外国人従業員の子どもが日本の学校に通う際の注意点は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
またまたコロナウイルスの話で恐縮ですが、今日は少し明るいニュースが入ってきました。
中国の武漢での感染者数が減少に転じて病床にも空きが出てきているそうです。
決めつけるにはまだ早いと思いますが、ニュースの見出しでは「終息」の文字が並んでいました。
この新型コロナウィルスは感染力は強いもののしっかりと対策を打ち立てていけば中国のように終息に向かうのだということがわかっただけでも少しほっとしました。
安倍首相には中国の対策で見習えるところをしっかり取り入れた対策を期待したいと思います。
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Q.外国人従業員の子どもが日本の学校に通う際の注意点は? |
外国人従業員の子どもが日本の学校に通う場合、注意すべきことは何ですか。 |
A.在留資格の確認に加え、学校や就学支援に関する情報の提供も有効。
|外国人の子どもの在留資格
家族を連れて日本に滞在する外国人労働者の最も大きな心配の1つが、子どもの教育です。
まず、日本の学校に通う場合、子どもについても中長期の「在留資格」を取得することが必要です。
もちろん、両親の一方が日本国籍を有する場合は、原則として子どもは日本国籍となりますので、「在留資格」を取得する必要はありません。
また、子どもが独自に「留学」の在留資格を付与される場合も、日本の大学等で学ぶことができます。
両親ともに外国人である場合、その子どもに付与される在留資格は、両親の在留資格と子どもの出生地により異なります。
両親の在留資格としては、「永住者」や「定住者」などの「身分または地位に基づく在留資格」と「活動に基づく在留資格」に分かれます。
両親の1人が「永住者」である場合、国内で出生した子どもは「永住者の配偶者等」の在留資格を付与されますが、出生から30日以内に「永住者」の在留資格取得許可申請を行うと「永住者」が付与される可能性があります。
なお、海外で出生した場合は「定住者」です。
両親の1人が「定住者」の場合は、出生地を問わず、子どもの在留資格は「定住者」になります。
両親の1人が「活動に基づく在留資格」の場合は、条件を満たせば、子どもは「家族滞在」の在留資格を付与されます。
なお、後記のとおり不法滞在の場合であっても外国人の子どもは義務教育を受けることができます。
|外国人の子どもが入学できる学校
外国人の子どもが入学することができる日本の学校にはどのようなものがあるのでしょうか。
まず、国籍や在留資格の有無を問わず、外国人の子どもは公立の小中学校で無償の義務教育を受けることができます。
日本国憲法は、日本国民に子どもに対する普通教育を受けさせる義務を課していますが、子どもの教育を受ける権利は国際人権条約で保障された基本的人権の1つであることから、公立の小中学校等では入学を希望する外国人の子どもを無償で受け入れています。
教科書の無償給付や就学援助(学生品の購入費、学校給食費、修学旅行費等の援助)について日本人の児童生徒と取扱いが異なることはありません。
しかし、言葉や文化の違いから授業についていけなかったり、学校になじめず不登校になってしまう子どもも少なくありません。
また、両親が日本の生活に慣れていない場合、日本の学校に関する情報を得ることができないために手続きができず、児童の不就学に繋がることもあります。
文部科学省では、外国人児童生徒のための就学ガイドブックを多言語(英語、韓国語・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語、中国語、ポルトガル語、スペイン語)で作成し、日本の学校に関する情報や入学手続、得られるサービスについてわかりやすく説明しています。
また大学・研究機関、地方自治体やNPO法人などが外国人児童生徒のための補習教材の提供や日本語教室の開催など教育支援活動を実施しています。
こうした情報を外国人従業員の雇入れの際に提供することも有効な福利厚生といえるでしょう。
言葉や文化の壁への懸念あるいは親の教育方針から、子どもを普通学校(いわゆる一条校)ではなく、外国人・民族学校やインターナショナルスクールで学ばせることも可能です。
日本の普通学校のカリキュラムを母国語で教えたり、日本語の授業も行う学校もあります。
ただし外国人学校は、学校教育法で「各種学校」と扱われているため、卒業をしても日本国内では正式な義務教育を受けた、もしくは高等学校を卒業したとはみなされないことになります。
とはいえ、日本の高等教育機関(大学・大学院)の多くは、個別の入学資格審査により外国人学校の卒業生に入学資格を認めています。
また多くの外国人学校が日本の高等学校に相当として指定されています。