不法就労外国人とその雇用主、あっせん者の取扱い
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日はある建設器具の製造から取り付けまで行っている会社様へ技能実習生のご紹介に行ってきました。
最近ますます、加速度的に外国人雇用をご検討される企業様が増えているように感じます。
今は必要ないと感じていても来年、再来年のことを考えると検討せざるを得ないと感じるようになってきているそうです。
弊社としては例えそうであっても1社1社丁寧に対応することを心掛け、企業と労働者がお互いにwinwinの関係になれるように支援をしていく所存にあります。
昨日の会社様も外国人雇用が初めてとのことでしたので、同じように外国人を始めて雇い入れるといった方でもお気軽にお問い合わせいただければ、丁寧にご説明をさせていただきます。
今すぐの雇用ではなくても、外国人の雇用を少しでもご検討されているということでしたら、まずは情報収集から始められるのもいいかもしれませんね。
さて、それでは今日のテーマです。
今日のテーマは「不法就労外国人」についてです。
外国人を雇用にあたって必ず覚えておいて欲しいことがあります。
その一つが不法就労外国人の雇用の禁止です。
不法に就労していた外国人だけでなく雇用していた会社にもペナルティーがあります。
今日はどういった状態が不法就労で罰則がどういったものなのかについてご紹介していきたいと思います。
|不法就労外国人の取扱い
(1)不法就労外国人とは
いわゆる「不法就労外国人」というのは、入管法に違反して就労している外国人のことです。
具体的には、図表1の①から④までのいずれかの者です。
図表1 不法就労外国人とは |
①就労を認められない在留資格(「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」)を所持している外国人が就労した場合。たとえば、観光目的(いわゆる観光ビザ)などの「短期滞在」の在留資格の者が就労した場合 ②その在留資格では認められない職業に従事した場合。たとえば「宗教」の在留資格を持っている外国人が、職業として英語学校教師になった場合 ③その他、入管法上不法に入国、在留し、就労している場合(パスポートを持たずに、あるいは偽造されたパスポートで入国して働いている場合、上陸許可を受けずに働いている場合) ④留学生その他の者が、地方入国管理局の許可を得ないで、あるいはもともと認められないアルバイト、副業に従事した場合(資格外収入活動) |
(2)不法就労外国人の取扱い
図表1の①から④の者のうち、①から③までの者、および④のうちもっぱら資格外収入活動を行っていると認められる者は、退去強制手続きにより、本人の費用負担で本国に送還されます。
また、裁判手続を経て有罪が確定した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金に処せられます(入管法70条)。
また、④のうち「もっぱら」とまではいえない法違反者については、同じく1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金に処せられます(同73条)。
|雇用主、あっせん者に対する「不法就労助長罪」の強化
(1)従来の不法就労助長罪とは?
従来より、入管法では、不法就労と知りながら外国人を雇用したものやこれをあっせんした者に対する「不法就労助長罪」が定められていました。
図表1の①から③までのいずれかに該当する者は、裁判手続を経て有罪が確定したときには、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられ、またはこれらの両方の刑に処せられます。(入管法73条の2)。
図表2 不法就労助長罪となる行為 |
①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 ②外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置いた者 ③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、または前記②の行為に関し、あっせんした者 |
図表2に該当する入管法違反があった場合には、両罰規定により、直接の行為者(例えば、外国人に不法就労活動をさせた管理者)が前述のように処罰されると同時に、その行為者の属する法人(会社)または社長個人も罰金刑に処せられます。
また、図表2の②および③の行為については、日本国外(例えば、東南アジア)で日本人や外国人が行った場合にも、日本国内で行ったと同様に処罰されます。
平成21年の入管法改正前までは、不法就労助長罪に該当するのは「不法就労外国人であることを知りながら」雇用した場合であり、知らないで雇用していた場合は、該当しませんでした。
(2)不法就労助長罪の強化内容
平成21年7月の入管法改正により、不法就労助長罪について図表3の2点が加わりました(入管法73条の2第2項等)
図表3 不法就労助長罪の強化内容 |
①不法就労助長罪に過失犯も含められたこと ②不法就労助長行為を外国人が行うと国外退去強制事由となったこと |
(3)不法就労助長罪に過失犯も含めるとは
平成21年の入管法改正前は、不法就労助長罪は、その外国人が不法滞在者であることを「知っていること」が要件とされていました。
不法就労外国人であることを「知らずに」雇い入れていたのであれば、同条の適用を受けない、つまり罪にならないと定められていたのです。
しかし、平成21年の法改正により「知らなかった」としても、そのことに過失がある場合には、同条の適用を受けることになりました。
|まとめ
不法就労外国人を雇用することは会社にとっても不利益となります。
雇うつもりがなく知らなかったとしても「不法就労助長罪」と見なされる可能性があります。
専門家である行政書士や弁護士、もしくは我々有料職業紹介会社(外国人に特化した)にご依頼されることをおすすめいたします。
仮にご自身で採用される場合はくれぐれも慎重に進めていかれるようご注意ください。
入管法上適法に就労できる外国人
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日は久しぶりにベトナムにいた時の同僚が弊社まで来てくれました。
約2年ぶりの再会でした。
一緒に働いていた時はしょっちゅう日本へ出張に来ていたので、この2年間もバリバリに働いていたのかと思ったのですが、
彼女にとって仕事でもプライベートでも相当辛い時期を過ごしていたそうです。
全てのことが吹っ切れるのに1年以上かかったと話していましたね。
どんなにタフそうに見えても何かが切れた時、人は無気力になるものなんでしょうね。
上手くいかない時って何をしても悪い方向に進んでしまうことって不思議とありますからね。
そんな時はジタバタせず、ゆっくり休息するのもいいのかもしれません。
何はともあれ再び元気な彼女の顔を見ることができてとても嬉しかったです。
さて、それでは今日のテーマへ移っていきましょう。
今日のテーマは「在留資格」についてお話します。
外国人が日本に滞在するにあたっての資格のようなものです。
日本国籍でない人は必ずこの「在留資格」が付与されます。
外国籍の方でこれを持っていなくて日本にいる人を「不法滞在者」と呼んでいます。
今日はこの「在留資格」の種類や内容などについてご紹介していきたいと思います。
|活動範囲に制限のない在留資格の取得者
在留資格のうち「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」および「定住者」の在留資格のうちのいずれかを取得している者です。
これらの者は日本国内での活動範囲に制限がありません。
働く職種・分野についても制限はありません。
外国人労働者として在留資格を取得できる主なケースは、次の人たちです。
①日系二世・三世
ブラジルなど外国で生活している日系二世(日本人の子)と三世(日本人の孫)とこれらの配偶者は「定住者」の在留資格を取得することができます。
②難民
日本国に上陸した外国人のうち、人種・宗教・政治的意見などを理由に、本国に戻ると迫害を受ける恐れのある者については、入管法により「難民」と認定されます。
これらの者に対しては、「定住者」の在留資格が付与されます。
ただし、外国人が船に乗り日本に来ても、出稼ぎなどが真の目的で前述の要件に該当しない場合は「難民」と認定されず本国に送り返されます。
③日本人の配偶者等である外国人
日本人と結婚した外国人、その夫婦の子供として生まれた者、または日本人の特別養子(民法上の)となった者は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して入国できます。
|就労を目的とする在留資格の取得者
「外交」
「公用」
「教授」
「芸術」
「報道」
「高度専門職」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「介護」
「興業」
「技能」
「特定技能1号・2号」
「技能実習」
の分野で就労することを希望する外国人は、在留資格を取得することで、就労が認められます。
|就労を目的とする在留資格への変更を許可された者
在留資格「留学」により大学生として在留している外国人留学生が、大学卒業前にあらかじめ、就労を目的とする在留資格について「在留資格変更の許可」を得れば、卒業後、日本国内の企業等へ就職することができます。
また、例えば「教授」の在留資格所持者が「技術」の在留資格への変更を許可されれば、その後、大学教授から企業のエンジニアとして入管法上適法に就労することができます。
ただし「短期滞在」の在留資格所持者の変更許可申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。
また、在留資格の変更を許可された外国人が就労できる範囲は、新たに取得した在留資格で認められている活動範囲です。
例えば「技術」の在留資格を取得すれば、技術者としての活動範囲に限られます。
|アルバイト
①外国人留学生のアルバイト
昼間の大学、短大、専修学校の専門課程、高等専門学校、各種学校、高等学校等に留学している外国人が取得している在留資格は「留学」です。
これらの留学生は、本人が地方入国管理局に資格外活動(いわゆるアルバイト)の許可申請をし、認められれば、その範囲内で適法にアルバイトに従事できます。
許可されると、本人の所持している「在留カード」にそのことが記載されます。
許可の基準は、図表1のとおりです。
企業が外国人留学生をアルバイトとして雇い入れるときは「資格外活動許可」を得て、そのことが在留カードに記載されており、入管法に関して適法に就労できる者であることを確認してください。
アルバイトであっても労働者であるので、労災保険は適用されます。
雇用主は保険料を申告・納付してください。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険は適用されません。
図表1 外国人留学生のアルバイトの許可基準 |
①1日の就労時間は、おおむね4時間以内とする(日曜日、休日も同じ)。ただし長期休暇(夏休みなど)の期間中については、1日8時間まで認める。 ②従事する仕事の内容は、留学生の身分にふさわしいものに限る(風俗営業、危険有害業務、新労働などについては許可されません)。バーやスナックでの接客、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターの労働は風俗営業に該当する。 ③上記①以外のアルバイトをすることを希望する場合は、個別に本来の学業に支障がないか否かを審査して、許可、不許可を決定する。 ④雇用形態は、常用雇用、臨時雇用などのいずれであってもさしつかえない。 |
②外国人労働者の副業
上記「教授」から「技能」まで、および「家族滞在」の在留資格の者が、地方入国管理局からとくに許可されて副業を行う場合(資格外収入活動)も適法です。
この場合は、留学生のアルバイトのように許可基準は定められておらず、ケース・バイ・ケースで判断されます。
ただし、単純労働は認められません。
なお、業として行うものではない講演に対する謝金・日常活動に伴う臨時の報酬を受ける活動などについては、許可を得る必要はありません。
|ワーキングホリデー制度による就労
「特定活動」の在留資格を所持している者のうち、ワーキングホリデー制度により働く青年も適法です。
これは、日本国と相手国の協定により、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ等の青年(18歳以上30歳未満の者)が日本国内で観光しながら働くことを認めているものです。
|まとめ
外国人が日本で就労するための在留資格は多岐に渡ります。
外国人を受け入れたいと考えている企業はどの在留資格が自社で仕事をする上で必要となるのか見定める必要があります。
また、業種・職種によっては外国人の就労を認めていないものもあります。
例えば、ネイルニストや保育士、美容師なども現在、それらに則した在留資格がありません。
外国人が雇用が初めてで分からないというときは弊社のような外国人に特化した紹介会社に相談するか、
相談料はかかるかもしれませんがビザ専門の行政書士もしくは弁護士に相談することをおすすめします。
日本国政府の外国人就労者受入れについての基本方針の大転換
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
先週末から体調を崩しており、今もまだすっきりしていません。
何年かぶりの風邪に悩まされています。
朝晩の冷え込みがまだまだありますので、皆さんもお身体ご自愛ください。
さて、早速ではありますが今日のテーマです。
今日のテーマは「日本政府の基本方針の大転換」についてです。
すでにご存じのように日本は移民や難民を受け入れておらず、外国人の単純労働を禁止してきました。
しかし、今年の4月から「特定技能」ができたことにより、今までの国の方針が大きく変わりました。
今日はそのことについてご紹介していきたいと思います。
|従来からの日本政府の外国人就労者受け入れについての基本方針
従来、日本政府は、外国人労働者の受入れについて、従事する仕事の内容により次のように異なった取扱いをしてきました。(図表1参照)
図表1 従来の日本国政府の外国人就労者受入れについての方針 | |
外国人就労者の就労分野 | 日本政府の受入れ方針 |
1 ホワイトカラー・高度専門職等 (ビジネスマン、経営者、管理者、医師、弁護士、研究者、教育者等) |
〇 |
2 熟練技能労働者 | |
(1)外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築・土木、宝石・貴金属・毛皮加工その他の熟練技能労働者 |
〇 |
(2)上記以外の一般的に機械工、自動車運転手、建築・建設分野に熟練技能労働者 | ✖ |
3 技能実習生 | 〇 |
4 単純労働者、一般労働者 | ✖ |
(注)〇印は受入れ可、×印は受入れ不可
(1)ホワイトカラー・高度専門職等
ビジネスマン、経営者、管理職、専門職、研究者、教育者等のいわゆるホワイトカラー層として日本国内で就労しようとする外国人(雇用労働、請負・委託等の就労、独立自営等)は
「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「高度専門職」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「介護」
「興業」
のいずれかの在留資格を取得することにより、適法に日本国内の企業、機関に雇用され、または請負・委託等の就労、独立自営等を行うことができました。
(2)熟練技能労働者
熟練技能労働者として働こうとする外国人については「技能」の在留資格で、限定的に就労が認められていました。
「産業上の特殊な分野」、つまり外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属または毛皮加工その他の熟練した技能を要する業務に従事することを目的とする外国人は、在留資格を取得することができました。
しかし、それ以外の一般的な機械工、自動車運転手、建築・建設分野の熟練技能労働者などとして就労するための在留資格の取得はできませんでした。
(3)技能実習生
技能実習生が技能修得のための実習として雇用労働に従事することは認められています。
(4)いわゆる単純労働者・一般労働者等
前述(1)~(3)以外の仕事に従事することを目的とする外国人のための在留資格は、設けられていませんでした。
いわゆる「単純労働者」として就労することはできなかったのです。
すなわち、外国人が無技能労働者、特別に習熟した技能を要しない工員、店員、作業員、ホステス、事務補助者等として就労するために在留資格を取得することはできませんでした。
この点について法務省は、”単純労働者の受入れに関しては、専門的な技術・知識等を有する外国人の受入れとは異なり、国内労働市場への影響、文化的相違に由来する社会的影響、子弟の教育問題、社会保障、国内治安に及ぼす影響などの諸問題について検討を要するので、国民的コンセンサスを求めつつ、これらの問題点について関係各省庁の間で慎重に検討すべきである。その検討の結果として、仮に単純労働者についての新たな方針が出されれば、改めて、その方針に見合う入国審査基準の見直し、在留資格の調整、数量的規制などの問題を検討したい”としていました。
ただし、前述原則の例外として、日系二世、・三世とその配偶者など「永住者」から「定住者」までの在留資格を取得している者は、活動範囲に制限がないので単純労働等にも従事できます。
また、外国人留学生が、許可を得てアルバイターとして就労する場合には、単純労働等にも従事できました。
|在留資格「特定技能1号・2号」の新設による受入れ方針の大転換
2019年4月1日から施行された改正入管法により、従来は禁止されていた単純労働者から一般的な分野の熟練技能労働者まで(図表1の2(2)、4)の広範囲な就労分野において、外国人労働者の受入れが認められることになりました。
|まとめ
現在、14業種で「特定技能」として就労が可能になるとされています。
今まで受入れが不可だった業界への参入が可能になったことにより多くの業界人から期待が寄せられていることでしょう。
その一方でまだまだ不確定な要素も多くスピード感もあまり感じられないのが現状のようです。
特定技能については「農業」を除き、5年間のみの制度とされているため、人材不足でこの特定技能に期待をしている企業の方にとっては少し歯がゆい気持ちで待っている方もおられるのではないでしょうか。
特定技能に関して新しい情報が入り次第、こちらでも随時更新していきたいと思います。
外国人の入国・在留・出国のしくみ その4
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
外食の特定技能1号の試験が先月に引き続いて来月開催されるとの情報が入ってきました。
これまでに国内で「宿泊」と「外食」、フィリピンで「介護」の技能試験が行われました。
まだ結果は出揃っていない状態ではありますが、「外食」の試験が一番勉強しやすいようですね。
「宿泊」の試験はN4レベルでない口頭試験が行われる上に対策用のテキストなどはありません。
「介護」はN4試験に受かっていなければ3つの試験にパスしなければならないという他の業種に比べてハードルが少し高くなっています。
「外食」の試験も内容的にはN3~N2相当のものにはなっていますが、対策テキストをしっかり読み込めばその中から試験が出題されているということで勉強のしやすさからいうと断トツかもしれません。
また、外食産業は人手不足が深刻な業界の1つですので、受け入れ企業も比較的容易に探すことができると思われます。
弊社でも試験対策講座を開講して合格者の確保をしそのまま特定技能1号として企業様にご紹介していこうと考えています。
もし、外食の特定技能1号をご希望の方がおられましたらぜひお問い合わせください。
さて、それでは今日のテーマです。
今日は「外国人の出国と退去強制」についてです。
出国手続きと強制退去事由についてご紹介していきたいと思います。
|外国人の出国、国外退去強制
(1)外国人の出国手続
日本の国外に出国しようとする外国人は、出入国港において、入国審査官に出国許可申請書を提出します。
出国の確認は、旅券に出国の証印をすることによって行われます。
また、外国人登録をしている外国人が出国する場合は、出入国港で、入国審査官に所持している在留カードを返さなければなりません。
(2)国外への退去強制
外国人が図表1のいずれかに該当する場合には、国は所定の手続きを経て、日本国から強制的に退去させることができます。
図表1 従来の日本国政府の外国人就労者受け入れについての基本方針 |
① 資格外収入・報酬活動を専ら行っていると明らかに認められる者 ② 在留期間の変更または更新の許可を受けないで、在留期間を経過して日本国内に残留する者 ③ 在留カードに関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者 ④ 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書の作成等を教唆、幇助する行為をした者 ⑤ 不法就労助長行為をした者 ⑥ 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられた者 ⑦ 犯罪を犯し、一定の処罰を受けた者 ⑧ 不法入国または不法上陸をあおり、そそのかし、または助けた者 ⑨ 法務大臣が日本国の利益または公安を害する行為を行ったと認定する者その他 |
|まとめ
憲法上、外国人が自由に日本国を出国することを保証しています。
不法滞在等の犯罪者でない限り、出国港等で決められた手続きを行えば比較的簡単に出国は可能です。
外国人を雇用する受入れ企業の方に覚えておいてもらいたいことは強制退去事由です。
人材確保のために荒っぽい方法で外国人を採用してしまった場合に当該外国人にも不利益が被られてしまうことを忘れないでください。
外国人の入国・在留・出国のしくみ その3
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日はある上場している派遣会社さんを訪問させていただきました。
今までほとんど外国人の雇用はしてこなかったそうなのですが、
ここに来て、いよいよ外国人の雇用(紹介)も視野に入れていかないと立ち行かなくなってきそうだとのことでした。
派遣社員を派遣切りという言葉通り、駒のように扱ったりする派遣会社がある中、今日訪問させていただいた会社はとても労働者に寄り添った考えを持った社風の会社様でした。
派遣社員でも大切に扱っている会社であることから外国人であっても大切に扱ってくれるのではないかと私は実感しました。
今後提携を結んでいただけるかは分かりませんが、そういった企業理念をお持ちの会社様とお付き合いできれば嬉しいですね。
さて、それでは今日のテーマに移りましょう。
今日のテーマは「外国人の在留」についてです。
外国人が日本に入国後に守らなければならないルールがあります。
今日はそのことについてご紹介していきたいと思います。
|日本国内に在留する外国人の義務
日本国内に在留(滞在)する外国人は図表1のことを守らなければなりません。
これらに違反した場合には、入管法等に基づき、懲役、禁錮あるいは懲罰の刑に処せられます。
また、場合によっては日本国外に強制退去させられます。
図表1 日本国内に在留する外国人の義務 |
① 「在留カード」を所持すること ② 市町村等に居住地の届出を行うこと ③ 在留資格に定められた活動範囲を守ること ④ 在留期間を守ること |
(1)旅券、在留カードを所持すること
日本に在留する外国人は、常に旅券または在留カードを携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。
(2)市町村等に居住地の届出を行うこと
日本に上陸後、居住地が定まった際、14日以内に市区役所等に届出を行うことが義務付けられています。
(3)在留資格に定められた活動範囲を守ること
①日本に入国し、在留する外国人は、入国港で上陸を認められる際に在留資格が決定されます。
また、日本国内で出生した外国人は、その出生の日から60日を超えて日本国内に在留しようとする場合には、在留資格の取得が義務付けられています。
②外国人が日本国内に在留中に行うことができる活動の範囲は、それぞれの在留資格ごとに定められています。
外国人は、その在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(以下「資格外収入活動」という)を行ってはなりません。
ただし、業として行うものでない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬は「収入」の範囲から除かれます。
外国人が「資格外収入活動」を在留資格に基づく活動を阻害しない範囲内で行おうとするときは、地方入国管理局に申請し、「資格外収入活動の許可」を受けなければなりません。
③外国人が付与された在留資格のもとで適法に行うことができる活動をやめて、新たに別の在留資格を所持しなければ適法に行うことができない活動を専ら行おうとするときは、地方入国管理局に申請し「在留資格の変更の許可」を受けなければなりません。
この在留資格変更許可の申請の際には、申請書のほか、日本での活動内容に応じた資料が必要です。
(4)在留期間を守ること
①外国人は、許可された在留期間を超えて日本国内に在留(滞在)することを禁止されています。
②ただし、許された在留期間を超えて日本国内に在留する必要がある場合は、地方入国管理局に「在留期間の更新」を申請することができます。
在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとして更新が許可されれば、その外国人は、許可された期間、引き続き日本国内に在留することができます。
|まとめ
日本に在留するための義務が外国人があります。
概ね守らなければならない事項は次の4つです。
①「在留カード」の所持
②居住地の届出
③活動範囲の遵守
④在留期間の遵守
これらを怠ると最悪、強制帰国ということもあり得ます。
外国人雇用する、している企業の方もくれぐれも上記のことは気にかけてあげてください。
外国人の入国・在留・出国のしくみ その2
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
土日が休みの会社にとって今週は4日間と短いはずなのですが、
ゴールデンウィーク明けということもあり長く感じた人も多かったのではないでしょうか。
かく言う私もそのうちの一人だったりしますwww
そんな中、特定技能の登録支援機関が8社許可を取得できたようです。
申請から約1月とかなりのスピード感を感じました。
弊社も申請はしているものの未だ結果は出ていません。。。
まだ特定技能を受け入れられている企業は少ないと思いますが、
今後活用をご検討の際はぜひ弊社までお問い合わせください。
早期離職を防ぐためのノウハウなどお伝えいたします。
さて、それでは今日のテーマへ移りましょう。
今日のテーマは「入国手続」についてです。
今日のお話も直接受入れ企業の方が関係のあるものではないのですが、
外国人がどのように入国してくるのかということをざっくりと知っておいたほうがいいと思います。
「知らぬが仏」などといいますが、知らないがために損をすることもあります。
外国人雇用を有料職業紹介に依頼される際に無駄な請求をされないためにも色々と知識を付けておくことは必要なことだと思います。
それでは見ていきましょう!!
|外国人の日本国への入国手続
(1)「在留資格」の取得がポイント
外国人が日本国の空港や海港での入国審査をパスするポイントは、その外国人の予定している日本国内での活動が、入管法で定められている「在留資格」のいずれかに該当していて、かつ、虚偽でないと認められることです。
「在留資格認定証明書」は、日本国内への入国を希望する外国人が、あらかじめこれを取得し、入国審査の際に示すことにより、当人の活動が在留資格取得に必要な要件を満たしているものとして取り扱われる証明書です。
(2)日本国への入国手続の2つの方法
外国人が日本国の法務省から「在留資格認定証明書」を交付してもらうには図表1の2つの方法があります。
図表1 在留資格認定証明書取得の2つの方法 |
① その外国人を受け入れようとする日本国内の企業等の職員が、その外国人の代理人として、企業等の所在地を管轄 する出入国在留管理庁地方国管理局に申請する方法(代理申請) ② その外国人本人が、母国に設けられている日本国大使館に申請する方法(本人申請) |
これらの2つの方法のうち、①の方法によるほうが短期間で入国手続が済みます。
審査期間は取得しようとする在留資格によっても異なりますが、おおむね1か月から3か月程度を要します。
(3)日本国内の受入れ企業等が代理申請する場合の手続き
ほとんどの外国人が代理申請の方法を用いますので、この場合の手続きを順に説明します。
①日本国内の受入れ機関(企業、学校等)と日本国への入国を希望する外国人とが、在留の目的、期間その他諸条件について話し合い、合意します。
②その外国人の依頼を受けた申請代理人(受入企業等の職員)が、日本の地方入国管理局に対して「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。
誰が申請代理人になれるかは、取得しようとする在留資格の種類によって異なります。
③「申請」を受けた日本国内の地方入国管理局は、申請のあった外国人に関する審査を行い、適切と判断したときは、申請代理人に「在留資格認定証明書」を交付します。
④申請代理人は、この「在留資格認定証明書」を海外にいる申請人本人(外国人)に直接送付します。
⑤申請人(外国人)は、在留資格認定証明書が送付されるまでに、あらかじめ自国政府の外務省に申請して「旅券(パスポート)」をもらっておきます。
申請人(外国人)は、自国内に設けられている日本国の大使館または領事館に「旅券」と「在留資格認定証明書」を提出して「査証(ビザ)」(日本政府が当人を日本国内に受け入れることの旅券への裏書き)の申請をします。
⑥大使館等は、申請人に「査証」を発給(裏書き)します。
不適格の場合には「不許可通知」をします。
⑦査証を発給された外国人は、飛行機または船で日本国に来ます。
そして、外国人は、日本国の空港または海港で査証の記載された旅券(パスポート)と在留資格認定証明書を提出し、日本国政府の入国審査官の審査を受けます。
⑧外国人は旅券に上陸の認め印をもらいます。その際に、旅券に上陸許可年月日、在留資格、在留期間および上陸港名が記載されます。
ここで、その外国人の在留資格(活動範囲)と在留期間が決定されます。
中長期在留者に対しては、「在留カード」が交付されます。
⑨外国人は日本に上陸し、在留します。
市役所等で居住地の届出を行います(住居地を定めてから14日以内)
|まとめ
入国手続の第一のポイントは在留資格の取得です。
国外にいる外国人を日本に呼ぶ際には代理申請と本人申請がありますが、代理申請が一般的とされています。
その場合、受け入れ企業側が「在留資格認定証明書」を取得する手続に入ります。
取得後、当該外国人に「在留資格認定証明書」を送付し日本大使館か領事館に行ってもらい査証を受け取ります。
それを持って当該外国人は日本に入国することが可能となります。
そして日本へ入国後、入国審査官から「在留カード」を受け取ることができますので、日本に滞在する許可を与えられるようになります。
「在留資格証明書」の取得は受入れ企業側で独自に取得することも可能ですが、
提出する書類などかなり煩雑な作業となるため一般的には行政書士や弁護士に依頼することが殆どとなっています。
外国人の入国・在留・出国のしくみ
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日は技能実習生を取り扱う監理組合の会社でベトナム人通訳兼管理者として内定をいただけました。
非常に気に入ってもらえたようで良かったです。
今後、日本に来るベトナム人が増えるかもしれないという記事を目にしました。
記事の内容は、韓国でのベトナム人受け入れを一時的に制限するという内容でした。
韓国でもベトナム人の不法滞在が問題になっているようで、受け入れの制限をかける方針を立てたようです。
この問題、決して手放しでは喜んでいられないものではありますが、日本の政府もバカではないと思うのでしっかりと対策をしてくれるのではないでしょうか。
さて、今日のテーマです。
今日のテーマは「入国要件と在留資格の種類」についてです。
外国人を雇用するにあたって外国人がどのように日本に来て在留しどのようにして出ていくのか、概要だけでも知っておいたほうがよいでしょう。
今日はその中の「入国」の要件についてご紹介していきたいと思います。
|外国人の入国要件
外国人が、日本国内に入国(上陸)する際には、出入国港(横浜港、成田空港などの外国人が出入国するように指定された港または飛行場)で、入国審査官による審査を受け、上陸許可の認め印をもらわなければなりません。
この場合の「外国人」とは人種などには関係なく、日本国籍を有しない者のことです。
入国審査では、その外国人が、入管法に定められている図表1の6つのすべての要件を満たしているか否かが調べられます。
図表1 外国人の日本国内への入国要件 |
① 有効な旅券(パスポート)を持っていること。 ② 旅券に「査証」(ビザ)が記載されていること。 ③ 入国目的が法定の「在留資格」のいずれかに該当していて、かつ、虚偽でないこと。 ④ 上陸許可基準(法務省令)を満たしていること。 ⑤ 希望する「在留期間」が法定の在留期間に適合していて、かつ、虚偽でないこと。 ⑥ その外国人が「上陸拒否事由」に該当していないこと。 |
とくに、③の在留資格が審査の核心となります。
① 有効な「旅券」(パスポート)を持っていること。
② 旅券に「査証」(ビザ)が記載されていること。
日本国との間に相互に査証免除取決めを結んでいる国の国民が、観光、親族訪問、商談、会合への出席等を目的として、15日~90日の間「短期滞在」するため日本国へ入国しようとする場合には、査証は必要ありません。
しかし、査証免除取決めは、就職その他報酬を伴う活動に従事する目的で日本国に入国する外国人には適用されません。
したがって、入国後に雇用・就労に従事して賃金、報酬、収入を得る活動に従事しようとする外国人は、日本国との間に査証免除取決めを結んでいる国の国民であっても、あらかじめ査証を取得することが必要です。
③ 入国目的が法定の「在留資格」のいずれかに該当していて、かつ、虚偽でないこと。
2018年12月の入管法改正により、在留資格は図表2の種類になりました。
図表2 在留資格の種類・就労の可否(2019年4月1日~) | ||
日本国内で一定の活動を行うためのもの | 1.在留資格の種類 | 2.就労の可否 |
外交、公用、教授、芸術、宗教 、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能、特定技能1号、特定技能2号、技能実習 |
雇用・就労が認められている | |
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 |
次の者を除き、雇用・就労は認められてない ●入国管理局の許可を得て就労できる在留資格(教授~特定技能)に変更した者 ●資格外活動の許可を受けた者 |
|
特定活動(ワーキング・ホリデー、その他) | 個々の許可ないようによる | |
日本で活動制限のないもの | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等 | 雇用・就労が認められている |
④ 上陸許可基準を満たしていること。
図表2の在留資格のほとんどについては、入管法に基づき「上陸許可基準」(法務省令)が設けられています。
外国人がこれらの在留資格を取得するためには、この上陸許可基準を満たしていることも必要です。
⑤ 希望する「在留期間」が法定の在留期間に適合していて、かつ、虚偽でないこと。
「在留期間」とは、その外国人が適法に日本国内に在留(滞在)することが認められる期間のことです。
それぞれの在留資格ごとに在留期間が定められています。
⑥ その外国人が「上陸拒否事由」に該当していないこと。
図表3に該当する者などは、日本国内への上陸は認められません。
図表3 日本国内への上陸拒否事由に該当する者の例 |
① 一定の感染症にかかっている者 ② 一定の事由により日本国から退去強制させられた者 ③ 火薬類等を不法に所持する者 ④ 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられたことのある者 |
以上の6つの要件に合致している外国人は、出入国港において、入国審査官から日本国内への上陸を認められます。
その際に、上陸許可証印により旅券面に「上陸許可年月日」「在留資格」「在留期間」および「上陸港名」が表示されます。
|まとめ
日本へ入国する際には6つの要件が定められており、また、上陸拒否事由も別途定められています。
日本を守るため、トラブルを防ぐために変な外国人を入れないように入国審査官の方たちは働いてくれているわけです。
たま、日本へ来る目的に合わせて様々なビザが準備されています。
来日の目的がいずれのビザ要件に合わない場合にも日本へ入国することができないということです。
企業が外国人労働者を雇用する場合の基本4ルール その4
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
㈱TOHOWORKの和田です。
今後の外国人来訪者の動きとして、留学生が今よりも確実に減ることが予想されます。
その理由の一つが「特定技能」にあります。
これまで日本で働くためには技能実習生を除くとほとんどが留学生として勉強した後に就職するという流れでした。
しかし、「特定技能」が始まった今、お金がかかる留学生としてではなくお金を稼げる特定技能者として日本にやってくる外国人が増えるでしょう。
そしてもう一つの理由が、留学ビザの交付率の抑制です。
今後ますます留学生ビザを出さなくしていく方針を国は検討しているようです。
名ばかり留学生や偽装留学生の排除が目的のようです。
お金を稼ぐことを目的に来ているのであれば、「特定技能」で来なさいということだそうです。
今後の外国人市場の動きが注目されるところです。
さて、それでは今日のテーマです。
今日は「外国人の労働事情」についてです。
日本人も外国人も同じ人間なのだから考え方も同じはず、という風に考えている人はいないとは思いますが、仕事をする上でどのようなことに気を付ければいいのかまでは分からない人も多いのではないでしょうか。
今日は外国人の労働事情についてはご紹介していきたいと思います。
|労働事情、ビジネス慣行の違いを理解し、対応すること
日本国内企業と外国企業とでは、労働事情、ビジネス慣行等が大きく異なっています。
それは、例えば次のような点です。
①日本ではまだまだ離転職する者は少ない状況です。これに対して外国人労働者は自社よりも隣の企業の日給が1ドルでも高ければ翌日からそちらで働くという傾向があります。
②日本では、現在でも各労働者の年齢、勤続年数等を加味して賃金額を決める「年功序列型賃金慣行」が残っています。これに対して外国では、当人の仕事と責任の内容、能率で賃金額を決める職務・職能給、能力給が一般的です。
③日本の職場は”平等社会”です。社長と新規採用者の賃金格差は、多くは十倍ないし数十倍です。工場長と現場作業員は同じ制服で働きます。同じ社員食堂で同じメニューの中から選んだ昼食を食べます。課長と係員は勤務終了後、一緒にカラオケで唄ったりします。社長、課長、一般社員は一緒に働く仲間です。これに対して外国の職場は”階級社会”です。社長と新規採用者の賃金格差は天と地ほどです。ホワイトカラー(事務職、技術職等)とブルーカラー(現場の技能・単純労働職等)とでは出入口、食堂、トイレが別々です。経営者、管理者が現場の作業員と口をきくことはほとんどありません。その外国人労働者(技能実習生を含む)の母国が東南アジア諸国の場合、欧米諸国のドライな契約社会の面ともともとの東南アジアの情緒的・ウェットな面とが混在しています。
日本人経営者、管理監督者が外国人労働者と日本人に共通する点が多いと思って意気投合していると、ある時、突然ドライな行動を見せつけられ、唖然とするケースも多々あると思われます。
日本人経営者、管理監督者はまず以上のような日本と外国との間の労働事情、ビジネス慣行等の差異を十分に認識することが必要不可欠です。
そして外国人を雇い入れる際には、自社の就業規則、職場慣行、日本の労働事情、ビジネス慣行をきちんと説明し、納得させることです。
また、雇い入れる外国人が従来受けてきた処遇、労働条件のうち、自社で導入が可能な点は認めることも必要です。
|まとめ
外国の労働事情について知ることは早期離職や転職を防ぐことができる手助けになります。
日本で働いてもらう以上、ある程度は日本の労働慣行に従ってもらう必要がありますが、その時に大切な事はしっかり説明をし、理解をしてもらうことです。
そのためには日本語ではダメですね。
当該外国人材の母語での説明(書面可)が必要不可欠となってきます。
これから始まる特定技能では登録支援機関が受入れ企業に代わって外国人の支援をしてくれます。
特定技能をご検討中の企業は登録支援機関のご活用をお勧めいたします。
企業が外国人労働者を雇用する場合の基本4ルール その3
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
長いゴールデンウィークも終わり今日から仕事が始まる会社も多いのではないでしょうか。
弊社も「令和」、最初の出勤日です。
この10連休が引き金に退職を決断した人ということで今朝の情報番組で取り上げられていました。
今は弊社とは真逆の「退職代行」会社というものがあるそうで、本人に代わって退職までを代行してくれるサービスの会社だそうです。
10日間で150件もの問い合わせがあったとインタビューで答えていました。
外国人は日本人以上に転職する率が高いと話したことがありますが、日本人の若い人と今の外国人はあまり変わらないのかもしれませんね。
日本人、外国人に関わらず仕事を早期離職する理由としては「休憩・休日の少なさ」と「仕事に見合わない低賃金」この二つが大きな要因だそうです。
今も人材不足や後継者不足で不安を抱えている会社があると思います。
働き方改革の一環として上記のことも検討されるものいいのかもしれませんね。
さて、それでは今日のテーマです。
今日のテーマは「雇用契約書の締結」についてご紹介していきたいと思います。
外国人を雇用する上での基本ルールということでお話をしてきています。
基本的には日本人と同じと考えてもらえればいいのですが、意外と日本人とは雇用契約書を結ばないで働いてもらっている会社も多いようです。
今日は外国人だからこそしっかりと雇用契約書を締結する大切さについてご紹介していきたいと思います。
|トラブル防止に役立つ雇用契約書を結ぶこと
外国人は日本人に比べ契約書を重視します。
自分が契約書に署名すれば、その契約内容を守る法律上の義務が生じますが、単なる口約束では義務は生じないと考えます。
証拠となるものがないからです。
また、日本と外国とでは、労働者の賃金、雇用形態、仕事のしかた、技能実習生の処遇、指導のしかたなどの取扱い、慣行が大きく異なっています。
口約束では、これらについて受入れ企業と送出し機関、外国人労働者・技能実習生との間で認識の違いや誤解が生じ、受け入れた後にトラブルが生じる恐れが多分にあります。
そこで、外国人労働者を雇い入れる場合には、双方が署名した雇用契約書を取り交わしてください。
外国人が在留資格を取得する場合には、これらの契約書は必要になります。
この場合、日本文のものだけでなく、英文など雇用する外国人の理解できる言語のものも必要です。
外国人の理解できない言語で記載した契約書を取り交わしても、後日、訴訟になった場合、契約自体が無効であると判断されたり、あるいは契約が取り消される恐れがあるからです。
外国人労働者と結ぶ雇用契約書(兼 労働条件通知書)については厚生労働省など関係機関のホームページに掲載されています。
|まとめ
外国人雇用の中で一番厄介なことは外国人側からの「訴訟」です。
今では外国人裁判に特化した弁護士など多数存在します。
外国人材にとってはまさに駆け込み寺のような存在です。
日本人ではない外国人だからと甘く見ては痛い目にあいます。
しっかりと法律に則りトラブル防止に努めるのも外国人雇用をする上でも大切になってきます。
企業が外国人労働者を雇用する場合の基本4ルール その2
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
ゴールデンウェーク4日目、意外と早いものですね。
そして今日で平成最後となります。
なんだか年越しの大晦日のような感じがします。
みなさんにとって平成はどのような時代でしたでしょうか。
振り返ると様々なことがありました。
良いことばかりではなかったかもしれませんが、とても充実した日々だったと思います。
明日から令和になりますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
それでは平成最後のテーマです。
今日のテーマは「外国人雇用による労働関係法令と社会保険関係法令の取扱い」についてお話していきます。
外国人を雇用するといっても、高度人材と呼ばれる人材や技能実習生、アルバイト雇用に4月から始まった特定技能1号・2号者と様々な雇用形態があります。
外国人雇用による関係法令にどのようなものが適用されるのか、今日はその辺りのことについてご紹介していきたいと思います。
|外国人労働者の取扱い
日本国内で企業が外国人労働者(外国人技能実習生を除く)を採用し、使用する場合、あるいは解雇する場合には、日本人労働者と同様に、日本の労働関係法令、すなわち労働基準法(以下「労基法」という)、労働安全衛生法(以下「安衛法」という)、最低賃金法(以下「最賃法」という)、労働組合法、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、その他が適用になり、保護されます。
我が国の労働関係法令は、人種、国籍に関係なく日本国内で労働するすべての者を対象とする、属地主義をとっているからです。
この点に関して、外国人労働者と日本人労働者の間に差はありません。
外国人の不法就労者(入管法に違反して就労している者)、外国人留学生のアルバイターであっても同様です。
労働関係法令を守ることが、企業等が外国人労働者の人事労務管理を行う際の最低限の条件です。
なお、労働関係法令が適用されるのは、㋐企業等と雇用契約(労働契約)を結んだ者、および㋑契約形態は請負・委任等ですが、その実態が雇用労働である就労者です。
他方、契約形態と就労実態がいずれも請負、委任等であり雇用労働に該当しない場合には、労働関係法令は適用されません。
請負、委任等の場合には、これらの契約内容のみで就労条件が決まるため、きちんとこれらの契約書を結ぶことが不可欠です。
また、社会保険関係法令(労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等)についても、原則として、日本人労働者と同様に適用されます。
|外国人技能実習生の取扱い
「外国人技能実習生」というのは、入管法の規定(技能実習制度に関する部分)により在留資格「技能実習」を取得して日本国内で活動する者のことをいいます。
外国人技能実習生は当初、原則2か月間は講習(座学)を受けます。
この間は労働関係法令および社会保険関係法令は適用されません。
その後、最長4年10か月は技能実習を受けます。
この間は、労働者として労働関係法令が適用されます。
社会保険関係法令についても、原則として同様です。
|まとめ
基本的には日本人と同じ関係法令が適用されると認識いただければ差し支えありません。
特定技能1号・2号の外国人においても上記と同じ関係法令が適用されます。
外国人だからと労務管理を怠ることのないように気を付けてください。
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