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スーパー・量販店で場内運搬・配送担当のバイト留学生を社員で雇うことは??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月28日(金)

おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

最近、天気が悪かったですが今日はとてもいい天気ですね。

 

しかし、明日から本州にも台風が上陸し、日本列島を縦断するそうです。

 

先日の台風で実家が総額100万円ほどの被害が出たんだとか。。。

 

まだ、修理が完了していない中、更なる被害が心配されます。

 

東京では来週の月曜日未明に台風が接近するとのことですので、通勤通学の方はこまめにニュースなどで確認されるほうが良さそうです。

 

 

さて、今日のテーマに移っていきたいと思います。

 

今日は「スーパーや量販店などの運搬・配送担当のアルバイト従業員を正社員にすることは可能か」ということについてご紹介していきたいと思います。

 

 

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今はスーパーや量販店などでも外国人留学生をアルバイトとして雇っているところが多くあります。

 

本日は、そのアルバイト従業員を正社員と雇いたいときにはどうすればよいのか等をお話していきます。

 

 

 

入管法には単純労働に従事することを目的とした在留資格は設けられていない

 

私は外国人採用を予定している会社経営者に、専門的・技術的な高度な仕事なら就労ビザが出る可能性がありますが、入管局が単純労働と考える仕事では就労ビザは出ませんと説明することが多くあります。

 

ここで誤解しないでいただきたいのですが、私は場内運搬・配送の業務が単純労働と思っているわけではありません。

 

入管局は在留資格を審査するときに、外国人の仕事が専門的・技術的な業務なのか、そうではない業務=単純労働かどうか、という視点で判断するのです。

 

家電量販店で場内運搬・配送のアルバイトを続けてきた経済学部の大学生(留学生)が、卒業後も場内運搬・配送の業務で正社員になりたいと希望しても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。

 

入管局に理由はたずねると、専門的な知識を必要とする業務ではないから、運搬・配送の仕事に該当する在留資格はないからという答えが返ってきます。

 

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採用には在留資格の許可が前提

 

日本人であれば大卒者がスーパー・家電量販店で場内運搬・配送の業務に就いても、何も問題ありません。

 

しかし外国人の場合は、日本人と同じように就職することができません。

 

大卒者(留学生)をトラック運転手や事業所構内のフォークリフト運転担当者として採用しようとしても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。

 

その他の就労の在留資格も許可されません。

 

 

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留学生を営業や物流企画担当として採用する場合は、在留資格が許可される可能性がある

 

留学生を採用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の基準に合った業務の担当者として採用するときは、在留資格が許可される可能性があります。

 

例えば、大学経営学部で流通・マーケティングを学んだ留学生を営業、物流企画の担当者として採用するようなケースです。

 

もちろん給与・労働条件や勤務先の事業の安定性・継続性・適正性(法令遵守他)の要件を満たしていることが前提です。

 

小売・流通業では海外からのお客様の増加・獲得を図るために、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可された通訳・翻訳や海外取引業務の担当者として外国人の採用を行うこともあります。

 

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まとめ

 

スーパー・量販店で場内運搬・配送担当のバイト留学生を社員として雇うことはできません。

入管局が「単純労働的」と考える業務には、就労の在留資格が出ません。

仮に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請をしても在留資格に該当しないため不許可となります。

中小企業食品製造業で働いてきたバイト留学生を社員で雇うことは??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月27日(木)

おはようござます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

約2週間ぶりの更新となります。

 

先週一週間はベトナムに出張に行っておりました。

 

今後は日本にいるベトナム人だけでなくベトナム国内にいる実習生や高度人材のご紹介も可能となりました。

 

外国人雇用をお考えの企業様には今まで以上に外国人採用の幅が広がったと言えるかと思います。

 

 

さて、今日のテーマは「中小食品製造業」での採用についてご紹介していきます。

 

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食品製造業の企業様の多くがアルバイトスタッフを雇って稼働しているのではないかと思います。

 

その中で外国人をアルバイトとして雇っている企業様も少なくはないのではないでしょうか。

 

アルバイトとして真面目に働き、仕事も覚えた外国人スタッフを学校卒業と同時にそのまま正社員雇用したとお考えの企業様も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

 

今日、ご紹介するのはそういったアルバイトとして雇用している外国人スタッフを正社員雇用する時の注意点などをお話したいと思います。

 

 

 

入管局が「単純労働的」と判断する業務には、在留資格が許可されない

 

アルバイト従業員として数年間働き、人柄や責任感、仕事の正確さ、他の従業員との相性などが評価され、卒業後はうちで採用したいというケースは少なくありません。

 

しかし留学生の場合は、アルバイトと同じ仕事で正社員になりたいと希望しても、入管局は許可しません。

 

留学生が日本で就職するときは、学校で勉強した専攻と関連性のある専門的・技術的な業務に就くことが必要です。

 

入管局の審査でもこれは大切なポイントとなっています。

 

違った言い方をすれば、社員採用はアルバイトでも簡単にできる仕事はダメです。

 

大学・専門学校を出た人でなければできない専門的な仕事に就く場合に限り、在留資格が許可されるということです。

 

 

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留学生が大学・専門学校の専攻を活かした業務に就く場合には、可能性がある

 

食品製造業の会社で正社員として働く場合には、次のようなケースであれば、可能性があります。

 

①大学の経営学部出身者が、販売・営業、マーケティング、業務企画などの業務に従事する

②経理専門学校の卒業生「専門士」が経理部門で会計・経理の業務に就く

③大学や専門学校で情報処理・情報工学を専攻した人が、情報システムの業務に就く

 

こうした事例は、入管局の審査ポイントである次のa、bを満たしたものです。

 

a.従事する業務が、専門的・技術的な業務であること(「技術・人文知識・国際業務」の業務にあてはまること)

b.大学・専門学校で専攻した分野と、関連性のある業務なのか、または語学など外国人の思考・感受性を必要とする業務なのか(本人の専門知識・技術などを活かせる職務に従事できること)

 

在留資格の審査は、他にも日本人と同等以上の給料、勤務先の事業の安定性、継続性、適正性などがあります。

 

しかし、他の基準がどれだけよくても、このa、bの基準をパスしなければ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。

 

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入社後は、それまでのアルバイト業務はできない

 

食品工場の生産・加工の業務、調理や弁当箱への箱詰め、工場内外の運搬・配送などのアルバイトをしていた場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可された後は、こうした業務はできません。

 

行うと「資格外活動」を行ったとして不法就労になることがあります。

 

 

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まとめ

 

中小食品製造業でアルバイト留学生を社員として雇うときはアルバイト業務の延長ではダメです。

専門的、技術的な分野の仕事に就くのでなければ、在留資格が許可されません。

例えば、大学の経営学部出身者が、販売・営業、マーケティング、事業企画などの業務に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を検討することがあります。

ホテルのレストラン部門で外国人を雇うことは??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月14日(金)

おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

今日は関東地方でも朝からしとしと雨が降っています。

 

でも気温が高くないのでとても過ごしやすいです。

 

このまま秋になってくれればと願うのですが、どうやら台風22号の影響でもう一度30度を超える暑さが戻ってくるそうです。

 

でもきっとこれが最後の残暑になると思うのでそう思えば耐えられますね。

 

 

 

 

さて、今日のテーマは昨日に引き続いてホテル・旅館での外国人雇用についてご紹介していきたいと思います。

 

ホテル業の中にも色々な部署に分かれていると思うのですが、本日はその中でも「レストラン部門」に焦点を当ててご説明していきます。

 

 

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ホテルのレストランで働く外国人従業員を見かけたことはありませんか。

 

その方たちがどのようなビザをもって勤務にあたられているのかその辺りのことも含めてお話できればと思います。

 

 

 

学生アルバイトの延長ではホテルのレストランのフロア・ホールの接客担当として採用できない

 

留学生のアルバイトなら、レストランでどんな業務に就いても構いません。

 

フロア・ホールの接客担当、ウェイター・ウェイトレス、配ぜん、調理(補助)、清掃、レジ担当などどんな業務に就くことも可能です。

 

しかし、大学や専門学校卒業後に正社員としてこれらの仕事に就くことはできません。

 

該当する在留資格がないという理由で、就労の在留資格は許可されません。

 

仮に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請しても不許可になります。

 

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外国人シェフを採用する場合は「技能」の在留資格で、10年以上の実務経験が必要

 

外国人のシェフ(調理人)や製菓技術者、ソムリエなどを採用するときは「技能」の在留資格を検討します。

 

「技能」の在留資格は「特定の分野で熟練した技能を必要とする業務」を持つ外国人に与えられる在留資格です。

 

中華料理、フランス料理などのシェフの場合は、10年以上の実務経験が必要です。

 

この10年以上の基準はどの国や地域の料理人に対しても同様です。

 

ただし、タイ料理のみ協定により5年以上に短縮されています。

 

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日本で調理・製菓専門学校を卒業した留学生でも、実務経験がなければ「技能」の在留資格は許可されない

 

日本で調理・製菓専門学校を卒業した留学生でも10年以上の実務経験がなければ、日本で料理人として働くための「技能」の在留資格は許可されません。

 

日本人であれば、調理師専門学校を卒業した人がレストラン・料理店に就職することは自然なことです。

 

しかし、専門学校を卒業しただけでは「技能」の在留資格は許可されません。

 

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格も許可されません。

 

なお、平成26年2月から、日本料理習得を目的とする外国人調理師(留学生)のために、調理師免許を得て調理専門学校を卒業後、2年間を上限として日本料理の調理業務に従事できる在留資格「特定活動」(特定日本調理活動)の制度が始まりました(農林水産省の定める基準あり)。

 

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まとめ

 

留学生をホテルのレストランのフロア・ホールの接客担当の正社員として採用することはできません。

換言すれば、フロア・ホールの接客担当としてでは就労の在留資格は許可されないということです。

ただし、外国人シェフ(西洋料理、中華料理等)を採用するときは「10年以上の実務経験」のある人に「技能」の在留資格が許可されれば採用可能です。

 

 

日本旅館のフロント業務で外国人を雇うことはできる??できない??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月13日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

ついに新型iPhoneが発表されましたね。

 

一番大きいサイズがiPhone8Plusより大きい6.5インチのモデルができるそうです。

 

正直今ある5.8インチのサイズでも大きいと思っていたぐらいなのでそのさらに大きいサイズができるのは驚きでした。

 

さらに容量も倍の500GBのものまで登場するそうです。

 

ここまで来るとパソコン並みの容量ですね。

 

価格も結構な値段になるとかで本当のiPhoneファンが購入するとの報道がされていました。

 

みなさんの中にも、購入を考えられている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

 

さて、今日の外国人雇用に関するテーマは「旅館での雇用」です。

 

インバウンドが進む中、2020年には東京五輪も控えています。

 

ますます外国人観光客が日本へやってくるでしょう。

 

そんな中、宿泊業界では受け入れ準備のための外国人材の確保が必要になってくるのではないかと推測されます。

 

ということで、本日は日本旅館での雇用についてご説明していきたいと思います。

 

 

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観光・ホテル学科でホテル業務を学んだ留学生はフロント担当として採用可能

 

近年、アジアから日本に来る外国人が増加しています。

 

ホテル・日本旅館のフロントに中国語などの外国語の堪能なスタッフを配置し、外国人リピート客を増やそうとする動きが加速しています。

 

日本旅館でもホテルでも、フロント業務で外国人を雇うときは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可される外国人を採用しなければなりません。

 

具体的には、観光・ホテル関係の専門学校のホテル学科でホテル業務を学んだ「専門士」、観光学部のある大学でホテル業務を勉強した大学生が対象になります。

 

専門学校のホテル学科を卒業すれば「商業実務分野」の専門士の卒業証書が与えられます。

 

そして、給与・労働条件や勤務先の事業の安定性・継続性なども含めて審査され、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されれば、就労が可能になります。

 

労基法などの労働法令を守っていれば、交代勤務などのシフト制で働くことも可能です。

 

 

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従事できる業務は、原則フロント業務に限定

 

フロント業務で採用された外国人は、レストランの接客業務や宴会場での接待系、客室の清掃業務等の現場作業に従事することはできません。

 

「うそでしょう」と思うかもしれませんが、入管局が単純労働的と判断する業務に就くことはできません。

 

「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識を必要とする業務や外国語を使う業務にだけ許可される在留資格だからです。

 

こうした入管行政の基準はニーズに合っていない、と考える業界関係者も少なくないようです。

 

しかし現在の法令に従わなければ、不法就労になりますので、注意してください。

 

 

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大卒者を通訳・翻訳担当として採用するケースも

 

 外国人をホテルのフロント担当としてではなく、海外からのお客様を増やすための営業担当や、通訳・翻訳担当として採用するケースもあります。

 

大学経営学部の出身者を、国内外の旅行会社や観光業界への営業担当として採用するケースもあります。

 

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まとめ

 

専門学校のホテル学科の卒業生をフロント担当として採用することは可能です。

ただし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可が前提となります。

「技術・人文知識・国際業務」が許可された外国人は、ホテル内のレストランでの接客業務や現場業務には従事できません。

在留資格が許可されたフロント業務に限定されます。

コンビニでレジや接客担当のアルバイト留学生を社員で雇うことはできる??できない??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月12日(水)

おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

今日のビッグ?ニュースと言えば、新iPhoneの発売ではないでしょうか。

 

ジョブズ氏が亡くなって以降、以前のような活気までは見られなくなりましたが、それでも依然根強いPhoneファンは多数いるようです。

 

かく言う私はといいますと、先日iPhoneXに変えたばかりですので今回の新型iPhoneを購入する予定はないのですが、やっぱり気になってしまいますね。

 

色々と出回っている話では前作と大きな変更はなくマイナーチェンジ止まりではないかという話です。

 

実際、必要な機能はそろっていると思いますので後は電池の持ちを長くしていただくことと価格を抑えるように改良をしていただけるといちユーザーとしてはありがたいのですが。。。

 

 

まあ、この話は今日の発表を待つとしまして、本日のテーマです。

 

今日は「アルバイトのコンビニ店員を社員にできるか」ということについてご紹介いしていきたいと思います。

 

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昨日のコラム同様、今日本にはたくさんの外国人たちがアルバイトとしてコンビニやレストランで働いています。

 

コンビニやレストランの店長の話では日本語は片言ながら日本人より真面目に働いてくれて助かっているとの声も聞かれます。

 

仕事としても即戦力になってくれるのでそのまま正社員として登用したいというご相談も多数あります。

 

今日は、コンビニに焦点を当ててお話させていただきます。

 

 

 

 

日本人なら採用可能でも、外国人の場合は社員採用できない

 

コンビニの店舗運営はアルバイトスタッフなしでは成り立ちません。

 

優秀なアルバイトスタッフは、能力・責任感や人間性が評価され、大学・専門学校卒業後に正社員として採用されるケースがあります。

 

日本人の場合は、最低賃金の適用や労働・社会保険への加入を適切に行っていれば、法的には何も問題ありませんが、外国人の場合は、日本人と同じようには採用できません。

 

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アルバイトと同じレジ・接客担当では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は許可されない

 

在留資格が許可されるには、外国人が社員として働く時の仕事の中身が「技術・人文知識・国際業務」などに当てはまることが必要です。

 

専門的・技術的な業務でなければ許可されないのです。

 

これは入管局の審査の大切なポイントです。

 

そして、大学・専門学校で専攻した知識を必要とする業務(関連性のある仕事)、または語学などを必要とする業務であることが必要です。

 

こうした許可基準をクリアしなければ、在留資格は許可されません。

 

入管局は、コンビニのレジ・接客担当の業務は、「技術・人文知識・国際業務」の専門的な業務ではない、と判断します。

 

入管局は、大学で勉強した専門性がなくてもできる仕事、どちらかというと単純な仕事と考えています。

 

そのためレジ・接客担当の仕事をしたいと希望しても、在留資格は許可されないのです。

 

学校卒業後に、その仕事に就くことはできません。

 

 

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留学生の専攻によっては、店舗経営や経理会計などの専任者として許可される場合がある

 

レジ・接客担当として勤務することはできませんが、次のようなケースであれば、許可される可能性があります。

 

①経営学部の留学生が店舗経営や企画、マーケティングの担当者として勤務する。

②前任の経理担当者の欠員を補うため経理専門学校の留学生を経理会計の専任者として採用する。

 

なお、正社員として採用された後は「技術・人文知識・国際業務」で申請した業務以外の仕事をすることは認められません。

 

入社後の職務を決める時は、こうした入管法の基本を十分理解して進めてください。

 

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まとめ

 

コンビニでレジ・接客担当としてアルバイト留学生を社員で雇うことはできません。

アルバイトと同じ仕事をするのなら、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が出ないからです。

ただし、専門的な知識を必要とする業務の担当者として就職する場合は、許可されることがあります。

居酒屋やレストランでフロアマネージャーのアルバイト留学生を社員として雇うことはできる??できない??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月11日(火)

みなさん、おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

今日の東京の天気は曇りですが、今朝の気温は20度前後と少し肌寒い感じがしました。

 

テレビのニュースなど見ていてもようやく自然災害以外のニュースに変わっていたので少しホッとしました。

 

まだまだ被災地では不自由な生活を強いられている人もいるとは思いますが、一日でも早く穏やかな生活に戻ることを祈っています。

 

 

 

さて、昨日に続いて今日も業種や職種別に就労資格の取得が可能かどうかを見ていきたいと思います。

 

本日、ご紹介するのは「居酒屋などで働いているアルバイト従業員を正社員雇用できるか」についてご説明していきたいと思います。

 

実はこのような質問のお問い合わせは多くあります。

 

アルバイトとして長く働いてくれていて仕事も覚えているのでそのまま正社員になってほしいというような要望のお問い合わせです。

 

今日はその辺りのことをご紹介していきたいと思います。

 

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アルバイトと同じフロアマネージャーの仕事では、就労ビザが許可されない

 

入管局は、どんな仕事に対しても在留資格を許可するわけではありません。

 

大学・専門学校で勉強したことに関する専門的、技術的な業務に就かなければ、在留資格は出ません。

 

入管局は「単純労働に従事することを目的とした在留資格はないから、許可できない」という立場です。

 

飲食店では、アルバイトの仕事ぶりが認められて卒業後はうちで働きませんかということが少なくありません。

 

日本人なら、大学・専門学校卒業後にフロアマネージャーとして入社しても何ら問題ありません。

 

しかし外国人は、入管法の基準に合った業務に就かなければ、在留資格が出ません。

 

採用して働くと不法就労になります。

 

「大卒の日本人が就職することもあるから、外国人も大丈夫」とはならないのです。

 

入管法の基準をクリアしなければダメなのです。

 

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専門的な仕事でなければ、就労の在留資格は許可されない

 

 

例えば、経済学部の留学生が卒業後はフロアマネージャーの仕事をしたいと希望しても、入管局からはフロアマネージャーの業務は「技術・人文知識・国際業務」やその他の在留資格の「活動内容」に当てはまらないため許可できないといわれます。

 

「技術・人文知識・国際業務」は法学、経済学、社会学などの人文科学の知識を必要とする業務をする場合に、許可される在留資格です。

 

入管局は「人文科学の知識を必要とする業務ではない。だから、「技術・人文知識・国際業務」は許可できない。他にピッタリ当てはまる在留資格もない」と回答します。

 

法的には「在留資格の該当性を満たしていない」という理由で許可されません。

 

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大学・専門学校で専攻した知識を活かせる専門的な業務を担当する社員なら、可能なケースも

 

フロアマネージャーの仕事に就くのではなく、「技術・人文知識・国際業務」の基準を満たした専門的な業務に従事する場合は、在留資格が許可されることがあります。

 

例えば、経理専門学校の留学生が経理・会計担当者として勤務するような場合です。

 

ただし、どのケースも個別に審査されます。

 

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まとめ

 

居酒屋やレストランでフロアマネージャーのアルバイト留学生を社員で雇うことはできません。

アルバイト業務と同じフロアマネージャーの仕事では、就労資格は許可されません。

入管局は専門的、技術的な仕事でなければ、就労の在留資格を許可しないのです。

ただし、専門的な業務に従事する場合に限り、在留資格が許可されることもあります。

大学中退の外国人留学生を雇い使うことは可能なの??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月10日(月)

みなさん、こんにちは。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

先週の台風と地震の自然災害から約1週間ほどが経過しました。

 

各地では依然、復旧が進んでいないところはあるものの、徐々にではありますが元の生活に戻ってきている地域もあるそうです。

 

日本の対応力の素晴らしさを再認識させられます。

 

とはいうものの、まだまだ避難所で生活している方々もいらっしゃると思いますので心よりお見舞い申し上げますとともに、今回の災害でお亡くなりになられた方々につきましてはお悔やみ申し上げます。

 

 

さて、本日から業種や職種、様々な個別の状況に合わせてご説明をしていこうと思います。

 

まずは、「大学中退の外国人雇用の是非」についてご紹介していきます。

 

 

「技術・人文知識・国際業務」、「教育」等の在留資格が許可されずに働くと不法就労になる

 

留学生を正社員として採用するには、就労の在留資格を得てから働かなければなりません。

 

大学中退では就労の在留資格が許可されませんので、採用できません。

 

日本人なら会社が認めなければ、大学中退(学歴としては高卒扱い)で入社しても問題はありません。

 

しかし、外国人は「大卒・短大・専門学校」を卒業していなければ、入管局が「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格を許可しません。

 

高卒で許可されるためには「10年以上の実務経験」が必要です。

 

就労の在留資格を得ずに働くと不法就労になります。

 

 

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来日前に大学を卒業し、学位を得ている場合は、就労の在留資格が許可されることがある

 

留学生が日本に来る前に、本国などで大学を卒業し「学位」を得ているときは、その大学の卒業証書を使うことで、就労の在留資格を得ることが可能な場合があります。

 

これには大卒で「学位」を得ていることが必要です。

 

中国の例では「〇〇電視大学」などの名称ですが、卒業しても「学位」が出ないところがあります。

 

日本語で表すと「〇〇放送大学」に当たり、働きながら学べますが、「学位」はでません。

 

外国人が本国で大学を卒業していますといっても、「学位」を得ていない場合は「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格が許可されません。

 

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留学生が資格外活動の許可を得て行うアルバイトは学校に在籍中が前提

 

 留学生がアルバイトをするときは、入管局から「資格外活動の許可」を得て行います。

 

この許可は留学生が学校に在籍していることが前提です(入管施第19条第5項第1号)。

 

中退すると除籍され在籍しない人になります。

 

中退後は資格外活動の許可が無効となりますので、アルバイトを続けることはできません。

 

 

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中退して3ヶ月以上何もしなければ在留資格が「取消し」になることもある

 

「留学」の在留資格は、日本で教育を受けるために許可されたものです。

 

学校を中退し、学生の立場を失うと、この前提を失います。

 

「留学」の本来の活動を3ヶ月以上行わない場合には、正当な理由がなければ、在留資格が取消しされることがあります(入管法第22条の4第1項第6号)。

 

例えば、留学生が9月末に退学した場合、留学の在留期限が翌年3月まで残っていたとしても、本来の学生としての活動を3ヶ月以上行っていないときは、在留資格の取消しの対象になります。

 

取消しになると、外国人の本国に帰国するしかなくなります。

 

 

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すぐに他の大学に転入するなどの予定がなければ、不法滞在につながるおそれ

 

大学を中退した留学生が、その後の自分のキャリアプランを持っていないときは要注意です。

 

例えば、希望する専攻内容が違うので別の大学に転入し直したいというようなケースでは、他の大学に転入し「留学」の在留資格を続けることを検討することがあります。

 

しかし、留学生が「私はこれからどうすれば日本に住み続けることができますか」などという場合は要注意です。

 

勉強するのはイヤだけど、このまま日本に住みたいのですと希望しても「留学」の在留資格は更新されません。

 

他の在留資格への変更も、原則できません。

 

もし「留学」の在留期限が切れ、そのまま日本に留まると、不法残留(オーバーステイ)となります。

 

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まとめ

 

大学中退の外国人留学生を雇い使うことはできません。

正社員として採用する場合の「技術・人文知識・国際業務」、「教育」などの在留資格は大卒の学歴(卒業証書)がなければ許可されないからです。

また、資格外活動の許可を得て行う留学生のアルバイトも、大学等に在籍中に行う場合に限り、許可されています。

技能実習制度って何??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月06日(木)

みなさん、こんにちは。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

台風の影響が残る中、今朝早くに大きな地震が北海道を襲ったそうです。

 

停電と断水が続いているようで普及の目途が立っていないそうです。

 

一日にも早い復旧と穏やかな日々が戻りますことを心よりお祈り申し上げます。

 

 

さて、今日も外国人雇用についてご紹介していきたいと思います。

 

今日のテーマは「技能実習制度」です。

 

名前ぐらいは聞いたことがあるという人はかなりいるのではないかと思いますが、具体的にどのような制度なのかを説明できる人はあまり多くないのではないでしょうか。

 

今日は、その技能実習制度についてお話していきたいと思います。

 

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技能実習制度とは?

 

技能実習制度とは、主に開発途上国からの外国人を受け入れて、一定期間、日本国内の企業等で職業上の技能・技術・知識(以下、「技能」を学ばせ、彼らが母国に帰国した後、その習得した技能を本国で活用することにより技能の移転を図り、開発途上国の発展に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。

 

技能実習を行う外国人の活動は、

 

①「技能実習1号、イ・ロ」(滞在可能な在留期間は最大1年)

②「技能実習2号、イ・ロ」(同2年)

③「技能実習3号、イ・ロ」(同2年)

 

の6種類に分かれています。

 

来日1年目の「技能実習1号」の技能実習生は、来日直後に1~2か月間の講習(座学)を受講して、その後各自、個別の企業で10か月の自習を行います。

 

これらの実習が終わり、法律に規定された学科試験と技能試験に合格した技能実習生は、入国管理局で在留資格変更(ビザ変更)の許可を得たうえで、「技能実習2号」に移行し、更に2年間の実習(労働)を続けることができます。

 

加えて、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下、「技能実習法」)が2017年11月に施行され、「技能実習3号」が追加されました。

 

これによって、それまでの合計3年から5年に外国人技能実習生が就労できる期間が延長されたのです。

 

ただし、この技能実習生2号あるいは3号として働く場合、どんな場合、どんな分野や職種でも就くことができるのかというとそうではありません。

 

技能実習1号を終えた後、2号に移行して就労できる職種(受入企業が技能実習生を雇用してよい職種は、法定の77職種139作業(2017年12月6日時点)に限定されています。

 

その分野は農業(施設園芸・畑作・野菜・果樹・養豚・養鶏・酪農)、漁業・養殖業(かつお一本釣り漁業・延縄漁業・いか釣り漁業・ほたてがい養殖他)、建設業(さく井・建設板金・鉄筋施工・とび・かわらぶき・左官・配管・内装仕上げ加工等)、食品製造(缶詰巻締・ハム・ソーセージ・ベーコン・パン・総菜製造等)、繊維・衣服(紡績運転・織布運転・染色・ニット加工等)、機械・金属(鋳造・鍛造・機械加工等)、その他(家具製作・印刷・溶接・塗装・ビルクリーニング・介護等)の7分野(空港グランドハンドリング業務は除く)に渡ります。

 

企業は、これらの77種類139作業以外の職種や作業以外の仕事で、外国人を技能実習生(2号・3号)として雇用することはできません。

 

これら法定の職種や作業内で技能実習生を雇用したいと希望する企業で、技能実習制度を利用するのが初めてで手続きについても何も知識がないという場合は、最初に日本政府の所管団体である公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)にお問い合わせをするといいでしょう。

 

この団体は、外国人技能実習生の受入れ・手続き・送出し・人材育成・実習生保護などを目的に1991年に設立された団体です。

 

企業個人の事情に応じた相談対応から始まり、手続きの案内やサポートまで、技能実習生受入れに関するあらゆるサポートを行っています。

 

また、外国人技能実習生を受け入れる方法には二つの方法があります。

 

一つは「企業単独型」で、実習生を受け入れる日本側企業が海外の現地法人や合弁企業・取引先の職員などを呼び寄せて技能実習を行うタイプです。

 

例えば、大企業の日本本社等が発展途上国の現地法人の幹部候補生等を招聘して実習を行い、技能を習得した実習生が母国に帰国、現地法人の中核スタッフとして活躍するといったケースです。

 

ただし、主に大企業が利用するこの方式を利用して来日する実習生は少なく、技能実習生全体のわずか3.6%(JITCO・2016末)程度です。

 

一方、残り96.4%の実習生はもう一つの「団体監理型」という受入方法で来日します。

 

「団体監理型」は、国内の商工会議所や中小企業団体等の管理団体が一括して技能実習生を受入れ、傘下の一般企業(実習を行う企業や団体)で技能実習(労働)を行わせる方式です。

 

この「団体監理型」の場合、前出の「企業単独型」と異なり、実習生の招聘に現地で実習生候補生の選考や決定・派遣業務に携わる(海外現地の)「送り出し機関」と、日本国内の「監理団体」という二つの機関が介在することになります。

 

技能実習生の雇用を希望する中小企業は、これら監理団体の傘下に入ることによって(監理団体と契約を結んだ)海外の送出し機関から派遣される外国人技能実習生を受入れることができるようになるというわけです。

 

また2017年11月に施行された技能実習法によって、新しく実習生を受入れる各監理団体を監理監督する「外国人技能実習機構」という機関も新設されました。

 

このように2017年11月以降は、海外の送り出し機関、送り出し機関と契約して実習生を受入れる監理団体、更に外国人技能実習機構といった団体を介在した新しい技能実習制度が始まっています。

 

この新制度の導入と同時に前述の技能実習1号を終えた後、2号・3号に移行して就労できる職種(受入企業が技能実習生を雇用してよい職種)には新たに「介護」が追加されたことも大きなニュースになりました。

 

これからは続々と追加される新しい対象職種に加え、特に不足している国内の介護人材を補うために多くの介護・技能実習生が来日してくれるのではないでしょうか。

 

 

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技能実習制度の何が問題なのか?

 

最近、技能実習制度や技能実習生に関するマスメディアの報道を見ていると、人手不足の企業が低賃金で外国人実習生を雇用し、過酷な環境の下で過重労働を強制するなどの人権侵害行為が横行している一方で、制度を利用して来日する外国人実習生についても、来日後により高い賃金を求めて失踪や不法就労しているといった全体的に制度自体を批判するネガティブな報道内容が多いようです。

 

確かに政府が唱える「日本の技術や知識を発展途上国の若者に伝えて、母国で役立ててもらう」という制度目的と方針は、日本の先端技術を学んで母国で活かしたいと希望する外国人にとっても有意義であり素晴らしいものです。

 

ただ現状の制度運用がこの目的に沿ったものになっているのかと考えると、日々中小企業の外国人雇用に関する相談を受けている経験から、どうしても疑問を持たざるを得ません。

 

この制度の最大の問題点は、来日する技能実習生に対して、送り出しに際し多額の保証金等を請求するいわゆるブローカーと呼ばれる海外の送出し機関、加えて自身の傘下にある労働法規を守らず実習生を法外な過重労働と低賃金で搾取するブラック企業を監督できない(またはしない)日本側の監理団体にあると思います。

 

もちろん、こうした違法な行為を行っている送り出し機関や監理団体や企業は全体のごく一部で、多くの団体・企業は適法な受入れを行っています。

 

加えて、今回の法律改正ではこの問題を解決するため、前述のとおり監理団体を監督する外国人技能実習機構が新設されました。

 

ただ、この機構が今後どの程度有効に機能するのか現時点では未知数です。

 

このように外国人技能実習制度には良い点もありますが、同時に多くの改善すべき問題点をはらんでいる難しい制度だと言えます。

 

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外国人を雇い使うときの社長・代表者の義務・責任とは??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月05日(水)

みなさん、おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

昨日の台風の被害は凄かったようですね。

 

改めて風の恐さを痛感いたしました。

 

それにしても今年は台風被害が目立ちます。

 

少し前ですと台風が去るたびに少しずつ秋めいてくるものだったのですが、最近はそうでもないようですね。

 

9月に入ってもうすぐで1週間ですが、今年は秋が短く冬が到来するかもしれませんね。

 

 

 

さて、今日のテーマですが、本日は外国人を雇うときの「社長や代表者の義務と責任」についてお話したいと思います。

 

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会社の社長ともなるとあらゆる業務でも責任が伴うものですよね。

 

人一人雇用するということにも義務や責任が伴ってきます。

 

今日は外国人を雇うにあたってどのような義務や責任があるのかについて紹介していきたいと思います。

 

 

 

日本人従業員を雇うときの法令は当然守り、加えて入管法のルール、制限を守ること

 

社員・アルバイトを問わず外国人を雇うときの事業主(社長・代表者)の義務は次のとおりです。

 

①日本人従業員と同様に、労基法などの法令を守り、社旗保険・税務を正しく取り扱う。

②日本での外国人の在留を管理する入管法のルール、制限を理解し、守る。

 

①は、日本の会社・団体ならどこでも適用される法律を守ってください、ということです。

 

労基法などに従った労働条件で働き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険、労災保険に正しく加入し、所得税・住民税を正しく取り扱う、ということです。

 

また外国人住民にも住民票が作成され日本人と同様にマイナンバー(個人番号)が付与されます。

 

最賃法も当然、適用されます。

 

外国人の従業員がいない会社なら、これらのルールを守っていれば問題ありません。

 

しかし、アルバイトを含め外国人を一人でも雇うときは、入管法のルール、制限を正しく理解することが必要です。

 

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外国人に不法就労活動をさせると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金

 

外国人が不法就労をすると、入管法により外国人本人が処罰されます。

 

悪質な場合には、退去強制(国外追放)され、日本への再入国が5年間禁止されることがあります。

 

さらに、外国人を雇っていた会社の社長(事業主)も不法就労をさせた者として処罰されます。

 

入管法により、次の場合には3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されます(両方の場合もあり)。

 

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者(入管法第73条の2第1項第1号)

②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者(同第1項第2号)

 

 

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不法就労になるケースを正しく理解する

 

「法律違反をするつもりは全くないのに、うっかり不法就労になっていた」とならないように注意してください。

 

次のケースはすべて不法就労です。

 

①在留期限の切れた「不法滞在者」が働く

②「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」など就労が認められていない在留資格の外国人が働く(「留学」、「家族滞在」の場合は、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ていれば就労可能)

③在留資格で許可された範囲を超えて働く(例:「技術・人文知識・国際業務」の外国人が単純労働者として働く)

 

 

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社員、アルバイトを問わず、外国人を雇ったときはハローワークへの届出が必要

 

雇用対策法で、外国人を雇ったときは、社員、アルバイトを問わずハローワーク(職安)への届出が義務付けられています。

 

雇入れたとき、離職したときにハローワークに届出します(雇用対策法第28条)

 

正社員など雇用保険に加入する外国人は、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に、国籍・地域、在留資格、在留期間(西暦 年 月 日まで)、資格外活動の許可の有無、などを記入し届出します。

 

離職のときも「雇用保険被保険者資格喪失届」の備考欄に同様の情報を記入して届出します。

 

一方、留学生のアルバイトは雇用保険に加入しません。

 

こうした雇用保険に加入しない外国人の場合も、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」を届出します。

 

アルバイトで採用したとき、アルバイトを辞めて離職したとき、のどちらも届出が必要です。

 

 

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ハローワークへ届出をすれば「所属機関による届出」は原則不要

 

平成24年7月に入管法が改正され、外国人に関する届出義務が増えました。

 

入管法第19条の17では「所属機関による届出」として、会社が外国人を雇ったり、雇い終えたときは入管局に届け出るように努めなければならない(努力義務)とされています。

 

永住者など、就労に制限のない外国人は、この19条の17の届出は不要です。

 

この「所属機関による届出」は、「雇用対策法28条による届出」を行っていれば、あらためて入管局に届出することは不要です。

 

職安に正しく届出していれば、それでよいのです。

 

 

 

まとめ

 

外国人を雇うときの社長・代表者の責任は不法就労をさせないことです

 

法律違反をするつもりはないのに、不法就労の状態になっていたとならないよう、入管法の決まり、制限は最低限理解してください。

 

また社員、アルバイトを問わず、外国人を雇うときは「外国人雇用状況届」をハローワークに届け出ることが必要です。

外国人雇用の対象は??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月04日(火)

みなさん、おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

もうすでに台風が日本列島に上陸しているのでしょうか。

 

今朝のニュースでは大阪の大手デパートやUSJなどは本日休業となっているそうですね。

 

ここ東京でも時折大粒の雨が降ったりやんだりを繰り返している状態です。

 

今日の夜にかけて関東でも雨風共に強まると聞いているので出かける際は気を付けたいと思います。

 

 

さて、今日お話ししたい内容は「外国人雇用の対象者」についてです。

 

街中には至る所で外国人が働いているのを目にすることができますよね。

 

では、一体どのような身分の(在留資格を持った)人たちなのかを説明していきたいと思います。

 

 

 

コンビニや居酒屋で働く外国人の身分は?

 

国内の日本語学校や専門学校、大学等に留学している外国人(在留資格は「留学」)が、入管法の規定に従って「週28時間以内」という時間制限内でアルバイトとして勤務していることが多いです。

 

また他の就労が可能な在留資格では、これらの単純労働業務に就くことはできないが、例外として就労に関する制限がない永住者(在留資格は「永住」)やその家族(在留資格は「永住者の配偶者等」)や日本人の家族(在留資格は「日本人の配偶者等」)、日系人(在留資格は「定住」)等が働いていることもあります。

 

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一般企業・公的機関等でホワイトカラー職として働く外国人の身分は?

 

海外から招へいされた大学教授や研究者、国内企業の経営者やエンジニア・語学教師等、一般的に「ホワイトカラー」と呼ばれる外国人労働者は、在留資格「教授」「研究」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」といった2018年9月現在、17種類ある「専門的・技術的分野の在留資格」のいずれかを付与されて就労しています。

 

留学生が大学等を卒業後、国内企業に採用されて取得する在留資格も「技術・人文知識・国際業務」が全体の9割近くを占めています。

 

企業が外国人をフルタイムの正規社員として雇用する場合は、これらの在留資格を取得している外国人を採用するか、または取得させたうえで雇用する必要があります。

 

なお、永住者やその家族や日本人の家族、日系人もパートタイム・フルタイム・職種の制限なく雇用することができます。

 

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農家や縫製工場・建築現場等で肉体労働を行う外国人の身分は?

 

こうした職場では、「永住」や「永住者の配偶者等」など単純労働業務に就くことが可能な在留資格を持っている外国人が勤務していることもありますが、多くの場合は「技能実習制度」を利用して来日し(在留資格は「技能実習」や「研修」)、農業や漁業、建設、食品製造、縫製等の限定された産業・職場で勤務しています。

 

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まとめ

 

一口に外国人労働者と言っても、コンビニや居酒屋で働く外国人、一般企業でエンジニアや語学教師として働く外国人、また農家や縫製工場・建築現場等で肉体労働者として働く外国人など、就労分野によって外国人個人の在留資格や来日の手続きや経緯は様々です。

ちなみに、企業が留学や海外から人材を呼び寄せて雇用する一般的な外国人雇用の場合、「高度外国人材」と呼ばれる専門的知識や技術を持つ外国人がその対象となります。

 

 

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