会社(特定技能所属機関)が特定技能1号外国人に行う支援の内容は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
先週末は久々に日本在住のベトナム人技能実習生と交流をしてきました。
この2か月は本当に外出を控えて大好きなベトナム人との交流も断り続けてきただけに先週末はとても楽しかったです。
普段から仕事ではベトナム人と関わってはきているのですが、仕事を抜きにしたフランクな関係だと面白さが全然違うんですよね。
少なからず皆さん、コロナの影響を受けているようで仕事が減ってはいるようでした。
昨日は来日4か月目から2年を超えている人まで様々な人が集まっていました。
不安と希望をもって日本に来たと思うとこんなコロナの状況ですが、残りの実習期間を終えて無事に帰国していってほしいです。
今日から新たな週が始まります。
今週も頑張りたいと思います。
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Q.会社(特定技能所属機関)が特定技能1号外国人に行う支援の内容は?
A.運用要領によって、外国人に対する「義務的支援」の内容が定められています。中でも、事前ガイダンスの提供、生活オリエンテーションの実施、相談または苦情への対応、定期的な面談の実施などは、「外国人が十分に理解することができる言語」によって行うことが必要です。これらの支援は、支援担当者が行います。
|特定技能1号の外国人には支援(義務的支援)が法定されている
図表は、運用要領で定められた義務的支援の内容です。
詳細は後述しますが、法務省から公表された「1号特定技能外国人支援に関する運用要領(法務省編、平成31年3月20日公表)」に詳細が定められています。
|会社(特定技能所属機関)は職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施が必要
1号特定技能外国人が日本で「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、会社(特定技能所属機関)は、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施する必要があります。
在留資格「特定技能」の外国人を雇用する前に、あらかじめ法令の基準を満たした「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、在留資格の認定申請や変更申請の際に、入管局へ申請(提出)することが必要です。
そして、雇用開始後は、支援計画に基づいて支援担当者が支援を実施します。
この支援を行うために会社(特定技能所属機関)は、支援担当者や支援責任者を選任し、入管居へ届け出ることが必要です。
自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任するには、就労の在留資格の外国人を会社が雇用した実績、他の要件を満たしていることが必要です。
自社の役職員から選任することができない場合は、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することになります。
これまで外国人を雇用したことがない中小企業(カテゴリー3、4)などは、登録支援機関への委託が必要です。
【図表 会社(特定技能所属機関)が行う「義務的支援」】
言語 | 支援の内容 | |
1 | 外国語 | 事前ガイダンスの提供 |
2 | 出入国する際の送迎 | |
3 | 適正な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援 | |
4 | 外国語 | 生活オリエンテーションの実施 |
5 | 日本語学習の機会の提供 | |
6 | 外国語 | 相談又は苦情への対応 |
7 | 日本人との交流促進に係る支援 | |
8 | 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援 | |
9 | 外国語 | 定期的な面談の実施、行政機関への通報 |
1、4、6、9(9は定期的な面談の実施)の支援は、外国人が十分に理解することができる言語により行うこと
特定技能に関する2国間取決め(MOC)ってなに、送出国の証明書が必要な国は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
6月に入ってまだ5日目なのですが、最近、色々なところからのお問い合わせが増えたように感じますね。
コロナの影響で外国人への当別措置として多様な在留資格で仕事ができるようになったのも一つの要因だと思います。
その中で最近、特に多いのが「特定活動」という在留資格で仕事をしてほしいというお問い合わせが増えてきたように感じます。
これまで「特定活動」というと留学生が学校を卒業した後に就職活動をする期間を設けるために取得するものとして申請されてきました。
しかし、今はコロナの影響で仕事先が見つからない留学生や仕事がなく解雇されてしまった技能実習生や技人国の就労外国人などにも今だけ特別に変更の許可を与えているようです。
しかもこの在留資格の変更は早ければ2週間ほどで変更が可能ということで、生活に困っている外国人にとっては強い味方のような存在です。
申請内容も特に難しいものはなく学校や所属企業からの書類等も一切いらないので上記のような方にとっては手軽に申請が行える仕組みが取られています。
働き方は週28時間のアルバイト雇用ということになりますが、職種は幅が広いですので、人手不足でお困りの企業はまずはお気軽にお問い合わせください。
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Q.特定技能に関する2国間取決め(MOC)ってなに、送出国の証明書が必要な国は?
A.日本と2国間取決め(MOC)がある国(カンボジア他)で、送出国の送出手続が整備された国は、特定技能外国人の在留資格認定・変更の申請手続時に、送出国側の証明書(カンボジア:登録証明書)の提出が必要です。
|政府間の特定技能に関する2国間取決め
これは、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために(特に、悪質な仲介業者を排除するため)、政府間で必要または有益な情報を共有し、問題是正のための協議を行うことにより、特定技能外国人の保護を促進し、両国間の相互の利益を強化することを目的とした2国間の協力覚書です(図表)。
2国間でこの手続が行われているのは、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディッシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイです(2020年6月1日時点)。
カンボジアは、送出手続が既に整備され、在留資格「特定技能」で働くことを希望するカンボジア人は日本の受入機関と雇用契約を結んだ後に、送出機関(現地あっせん業者)を通してカンボジア労働職業訓練省に証明書の発行を依頼します。
そして、同省から登録証明書が発行されます。
これは、日本で特定技能に係る活動を行うに当たり、日本に渡航して労働を行う場合の本国での許可等、本国において必要な手続を経ていることを証する特定の証明書です。
在留資格認定証明書の交付申請、在留資格変更許可申請のときに、この証明書(登録証明書、推薦者表等、国により異なる)を添付して申請することが必要です。
ベトナムなど現在、送出国の送出手続が整備中の国は、在留資格認定・変更の申請時に証明書の提出は求められません。
しかし、今後、送出手続が整備された後は、在留資格認定・変更の申請時に、各国政府が発行した証明書の提出が必要になります。
この状況は、法務省ホームページ「特定技能に関する二国間の協力覚書」に掲載されています。
「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など就労の在留資格では、こうした証明書は必要とされていません。
日本と相手国の2国間での取り決めがないからです。
特定技能では、「労働者の移動に必要な証明書」の取扱いが始まりました。
【図表 特定技能に関する2国間の協力覚書(MOC)】
区分 | 国・地域 |
送出国で送出手続が既に整備された国
在留資格 認定・変更の申請時に、本国の送出し側の証明書の提出が必要な国 |
カンボジア(登録証明書)
タイ(在京タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書) |
送出国で送出手続が整備中の国 | フィリピン、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディッシュ、ウズベキスタン、パキスタン |
MOC・・・MEMORANDUM OF COOPERATION
「特定技能」の分野所管省庁が設置する協議会ってなに?
こんにちは。
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(株)TOHOWORKの和田です。
また1人、外食で「特定技能1号」の在留資格が交付されました!!
コロナの影響もあって先月、先々月はなかなか進みが遅かったのですが、ようやく動き出したようです。
外食産業だけではなくコロナの影響で利益が低迷している企業は多くあると思います。
正直弊社もこの2か月は在宅勤務のため、まったく営業活動ができておりませんでした。
もちろん感染の第2波の不安はありますが、例え第2波が来たとしても将来を見据えて今から準備ができることはあると思います。
コロナの影響で解雇してしまったため、再度優秀な人材をお探しの際は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
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Q.「特定技能」の分野所管省庁が設置する協議会ってなに?
A.制度の適切な運用を図るため、分野ごとに所管省庁が協議会を設置しています。特定技能の外国人を雇用するすべての会社(所属機関)は、協議会の構成員になることが必要です。
|協議会は制度の趣旨や優良事例の周知、人手不足の状況把握などを行う
2018年(平成30年)12月25日に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」で、「分野所管行政機関は、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地方における人手不足の状況を把握し、分野別の協議会を設置するなど必要な措置を講じる」ことが定められました。
これに基づき、外食業なら農林水産省が協議会を設置しており、その活動内容は図表のとおりです。
|特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)は協議会の構成員になることが必要
分野別運用要領により、会社(特定技能所属機関)は協議会の構成員になることが義務付けられています。
また、「支援計画の全部の実施を受託した登録支援機関」も協議会に加入することが必要です。
会社、登録支援機関とも欠格事由に該当しなければ、加入は拒否されないとされています。
【図表 分野別の協議会とは】
分野別の協議会
特定技能制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。
協議会は、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う。
協議会の活動内容 |
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知 ・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発 ・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析 ・地域別の人手不足の状況の把握、分析 ・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む) ・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 など |
【協議会の構成者】
分野所管省庁
受入れ機関(特定技能所属機関)
業界団体、その他(任意で学識経験者等)
関係省庁(法務省、警察庁、外務省、厚生労働省)
「特定技能」における登録支援機関ってどういう機関のこと?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日から東京でのロードマップなるもので「ステップ2」へ引き上げられたことにより、スポーツジムが再開されました。
弊社で働いてもらっているベトナム人スタッフが今か今かと待ちわびて昨日、早速行ったそうです。
再開初日ということで混みあっているかと思いきやガラガラだったそうです。
恐らく、2か月も閉まっていて管理費なるものを毎月少額とは言え払わされるので退会された方も多かったのではないかと推測しています。
今後徐々にコロナ前の活気が戻ってくるとは思うのですが、感染第2波には十分気を付けた行動をしていきたいと思います。
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Q.「特定技能」における登録支援機関ってどういう機関のこと?
A.出入国在留管理庁長官の登録を受け、特定技能所属機関との契約により、委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(支援業務)を行う者です。株式会社、合同会社、事業協同組合、行政書士(個人)、一般社団法人などが登録しています。
|出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関(団体・個人)
会社(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人支援計画で定めた支援を行うために、支援担当者、支援責任者を選任することが必要です。
自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任できない会社は、登録支援機関に支援の全部を実施することになります。
委託を受けた登録支援機関の役職員が支援責任者・支援担当者に就任し、支援計画の実施の業務を行います。
つまり、登録支援機関の支援担当者・支援責任者が、「特定技能」外国人の支援業務を行うのです。
ここで会社(特定技能所属機関)から支援の全部の実施を受託できるのは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関(団体・個人)である登録支援機関に限定されます(図表1参照)。
法務省ホームページに掲載された「登録支援機関登録簿」には、株式会社、合同会社、事業協同組合、行政書士(個人)、一般社団法人などが登録支援機関として登録しています。
【図表1 登録支援機関】
登録支援機関とは
特定技能所属機関との契約により、委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(支援業務)を行う者 |
事項 | 内容 |
監督官庁 | 出入国在留管理庁 |
登録制 | 事業者(団体・個人)が登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある |
登録の有効期間 | 5年間、更新が可能 |
事業者の掲載 | 登録を受けた機関(団体・個人)は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される |
登録支援機関に求められる「情報提供・相談等の適切な対応体制」について
事項 | 内容 |
外国語による情報提供体制 | 適合1号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有している |
担当職員を確保した外国語による相談体制 | 特定技能外国人からの相談に係る対応について、相当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有している |
外国人、監督者と定期的に面談を実施する体制 | 支援責任者または支援担当者が特定技能外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有している |
支援の実施状況に関する届出
事項 | 内容 |
支援の実施状況に関する届出 | 登録支援機関は四半期ごとに支援業務の実施状況等を記載した書類を地方出入国在留管理局に提出して届出を行わなければならない。 |
|登録支援機関に求められる中長期在留外国人の受入れ実績は
登録支援機関には、外国人の支援業務を的確に行うための体制が整備されていることが求められます。
そのため、登録支援機関として登録されるには、図表2で定められた中長期在留者の受入れ実績のどれかを満たしていることが必要です。
・過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績がある
・過去2年間に外国人の相談業務に従事した経験がある
・支援責任者・支援担当者が2年以上、外国人の生活相談業務に従事したことがある
・カテゴリー1、2に該当する会社(法人)・個人である
このどれかの基準を満たした法人・個人が登録支援機関になっています。
|登録支援機関に求められる外国語による情報提供・相談等の体制
登録支援機関には図表2のとおり、外国語による情報提供や相談に応じることができる体制、外国人や監督者と定期的に面談できる体制を有していることが求められます。
法定の「義務的支援」のうち、事前ガイダンスの提供、生活オリエンテーションの実施、相談または苦情への対応、定期的な面談の実施などは、外国人が十分に理解することができる言語により行うことが求められています。
また定期的に、支援の実施状況を入管局へ届出しなければなりません。
【図表2 登録支援機関に求められる実績】
登録支援機関に求められる中長期在留者の適正な受入れ実績
登録支援機関になろうとする者は、次のいイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当すること
区分 | 内容 |
イ 過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績あり |
登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること |
ロ 過去2年間に外国人の相談業務に従事経験がある |
登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として日本に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること |
ハ 支援責任者・支援担当者が2年以上、外国人の生活相談業務に従事経験がある |
登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者または支援担当者が、過去5年間に2年以上、就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること |
二 カテゴリー1、2に該当する会社等 |
登録支援機関になろうとする者が、イ、ロ、ハと同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの(カテゴリー1、カテゴリー2の会社・個人) |
登録支援機関の支援責任者・支援担当者
登録支援機関の役員または職員の中から支援責任者および支援業務を行う事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任すること。
支援責任者が支援担当者を兼ねることとしても差し支えないが、その場合には、支援担当者として支援業務を行う事務所に所属すること。
「特定技能」の条件の日本語能力N4ってどういうレベルのこと?
こんにちは。
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(株)TOHOWORKの和田です。
本日より在宅勤務を解除し、会社での業務をスタートいたしました。
コロナがなくなったわけではないのですが、今後は「with コロナ」、コロナと一緒に生活をしていくつもりで新しい生活をスタートしていきます。
タイミングがとてもよく特定技能の「外食」で申請していた方の在留資格が交付されました。
また、コロナ前に申請が止まっていた企業からの再オファーの連絡も入り、好調な滑り出しを迎えられております。
人材のご紹介という形でしかお手伝いはできませんが、元の生活に少しでも戻れるようにぜひご協力させていただければ嬉しいです。
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Q.「特定技能」の条件の日本語能力N4ってどういうレベルのこと?
A.日本語を母語としない人の日本語能力を5段階で測定する試験で、難易度が「やさしいほうから2番目」のレベルです。「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされています。
|N4は「日常的な場面で、ややゆっくり話される会話なら、内容がほぼ理解できる」レベル
日本国内の日本語学校に在籍する留学生は、日本語能力N5相当の日本語力の状態で来日し、その後、日本語学校での学習を通してN4、N3など高度な日本語能力を取得するのが一般的です。
真面目な留学生なら、日本語学校在学中にN2に合格する人もいます。
一方、不勉強で十分な日本語能力を身につけないまま、日本語学校を卒業(修了)する人も少なくない様子です。
特に非漢字圏の出身者(ベトナム、インドネシアなど)には漢字が難しいようです。
この試験(図表)では、「話す」、「書く」能力は判定されません。
会話力の有無は、この試験だけではわからないのです。
N2以上でしたら、普通にコミュニケーションできる場合が多いと思います。
しかし、N4やN3の人は日本語での返答が難しい場合があります。
【図表 日本語能力試験・N4のレベルとは】
N1 |
幅広い場面で使われる日本語を理解することができる | |
読む |
幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の構成や内容を理解することができる。 さまざまな話題の内容に深みのある読み物を読んで、話の流れや詳細な表現意図を理解することができる。 |
|
聞く |
幅広い場面において自然なスピードの、まとまりのある会話やニュース、講義を聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係や内容の論理構成などを詳細に理解したり、要旨を把握したりすることができる。 | |
N2 | 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる | |
読む |
幅広い話題について書かれた新聞や雑誌の記事・解説、平易な評論など、論旨が明快な文章を読んで文章の内容を理解することができる。 一般的な話題に関する読み物を読んで、話の流れや表現意図を理解することができる。 |
|
聞く | 日常的な場面に加えて幅広い場面で、自然に近いスピードの、まとまりのある会話やニュースを聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係を理解したり、要旨を把握したりすることができる。 | |
N3 | 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる | |
読む |
日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、読んで理解することができる。 新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。 日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば、要旨を理解することができる。 |
|
聞く | 日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などとあわせてほぼ理解できる。 | |
N4 | 基本的な日本語を理解することができる | |
読む | 基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。 | |
聞く | 日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。 | |
N5 | 基本的な日本語をある程度理解することができる | |
読む | ひらがなやカタカナ、日常生活で用いられる基本的な漢字で書かれた定型的な語句や文、文章を読んで理解することができる。 | |
聞く | 教室や、身の回りなど、日常生活の中でもよく出会う場面で、ゆっくり話される短い会話であれば、必要な情報を聞き取ることができる。 |
特定技能1号に求められる日本語能力を測る試験は?
こんにちは。
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(株)TOHOWORKの和田です。
全国で緊急事態宣言が解除されてから感染者の数がやはり増えてきているようですね。
人が動けばウイルスも広まるということで非常に分かりやすい構造だと思いますが、
これからは毎日の感染者が出るのを少しでも抑えながらいかに以前のような生活を取り戻せるかが重要になってくるのではないかと思います。
感染を恐れてばかりいてはまた巣籠の生活になってしまい今度こそ経済が立ち行かなくなるでしょう。
ウイルスの専門家はいるものの誰もがコロナウイルスに対しては初めての取組みになります。
一人ひとりが今できることを頑張っていけば、例えそれが結果的に良くなかったことだとしても、その方々を責めることなく今後の注意すべき事項として取り入れていけばいいのだと思います。
こんな世の中だからできることがきっとあるはずですので、私も日々、こんな時だからこそ外国人の人たちに何かできることはないかと考えています。
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Q.特定技能1号に求められる日本語能力を測る試験は?
A.「基本的な日本語を理解することができるレベル」の日本語能力を確認する試験です。この日本語能力があることを確認するために、外国人本人が日本語能力試験N4以上に合格していることが求められます。
|試験方針に基づき日本語能力試験N4以上の日本語能力が求められている
特定技能1号外国人は、日本の職場で働くために、最低限の日本語能力があることが求められています。
法務省が定めた試験方針では、「簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる」ことを求めています。
これは、日本語能力試験のN4に対応するレベルで、基本的な日本語を理解することができるレベルです(図表参照)。
外国人が留学生(在留資格「留学」)として来日して、日本語学校に入学するには、日本語能力試験N5以上、または日本語の授業を受けた時間が150時間以上あることが求められます。
N4はその上の段階ですが、簡単な日本語でゆっくり話さなければ通じないレベルだといわれています。
この試験は、日本国内は日本国際教育支援協会が実施し、年2回(7月、12月)、47都道府県で実施されます。
海外では国際交流基金が実施します。
【図表 日本語能力試験】
「特定技能」に係る試験の方針について(平成31年2月 法務省入国管理局) |
特定技能1号外国人に求められる日本語能力の水準 ・ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。 ・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。 ・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。 |
日本語能力試験
レベル | 認定の目安 | 在留資格との関連性、他 |
N1 | 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる |
在留資格「特定活動(本邦大学卒業者)」に求められるレベル 上場企業等が採用内定の留学生に求めるレベル |
N2 | 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる | |
N3 | 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる | |
N4 | 基本的な日本語を理解することができる | 在留資格「特定技能1号」に求められるレベル |
N5 | 基本的な日本語をある程度理解することができる |
在留資格「留学」で来日し、日本語学校に入学する前に求められるレベル |
特定技能の各分野別の技能測定試験ってなに?
こんにちは。
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(株)TOHOWORKの和田です。
最近、「アフターコロナ」というワードが出始めてきましたね。
完全に終息したわけではないので、これからはコロナが身近にいる中で新たな生活が求められるようになります。
企業ごとに少しでも元の経済活動が営めるようにコロナ対策をしながら生活をしてきましょうということのようです。
弊社のような職業紹介業の場合は、恐らく今後もしばらくはウェブ上での面接や面談で採用を行っていく形がとられるのではないかと思います。
やはりアフターコロナの最大のポイントは如何に人との接触を防ぐかということに焦点が絞られていくのではないかと考えています。
人との接触を避けて遠隔で行うことの味気さなというものはこの2か月ほどで嫌というほど味わったと思います。
果たして今後も人との接触を避けての生活が受け入れられる世の中になるかは正直疑問が残りますね。
それでも第2波を阻止するためにも引き続き一人ひとりの努力は不可欠になってくると感じています。
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有料職業紹介業界最安値でのご提供!!
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Q.特定技能の各分野別の技能測定試験ってなに?
A.技能測定試験とは、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能があることを確認するための試験をいいます。特定技能の在留資格の許可要件の1つです。「宿泊」、「外食」など技能実習の受入れがない分野は、技能測定試験に合格しなければ、在留資格認定・変更などの申請を行うことができません。
|「直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能」があることを確認するための試験
2019年(平成31年)2月に、法務省入国管理局が公示した「「特定技能」に係る試験の方針について」で試験の方針や実施要領(必要事項)が定められています。
宿泊のものを例にとると図表1のとおりです。
技能実習1号は、「(各分野の)相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する活動」です。
そのため、「相当期間の実務経験を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能が求められることを踏まえ、初級技能者のための試験である3級相当の技能検定の合格水準と同等の水準を設定する」と定められています。
【図表 宿泊業技能測定試験の実施要領】
(国交省観光庁観光産業課光人材政策室策定(平成31年4月)
事項 | 内容 |
試験の名称 | 宿泊業技能測定試験 |
実施主体 |
一般社団法人 宿泊業技能試験センター 東京都千代田区平河町2丁目5-5 |
試験言語 |
日本語 ただし、専門用語等については注釈として英語や試験実施国の言質後等、他の言語を記載することもできるものとする |
実施方法 |
筆記試験、実技試験 筆記試験はペーパーテスト方式、概ね30問程度の真偽法(〇✖式) 実技試験は、試験管1名との口頭による判断等試験 |
実施回数 |
国内は1年度中、概ね2回から3回、10か所程度 国外は1年度中、概ね2回から3回、数か所程度 |
実施時期 | 4月、10月、必要に応じ他の月に実施 |
実施場所 |
国内(初回):札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 国外(初回予定):ベトナム、ミャンマー 注)ベトナムでは行われませんでした |
受験資格者 |
試験日において年齢17歳以上の外国人 国内試験の対象者: ・中長期在留者 ・短期滞在等の在留資格で来日する者 ただし次の者を除く ア)退学または除籍処分となった留学生 イ)失踪した技能実習生 ウ)在留資格「特定活動(難民認定申請)」で在留する者 エ)次の在留資格で活動中の者 特定活動(日本料理海外普及人材育成事業) オ)退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券(パスポート)を所持していない者 |
試験申込 | 宿泊業技能試験センターの公式サイト上の申込フォームから受験申込みを行う(書類・電話・メールなどによる申込みは受け付けない)。 |
合否の基準 | 筆記試験、実技試験それぞれの正答率65%以上 |
合否の通知 |
試験実施日から45日以内に宿泊業技能試験センターが受験者にメールで合否結果が判明したことを通知する。 合格の場合は、サイトのマイページで合格通知書を表示する。 合格通知書の閲覧機関 10年 |
合格証明書 |
合格者本人または受入れ機関(外国人を雇用する機関)がサイト上で申請し、手数料納付が確認された後に、宿泊業技能試験センターが受入れ機関に郵送する。 合格証明書の有効期限:発行日から10年 |
|各分野の所管省庁が試験実施者を含め、年数回、日本国内・国外で実施される
この試験を実施するのは、各分野の所管省庁が定めた試験実施者です。
・宿泊分野の試験実施者・・・一般社団法人宿泊業技能センター
・飲食料品製造業、外食業の試験実施者・・・一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
技能測定試験の開催予定などの確認は、試験実施者のホームページを見て行います。
受験者向けの試験要領なども示されています。
日本国内・国外で実施されます。
|「退学・除籍留学生」や「失踪した技能実習生」などは日本国内で受験資格がない
技能測定試験を受験できるのは、試験実施日当日で年齢17歳以上の外国人です。
日本国内の試験は、中長期在留者(有効な在留カードを持つ外国人)または短期滞在者が対象です。
ただし「退学または除籍処分となった留学生」、「失踪した技能実習生」などは、日本国内の試験の受験資格がありません。
なお、「退学・除籍留学生」など日本国内の受験資格がない人でも、国外で試験を受験することは可能です。
国外の試験に合格した場合は、試験合格者として取り扱われます。
特定技能の飲食料品製造業分野の事業主が遵守すべき事項は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日の0時をもって緊急事態宣言が解除されました。
とは言うものの、東京では小池都知事の提示するロードマップなるもので段階的に緩和をしていくようです。
今日からテレワークが解除されて出勤されている方も多いのではないでしょうか。
弊社も今週いっぱい様子を見ながら問題がなさそうであれば、在宅勤務を解除して会社に戻ろうかと考えています。
やはり、仕事は会社でする方が何かと都合がいいのも事実なんですよね。
ただ、従業員に関しては選択、もしくは日にちを指定しての出社でもいいかなと考えています。
これからいろいろな働き方が各企業で行われていくのではないでしょうか。
一先ず緊急事態宣言を解除されたことにほっとしています。
今後は第2波に気を付けながら生活をしていけたらと思います。
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http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54
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Q.特定技能の飲食料品製造業分野の事業主が遵守すべき事項は?
A.「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の誓約事項は、飲食料品製造業分野固有の遵守すべき事項です(法務省ホームページに掲載)。
|飲食料品製造業分野の遵守事項が記された誓約書
「特定技能」の外国人を雇用するときは、分野固有の法務省所定の誓約書(記入用紙)を用いますが、その用紙には事業主が遵守すべき誓約事項が記されています。
従事業務が法定の業務であること、主たる業務として「食料品製造業」などの区分に該当する事業を行っていること、労働者派遣の対象としないこと、会社は農林水産省・関係業界団体等で構成される協議会の構成員となること、協議会や農林水産省に対し、必要な協力を行うことなどが定められています。
会社が協議会に加入していない場合は、特定技能の外国人を受入れ後4か月以内に協議会の構成員になることが必要です。
また、登録支援機関に支援計画の全部を委託する場合は、登録支援機関が協議会の構成員であること(または外国人の受入れ後4か月以内に構成員になること)が必要です。
欠格事由に該当しなければ、協議会への加入は拒否されません。
誓約書の内容は、チェックリスト的です。
1つずつ内容を確認してください。
【図表 事業主が誓約すべき事項(飲食料品製造業分野固有の遵守すべき事項)】
項目 | 具体的な事項 |
従事業務 | 従事業務が、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生であること |
日本標準産業分類上の区分 |
主たる業務として日本標準産業分類で区分される産業のうち次のいずれかを行っていること
1 中分類 09 食料品製造業 2 小分類 101 清涼飲料製造業 3 小分類 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) 4 小分類 104 製氷業 5 細分類 5861 菓子小売業(製造小売) 6 細分類 5863 パン小売業(製造小売) 7 細分類 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
1号特定技能外国人を派遣しないこと | 1号特定技能外国人を労働者派遣の対象としないこと、その旨を特定技能雇用契約で定めること |
協議会の構成員 |
農林水産業、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「外食業分野に係る特定技能外国人の受入に関する協議会」の構成員であること、 または、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること |
協議会への協力 | 協議会に対し、必要な協力を行うこと |
国交省への協力 | 農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと |
登録支援機関の要件 |
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合は、下記(1)~(3)のすべてに該当する登録支援機関に委託すること (1)協議会の構成員であること、または、委託した特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること (2)協議会に対し、必要な協力を行うこと (3)農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと |
飲食料品製造業分野の「特定技能」の従事業務は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
ようやく、本日、緊急事態宣言の全面解除が発表される方向で調整されているそうです。
各方面で解除に向けて動き始めています。
人材の確保はもう少し時間がかかるかもしれませんが、少しずつお問い合わせても増えてくるのではないかと期待しています。
また、海外からの入国制限も早いところは夏あたりからビジネス客から順次規制解除をしていくとのことです。
このビジネス客に技能実習生や特定技能外国人が含まれるのかの記載はありませんでしたので、詳しい発表がされるのを待ちたいと思います。
また、留学生に関しても秋ぐらいから入国できるようになるそうです。
残念ながら観光客は一番最後になるようで冬ぐらいからの入国開始になるのではないかと見ています。
とにかく今は、第2波が来ないようにコロナと共生するための「新たな生活」に早く順応する必要があるように思います。
兎にも角にも、約2か月ほどで緊急事態宣言が解除されることは本当に国民一人ひとりが頑張った結果だと思います。
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Q.飲食料品製造業分野の「特定技能」の従事業務は?
A.飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)です。
|飲食料品製造業分野の従事業務は運用方針・運用要領などで定められている
図表1は、飲食料品製造業分野の従事業務について「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領、飲食料品製造業分野の基準について(法務省・農林水産省編)」の内容を抜粋・整理したものです。
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)です。
あわせて当該業務に従事する日本人が通常従事することになる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。
また図表2のとおり、飲食料品製造業の前提として食料品製造業、清涼飲料製造業などの事業者が行う業務であること、主たる業務として「畜産食料品、水産食料品の製造・加工」など指定された業務を行っていることが必要です。
「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の生産行為等をいいます。関連業務に従事することも可能ですが、専ら関連業務のみに従事することは求められません。
「特定技能」の外国人を製品の納品や清掃だけに従事させることは認められないということです。
また「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生および食品衛生の確保に係る業務をいいます。
コンビニやスーパーで販売される惣菜、弁当、サンドイッチなどは大規模食品工場で製造されることが多く、資格外活動の許可を得た留学生や家族滞在の外国人などをが多数勤務しています。
「特定技能」の在留資格が新設されたことで、フルタイム勤務の社員として外国人を雇用することが可能になりました。
「総菜製造業」技能実習2号の修了者を特定技能で雇用可能です。
【図表1飲食料品製造業分野の従事業務の定め】
区分 | 従事業務に関する定め |
分野別 運用方針(A) |
飲食料品製造業全般 (飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) |
分野別 運用要領(B) |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。 |
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(C) |
運用方針(A)で定める業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要がある。
「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の生産行為等をいう。 「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生および食品衛生の確保に係る業務をいう。
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。 関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定される。 (1)原料の調達・受入れ、(2)製品の納品、(3)清掃、(4)事業所の管理の作業 (注)専ら関連業務に従事することは認められない。 |
【図表2 飲食料品製造業分野の対象】
飲食料品製造業分野の対象 |
以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務 09 食料品製造業 101 清涼飲料製造業 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) 104 製氷業 5861 菓子小売業(製造小売) 5863 パン小売業(製造小売) 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
主たる業務として、次のいずれかを行っていること |
(1)畜産食料品、水産食料品の製造・加工 (2)野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品の製造・加工 (3)調味料、糖類、動植物油脂の製造 (4)精穀、製粉、でんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽の製造 (5)パン、菓子、麺類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、惣菜の製造 (6)清涼飲料、茶、コーヒー、氷の製造 (7)菓子類、あめ類の製造小売 (8)パン類の製造小売 (9)豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわなどの加工食品小売
飲食料品製造業には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記(7)(8)(9)を除く)などは含まれない。 |
特定技能の外食業分野の注意点、事業主が遵守すべき事項は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日から関西の方で緊急事態宣言が解除となりました。
昨日の夜は各飲食店で祝賀会のようなお祝いムードだったお店も多くあったそうですね。
約2か月の自粛で経済も冷え冷えだったと思うので、今後はソーシャルディスタンスは保ちつつ少しずつ元の生活に戻っていけたらと願っています。
また、これを機に人材採用活動も少しずつ戻ってくれると嬉しいです。
東京も来週の月曜日には解除される可能性があるようですので、来週末は久しぶりに実家に戻ろうと考えています。
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http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54
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Q.特定技能の外食業分野の注意点、事業主が遵守すべき事項は?
A.法務省ホームページに掲載された「外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の誓約事項が、事業主が遵守すべき事項です。
|外食業分野の遵守事項が記された誓約書
「特定技能」の外国人を雇用するときは、分野固有の法務省所定の誓約書(記入用紙)を用いますが、そこには下図の誓約事項が記されています。
この誓約事項が、外食業分野固有の遵守すべき事項です。
事業者の区分が「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス」であること、その区分の事業所に外国人を就労させること、労働者派遣の対象としないこと、法定の従事業務に就くこと、風営法上の「接待」を行わせないこと、会社は農林水産省・関係業界団体等で構成される協議会の構成員となること、協議会や農林水産省に対し、必要な協力を行うことなどです。
会社が協議会に加入していない場合は、特定技能の外国人の受入れ後4か月以内に協議会の構成員になることが必要です。
誓約書の内容は、チェックリスト的です。
1つずつ内容を確認してください。
【図表 外食業分野における事業主の誓約事項(分野固有の遵守すべき事項)】
項目 | 具体的な事項 |
日本標準産業分類上の区分 | 日本標準産業分類上、「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される経済活動を行っている事業者であること |
就労する事業所 | 「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させること |
風営法の接待を禁止 | 1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)を行わせないこと |
従事業務 |
従事業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)であること |
1号特定技能外国人を、派遣しないこと | 1号特定技能外国人を労働者派遣の対象としないこと、その旨を特定技能雇用契約で定めること |
協議会の構成員 |
農林水産業、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成させる「外食業分野に係る特定技能外国人の受入に関する協議会」の構成員であること、 または、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること |
協議会への協力 | 協議会に対し、必要な協力を行うこと |
国交省への協力 | 農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと |
登録支援機関の要件 |
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合は、下記(1)~(3)すべてに該当する登録支援機関に委託すること (1)協議会の構成員であること、または、委託した特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること (2)協議会に対し、必要な協力を行うこと (3)農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと |
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