任に問われる可能性があるため、注意が必要です(労働安全衛生法120条5号等)。

また、事業主は、被災した労働者や遺族が労災申請手続きを行うことができるよう、助力する義務があり、速やかに証明をしなければなりません(労災保険法施行規則23条、外国人指針第4の4の2)。

労災申請書類には、事業主の証明が必要とされる事項(雇用関係の有無、災害発生状況など)の欄があるため、事業主は証明を行う必要があります。

特に外国人労働者の場合、このような制度があることを知らないことも多いでしょうから、制度の周知にも努めるべきです(外国人指針第4の4の1)。

なお、外国人労働者が出身国に帰国した後に、出身国で治療を受けても、診療内容が相当であれば支給の対象となり、治療に要した費用が労災保険より支払われます。

ただし、保険給付額は支給決定日における外国為替換算率(売レート)で換算した邦貨額になります。

 

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労災民訴制度による補償

 

労災保険制度では保証されない労働者の損害(慰謝料等)について、会社が賠償責任を負うことがあります。

先に指摘した労災補償の方法のうち、会社による労災補償のことで、「労災民事損害賠償(労災民訴)」による労災補償と呼ぶことがあります。

会社が損害賠償責任を負うのは、労災保険とは異なり、会社に過失が認められるときに限られます。

過失の有無は、会社が従業員の安全を配慮すべき義務(安全配慮義務)を尽くしたか否かによって判断され、労働基準監督署ではなく、最終的には裁判所が判断するものです。

「安全配慮義務」という考え方は判例法理を通じて形成されたものですが、労働契約法5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定し、現在では法律の中に明文化されるに至っています。

そして、労働契約法は外国人労働者にも適用されることから、外国人労働者は、会社に足して労災民訴による労災補償を求めることができます。

したがって、使用者は、外国人労働者の労災被害について、労災保険制度の利用だけでなく、労災保険では補償されない損害を賠償する責任を負う可能性があることを理解し、どこまでを補償するのか、考える必要があります。

 

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在留資格を有しない外国人の場合

 

では、労災事故にあった外国人労働者が在留資格を有しない場合はどうでしょうか。

 労災保険法は、強行的な労働保護法の一種として、国籍によらず、また適法な就労か否かをも問わずに、外国人にも適用されます。

当該外国人に「労働者」であるという実態があればよく、在留資格を有するか否かは関係がありません。

言い換えれば、入管法上就労することが違法となる場合でも、「労働者」として保護されるということです。

したがって、外国人労働者が勤務中の事故で怪我をした場合、その外国人が在留資格を有していなくても労災保険を利用できますので、在留資格の有無にかかわらず、使用者として労災保険の利用に協力すべきです。

なお、不法就労者が労災認定の申請をした場合も、労働基準監督署の実務では、原則として入管当局に通報しない方針が採用されています。

また、民事損害賠償による労災補償については、在留資格のない不法就労の外国人労働者であっても問題になります。

ただし、賠償の対象となる「損害」について、不法就労者であっても休業損害が含まれることに変わりはありませんが、後遺障害が残る場合の逸失利益については、予想されるわが国での就労可能期間はわが国の収入を基礎に、その後の期間は母国の収入等を基礎にされるべきとされ、さらに不法就労者の場合は就労可能期間が長期にわたるとは考えられないと判示した裁判例があります。

同判決では、パキスタン国籍の外国人労働者の逸失利益の算定にあたり、事故後に勤めた会社を退職した日の翌日から3年間は日本での就労先で得ていた実収入額を、その後は来日前にパキスタンで得ていた収入額を基礎として逸失利益を算定した原審の判断が相当として是認されました。

したがって、不法就労かどうかによって、外国人労働者に対する賠償額に差が生じることはあり得るといえます。

 

 

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海外勤務者の労災

 

ここまでは日本国内での労災事故を念頭に置いていましたが、外国人労働者が日本国外で労災事故に遭った場合はどうなるでしょうか。

海外へ「出張」している場合は、日本国内の事業場に所属する労働者として、日本で労災申請できます。

もっとも、海外の現地法人に「出向」して働いている場合などには、「海外での労災保険制度に基づき補償を受けるべきなので、日本の労災保険制度は適用されない」という考え方があり、問題となります。

この点に関し、会社が任意で特別加入の手続をとっていれば、日本で労災申請ができます。

他方、会社が特別加入の手続をとっていない場合は、日本の労災保険制度の利用は難しいと考えられていますが、日本からの具体的な指示命令の実態から海外出張と同一視できる場合には、一般の労災保険制度の利用があり得ます。

日本の労災保険制度の適用について疑義をなくすため、使用者が外国人労働者を含む自社の労働者を海外に派遣する場合には、特別加入の手続をとることを積極的に検討すべきです。

 

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