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外国人従業員の家族を呼び寄せることは可能? - 株式会社TOHOWORK

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外国人従業員の家族を呼び寄せることは可能?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月02日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日から3月がスタートです。

先月同様、ニュースではコロナウイルスのことばかり。。。

しかし、このことが当社にも影響をもたらしてきました。

今日の10時から申込開始予定だった4月開催の在留資格等の取次申請の研修会に申し込みをしようとしたのですが、コロナウイルスの拡大に鑑みて中止の措置が取られることとなりました。

次回は5月にあるもののこのままでは恐らく5月の開催も中止とされる可能性が高いのではないかと懸念しています。

政府はこの1~2週間がどうのこうのと話していましたが、それは終息宣言でもなんでもないただの気休めにしか今は聞こえませんね。

今後、コロナウイルスの影響は確実に日本経済に深刻なダメージを与えていくのではないかととても不安に感じています。

 

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

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 Q.外国人従業員の家族を呼び寄せることは可能?

 外国人従業員が、本国にいる家族を日本に呼び寄せることはできますか。

 

A.家族が在留資格を取得することにより日本滞在は可能。

※呼び寄せる家族が在留資格を取得することによって、日本に滞在することができます。在留資格を取得するために必要な手続は、日本に滞在する目的、期間によって異なります。

 

 

 

「短期滞在」の在留資格

 

家族を呼び寄せる目的が、観光や一時的な訪問、冠婚葬祭への参加等であれば、「短期滞在」という在留資格により呼び寄せることになります。

与えられる在留期間は15日、30日または90日です。

この場合には、原則として、本国にある日本大使館等であらかじめ査証申請をする必要があります。

例外的に、査証免除取り決めをした国の旅券を所持している方については、本国の日本大使館等で査証を取得することなく日本に入国することができます。

なお、「短期滞在」で日本に入国した後、後記の「家族滞在」の在留資格に変更することは認められていません。

 

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「家族滞在」の在留資格

 

家族を呼び寄せる目的が、日本に中長期滞在し、一緒に暮らすということであれば、「家族滞在」という在留資格により呼び寄せることになります。

「家族滞在」の在留資格は、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格をもつ外国人の方が、扶養を受ける配偶者もしくは子を日本に呼び寄せるために認められるものです。

したがって、「家族滞在」では、両親を呼び寄せることができないことに注意が必要です。

「家族」にはあたらない両親や同性婚のパートナーを呼び寄せるためには、「特定技能」という在留資格を取得する必要があります。

また、「配偶者」は、法的に婚姻している方に限られます。

内縁の配偶者や同性婚が認められている国で同性婚をした場合などは含まれません。

一方、「子」については、嫡出子、認知された非嫡出子、普通養子・特別養子を含みます。

養子は、就労資格等の在留資格をもっている外国人と養子縁組していることが必要です。

日本に呼び寄せる家族は、日本に滞在する外国人から扶養を受けていなければなりません。

したがって、就労資格等の在留資格で在留する外国人は、自らに扶養能力があること、配偶者または子が、実際に扶養を受け、または監護・教育を受けていることを証明する資料を入国管理局に提出する必要があります。

家族が「家族滞在」の在留資格を取得するためには、日本国内で在留資格認定証明書の交付を受け、母国の扶養家族が在留資格認定証明書を自国の日本大使館または領事館に持参してビザの発給を受けることになります。

 

 

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日本での就労について

 

「短期滞在」の在留資格では就労することができません。

「資格外活動許可」を受けて働くことも認めらえていません。

もっとも、臨時の報酬・謝金などを伴う一定の活動は許されます。

例えば、親族・友人などの依頼によって日常生活上の家事に従事することに伴い、臨時の報酬を得ることは認めらえています。

「家族滞在」の在留資格についても、日常的な活動(家庭生活等)に限定されていますので、就労することはできません。

もっとも、資格外活動許可を受けることにより、1週間について28時間以内であれば、単純労働についても認められ、包括的に許可されます。

 

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