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工場での外国人従業員の安全衛生管理、適切に行うには? - 株式会社TOHOWORK

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工場での外国人従業員の安全衛生管理、適切に行うには?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年02月27日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

2月の営業も残すところ今日と明日の2日になりました。

来月になると卒業シーズンで4月には新入生が新たに日本にやってくる。

というのが、例年の流れなのですが、今年はちょっとどうなるかわからない状態です。

というのも、コロナウイルスの影響でベトナムでは明日、日本への渡航について何らかのは発表があるとのことです。

初期段階では旅行で訪れる渡航を禁止するとの噂が流れていますが、日本国内のウイルスの拡大状況によっては留学や技能実習での渡航も禁止されることになるかもしれません。

今年の4月から短期滞在ビザ(旅行ビザなど)で日本に特定技能の試験を受けに来ることができるようになるという発表があった矢先のことだけで出鼻をくじかれた思いです。

日本からベトナムに渡航する際にも注意が必要になってくる可能性もあるそうでして、現在は韓国からベトナムに渡航された際は、14日間の隔離の後に開放される措置が取られているんだとか。。。

日本もこれ以上感染が拡大すると韓国と同じ措置が取られる可能性が高いそうです。

私の知り合いのベトナム人留学生も3月に帰国する予定だったのですが、もし14日間も隔離されていては日本にも戻れず、学校の出席率が下がるとのことで今回の帰国を断念したそうです。

コロナウイルスの影響は多方面で出始めているようですね。

1日でも早い終息を望んでいます。

 

 

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 Q.工場での外国人従業員の安全衛生管理、適切に行うには?

どうすれば外国人従業員に対して工場での安全衛生の管理を適切に行うことができますか。 

 

A.まずは「外国人指針」の確認を。

※外国人従業員を雇用する雇用主には、外国人の雇用状況を報告するとともに、外国人従業員の雇用管理の改善を図る努力義務が課せられており、安全衛生の管理については、厚生労働大臣が定める「外国人指針」に具体的な内容が定められています。

 

 

|外国人指針に定められている内容

 

(1)安全衛生教育の実施

 

雇用主は、外国人従業員に安全衛生教育を行うにあたっては、外国人従業員がその内容をしっかりと理解できる方法により行わなければなりません。

特に、外国人従業員に使用させる工場の機械設備や安全装置、保護具の使用方法等については、確実に理解してもらう必要があります。

機械の使用方法が複雑な場合には、口頭で説明するだけでは不十分なこともありますので、イラストや簡単な日本語あるいは母国語によるポスターやパンフレットを用いるなどして、わかりやすく丁寧に行うことが大切です。

 

(2)労働災害防止のための日本語教育等の実施

 

雇用主は、外国人従業員に対して、労働災害を防止するための指示をする場合、それを理解する為に必要な日本語や基本的な合図(「前後確認」、「危険」、「入るな」等)を習得させるよう努めなければなりません。

 

(3)労働災害防止に関する標識、掲示等

 

雇用主は、工場内に労働災害を防止するための標識や掲示をする場合、写真やイラスト等を用いて、外国人従業員にもきちんと理解されるよう工夫しなければなりません。

 

(4)健康診断の実施等

 

労働安全衛生法は、労働者の健康を確保するために、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6か月ごとに1回)、定期的に医師による健康診断を実施しなければならないと定めています(66条、労働安全衛生規則44条、45条)。

したがって、雇用主は、外国人従業員に対しても健康診断を実施する必要があります。

もっとも、健康診断になじみが薄い外国人従業員もいますので、その実施にあたっては、健康診断の目的・内容を外国人従業員が理解できる方法によって説明するとともに、外国人従業員に対して健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときには、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を該当外国人従業員が理解できる方法により説明するよう努めなければなりません。

 

(5)健康指導及び健康相談の実施

 

雇用主は、外国人従業員に対しても、産業医、衛生管理者等を活用して、健康指導及び健康相談を行うよう努めなければなりません。

特に、宗教・文化や風習の違い、言葉の壁などから、ストレスを抱えている外国人従業員が少なくありませんので、精神面にも配慮することが必要です。

 

(6)労働安全衛生法等関係法令の周知

 

雇用主には、労働安全衛生法等関係法令の内容について周知を行うことが求められています。

その際には、わかりやすい説明書を用いて、外国人従業員の理解を促進するため必要な配慮をする必要があります。

 

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