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外国人従業員の家族の日本での生活、注意点は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人従業員の家族の日本での生活、注意点は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月03日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

国内初となる神戸のクルーズ船の会社が倒産しましたね。

私も学生の時、父の誕生日プレゼントとしてディナークルーズを贈ったことがあったので、今回の倒産に関してはとても寂しい気持ちでいっぱいです。

恐らくこの倒産の連鎖はまだまだ序章に過ぎないのではないかと思っています。

日本国民が外出を控えた自粛モードになっているので、しばらくは景気の低迷は右肩下がりの状態が続くのではないのでしょうか。

阿部首相は国民一人ひとりの協力をお願いしたいと訴えていましたが、具体的に何をすればよいという指示はなく、何もするなということばかりで、これでは経済は回らないのではないかと素人ながらにとても心配になります。

連日のように暗いニュースばかりですので、明日こそは何か明るいニュースが入ってくるといいですね。

 

 

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 Q.外国人従業員の家族の日本での生活、注意点は?

 外国人従業員の家族が日本で生活するにあたり、雇用主として注意すべきことは何ですか。

 

A.特に住居の確保、賃料の控除、在留資格に注意し、できる限りのサポートを。

 

 

 

住居の確保

 

外国人が日本で賃貸住宅を借りようとすると、しばしば、外国人であるという理由で貸主に入居を断られたり、日本人の保証人が必要であるなどといわれて、結局契約に至らないといった困難に直面します。

これは本人にはどうしようもない問題ですが、その原因が、貸主の側で当該従業員の収入や在留を不安に思っているとか、文化の違いを過度に恐れているといった点にある場合もあります。

そのようなときには、雇用主として、貸主に説明するなどのサポートをするだけでも、スムーズにいく場合があります。

 

 

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賃料の控除

 

雇用主において、賃貸住宅を借り上げたり、寮を用意するなどの方法を取ると、上述のようなトラブルを避けることができます。

この場合に注意する必要があるのは、その費用を給与から控除する場合です。

賃金からの控除については、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」と規定されています(労働基準法24条1項ただし書)。

そして、労使協定が締結されている場合でも、控除が認められるのは、「事理明白なもの」に限られるとされています。

外国人技能実習生の寮などでは、金額についてより詳細なルールが設定されています。

控除をするためのステップを踏まなかったり、実際にかかった費用以上の金額を控除すると、従業員から返還請求を受ける可能性があります。

 

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在留資格

 

外国人従業員の在留資格の種類によっては、外国に住んでいる家族を「家族滞在」という在留資格で日本に呼び寄せて一緒に生活することが可能です。

家族が一緒に暮らすのは望ましいことではありますが、「家族滞在」の在留資格は、日本でできることに大きな制限があるので注意が必要です。

例えば、原則として就労を禁止されています。

資格外活動許可を得れば就労可能ですが、アルバイト程度に限られます。

このことから、「家族滞在」の在留資格で日本の高校に通う子どもが就職するときに在留資格を変更する必要があるなど対応が必要です。

家族を日本に呼び寄せることが難しい場合には、従業員が一時帰国をすることができるように休暇の取得に配慮するなど、従業員の家族生活をケアすることが、従業員の定着率や士気の向上に繋がるでしょう。

 

 

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その他

 

外国人が日本で暮らすことは、想像以上に困難なことであり、また、不便を感じることも多いものです。

職場という社会生活を持たない家族にとっては、従業員自身とは違ったストレスや不都合があり得ます。

雇用主として、従業員からの相談に応じ、できる限りのサポートをする姿勢を示すことが、働きやすい職場環境の創出に繋がるといえます。

 

 

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