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外国人従業員の同性パートナーの扶養手当は必要? - 株式会社TOHOWORK

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外国人従業員の同性パートナーの扶養手当は必要?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月09日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

 

先週末でコロナウイルスの拡大状況がまた一変しましたね。

イタリアが韓国の感染者数を追い越す勢いで増えています。

また、死亡者については300人を超えているようで医療機関がマヒしているのかもしれませんね。

また、アメリカが先週末で日本を抜きニューヨークでも非常事態宣言が出されたそうです。

今後、アメリカへの入出国が制限されるのは時間の問題でしょうし、そうなると経済への打撃もいままでの比ではないぐらいの影響があるのではないでしょうか。

また今日から韓国と中国からの渡航を制限する措置が取られ、昨日一日で大量の日本人が帰国してきたとニュースになっていました。

中国武漢でコロナウイルスに罹患した後、陰性になり退院した方たちが再び陽性になったという話も聞きました。

やはりインフルエンザとはかなり違う性質を持っているようですね。

当初、日本の対応は後手後手だと問題視されていましたが、ここに来て、感染者は毎日出ているものの、韓国やイタリアのような爆発的な拡大は見られず、何より死亡者においては非常に数が少ないという印象を受けるので、あながち的外れな対応だったのではなかったのかもしれません。

現在、ワクチンの開発にも取り掛かっているということですので、一日も早い日常の穏やかな生活が戻ることを願っています。

 

 

 

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 外国人従業員の同性パートナーへの扶養手当は必要?

 同性のパートナーと同居して生活している外国人従業員にも、扶養手当を出す必要がありますか。

 

A.できる限りの配慮をすることが、よい人材の確保にもつながる。

 

 

日本では、異性のパートナーとの間では、婚姻という法律上の制度を利用することにより、法律上「夫婦」と認められ、行政サービスや会社の制度の恩恵を受けることができます。

ところが、同性のパートナーとの間では婚姻をすることができないため、異性の夫婦と同じようにパートナーと共同生活を営んでいる場合であっても、「夫婦」のために用意された各種の制度を利用できないということがあります。

日本の法律は、同性同士の婚姻を認めていないため、同性のパートナーと共同生活をしている人を、異性のパートナーと婚姻している人と同じように扱わなかったとしても、法律上は違法であるとはいえないかもしれません。

しかしながら、異性のパートナーのつながりは認めるのに、同性のパートナーのつながりは認めないとすると、会社として、性的指向そのものを差別していると捉えられかねません。

最近では、同性の二者間のつながりに対して、東京都渋谷区が「パートナーシップ証明書」を発行し、世田谷区が「パートナーシップ宣誓」を受け付けるなど、社会的にも同性の共同生活を認める方向にあります。

すでに同性のパートナーを配偶者として認め、福利厚生を適用している企業もあります。

従業員にとってより働きやすい環境を整える一環として、できる限りの配慮をすることが、良い人材を確保するという結果にもつながることでしょう。

 

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