不法就労時の労働条件に労働法の適用は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
コロナウイルスの影響が宿泊業だけでなく製造業にまで及んでいるそうです。
来日外国人が減少するのはコロナウイルス感染者数第3位の日本に来たいとは思わないですよね。
必然的に宿泊施設が閑古鳥がなくのも納得がいきます。
また製造分野でも売り上げに影響がでているのは輸出に影響が出てきているのでしょうかね。
私の父も経営者でして、今年の1月からいきなり問い合わせが減少したと言っていました。
やはりコロナウイルスの影響は確実に日本経済を蝕んでいるということなのでしょうね。
そんな中でも人材不足に今も頭を抱えている企業はたくさんあるようです。
そんな企業様に特定技能外国人をぜひご活用いただければと思っています。
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Q.不法就労時の労働条件に労働法の適用は? |
従業員も承知の上で、不法就労をさせていました。本人も不法就労であることの認識があるのであれば、労働条件について、労働法を守らなくてもよいでしょうか。 |
A.労働法の適用に、国籍による区別や不法就労か否かの区別はない。
|労働法の適用
「労働法」とは、労働者と使用者との間の労働をめぐる関係を取り扱う方の総称であり、その中には、労働基準法、労働契約法、労働組合法、労働者派遣法等のさまざまな個別法があります。
これらの労働法は、日本国内で就労する労働者に適用されるものであり、日本人か外国人かの区別はなく、不法就労かそうでないかの区別もありません。
なお、外国人労働者については、使用者に対し、雇用管理の改善と再就職支援についての努力義務が課せられています。
|不法就労の外国人従業員の解雇
もっとも、外国人を雇用して不法就労をさせることは不法就労助長罪にあたりますから、そのような従業員を解雇することはやむを得ないといえ、解雇には合理的理由があるとされることになります。
この点は、労働法を守らなくてもよいということではなく、解雇について定めた労働契約法16条の「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という規定の解釈の結果として、解雇が有効になるということに過ぎません。
この点で、解雇にあたって解雇予告手当(労働基準法20条1項)を支払う必要があるか、という問題が考えられます。
従業員に不法就労をさせることが不法就労助長罪にあたる以上、使用者としては就労をすぐに停止させる必要がありますが、即時解雇する場合に予告手当の要否が問題となるわけです。
従業員が不法就労であることを秘匿していたような場合には「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」にあたるとして、労働基準監督署の解雇予告除外認定(労働基準法20条1項ただし書、20条3項、19条2項)を受けた上で懲戒解雇にすることも考えられます。
しかし、使用者も承知の上で不法就労をさせていた場合には、労働者の責に帰すべき事由による解雇とはいえず、予告手当の支払いを要するものと思われます。