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外国人の不法就労とは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年02月20日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日、4月生として日本に来日する予定の「留学」の交付のお知らせがありました。

特定技能ができてから「留学」の交付率が落ちていることは以前にもお話させていただきました。

昨年のベトナム国籍の交付率が70%と前年に比べて20%減少した結果でした。

今年の全体の交付率がどうなっているのかは分かりませんが、昨日の弊社からご紹介させていただいた留学生の結果から申し上げますと約60%という結果でした。

正直、少し前の交付率が90%前後というときもあったので、かなり低い数字にはなっているのですが、私の中では「こんなもんか」といった印象を受けました。

むしろ、50%を下回っていなかっただけマシだったように感じています。

4月生の結果が出て一安心ともいかず、来月には7月生の資料を入管に提出しなければならないので、資料作成に大忙しです。

今朝、成田着便でベトナム人スタッフと営業スタッフが日本に帰国しました。

そして来月も今度は10月生の留学希望者の募集にベトナムに出張予定であります。

年に4回だけとはいえ、少なくとも2か月に1度はベトナムに行っている感じになります。

今後は特定技能の試験を日本で受けてもらおうと考えていて、日本到着後のサポートおよび試験対策を弊社が請け負う計画を立てています。

特定技能外国人の雇用にご興味がある企業様はぜひこの機会にお気軽にお問い合わせください。

 

 

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「特定技能」の申請代行のご依頼も承っております。

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11

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 Q.外国人の不法就労とは?

 外国人の就労は、どのような場合に不法就労となるのですか。

 

A.不法滞在状態での就労または許可のない資格外活動。

 

 

不法就労とは

 

外国人の不法就労には、

①上陸許可を受けていない場合(密入国)や在留期間を超過して滞在している場合(オーバーステイ)などのいわゆる「不法滞在」の状態で就労する場合

②在留資格で認められている活動を超えて就労する場合(資格外活動)

があります。

ここでいう「就労」とは、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動をいいます。

ただし、次に掲げる報酬を運営する活動または報酬を受ける活動をいいます。

ただし、次に掲げる報酬を受ける活動は「就労」にはあたりません。

 

 <入管法施行規則19条の3第1~3号>

1 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

 イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

 ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動

 ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

 二 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

2 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

3 留学の在留資格をもって留学する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

 

 

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不法就労か否かの確認

 

前記①の外国人が不法滞在状態にあるか否かは、パスポートや在留カードの確認により明らかになります。

前記②の資格外活動の第1は、例えば、「留学」の在留資格のように、原則として就労ができない在留資格の外国人が就労する場合です。

この場合でも、資格外活動許可を受けた上でそこで決められた条件の範囲で就労すれば不法就労となりません。

前記②の資格外活動の第2は、例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のように就労制限のある在留資格の外国人が在留資格で認められている活動に属さない就労活動をする場合です。

この場合も、資格外活動許可を受けた上でそこで定められた条件の範囲で就労すれば不法就労とはなりません。

在留カードの交付対象の在留資格(中長期在留者)については、在留カードが交付され、就労制限の有無、資格外活動許可を受けていればその旨が記載されます。

指定書は別途交付されます。

就労活動の内容が在留資格で認められている就労にあたるかどうかがわからないときは、「証明は希望する活動の内容」を記載して就労資格証明書の交付を申請することができます。

なお、資格外活動許可については、週28時間以内、風俗営業等は不可、留学の在留資格で長期休みの期間は1日8時間以内、といった条件があります。

事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせたときは、不法就労助長として、外国人については退去強制事由となり、日本人外国人を問わず罪になります。

不法就労助長罪については、不法就労であることを知らなったとしても、そのことについて過失がない場合を除き、罪は免れないとされています。

 

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