外国人の傷病手当金の受取りは可能?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
私事で恐縮なのですが、毎年花粉症に悩まされていまして、今年もその季節がきたと最近実感しています。
例年であれば薬とマスクを常備しているのですが、今年はコロナウイルスの影響からマスクが品薄状態でなかなか手に入りません。
コロナウイルスを人に移さないためには非常に有効とのことなのでマスク着用自体は悪いことではないのですが、
この季節、花粉症で悩んでいる方も少なからずいると思います。
そういう人たちがマスクを購入できないというのは本当に厳しいと感じています。
政府も製造枚数を増やして対応すると発表がありましたが、未だに品薄状態のままなのが心配です。
また、心配といえば私が住んでいる隣町でコロナウイルス感染者が見つかったとニュースで見ました。
いつ、自分が感染者になってもおかしくない状況にあるんだと思うとさすがに不安になってきますね。
プライベートでは不急不要の外出は避けていますが、仕事となるとそうもいっていられません。
終息の目途どころか拡大が止まらない状況のようですので、手洗いうがいはもちろんのこと、人との接触も極力避けられればと考えてはいます。
今自分ができることを心がけるしかないですよね。
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Q.外国人の傷病手当金の受取りは可能? |
外国人でも傷病手当を受け取れるのですか。本国に帰った場合はどうですか。 |
A.社会保険に加入していて、受給要件を満たせば、受け取れる。
労働者が病気や怪我によって仕事ができなくなったとき、勤務先において特別の休暇制度が備わっていなければ、求職中、労働者は無給となります。
年次有給休暇を取得することで賃金を確保できることもありますが、それがなくなれば、やはり無給となってしまいます。
病気や怪我が労災と認められれば労災保険から休業補償給付を受けられ、一定の所得補償がなされますが、病気や怪我が業務上のものと労働基準監督署に認定されなければ労災保険は使えません。
このような場合に所得補償の方法となるのが傷病手当金です。
傷病手当金とは、社会保険の1つである健康保険の被保険者が、病気や怪我の療養のために仕事ができず、賃金を得られなくなった場合に、仕事を休んで4日目から得られる給付金のことです。
1日あたりの支給額は、次の計算式で算定されます。
(最初の給付が支給された日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均額)÷30日×2/3
受給可能期間は、同じ病気や怪我につき、支給が開始されてから最長で1年6か月です。
ところで、労働者が事業者等に雇用される場合に加入する社会保険は、適法な就労か否かにかかわらず、外国人労働者にも適用されます。
その結果、外国人労働者が勤務先の健康保険に入っている場合には、傷病手当金を受給できます。
また、外国人労働者が出身国に帰国した場合にも一定に条件を満たせば傷病手当金を受給できます。
これに対し、社会保険の適用がない場合、3か月以上の在留資格を認められた外国人は、国民健康保険に加入することができますが、国民健康保険では、傷病手当金の支給はありません。
労働者が傷病手当金を申請するにあたっては事業主が証明する事項があるため、外国人労働者が傷病手当金の申請を希望する場合には、使用者は手続に協力すべきです。
また、外国人労働者が傷病手当金の制度を知らないことが多いため、制度の周知に努めるようにしましょう(外国人指針第4の4の1、2)。
なお、労災保険給付の場合は、事業主による証明が得られなくても申請はできますが、傷病手当金の申請は、事業主による証明がなければ保険者に受け付けてもらえません。
また、労働者による傷病手当金の申請に協力しない事業主に対する保険者や監督官庁による是正措置は、容易にはなされないという事情があります。
傷病手当金を速やかに受給できないと、療養中の労働者の生活は大きな影響を受けますが、それは外国人労働者の場合も同じです。
傷病手当金の申請に際しても、使用者には、適切な対応が求められます。