外国人従業員の精神的な問題への対処は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
最近はコロナウイルスに関することばかりがニュースに取り上げられて辟易している中、昨日安倍首相から衝撃的な発表がありましたね。
来週から春休みまで全国の小中高の学校を一斉に休校にするそうです。
3月といえば、期末試験や終業式、最終学年においては卒業式がある月だけに生徒はもちろんのこと学校関係者も対応に追われているそうですね。
また、いきなりの発表に仕事をしている保護者にも不安が走っているとか。。。
中学生や高校生くらいの子どもであれば一人にしても親御さんは仕事に出かけられるでしょうが、低学年ぐらいのお子さんがいる家庭ではなかなか大変だと思います。
テレワークなどが推奨されていますが、すべての企業でできるわけではないでしょうし、その辺りの対策を政府は全く考えずに今回の発表をしたのでしょうね。
今回のコロナウイルスでの対策は完全に国民は振り回されている感があり、政府に対しての不満や批判が殺到していることにはうなずけます。
ここから汚名を返上できる対策を期待したいところですね。
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Q.外国人従業員の精神的な問題への対応は? |
外国人従業員が精神的な問題を抱えた場合は、どのように対処すればよいでしょうか。 |
A.特有の問題を理解し、きめ細かな対応を。
※外国人従業員は、言葉や文化・宗教、習慣が違う日本の職場で働くことによって大きなストレスを受け、精神的な問題を抱えてしまうことが少なくありません。雇用主は、従業員が安全で心身ともに健康に働くことができるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っていますので、従業員のメンタルヘルスが悪化しないよう対策を講じる必要があります。特に、日本語の能力が十分ではなく、また日本の滞在期間が短い外国人従業員については、よりきめ細かな対応が求められます。
|コミュニケーションの促進・面談
まずは、外国人従業員の精神面に不安が見られたら、上司や同僚とのコミュニケーションを促すとともに、業務上の連絡を密に取るなどして、孤立しないよう目配りすることが必要です。
外国人従業員の心身をケアする担当者を決め、情報を共有する体制を作ることも有用でしょう。
そして、その外国人従業員が、何らかの精神的な問題を抱えているように思われた場合には、関係者からも事情を聴いた上で、速やかに対策を講じることが必要となります。
|医療機関の受診・休職
もし、作業中にミスや軽微な事故を繰り返すようになったり、遅刻や欠勤が目立つようになっている場合には、医療機関の受診を勧めるべきでしょう。
メンタルヘルスが不調な従業員が、医師による診察と治療を受けるよう指示してもこれを無視して出勤を続け、仕事も十分に行えず、他の従業員の業務にも支障を生じさせているような場合には、就業規則に休職の規定があれば、休職を発令することが可能です。
特に外国人従業員の場合、休職や失業によって在留資格を失うことを恐れて、病院に行くことを拒むことがありますが、本人の体調を最優先にし、休職・復職の扱いについて丁寧に説明した上で、説得する必要があるでしょう。
医師を受診した結果、休職が必要と判断された場合には、就業規則に基づき、休職させる必要があります。
休職期間中に傷病が治癒すれば復職となり、治癒せずに休職期間が満了すれば退職として扱うことに問題はありませんが、当該疾病が業務に起因する場合には、当該疾病罹患中の退職扱いは労働基準法19条の類推適用により無効となりますので、注意が必要です。