就労に制限がある在留資格・制限のない在留資格とは??
みなさん、おはようございます。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
今日から始業式という学校も多いのではないでしょうか。
9月になって新学期が始めりました。
がしかし、どうやら25年ぶりの「非常に強い」台風が接近しているようでこのままだと明日は休校という学校も多いのではないでしょうか。
特に四国、近畿地方の風速が強いそうですので、早めの対策を心掛けてください。
さて、今日のテーマですが、今日は在留資格における「就労の制限の有無」についてお話していきたいと思います。
在留資格によっては仕事をする上での様々な制限があったり、またはその制限が全くなかったりと色々あります。
今日は一つずつ解説していきたいと思います。
|就労に制限がない外国人の在留資格「永住者」など
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がありません。
日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。
いわゆる単純労働的な仕事に就いても問題がありません。
在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と書かれています。
この4つの在留資格は「配偶者が日本人である」など、日本と結び付きの強い身分や法律上の地位を持つ外国人です。
この4つは「身分系」の在留資格と呼ばれることがあります。
|就労が一定範囲に限定される「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの在留資格
一方、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの在留資格は、与えられた在留資格の範囲内で就労が認められています。
在留カードの「就労制限の有無」欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。
例えば、製造業の理工系エンジニアに与えられる「技術・人文知識・国際業務」の外国人には「理学、工学その他の自然科学分野に属する技術・知識を必要とする業務」のみ許可されています。
その外国人が、工場の製造ラインで製品の袋詰め作業に従事したり、運搬・配送業務に就くことは認めていない、ということです。
もしそうした業務に就いていれば、資格外活動をしていることになり、不法就労になります。
|就労が許可されない「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」などの在留資格
「留学」、「家族滞在」の在留カードには「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれています。
就労、つまり日本で働くことが認められていない在留資格です。
ただし、入管局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内などの範囲内でアルバイトをすることが可能です。
|まとめ
在留資格は就労の制限の有無で2つに分かれます。
就労に制限がないのは「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格です。
この4つ以外の在留資格は「在留資格で許可された範囲に限り可能」か「就労不可」かのいずれかとなります。
(査証)ビザと在留資格の違いとは??
みなさん、こんにちは。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
いよいよ8月も今日で終わりですね。
なんだかあっという間に過ぎ去った感じがあります。
しかし、、、まだまだ暑さが残る今日この頃、秋の気配があまりないのが悲しいところです(涙)
明日から9月だというのに今日も東京は30度を優に超えて朝からエアコンを使わざるを得ない暑さです。
天気予報でも涼しくなってきますという言葉が聞こえてこないばかりか、ゲリラ豪雨と台風の情報ばかりです。
昔のように四季がしっかり分かれていた日本が懐かしいですww
とまあ、天気のことで愚痴っても仕方ないですよね。
今日も元気に頑張りましょう。
さて、今日お話しするテーマは「ビザ」についてです。
これまでもビザについてはお話したことがあったのですが、今日はその「ビザ」という言葉の意味や使われ方にフォーカスして説明していきたいと思います。
|「査証(ビザ)」は日本に入国するための許可証
世間一般でよく言われる「(就労)ビザ」と入国管理及び難民認定法(通称入管法)で規定されている「(査証)ビザ」には、実は大きな違いがあることはあまり知られていません。
世間一般では、外国人が日本政府によって与えられた日本で生活するために必要な在留許可そのものを「ビザ(就労する場合は就労ビザ)」と呼ぶことが多いようです。
しかし、入管法によって規定されている本来の意味の査証(ビザ)とは実は意味が大きく異なるのです。
本来の意味の査証(ビザ)とは、海外に在住している外国人が来日に先立って自国の日本大使館や領事館で自身のパスポートを提示したうえで、日本への入国・在留を申請し、その申請が日本の外務省によって許可された場合に許可の証明書として交付される文書のことを言います。
こうして交付された文書=査証(ビザ)は本人のパスポートに貼付され、それを初めて日本に入国したときに、到着した空港や港で入国審査官に提出、上陸の審査を受けたうえで、その査証の内容に応じた「在留資格」がその場で与えられる仕組みになっています。
|「在留資格」とは世間でいうビザ(外国人の滞在資格)と理解するとわかりやすい
一方、「在留資格」とは査証(ビザ)を取得し日本に入国した外国人が、入国時に特定の活動目的で特定期間在留するために与えられる資格(身分)のことです。
2018年8月現在、全部で34種類あります。
日本に在留している外国人は全員がこの34種類のいずれか1種類の資格を持って就労したり勉強したり又は婚姻生活などの在留活動を行っています。
同時に2種類以上の在留資格を持っていたり、34種類の資格のどれにも当てはまらない外国人は存在していません(観光・商用目的等で滞在している短期滞在者や仮放免・仮滞在の者は除きます)。
|まとめ
「(査証)ビザ」は日本に入国する前に出される推薦証です。
海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する予定の外国人にビザを発給します。
「在留資格」は、外国人が適法に日本に滞在するための許可です。
入管局が審査し、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できます。
就労ビザが出ない職種・分野があるってホント??
みなさん、こんにちは。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
昨日まで過ごしやすかったのに今日はまた猛暑が戻ってきたようです。
最近、エアコンのある部屋にずっといるせいなのか頭痛が治まらないです。
早く秋が来てほしいですね。
さて、今日、お話しするテーマは「就労ビザが出ない職種」についてご紹介していきたいと思います。
今、日本では至る所で外国人が働いているのを目にしますよね。
ですから、外国人も日本人と同じようにどんな業種や職種にでも就けると思われているかもしれませんが、実はそうではないのです。
今日は外国人が正社員として働けない仕事について説明をしていきたいと思います。
|単純労働の仕事を目的とした在留資格はない
外国人の受け入れを判断する日本の入管局の判断基準は、次のとおりです。
①専門的、技術的分野の外国人の受け入れを積極的に推進する。
②一方、いわゆる単純労働者の受け入れについては、十分慎重に対応することとしており、入管法には、単純労働に従事することを目的とした在留資格は設けられていない。
つまり、入管局が単純労働と判断する業務には、就労の在留許可を出さないのです。
単純労働に与える在留資格は用意していないというのが入管局の立場です。
例えば、外国人留学生が大学・専門学校の在学中に次のアルバイトをしていて、卒業後にその仕事で正社員になりたいと希望しても就労の在留資格は許可されません。
◆居酒屋・レストランの調理担当、ウェイター・ウェイトレス、フロアの接客担当
◆コンビニのレジ担当・販売業務、陳列・清掃業務
また、現在の入管法で決められた34種類の在留資格に属さない業務には「該当する在留資格なし」として、在留資格が与えられません。つまり、日本で働くことができないのです。
|専門学校の学科(専攻)によっては就労ビザが出ない学科がある
前述した「該当する在留資格なし」という考え方は、専門学校の学科によっては日本で就職できないという形で現れています。
専門学校を卒業しても次のケースは就労の在留資格が許可されません。
◆美容系専門学校の卒業生が、日本でヘアメイクとして働く
◆調理・製菓専門学校の卒業生(就職経験なし)がシェフ見習い、パティシエ見習いとして働く
◆保育・幼児教育系専門学校の外国人卒業生が、保育士として働く
つまり「日本人と同じようには採用できない職種・分野がある」ということです。
こうした入管法の考え方は、一般にはなじみが薄いと思います。
外国人雇用を考えている企業の方は是非、理解を深めていってください。
|まとめ
日本は移民を受け入れない国ですから、外国人がどんな仕事でもよいから日本で仕事がしたいと希望しても、入管局は就労の在留資格を許可しません。
専門的・技術的分野の仕事なら在留資格が許可されますが、単純労働のような仕事には就労の在留資格がないのです。
外国人雇用のメリットと成功させる重要ポイントとは??
みなさん、おはようございます。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
先日、弊社に出版社から電話が掛かってきまして、是非取材をさせてくださいという依頼でした。
私どものホームページを見てくださって、弊社の会社理念に興味を持ってくださったそうなのです。
とてもうれしい限りですっかり舞い上がっていました。
しかし、30分ぐらい話を聞いた最後に一つ条件があるといわれました。
なんとなく嫌な予感はしたのですが、見事に的中!!
そうです、取材料をいただけないかというお話でした。
ビジネス雑誌に載るんだそうですが、書店には置いていないマイナー?なもののようで宣伝広告になるのかも分からない雑誌インタビューに7万円出すように言われたのです。
弊社がその出版社に問い合わせて雑誌の掲載をお願いするのなら掲載料をお支払いするのは当然だと思うのですが、掛かってきた電話で「インタビューさせてくれないか」「取材料も払ってくれないか」と言われても「なんでそうなるの??」と疑問に思ってしまいました。
インタビューを受けていらっしゃる企業さんもたくさんあるようなので詐欺とかではないとは思うのですが、「今はお受けできません、また機会があったらお願いします」と言って電話を切らせていただきました。
うまい話はないもんだなと改めて痛感した出来事でした。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、今日お話ししたいことはそんなことではなくて、「外国人雇用のメリットと成功させるためのポイント」についてご紹介していきたいと思います。
外国人を雇用することに踏み切れなかったり、雇用した後のことを心配に思われている方はたくさんいます。
弊社にお問い合わせくださる企業様もまずはそこを質問してこられる方が大半です。
今日はその辺りのことをご説明させていただきます。
|中小企業が外国人を雇用するメリット
企業が外国人を雇用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
日本の大学等を卒業した外国人留学生や海外から優秀な外国人を呼び寄せて採用した企業からよく聞く、外国人雇用のメリットとしては次のようなものが挙げられます。
◆日本人社員よりも、仕事に対して真面目で自身の専門技術やキャリアの向上に積極的。仕事を覚えるのも早い。
◆日本語や英語をはじめとした外国語能力に長け、海外ビジネスのセンスがあり、自社の海外戦略に即戦力となる専門能力も高い
また、こような直接的なメリットに加えて、外国人雇用は共に働く日本人社員にも良い影響を与えるようです。
たとえば、日本人社員から「優秀な外国人社員が側にいることで、自然とグローバルなビジネス環境を意識するようになり、外国語や高い専門技術の習得に積極的になれた」といった意見や、「日本のビジネス習慣に不慣れな外国人社員を気遣うことで、日本人社員全員が自然と助け合うようになり、職場の団結が深まった」という声が多く挙がっています。
|中小企業が外国人雇用を成功させる重要なポイントは?
では、外国人雇用を成功させるための重要なポイントはどのようなものでしょうか。
初めて外国人を雇用した企業がよく戸惑うのが、彼らのキャリアパスや能力評価制度への強いこだわりです。
現在の日本では、大手日系・外資系企業を除いた多くの中小企業が効果的な人事評価制度を導入・整備しておらず、適正な評価制度に基づいた昇進や昇給など、外国人社員が納得する処遇が行われていません。
日本人に比べると外国人は全体的に自身のキャリア向上に貪欲で、そのために努力も惜しまず真面目に働く人が多いのですが、その分、将来の昇進や昇給などキャリアパスが明確化できなければ不満が募り、優秀な人材であればあるほど不満が高じて最終的に退職に至る、というケースが少なくありません。
また、日本企業で働く外国人の多くは昇給や昇給を含む評価制度に不満を感じているというデータもあります。
このような点から、中小企業が優秀な外国人労働者を雇用して定着させるためには、効果的な人事評価制度を導入することが最も重要なポイントの一つだと言えるのではないでしょうか。
【外国人材アンケート・日本企業に対する不満(中小企業)】
①給与が低い、給与がなかなか増えない(34%)
②希望する仕事に就けない(24%)
③昇進する見込みが感じられない(22%)
④労働時間が長い、休日を取りにくい(22%)
⑤キャリアパスに対する考え方が会社と自分とで異なる(20%)
⑥期待される役割や仕事の内容が会社から明確に提示されない(14%)
⑦能力や成果に応じた評価がされない(12%)
⑧外国籍であることなどの社員の個性が軽視される(12%)
⑨外国人社員が経営幹部に登用されない(10%)
⑩業務時間以外の付き合いが多い(10%)
⑪職場の上司や同僚との人間関係がうまくいかない(10%)
⑫仕事や生活上の悩みについて相談できる相手がいない(8%)
⑬仕事の進め方が文書化・明示化されていない(6%)
⑭思ったよりも日本語能力を求められる(2%)
出典:経済産業省2015年度アジア産業基盤強化等事業「内なる国際化」を進めるための調査研究報告書
そもそもビザってなに??
みなさん、こんにちは。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
今日のと東京の天気は曇りです。
ようやく暑さも一段落というのもつかの間、週末には台風が直撃するんだとか。。。
お仕事の人もレジャーに出かける人も天気予報のチェックはこまめにして予定を立ててくださいね。
さて、今日は「ビザ」についてお話したいと思います。
ビザのことについては、弊社のYouTube動画でも少しお話させてもらいましたが、改めて簡単に説明させていただきます。
ビザというのは在留資格と呼ばれるもので、何のために日本にいるのかが分かるものになっています。
例えば、日本へ勉強しに来ている学生などは「留学」という種類の資格が与えられます。
他にも旦那さんや奥さん、両親にくっついて日本へ来ている人たちには「家族滞在」という在留資格が与えられます。
今日はこの二つのビザの特徴について話していきたいと思います。
最近では家族滞在ビザで日本に住んでいる外国人の方が増えてきたように思えますね。
ちなみに、家族滞在ビザで日本に連れて来ることができるのは配偶者と子供のみとなっております。
親、兄弟姉妹は「家族」ではあるものの「家族滞在」ビザが交付されませんのご注意ください。
では、上記二つの「留学」と「家族滞在」のビザを持っている人を会社で雇用することは可能かという質問があります。
結論から申し上げますと、上記二つの在留資格での雇用は不可となっております。
仮にアルバイトとして雇いたいのであれば当該外国人が事前に「資格外活動許可」を取っていなければなりません。
「資格外活動許可って何?」という声が聞こえてきそうですが、簡単に言うと日本でアルバイトをするための許可証みたいなものだと思ってもらえればいいです。
「それで?それを取ってるかどうかはどうしたら分かるの?」
はい、チェックポイントは簡単です。
外国人が携帯している在留カードの裏面の「資格外活動許可」という欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」というスタンプがあればOKです。
ただし、風俗営業等のお仕事はできませんのでご注意を!!
風俗営業にあたるものとしては、バーやキャバクラ、パチンコ、麻雀店、ゲームセンターなどのアルバイトがこれにあたります。
また、1週間に働ける時間も28時間以内で、「留学」ビザを持っている人が学校を休学中、若しくは退学・卒業してしまっている場合はアルバイトができませんので、こちらも気を付けてください。
ルールを守らないまま働き続けていると当該外国人は次のビザ申請ならびに更新ができなかったり、最悪の場合強制帰国させられます。また働かせていた会社やお店でも罰則が科せられます。
くれぐれもルールを守って働かせてあげてください。
ただし、夏休みや冬休みなどの長期の休みに限って1週間40時間まで働くことが可能となっています。
しかしながら、これは「留学」のビザを持っている人のみで「家族滞在」ビザを持っている人は28時間以内のままですのでこの点も覚えておいてください。
ちなみに「資格外活動許可」の申請方法ならびに必要書類は、
「資格外活動許可申請書」をダウンロードし、記入した後
・資格外活動許可申請書
・パスポート
・在留カード
を持って入国管理局へ提出するだけです。
原則としてその日に発行されます。
以上はアルバイトとして雇用したい時の説明です。
「留学」や「家族滞在」の在留資格でフルタイムとして雇用することは認められていませんので、その時は在留資格を変更して雇用することになります。
「在留資格変更許可」につきましてはまた別のコラムで説明していきたいと思います。
就労ビザの申請先はどこ?
みなさん、おはようございます。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
今朝はセミの声で目が覚めました。
もう夏なんだなあと感じる瞬間でした。
さて、今日はビザの申請先についてお話したいと思います。
外国人を雇用する時には必ず就労ビザを取得しなければなりません。
そして、ビザを取得するためには入国管理局にビザの申請を行う必要があります。
外国人を雇用する時、大きく分けると2つのパターンが考えられます。
それは、海外にいる外国人を雇用する場合とすでに日本に在留している外国人を雇用する場合の2パターンです。
海外にいる外国人を雇用するために行う申請を
「在留資格認定証明書交付申請」
と言います。
一方、すでに日本に在留している外国人を雇用するためする申請はビザの変更・更新で
「在留資格変更・更新」
と言います。
海外にいる外国人を雇用するための「在留資格認定証明書交付申請」は、
当該外国人が働く予定の勤務地を管轄する入国管理局
に申請を行っていきます。
例えば東京都にある会社で働く予定の外国人のビザ申請は東京都管轄の入国管理局に申請することになり、大阪府で働くなら大阪府管轄の入国管理局に申請を行うことになります。
次に、すでに日本に在留している外国人を雇用するために行う「在留資格変更・更新」の申請先は、
当該外国人の住居地を管轄する入国管理局
が申請先となります。
例えば、大阪府に在住しているAさんが、福岡県で就職が決まった場合には、就職先の福岡県を管轄している入国管理局に申請を出すのではなく、現在の居住地である大阪府を管轄している入国管理局に申請をすることになっているので注意してください。
なお入国管理居の管轄につきましては以下のリンクからご確認いただけます。
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