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不法就労、会社や代表者にペナルティは? - 株式会社TOHOWORK

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不法就労、会社や代表者にペナルティは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年02月25日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

本日、「宿泊」の技能実習が新設されたと発表があったそうですね。

まだ詳しい内容はわからないのですが、今後はホテルや旅館などでも外国人技能実習生を目にする機会が増えてきそうな気がします。

また、3年以上先にはなるでしょうが、特定技能への移行組もある一定の数で出てくるのではないでしょうか。

最近では特定技能の申請自体を自社で行おうとしているところもあるようで、必要申請書類を教えてくださいとお問い合わせがあります。

諸申請に係る必要書類一覧というものがあるので、それを提示してあげることはできるのですが、実際は会社によって必要なものとそうでないものがあり、電話でのやり取りだけでは的確にアドバイスをすることは難しいです。
また、書類の代行及び支援機関の委託もない場合には、弊社としてもボランティアではないのですべてをお教えすることは控えさせていただいております。

初めて申請するのであれば、行政書士に依頼されるのが一番いいとは思います。

技人国よりも提出書類がかなり多いですので手間と時間がかかることを考えると行政書士に依頼される方が効率的だとも思います。

 

 

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「特定技能」の申請代行のご依頼も承っております。

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11

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 Q.不法就労、会社や代表者にペナルティは?

 在留資格のない外国人や就労許可のない在留資格の外国人を雇いました。会社や代表者にペナルティはありますか。初めから不法就労であるとわかっていた場合と途中から不法就労であるとわかった場合とで違いはありますか。

 

A.不法就労させた会社や会社代表者にも刑罰。

 

 

|初めから不法就労であるとわかっていた場合

 

在留資格のない外国人や就労許可のない在留資格の外国人が就労する場合、あるいは外国人が入国管理局から就労を認められた範囲を超えて働く場合、その外国人本人は専従資格外活動罪(入管法70条1項4号)ないし非専従資格外活動罪(同法73条)に問われることになり、また、これらは退去強制事由にもなり得ます(同法24条4号イ、へ)。

そして、これは外国人本人のみの問題に止まるものではなく、その外国人を雇用して就労させた者も不法就労助長罪(同法73条の2第1項)に問われることになりますし、この就労させた者が会社の業務に関してこれを行った場合には、会社に対しても罰金刑が科せられることになります(同法76条の2)。

不法就労助長罪の類型としては、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」(同法73条の2第1項1号)、「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」(同2号)、「業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者」(同3号)と定められています。

これらのいずれかに該当する場合には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられ、あるいはそれらが併科されることになります。

具体的には、会社が在留資格のない外国人や就労許可のない在留資格の外国人を雇った場合、その意思決定を行った会社代表者ないし会社従業員の行為は法73条の2第1項1号に該当しますので、その会社代表者ないし会社従業員には前記の刑罰が科せられ、また、会社自体に対しても罰金刑が科せられることになります。

また、これらに加えて、外国人を雇用する者はその雇用関係(在留資格、在留期間等)についてハローワークに報告義務があるところ、不法就労者ということでその届出をしなかった、あるいは虚偽の届出をしたということになりますから、その会社代表者や従業員には30万円以下の罰金が科せられます。

また、その意思決定を行った会社代表者や従業員が会社の業務に関してそれを行った場合には、会社に対しても罰金刑が科せられることになります。

 

 

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|途中から不法就労であるとわかった場合

 

外国人を就労させていた者が、最初は当該外国人が不法就労であると知らなかった場合にも、当然に不法就労助長罪を免れるわけではありません。

同罪は、外国人に就労許可がないこと、入国管理局から就労を認められた範囲を超えて働いていたこと、あるいはそもそも在留資格がないことを知らなかったことについて「無過失」の場合にのみ就労させていた者の免責を認めています(入管法73条の2第2項)。

上記の通り、事業主は、新たに外国人を雇い入れる場合にはその者の在留資格・在留期間等を確認してハローワークに届け出る義務があり、その際には在留カードの提示を求めるべきこととされています。

同カードには表面に「就労制限の有無」、裏面に「資格外活動許可欄」がありますので、同カードの記載内容を確認すれば不法就労か否かの判別は容易です(ただし、資格外活動許可欄に「資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」とある場合、就労可否の判断のためには資格外活動許可書という別の書類を別途確認する必要があります)。

したがって、事実上、無過失が認定される余地は狭く、氏名や言語などから外国人であるとは判断できず在留カードの提示を求めなかった場合や、在留カード自体が偽造されていたような場合に限られるものと思われます。

なお、在留カード表面には当該在留カードの番号が付されており、当該番号が失効しているかどうかについては入国管理局の「在留カード等番号失効情報照会」というページで確認可能です。

もっとも、ここまでしなければ過失ありと認定されるかどうかは現時点で明らかではありません。

また、当該番号が失効していないことがただちに当該カードの有効性を証明するものでもありませんので、いずれにせよ在留カードの偽造を事業主が判別することには限界があります。

 

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