同性配偶者・パートナーの在留資格は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
「コロナ疲れ」というキーワードが出てきているのをご存知ですか?
目に見えないウイルスに怯えて、週末も不要不急の外出をやめて一日中自宅に待機。
国民の間では、早くもこれらの状態にストレスを感じている人が少なくないそうです。
かく言う私も先週末はスーパーに買い物に行っただけでそれ以外の外出は控えていました。。。
感染拡大を防ぐには政府の言うように外出を控えて極力家でじっとしているのがいいのかと思いますが、
それでは生活が楽しくないじゃないですか。
仕事でもインバウンドは見込めず、入国制限がかかっている国も今後増えていくことでしょう。
そんな中でネガティブに考えて不安や心配にばかり目を向けていても仕方がないと私は思うようになりました。
こんな状況だからこそできることが何かあるんじゃないか、今がチャンスだと思って新しいことをしてみようと思うようになりました。
宿泊業や外食業のようにいきなりお問い合わせが途絶えたといったことにはなっていませんが、やはり件数は減っているように感じます。
人材紹介業は続けていきますが、それ以外の事業もスタートしていこうと今構想を練っています。
それがうまくいくかどうかはやってみないと分かりませんが、何もやらずに立ち止まっているよりはずっといいと思うようになりました。
コロナウイルスの影響を受けている企業様もこの機会にぜひ、今の子の状況だからこそできることに目を向け前進していってもらいたいと思っています。
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同性配偶者・パートナーの在留資格は? |
海外では同性婚が法的に認められている国もあります。同性のパートナーや配偶者の在留資格はどうなりますか。 |
A.相手が日本人か否か、同性婚が成立しているか否かで変わる。
一般に、外国人が日本人と婚姻をしている場合には、「日本人の配偶者等」という在留資格によって日本に滞在することができる可能性があります。
ところが、ここでいう「配偶者」とは、日本の法律で認められてた婚姻をしている人、という意味で解釈・運用されています。
日本の法律では同性婚が認められていないため、日本人と外国人が、同性婚が認められている外国で有効な婚姻をしていたとしても、当該外国人に「日本人の配偶者等」の在留資格は与えられません。
その一方で、外国人同士が、それぞれの本国で有効な同性婚をし、2人のうちの片方に在留資格がある場合には、その同性配偶者に対して、「特定活動」という在留資格が与えられることになっています。
しかし、相手が日本人である場合には、海外で有効な同性婚をした外国人の同性配偶者が当該日本人と生活するために来日しても、「特定活動」の在留資格は付与されません。
相手が日本人である場合とそうでない場合とで、同性婚配偶者の取扱いに違いがあるのです。
なお、本国においても同性婚が成立していない場合には、家族としての在留資格の取得は難しいでしょう。