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特定技能外国人の定期的な面談の実施、行政機関への通報とは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月22日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日も朝からしとしと雨が降っています。

気温は高くないので比較的過ごしやすいが湿気はすごいですね。

来月の半ばぐらいまでは梅雨が続くと思いますので、しばらくは我慢ですね。

県またぎの自粛が解除されて昨日、一昨日は各地でにぎわいを見せていたそうです。

飲食店への人の入りも戻りつつあるそうです。

昨日は私が登録支援機関を務めている焼肉屋さんへ食事に行ってきました。

先週の平日はとても忙しかったとお客さんが戻ってきたことを非常に喜んでいました。

これからは自衛をしっかりと新たなライフスタイルの中で生活していく必要があると改めて実感しました。

 

 

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Q.特定技能外国人の定期的な面談の実施、行政機関への通報とは?

 

A.支援責任者または支援担当者は、外国人とその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)の両方と定期的(3か月に1回以上)に面談を実施する必要があります。

 

 

外国人と監督者の両方に、3か月に1回以上、定期的な面談を実施すること

 

図表1のとおり、支援責任者または支援担当者による面談が義務付けられています。

外国人との面談は、外国人が十分に理解できる外国語で行う必要があります。

さらに、支援責任者・支援担当者が面談で労基法違反や入管法違反があることを知ったときは、労働基準監督署や出入国在留管理局に通報することが義務付けられています。

こうした違反を知ったときの通報義務がありますので、支援責任者・支援担当者には「監督者から指揮命令等の影響を受けることがない」という中立性が求められます。

自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任するときには、外国人と所属が異なる部課などから中立性が確保された人選を行うことが重要です。

定期的な面談を行った場合は、1号特定技能外国人用と監督者用の定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)を作成し、年4回の定期届出の義務がある「支援実施状況に係る届出書」(参考様式第3-7号)を届け出る際に、これらを添付する必要があります。

 

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【図表1 定期的な面談の実施、行政機関への通報】

<義務的支援>

項目  支援しなければならない事項 
 支援責任者または支援担当者による定期的な面談の実施

 所属機関等(支援責任者または支援担当者)は、外国人の労働状況や生活状況を確認するため、外国人およびその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと、定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要がある。

 面談での情報提供

 定期的に行う面談の場においては、生活オリエンテーションで提供した次の事項を、必要に応じて、改めて提供すること。

・日本での生活一般に関する事項

・防災および防犯に関する事項

・急病その他緊急時における対応に必要な事項

・その他の事項に係る情報

 外国人が十分に理解できる言語で行う  相談および苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施すること
 労働関係法令違反の場合の通報  支援責任者または支援担当者は、外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要がある。
 入管法違反の場合の通報  支援責任者または支援担当者は、外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、または、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要がある。

 

<任意的支援>

 項目  支援する事項
 相談窓口の情報の周知  外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれる。

 

<留意事項>

定期的な面談を行った場合、1号特定技能外国人用および監督者用の定期面談報告書(参考様式第5-5号および第5-6号)を作成する必要がある。

また支援実施状況に係る届出書を届出る際に、これらを添付する必要がある。

 

 

【図表2 事前ガイダンスで伝えるべき本人によっての注意点】

 

就労の在留資格の中で、「特定技能1号」は次の点が本人にって不利な点です。

1)家族の帯同が認められない。(配偶者に「家族滞在」が許可されない)

  特定技能1号の配偶者が、在留資格「家族滞在」で在留したいと希望しても許可されないということです。

  一方、「特定技能2号」の配偶者には「家族滞在」が許可されます。

2)永住申請の要件で、「日本に10年以上在留」の期間をカウントする際に「特定技能1号」の期間は対象外で、10年の実績にカウントされない。

  例えば、在留資格「留学」で4年間、「技術・人文知識・国際業務」で6年間、合計10年間、日本に在留した外国人は永住の申請が可能です。

  「特定技能1号」で5年間在留しても、10年の実績にカウントされません。

  一方、「特定技能2号」の期間は、10年の実績にカウントされます。

 

在留資格による取扱いの違い

 在留資格 留学  技術・人文知識・国際業務   特定技能1号 特定技能2号
 家族の帯同  可能  可能  不可 可能 

   永住申請時

   10年要件 

 算入される  算入される 算入しない  算入される 

 

・「事前ガイダンスの提供」の中で、早めに本人に説明するのが賢明です。

現在、「事前ガイダンスの提供」の義務的支援の中に、これらの説明は含まれていません。しかし本来、本人にとって不利な条件ほど事前に、また早めに通知すべきです。

仮に職業紹介事業者などがこの情報を本人に伝えていない場合、所属機関(雇用する会社)が事前ガイダンスでこの情報を本人に伝えなければ、何も知らないまま「特定技能1号」で勤務を開始するリスクが残ります。

後で「そんなことは知らなかった」といって退職したり、不満を抱えながら勤務を続け、トラブルになるリスクを減らすためにも、こうした「本人にとって不利な情報」は、認定申請・変更申請を行う前に、会社が本人に説明して、制度を正しく理解してもらうことが賢明です。

 

会社都合で特定技能契約解除のときの転職支援は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月19日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨夜から東京でも雨がしとしとと降り続いていて、気温も最高気温で20℃ぐらいと急遽長袖のワイシャツを引っ張り出してきました。

本日0時をもって県またぎの移動が解禁になりました。

ニュースでも早速、北海道や沖縄へ渡航されるサラリーマンの方やこの機に急ぎ足で帰省をする学生の方が羽田空港などに押し寄せているそうです。

今は東京の新規コロナ感染者数が全国の半数以上という日が続いていますが、今後は東京から地方へ行かれる方も多く、至る所で感染の報告が出てきそうな気がします。

私自身自粛の生活には疲れてきている感がありますが、もうしばらく自粛生活を続けようと考えています。

 

 

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Q.会社都合で特定技能契約解除のときの転職支援は?

 

A.会社の倒産や事業縮小に伴う人員整理など、会社側の都合で特定技能雇用契約を解除する場合は、他の会社等に転職して特定技能の就労を継続できるよう、支援を行うことが必要です。

 

 

人員整理や倒産等の場合に、日本国内で引き続き特定技能の就労を継続できるように支援

 

これは、就労する会社が倒産等で雇用を継続できなくなった場合に、特定技能の外国人をすぐに帰国させるのではなく、日本国内の他の会社等で特定技能の就労を続けることができるように、図表の支援を行うことを定めたものです。

雇用保険に加入中の会社員が会社倒産で失業した場合は、雇用保険の基本手当(所定給付日数90日)の受給権を得ることが可能です。

離職後に職安で求職の申込みを行い、7日間の待期期間を経た後に、基本手当の受給資格が認められます。

失業中に就職活動を継続していれば、最大で90日分の基本手当を得ることが可能です。

この取扱いは日本人も外国人も(特定技能の外国人も)同様です。

運用要領にはこの雇用保険の取扱いは書かれていませんが、90日分の所得補償があることは経済的にとても重要です。

支援責任者・支援担当者はこうした雇用保険の所得補償があることも理解した上で、義務的支援を理解し、実施することが重要です。

 

 

【図表 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援】

<義務的支援>

次の①~④のいずれかを行うこと

支援の選択肢   支援しなければならない事項
 ①次の(再就職の)受入先に関する情報入手・提供  所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の(再就職が可能な)受入先に関する情報を入手し、提供する
 ②公共職業安定所の案内、受入先を探す補助  公共職業安定所(ハローワーク)その他の職業安定機関または職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行う
 ③推薦状の作成  外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等をふまえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるようまたは円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成する
 ④(職業紹介事業者の場合)就職先の紹介  所属機関等が職業紹介事業の許可または届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行う

 

①~④のいずれかに加え、次の支援を行う

 事項  支援しなければならない事項
 有給休暇の付与、行政手続の情報提供

・外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること

・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること

 (倒産等の場合の)代替支援者の確保

 所属機関等が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合で、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備えて

・当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要がある

 

留意事項

外国人の転職に係る支援については、可能な限り次の受入先が決まるまで支援を継続する。

外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援を実施した場合は、外国人の支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号または第4-3号)に、転職支援の内容に関する内容を記載しておく必要がある。

 

 

特定技能外国人への日本人との交流促進支援ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月18日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

少しずつではありますが、ベトナム人の日本渡航が再開される話し合いが進められてきているようです。

まずは技能実習生を招くところから始まるような形のようですね。

また、特定技能の新たな職種として「コンビニ」が現実味を帯びてきているようです。

その他にも「トラック」や「産業廃棄物処理」の業種も今後参入してくるのではないかと言われています。

いずれも技能実習制度では取扱いがなかった業種になりますので、迅速な試験の実施が望まれます。

今年に入って停滞していた外国人の流れがこれにより戻ってくれればと願っています。

 

 

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Q.特定技能外国人への日本人との交流促進支援ってなに?

 

A.地域住民との交流の場に関する情報の提供、地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

 

 

地域住民との交流を促進させるための情報提供や、必要に応じて同行、補助が必要

 

日本人との交流促進に係る支援は、義務的支援として図表の支援を行うことが必要です。

どちらも必要に応じて外国人に同行して現地で説明をするなどの補助を行わなければなりません。

・必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行う。

・日本の文化を理解するための必要な情報として、必要に応じ、就労または生活する地域の行事に関する案内を行う。

また、任意的支援として、業務に支障を来たさない範囲で、実際に行事に参加できるよう有給休暇や勤務時間について配慮することや、外国人が地域で孤立することなく、外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、会社等(特定技能所属機関等)が率先して、外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めていくことが望まれます。

 

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【図表 日本人との交流促進に係る支援】

<義務的支援>

 項目  支援しなければならない事項
 地域住民との交流の場に関する情報の提供  外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。
 地域の情事に関する案内、ほか  外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労または生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

 

<任意的支援>

項目   支援する事項
 行事に参加できるように配慮する  外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来たさない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。
 所属機関等が交流の場を設けるよう努める  外国人が地域社会で孤立することなく、外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、所属機関等が率先して、外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。

 

留意事項

日本人との交流の促進に係る支援は、地域住民との交流を促進させるため、季節の行事等をとらえるなどし、年間を通して行うことが望まれます。

特定技能外国人からの相談や苦情への対応ってどういうこと?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月17日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日に引き続き今日も東京の気温が30℃を超えるそうです。

梅雨入りしてから2日連続の晴天です。

それも今日までらしく明日からはまた雨模様だそうで、気温も25℃前後と少し過ごしやすくなりそうですね。

感覚的なものになりますが、今はコロナ前以上に様々な依頼を受けるようになったそうに感じています。

生活だけではなく仕事面でも変化が起こっているようです。

うちのような小さな会社はこのような変化にも柔軟に対応できることを強みに大手会社と差別化を図っていきたいと思います。

外国人材の採用や外国人に関するご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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Q.特定技能外国人からの相談や苦情への対応ってどういうこと?

 

A.外国人が十分に理解できる言語で、遅滞なく適切に、相談内容に応じて、外国人への必要な助言、指導を行うことが必要です。また、法令違反などを知った時は、通報する義務があります。

 

 

相談または苦情の申出を受けたときは、理解できる言語で遅滞なく適切に応じる

 

外国人から職業生活、日常生活や社会生活に関する相談、苦情の申出を受けたときは、図表のように「遅滞なく適切に応じる」、「相談の内容に応じて、外国人への必要な助言、指導を行う」ことが必要です。

また、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(入管局、労基署など)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続を行わなければなりません。

もし勤務先の職場に法令上の問題がある場合は、その旨を行政機関に相談・通報することになる場合があります。

そのため、相談・苦情を受ける支援担当者、支援責任者には、職場の監督者等から指揮命令を受けない中立性が求められます。

相談・苦情の対応を行った場合は、相談記録書(参考様式第5-4号)に記録をしておく必要があります。

さらに相談・苦情を受け、行政機関への相談・通報を行ったものについては、外国人の支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)に記載する必要があります。

 

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【図表 相談または苦情への対応】

<義務的支援>

項目   支援しなければならない事項
 相談または苦情の申出を受けたとき

 外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関する相談または苦情の申出を受けた時は、

・遅滞なく適切に応じる

・相談の内容に応じて、外国人への必要な助言、指導を行う

 適切な機関の案内、同行と手続の補助  所属機関は、必要に応じ、相談内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、外国人に同行して、必要な手続の補助を行わなければならない。
 外国人が十分に理解できる言語で行う  相談および苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施すること

 

<任意的支援>

項目  支援する事項 
 相談窓口の情報の周知  相談・苦情の内容により、外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれる。
 相談窓口の設置  相談・苦情は、所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれる。
 労災保険制度の周知、手続の補助  外国人が仕事または通勤によるけが、病気となり、または死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知および必要な手続の補助を行うことが望まれる。

留意事項

相談・苦情の対応に当たっては、個人情報の保護に努めること。外国人が相談等の内容を理由に職場での待遇等において不当な取扱いがなされないようにする。

相談・苦情の対応は、平日のうち3日以上、土曜・日曜のうち1日以上に対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できることが求められる。

詳細の聞き取りについては、通訳を確保した上で、適切に対応する必要がある。

相談・苦情への対応は、外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は行うことが求められます。このことに留意する必要がある。

相談・苦情の対応を行った場合、相談記録書(参考様式第5-4号)に記録をしておく必要がある。

相談・苦情を受け、関係行政機関への相談または通報を行ったものについては、外国人への支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号または第4-3号)に記載する必要がある。

特定技能外国人の日本語学習の機会の提供ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月16日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

最近、国際線再開の情報が錯綜しており、毎日確認をしている私としても何が本当の情報かわからない状況です。

ある情報では今月中には技能実習生の受入れを始めるといった情報があったかと思うと、受入れではなく日本からの渡航を先に行うというような情報もあったりします。

外国人観光客については一番最後になるというのは恐らく間違いない情報だと思うのですが、技能実習生や留学生、特定技能外国人はどのタイミングで入国ができるのか非常に気になっています。

最近、東京の新規コロナウイルスの感染者の数が積極的に検査をした結果とはいえ増えている中、それでも日本に来たいと思ってくれている外国人の方たちがいることを思うと、万全の対策をした上で一日でも早く入国の再開をお願いできればと思っています。

早ければ今月から、遅くとも来月から入国が再開されることを祈っています。

 

 

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Q.特定技能外国人の日本語学習の機会の提供ってなに?

 

A.地域の日本語教室などの情報提供、自主学習のための日本語学習教材などの情報提供、所属機関等による日本語の講習の機会の提供のいずれかを行うことが必要です。

 

 

義務的支援として3つの選択肢のいずれかの対応を行うことが必要

 

日本語を学習する機会の提供として、図表のとおり、次のいずれかの支援を行う必要があります。

①就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する情報の提供

②自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報の提供

③外国人と合意の下、所属機関等による日本語の講習の機会の提供

会社の状況に応じて、継続的に実現可能な方法を選択するのが賢明です。

また、任意的支援として、次の支援を行うことが考えられます。

・支援責任者や職員による日本語指導

・日本語能力試験の受験支援

・日本語学習の費用の会社補助

 

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【図表 日本語学習の機会の提供】

<義務的支援>

次の①~③のいずれかを行うこと

支援の選択肢   支援しなければならない事項
 ①地域の日本語教室などの情報提供  就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
 ②自主学習のための日本語学習教材などの情報提供  自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
 ③所属機関等による日本語の講習の機会の提供  外国人との合意の下、所属機関等が日本語講師と契約して、外国人に日本語の講習の機会を提供すること

 

<任意的支援>

義務的支援に加え、次の支援を行うことが考えられます

 項目  支援する事項
 ①支援責任者や職員による日本語指導  支援責任者または支援担当者その他職員による外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
 ②日本語能力試験の受験支援  外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること
 ③日本語学習の費用の会社補助  日本語学習を実施する場合において、所属機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語講師との契約料等諸経費の全部または一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと

留意事項

日本語習得は継続的な学習により促進されるものであるため、外国人の日本語の習得状況に応じた適切かつ継続的な学習の機会を提供していくことが必要です。

 

 

特定技能外国人への生活オリエンテーションの実施ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月15日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の東京都の新規コロナ感染者の数が47人となっていることに驚きました。

小池都知事は積極的に検査を受けさせて結果だと仰っていましたが、正直今更感が満載です。

今週金曜日に接客を伴う飲食業も再開させる予定であるのでその前に色々とガイドラインを作って徹底させようということなんだと思いますが、なぜ1週間前に慌てて作るようなことになっているのでしょうか。

ガイドライン自体は小池都知事が作るというよりも専門家の人間が小池都知事の指示に従って作成に取り掛かっているのではないかと思うと、やはり小池都知事の初動の遅さは感じずにはいられません。

私個人、小池都知事が都知事選に出馬されることに関しては特に意見はありません。

しかし、現都知事である方がなし得ることができていないことを引き続き都知事をされても何も変わらないのではないかと思ってしまいます。

いくつか公約なるものを掲げていらっしゃいましたが、それは当選後でないとできないものでもなく今やっていただきたいと思ってしまいました。

我々国民は国に振り回されることなく一人ひとりが自衛をしながら経済を回していくことが今後は求められるのだと思いました。

 

 

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Q.特定技能外国人への生活オリエンテーションの実施ってなに?

 

A.外国人が日本に入国した後に(または在留資格変更許可を受けた後に)外国人が十分に理解できる言語で、少なくとも8時間以上、生活オリエンテーション(情報の提供)を遅滞なく実施することが必要です。

 

 

運用要領で定められている金融機関の利用方法、交通ルールその他の情報提供が必要な事項

 

生活オリエンテーションとして情報提供が必要な事項は、図表のとおりです。

長く日本に住んでいる人にとっては当然でも、初めて日本に来た外国人には戸惑うことや、そもそも制度やルールを知らないことが多くあります。

金融機関、医療機関の利用方法等、交通ルール、生活ルール・マナーなどです。

また、行政機関(役所)へ届出が必要な事項、苦情や相談を申し出ることができる連絡先、入管法令や労働関係法令に関する知識、その他、多くの事項があります。

生活オリエンテーションを実施した場合は、「生活オリエンテーションの確認書」(参考様式第5-8号)を外国人に示して確認の上、署名を得ておく必要があります。

生活オリエンテーションで情報提供した事項(日本での生活一般に関する事項)でも、必要に応じ、外国人との定期的な面談で改めて提供することが求められます。

 

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【図表 生活オリエンテーション実施項目・事項-1】

<義務的支援>

 項目  支援しなければならない事項
 入国後(または在留資格の変更後)に遅滞なく実施  所属機関等において外国人が日本に入国した後(または在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(生活オリエンテーション)については、外国人が日本における職業生活、日常生活、社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(または在留資格の変更後)、遅滞なく実施すること
 外国人が十分に理解できる言語で行う  生活オリエンテーションは、外国人が十分に理解することができる言語により実施すること
 8時間以上行うこと  生活オリエンテーションは、外国人が十分に理解できるまで行う必要があります。個別の事情により異なりますが、少なくとも8時間以上行うことが求められます。

留意事項

生活オリエンテーションを実施した場合は、生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を外国人に示して確認の上、署名を得ておく必要がある。

 

生活オリエンテーションで提供した次の事項は、必要に応じて、定期的な面談で改めて提供すること。

・日本での生活一般に関する事項

・防災および防犯に関する事項

・急病その他緊急時における対応に必要な事項

・その他の事項に係る情報

生活オリエンテーションで情報提供する際の参考として、外国人の安全・安心のために必要な基礎的情報が掲載されたポータルサイトやガイドブック(外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を受けて作成されたもの)を参照。

 

 

【図表 生活オリエンテーション実施項目・事項-2】

日本での生活一般に関する事項

<義務的支援>

 項目  支援しなければならない事項
 ①金融機関の利用方法

・金融機関における入出金・振込等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方、手数料等

・出国する場合など、自己名義の銀行口座が不要となるときは、口座を閉鎖する手続を行うこと

 ただし、将来再び入国するときのために口座を継続して利用する希望がある場合には、出国前に銀行に相談すること

 ②医療機関の利用方法

・利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証を持参すること等

・アレルギー、宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明すること

 ③交通ルール等

・歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること。自転車損害賠償保険等

・自動車、バイク等を運転する場合は、運転免許が必要であること(必要に応じて、運転免許の取得方法)

 ④交通機関の利用方法

・就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)およびその利用方法

・勤務先までの経路および所要時間

・通勤定期または切符の購入・利用方法

・ICカードの購入・利用方法等

 ⑤生活ルール・マナー

・就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方、収集日、粗大ごみの捨て方等)

・夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど、近隣住民の迷惑になる行為は控えること

・喫煙には一定の制限があること(喫煙、禁煙場所等)

 ⑥生活必需品等の購入方法等

・就労・生活する地域のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、家電量販店等の所在地等

 ⑦気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等 ・気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けのコミュニティサイト等
 ⑧日本で違法となる行為の例

・原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止されていること

・大麻、覚せい剤等違法薬物の所持等は犯罪であること

・在留カードの不携帯は犯罪であること

・在留カード、健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること

・自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること

・ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること

・他人になりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領することは犯罪であること

・放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること等

 

 

入管法その他法令の規定による届出

<義務的支援>

項目   支援しなければならない事項
 必要に応じて同行、支援  外国人がこの省令で定める届出他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること
 ①所属機関等に関する届出

 (入管法令第19条の16関係)

所属機関の名称または所在地の変更、その消滅、所属機関との契約の終了または新たな契約の締結

 ②住居地に関する届出

 (入管法第19条の7から第19条の9まで)

新規上陸後の住居地届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居地の変更届出

 ③ア 社会保障に関する手続

・未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新および在留資格変更の申請において保険料の納付状況を確認すること)

・健康保険および厚生年金保険に関する手続・制度(保険料が給与から天引き(控除)されること)

・(所属機関が適用事業所以外の場合または外国人が適用事業所を離職する場合)国民健康保険および国民年金に関する手続き(外国人自身が行う必要があること)

 ③イ 税に関する手続

・未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新および在留資格変更の申請において税の納付状況を確認すること)

・源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引き(控除)されること)

・住民税納付の仕組み

(前年の給与所得がない場合は、入社2年目の年から納税が始まり、原則として離職後の翌年まで納税義務があること

 離職後の納税については一括納税や、納税管理人制度の利用も可能であること

 転職により離職する場合には、転職先において引き続き、未納税額を給与から天引きすることも可能であること)

 ③ウ その他 個人番号(マイナンバー)制度

・個人番号(マイナンバー)制度の仕組み

(マイナンバーは日本国内での社会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること

 住所地で住民票が作成された後、マイナンバーを通知するカード(通知カード(紙製))が自宅に郵送されること

 マイナンバー(写真付きICカード)が申請により取得できること

 マイナンバーカードは市区町村によってはコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できるなど、各種サービスに利用できること)

 ④その他の行政手続 ・自転車防犯登録の方法等(店頭またはインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法、盗難または撤去された場合の対応)
 所属機関等による同行、補助  外国人がこれらの届出・手続を履行するにあたっては、必要に応じ、所属機関等が当該届出・手続を行う関係行政機関の窓口へ同行し、「書類作成の補助」をするなどの必要な支援を行わなければならない

 

 

 

相談または苦情の連絡先・申出先

<義務的支援>

 項目  情報提供しなければならない事項
 相談または苦情の連絡先

(所属機関または委託を受けた登録支援機関等において、相談または苦情の申出に対応することとされている者の連絡先として)

・支援担当者の氏名

・支援担当者の電話番号、メールアドレス等

 相談または苦情の申請ができる行政機関等

相談または苦情の申出をすることができる国または地方公共団体の機関の連絡先として、次の事項

・地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)

・労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項(労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど、労働に関する相談)

・ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談、職業相談)

・法務局・地方法務局(差別・いじめ等人権に関する問題の相談)

・警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)

・最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)

・弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法的なトラブルが生じた場合の相談)

・大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等

 

 

医療機関に関する事項

<義務的支援>

項目   情報提供しなければならない事項
 外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

・通訳人が配置されているまたはインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地、連絡先

・医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内

 

 

防災・防犯に関する事項、急病・緊急時における対応

<義務的支援>

 項目 情報提供しなければならない事項 

 防災、防犯に関する事項

急病その他の緊急時の対応に必要な事項

・トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方))

・緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法(110番・119番・118番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、緊急医療機関への連絡方法)

・気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所

 

 

入管法、労働法などの法令違反を知ったときの対応方法、外国人の法的保護に必要な事項

<義務的支援>

 項目  情報提供しなければならない事項
 入管法令に関する知識

 入管法令に関する知識

(在留手続、みなし再入国制度、在留資格の取消し、在留カードに関する手続等)

 労働関係法令に関する知識

 労働関係法令に関する知識

(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生および未払賃金に関する立替払制度)

 入管法令に関する違反がある場合の相談先・連絡方法  入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用等)の相談先(地方出入国在留管理局)・連絡方法
 労働関係法令に関する違反がある場合の相談先・連絡方法  労働関係法令に関する違反(残業代を含む賃金の不払い、36協定を超えた時間外・休日労働等)がある場合の相談先(労働基準監督署または地方出入国在留管理局)・連絡方法
 特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先・連絡方法  特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先(地方出入国在留管理局または労働基準監督署)・連絡方法
 人権侵害があった場合の相談先・連絡方法  人権侵害があった場合の相談先(法務局・地方法務局または地方出入国在留管理局)・連絡方法
 年金の受給権、脱退一時金制度に関する知識、相談先・連絡方法

 年金の受給権に関する知識

(老齢年金の受給資格期間は10年であること、一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られることを含む)

脱退一時金制度に関する知識

(脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含む)

それらの相談先(日本年金機構)、連絡先

 

 

所属機関(勤務先)、住居地に関する届出

 すべきこと  具体的内容 期限  行政機関  根拠法 
 所属機関等に関する届出

 所属機関(勤務先)の名称・所在地の変更、消滅、所属機関との契約の終了、新たな契約の締結をしたときは、本人が入管局に届出する。

「契約機関に関する届出」の用紙に情報を記入し、入管局に届出する

 14日以内  入管局  入管法第19条の16
 新規上陸後の住居地届出

 日本入国後に空港で在留カードが交付された外国人は、住居地を定めた日から14日以内に届出が必要。

市区役所で在留カードを提出し、転入届を行う

 14日以内  市・区役所  入管法第19条の7
 在留資格変更等に伴う住居地届出

 日本に在留する外国人で、新たに中長期在留者になった者は、住居地を定めた日から14日以内に届出が必要。

市区役所で在留カードを提出し、転入届を行う

 14日以内  市・区役所  入管法第19条の8
 住居地の変更届出

 中長期在留者が住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に届出が必要。

転居前に従前の住居地の市区役所で在留カードを提出し、転出届を行う。さらに転居後に新住居地の市区役所で在留カードを提出し、転入届を行う。(同じ市区町村内の転居なら「転居届」を行う)

 14日以内  市・区役所  入管法第19条の9

 

 

社会保障に関する手続

 会社に在籍しているときは  備考
 健康保険  会社の従業員(社員)として健康保険に加入。保険料は給料・賞与から控除される。  会社が控除し、協会健保等に納付
 厚生年金保険  会社の従業員(社員)として厚生年金保険に加入。保険料は給料・賞与から控除される。  会社が控除し、年金機構に納付
 会社に在籍していないとき(離職後、失業中など)  備考
 国民健康保険  市区役所で国民健康保険に加入する。自分で所定の保険料を納付する。  市区役所に保険料を納付する
 国民年金保険  市区役所で国民年金に加入する。自分で所定の保険料を納付する。  日本年金機構に保険料を納付する

 

 

税に関する手続き

 会社に在籍しているときは  備考
 所得税  会社の給料・賞与から所得税が控除(源泉徴収)される。会社が国に納付する。  税額は年末調整で決算・精算される
 住民税  特別徴収の場合:会社の給料から住民税が控除される。会社が市区町村に納付する。  年1回、5月に税額が決定される

 

 

特定技能外国人の生活に必要な契約支援ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月12日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日、小池都知事が話されていたように今後は、自粛の生活から自衛の生活へと移行していく時期にきたようですね。

今日から東京ではステップ3へ引き上げられ、ほとんどの事業が再開されることになりました。

飲食店の営業時間も午前0時まで可能になり今週末はさらに人の動きが見られるのではないでしょうか。

そんな矢先、昨日、東京入国管理局宛に爆破予告のメールが届いたそうで、今日は終日窓口業務を行わないと発表がありました。

最近、学校を狙ったものなど相次いでいるように感じます。

恐らくいたずらだとは思いますが、念を入れての対応は必要ですからね。

何事も起こらないことを祈っています。

 

 

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Q.特定技能外国人の生活に必要な契約支援ってなに?

 

A.日本での生活に欠かせない銀行口座の開設、携帯電話の利用に関する契約、電気・ガス・水道等の契約等について、必要書類の提供、窓口への同行を含めて手続補助の支援が必要です。

 

 

生活に必要な契約の手続の補助・支援(銀行口座開設、携帯電話、ライフライン等)

 

図表は、実施が必要な義務的支援の内容です。

「技能実習2号」、「留学」等で、日本に住む外国人で、客観的に支援が不要な事項は、支援は実施しなくても差し支えありません。

 

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日本への入国直後は、市区役所に転入届を行った後、在留カード裏面に「住居地」が記される

 

在留資格「特定技能」の外国人が初めて日本に入国(上陸)したときには、空港の入管局から在留カードが交付されます。

その時点で在留カードの居住地(ADDRESS)欄は、「未定(届出後裏面に記載)」と書かれています。

つまり、本人証明書類としては不完全な状態です。

住居地を定めてから14日以内に外国人本人が居住地の市町村で転入届を行うことが必要です。

この転入届の手続は、入管法で定められた外国人の義務です(入管法第19条の7、新規上陸後の住居地届出)。

外国人が市区役所で転入届を行った後、初めて在留カードの裏面の住居地欄に住居地の情報が記入されます(市区役所の職員が、裏面の住居地欄に記入します)。

転入届を行えば外国人に住民票が作成されます。

そして、後日、個人番号が記された通知カードが本人宛に郵送されます。

日本に入国した直後は、在留カードを持っているだけでは住民票は作成されないので、注意が必要です。

支援担当者・支援責任者はこのことを理解しておきましょう。

このように転入届を行った後に初めて在留カードに住居地の情報が記されます。

氏名、生年月日、性別、国籍、住居地などが記された本人証明書類として、各手続で使用できるようになります。

 

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【図表 生活に必要な契約に関する支援】

 

<義務的支援>

項目   支援しなければならない事項
 生活に必要な契約(銀行口座・携帯電話・電気・ガス・水道等)

 生活に必要な契約(下記)について、外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて外国人に同行するなど、各手続の補助を行うこと

・銀行における預金口座・貯金口座の開設

・携帯電話の利用に関する契約

・電気・ガス・水道等のライフラインなどの契約

 

<任意的支援>

 前提  支援する事項
 契約内容の変更、解除など  契約の途中において、契約内容の変更や契約の解除を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて外国人に同行するなど、各手続の補助を行うことが望まれる。

 

留意事項

日本国内に居住し、「技能実習2号」等から「特定技能1号」に在留資格を変更する外国人が、既に銀行口座の開設等を行っている場合など、客観的状況に照らして支援が明らかに不要な場合には、支援を実施しなくても差し支えない。

特定技能外国人の適切な住居の確保支援ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月11日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

私は毎朝、報道番組を見てから出勤をしているのですが、いつもなら大抵コロナの情報からスタートするところ今日は家を出るまでの1時間でコロナについてのコーナーがありませんでした。

3月頃からほぼ毎日トップではコロナの情報をしていただけに少しずつ落ち着いてきたのではないかという安心感を覚えました。

とはいえ、東京においては毎日のように10人以上の感染者が出ているので本当の意味での安心はできませんが、コロナ以外の記事の方が重要になってきていることには素直に嬉しく感じています。

ベトナム政府も日本を含むアジア4か国で国際線の再開を検討しているというニュースがありました。

日本側の対応次第ではありますが、早ければこの夏にも再開されるかもしれません。

停滞している経済が動き出すことを切に願っています。

 

 

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Q.特定技能外国人の適切な住居の確保支援ってなに?

 

A.住居については、会社が雇用している日本人従業員と同等の処遇を確保する必要があります。

 

 

外国人が賃借人として賃貸契約を結ぶ場合は債務についての保証人となるなどの支援が必要

 

住居の確保については、会社の社宅や福利厚生制度の有無により、対応可能な方法が異なります。

図表のとおり、義務的支援として次の①~③のいずれかを行うことが必要です。

①外国人が賃借人となり、賃貸借契約を結び、住居を確保する。適切な連帯保証人がいないときは、会社(所属機関等)が連帯保証人になるなどの支援を行う。

②会社(所属機関等)が自ら賃借人となり賃貸借契約を結び、外国人に住居を提供する。

③会社(所属機関等)が所有する社宅等を住居として提供する。

これは、同等の業務に就いている「日本人従業員と同等の処遇」を行う必要がありますので、会社の就業規則や賃金規定・福利厚生規定に従い、日本人従業員と同等に処遇します。

なお、社内規定の有無にかかわらず、最低限、この義務的支援で定められた基準は満たしていることが必要です。

「技能実習2号」等で、すでに住居が確保され、引き続き居住する場合など、客観的に「住居の確保」が不要な場合は、この支援は実施しなくても差し支えありません。

 

 

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【図表 住居の確保に関する支援】

<義務的支援>

次の①~③のいずれかを行うこと

 支援の選択肢 支援しなければならない事項 
 ①外国人が賃借人となり住居を確保する

 外国人が賃借人となり賃貸借契約を締結するに当たり、次の支援を行う。

・不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供する。

・必要に応じて外国人に同行し、住居探しの補助を行う。

・賃貸借契約の連帯保証人がいないときは、次のいずれかの支援を行う。

ア)所属機関等が連帯保証人になる

イ)利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、所属機関が緊急連絡先となる

 ②所属機関等が自ら賃借人となり、外国人に住居を提供

 所属機関等が自ら賃借人となり賃貸借契約を締結した上で、外国人本人の合意の下、住居として提供する。

 ③社宅等の提供  所属機関等が所有する社宅等を、外国人本人の合意の下、住居として提供する。
 居室の広さ  居室の広さは、(一般的に日本に相当数存在する居室の面積等を考慮し)1人当たり7.5㎡以上を満たすこと。

 

<任意的支援>

前提   支援する事項
 雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間  雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、居住の確保の必要性が生じた場合は、それまで雇用していた所属機関等が上記の義務的支援を行うことなどにより、その外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれる。

 

留意事項

住居については、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要がある。例えば、日本人労働者に社宅を提供するのであれば同等に社宅を提供する必要があり、居室の広さについても、同等の広さを確保する必要がある。

日本国内に居住し、「技能実習2号」等から「特定技能1号」に在留資格を変更する外国人が、既に居住を確保しており、同住居に引き続き居住する場合など、客観的状況に照らして「居住の確保に係る支援」が明らかに不要な場合には、支援を実施しなくても差し支えない。ただし、その住居から退去せざるを得なくなった場合などには、新たな住居の確保に係る支援が必要になる。

住居の確保に係る支援については、居室の広さや衛生面など適切な住居を確保できるような支援を行う必要がある。

敷金、礼金等については、1号特定技能外国人において負担するものであり、所属機関において負担することを求めるものではない。本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保することができるように支援することになる。

なお、所属機関等において、敷金、礼金等を任意に全額負担することや、別途、1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられない。

 

特定技能外国人の出入国する際の送迎支援ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月10日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日、銀行の口座を見てみたら先月申請をしていた「持続化給付金」の払込がされていました。

2週間かからない程度での振込でしたので、ニュースなどで報道されているようなスピードが遅いといった声とは矛盾があるように感じました。

それぞれの地区によって処理速度が違うのでしょうか。

何はともあれ問題なく受け取ることができたことを嬉しく思うとともに国の制度には大変感謝しております。

とはいえ、これで安泰というわけではないですので、これからは売上に繋がるような活動を一層強化していかなければならないとも考えております。

 

 

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Q.特定技能外国人の出入国する際の送迎支援ってなに?

 

A.外国人が入国(または出国)しようとする空港で、送迎をすることが必要です。なお外国人が既に日本に在留している場合の「入国する際の送迎」は対象となりません。

 

 

空港と勤務先の事業所(または外国人の住居)間の送迎

 

図表は、送迎の実施に関する義務的支援の内容です。

入国する際と、出国する際のどちらも送迎が必要です。

これには外国人が一時帰国する際の出入国は含まれません。

また、日本に住んでいる「技能実習」、「留学」などの在留資格から「特定技能」の在留資格に変更した外国人は、この支援の対象にはなりません。

事前ガイダンスの際に、最寄りの空港を案内するなど、出迎えに適した入国経路を決めておくことが賢明です。

送迎に要する費用(外国人、同行者の交通費等)は、特定技能所属機関等が負担します。

送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば、社用車などの車両の利用や、公共交通機関、タクシーを利用して実施することも可能です。

雇用契約が終了し、会社勤務を終えて日本を出国する際にも送迎が必要です。

単に空港に送るだけではなく、空港内で出国手続きのゲートに入り、帰途についたことを確認する必要があります。

 

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【図表 入出国の送迎支援】

 

<義務的支援>

 時期 支援しなければならない事項 
 入国する際  外国人が上陸の手続を受ける空港と所属機関の事業所(またはその外国人の住居)の間の送迎を行うこと

 出国する際

 外国人が出国の手続を受ける空港まで送迎を行うこと

 単に空港に送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要がある

 

<任意的支援>

前提   支援する事項
 外国人が既に日本に在留している場合

 「入国する際の送迎」は、支援の対象とならない。

所属機関等の判断により、日本国内の移動について送迎を実施することや、移動に要する費用を所属機関等が負担することとしても差し支えない。

送迎を実施しない場合は、外国人が円滑に所属機関まで到着できるよう、交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望ましい。

留意事項

事前ガイダンスの際に、最寄りの空港を案内するなど、出迎えに適した入国経路を決めておくことが推奨される

送迎に要する費用(外国人、同行者の交通費等)は、所属機関等が負担する。

一時帰国の際の出入国は、この義務的支援の対象ではない。

 

特定技能における事前ガイダンスの提供ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月09日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

特定技能「宿泊」の評価試験の申込が明日から開始となります。

コロナの影響で日本語試験など試験が中止となっていたのですが、徐々に試験も再開されるようです。

ただし、各地の受験人数が大幅に少なくされているようですので、受験をさせたいとお考えの企業様は明日、13時に申し込みが開始されますので開始と同時に申し込みをされることをお勧めいたします。

申込方法はhttps://caipt.or.jp/から入り、マイページを作成の上、申し込みが可能となります。

1人でも多くの受験生が合格できることを祈っています。

 

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Q.特定技能における事前ガイダンスの提供ってなに?

 

A.雇用予定の外国人に対して、在留資格認定証明書の交付申請前に(または在留資格変更の申請前に)、特定技能雇用契約の内容、日本で行うことができる活動の内容その他を対面またはテレビ電話装置またはその他の方法で、外国人が十分に理解できる言語で実施することが必要です。

 

 

事前ガイダンスの提供としては雇用契約の内容、上陸・在留のための条件などが定められている

 

図表は、事前ガイダンスの提供として実施が必要な義務的支援の内容です。

本人であることを確認した上で、対面またはテレビ電話装置またはインターネットによるビデオ通話などの方法で行います。

文書の郵送や電子メールのみで行うことは認められず、必ず顔を見て会話しながら行うことが必要です。

この事前ガイダンスは、外国人が十分に理解できる言語で、内容を十分に理解できるまで行う必要があります。

言語は、外国人の母国語に限りませんが、「内容をすべて理解できる言語」で行います。

個別の事情によりますが、十分に理解させるためには3時間程度行うことが必要と考えられます。

事前ガイダンスを行った場合は、「事前ガイダンスの確認書」を示して確認の上、署名を得る必要があります。

 

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【図表 事前ガイダンスの提供】

 実施時期

 海外(国外)在住者は、在留資格認定証明書の交付の申請前

 日本国内の居住者は、在留資格の変更の申請前

 実施方法

 対面またはテレビ電話装置もしくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により実施する。

 本人であることの確認を行った上で行う。

 文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められない。

 言語  外国人が十分に理解することができる言語により実施すること

 

<義務的支援>

 項目 情報提供しなければならない事項 
 特定技能雇用契約の内容  従業業務の内容、報酬の額、その他の労働条件に関する事項
 日本で行うことができる活動の内容

 日本で行うことができる活動の内容

(入管法の別表第1の2の表の在留資格「特定技能(1号)」で定められた活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること)

 上陸および在留のための条件

 入国に当たっての手続に関する事項

・新たな入国の場合

交付された在留資格認定証明書を受け取る。

受領後に居住国を管轄する日本大使館・領事館で査証申請を行う。

在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本に入国すること。

・既に在留している場合は

在留資格変更許可申請を行う。

(変更後の)在留カードを受領する。

 保証金等の支払、違約金等に係る契約をしていないこと

 1号特定技能外国人または親族等の関係者(注)が、特定技能雇用契約に基づく日本での活動に関連して、次のすべてを満たしていること

・保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されないこと。

・特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしていないこと。

・(将来にわたり)締結させないことが見込まれること。

(保証金などの支払や違約金等に係る契約を現にしていないことおよび将来にわたりしないことを確認する)

 

(注)親族等の関係者・・・外国人の配偶者、直系もしくは同居の親族、その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者

 外国の機関への費用の支払について

 特定技能雇用契約の申込みの取次ぎまたは外国における特定技能の活動の準備に関して、外国の機関に費用を支払っている場合は、外国の機関に支払った金額および内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること

(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額と内訳について確認する)

 義務的支援の費用負担者

 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接または間接に当該外国人に負担させないこととしていること

(義務的支援に要する費用は、特定技能所属機関等が負担する)

 入国時の送迎  1号特定技能外国人が入国しようとする空港等において、特定技能所属機関等が当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(または当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
 住居の確保に係る支援の内容

 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容

(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む)

 相談・苦情の申出を受ける体制

 1号特定技能外国人からの職業相談、日常生活・社会生活に関する相談・苦情の申出を受ける体制

(例えば、〇曜日から〇曜日の〇時から〇時まで、面談・電話・電子メールの方法により相談・苦情を受けることができること等)

 支援担当者の氏名、連絡先など  特定技能所属機関等の支援担当者の氏名、連絡先(メールアドレス等)

留意事項

事前ガイダンスを実施した場合は、事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)を外国人に示して確認の上、署名を得る必要があります。

事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があります。個別の事情によりますが、事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するためには3時間程度を行うことが必要と考えられます。

 

<任意的支援>

項目   情報提供する事項

 任意的な情報提供

(入国前後のこと)

 入国時の日本の気候、服装

 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物

 入国後、当面必要となる金額およびその用途

 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

 就労開始前の相談への対応  事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても、1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることが望まれる。
 当面の生活費等の貸付け

 1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸付けをすることは差し支えない。

(その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意することが求められる)

 

 

 

 

 

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