特定技能外国人が本国において遵守すべき手続きを経ていること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日もリモートワークということで自宅で仕事を続けています。
緊急事態宣言が出たときには3割近くの企業で在宅勤務が敢行されていたそうですが、今はどのぐらいの企業が在宅勤務を行っているのでしょう。
どの業界、業種も全く会社に行かずにってことは難しいでしょうが、これからの働き方の一つに取り入れていくのも悪くないのかなと感じています。
私も詳しくは知らないのですが、「5G」がまた我々の生活を一変させるような世界を作っていくだろうと言われています。
恐らく今後も外出することなく自宅でできることや受けられるサービスが増えていくのだと思います。
将来的には病院に行くことなくリモートで医師の診察が受けられるような時代も来ると言われていますので今後が楽しみですね。
そういった時代になったとき、「人」の存在価値は今よりも下がっているのかもしれないですね。
人の手を介さないロボットやAIが人に代わって便利な世の中を作り上げているのかもしれません。
昨日の日本人の人口に関するニュースでは今年は去年に比べて50万人減だったそうです。
50万人といえば少し大きめの「市」一つ分ぐらいの人口ですから、それが1年で”消えた”と考えると少し恐ろしく感じます。
コロナ禍で巣籠による影響から妊娠する方が増えるのではないかという声も聞かれますが、それをもっても横ばいが関の山で、今後の経済的なことを考えると計画なく子どもを作るとはどうしても考えることができないんですよね。
子どもの虐待問題も時々ニュースで取り上げられているので、ただただ子どもを作ればいいといった問題では決してないように私は思います。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|特定技能外国人が本国において遵守すべき手続きを経ていること
特定技能外国人の国によっては、日本政府との間で協力覚書が締結されていることがあります。この二国間取決めの中に送出手続が定められている場合は、入国や在留資格の変更に際して、その手続きを守らなければなりません。 |
特定技能制度においては、悪質な仲介業者の排除や情報共有の枠組構築を目的として、主要12か国を中心に、日本政府と送出し国政府との間で、協力覚書(二国間取決め)の作成が進められています。
この二国間取決めの中に、遵守すべき手続きが定められることもあります。
(参考)協力覚書(二国間取決め)の締結国と締結日
送出し国 | 締結日 |
フィリピン | 2019/03/19 |
カンボジア | 2019/03/25 |
ネパール | 2019/03/25 |
ミャンマー | 2019/03/28 |
モンゴル | 2019/04/17 |
スリランカ | 2019/06/19 |
インドネシア | 2019/06/25 |
ベトナム | 2019/07/01 |
バングラデシュ | 2019/08/27 |
ウズベキスタン | 2019/12/17 |
パキスタン | 2019/12/23 |
タイ | 2020/02/04 |
2020年8月6日時点では、カンボジア・インドネシア・ネパール・フィリピン・ミャンマー・タイ・モンゴルの7か国について、本国において必要な手続き(送出手続)が公開されています。
送出し国 | 送出手続の中で特徴的なもの | |
母国から来日する外国人 | 日本国内に在留している外国人 | |
カンボジア | ・カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)から認定を受けた送出機関に限定 | ・MoLVTからの証明書が必要(認定された送出機関を通じて請求) |
インドネシア |
・本人が海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)に登録 ・受入機関には労働市場情報システム(IPKOL)への登録を推奨(自社の元実習生を再雇用する場合を除く) |
・本人がSISKOTKLNに登録 |
ネパール | ・ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得(ビザ取得後) | ・ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得(一時帰国時) |
フィリピン |
・受入機関が駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に必要書類を提出して、所定の審査を受けたうえで本国の海外雇用庁(POEA)に登録 ・本人がPOEAから海外雇用許可証(OEC)を取得 |
・受入機関が駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)
に必要書類を提出して、所定の審査を受けたうえで本国の海外雇用庁(POEA)に登録 ・本人がPOEAから海外雇用許可証(OEC)を取得(未取得の場合) |
ミャンマー |
・海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請 |
・パスポートの(更新)申請(在日ミャンマー大使館にて) |
タイ |
・駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し,認証を受ける ・海外労働・出国許可申請 |
・駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し,認証を受ける |
モンゴル |
・受入機関(又は職業紹介事業者)とモンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁(GOLWS)との双務契約の締結 ・出国前にモンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁(GOLWS)が実施する出国前研修を受講する必要がある |
・モンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁(GOLWS)への雇用契約等の登録
|
なお、特定技能に限らず、海外に渡航して労働するときに、本国から許可を得なければならない国があります。
特定技能外国人になろうとする人の国籍または住所を有する国がこれに該当する場合は、必要な手続きを遵守していなければなりません。
特定技能1号としての通算在留期間が5年以内であること
こんにちは。
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(株)TOHOWORKの和田です。
ここにきてベトナム国内のコロナウイルス感染の拡大が広がりを見せているそうです。
ベトナムは約3か月の間、国内での新規感染が確認されてこなかった非常にコロナ対策において優秀な国の一つでした。
しかし、先週末頃、ベトナム中部にあるダナンという町で感染者が見つかって以来、各地で新たな感染者の報告が相次いでいるようです。
また、感染者の数は日本に比べてまだまだ少ない、新規感染者よりすでに8人もの死者が出ているとのことで、非常に重症化しやすく死亡率が高い型のウイルスのようです。
ベトナムは日本入国緩和対象国の一つということで、条件が揃えば入国が認められているだけに今後の対応が気になるところでもあります。
留学生においては4月生、7月生と入国ができておらず、このままでは10月生も入国は難しいのではないかとさえ感じています。
また、技能実習生に関しても同様で、今はベトナム国内で待機している状況が続いていますが、今後長引けば来日を取り止める人も多く出てくるのではないかと予想されます。
便数は少ないようですが、現在も定期的に日本からベトナムへ飛行機が出ているそうで、それを使ってたくさんの日本在住のベトナム人が帰国をしているそうです。
これが何を意味をするのか、説明は要らないとは思いますが、今後の日本はますます人手不足が深刻な事態に陥る可能性が高いのではないかと心配されています。
換言すれば、ご紹介できる人材が確実に今後も減少することが見込まれますので、外国人雇用を検討中の企業様はできるだけ早い段階で採用準備に入られることをおすすめしています。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
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|特定技能1号としての通算在留期間が5年以内であること
特定技能1号の在留資格で在留できる期間は、通算で5年以内です。「通算」ですから、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。 |
もう少し具体的に、どのような期間が通算期間にカウントされるか見ていきましょう。
例えば、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)による出国期間も当然通算されます。
労災による休業期間や育児休業および産前産後休業等による休業期間、失業中の期間なども通算在留期間に含まれます。
また、在留資格「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る)の特例期間や、2019年4月の改正入管法施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間も通算在留期間にカウントされますので、これらの期間を通算して5年に達した時点で、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、以後の在留は認められないことになりますのでご注意ください。
少し話は変わりますが、特定技能1号での在留期間が、在留資格「永住」の取得要件である在留期間に含まれるのかについて少し触れておきましょう。
外国人が、在留資格「永住」を取得しようとした場合、原則として引き続き10年以上日本に在留している必要があります。
ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが要件となります。
ここでいう5年の在留資格に「特定技能1号」での在留期間は含まれるのかというと、残念ながら含まれません。
ちなみに在留資格「技能実習」の在留期間も同様に、この期間に参入することはできません。
特定技能外国人の健康状態が良好であること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
8月に入って世間では来週から夏休みが始まりますね。
みなさんは帰省されるご予定がありますか。
今年はどうやら6割の方が帰省をしないと考えているんだそうです。
かく言う私も今年は帰省を取り止めることにしました。
例年であれば帰省中に父の誕生日を家族でお祝いするのが年中行事の1つだったのですが、今年は無理そうです。
夏休みの旅行の計画も立てられず無計画なままというご家庭も多いのではないでしょうか。
ワクチンの開発が進まなければ来年の夏ももしかしたら今年と同じような状況になりかねません。
それよりも今年の暮れは帰省できるのかも危ぶまれるところですね。
そんな中、明日から条件付きで在留資格保持者の外国人の再入国がスタートします。
PCR検査が陽性反応の日本人がベトナムに入国しその後、陽性が出たという方がいました。
いくら自国で検査をしても潜伏期間等もあるようなので万全とは言えません。
お互い様ではあるのですが、そんな外国人の方が明日から続々と日本へ戻ってくると思うと外国人向けのビジネスをしている私でもやはり恐ろしく感じてしまいます。
どうぞみなさんもご自愛のうえ、外出、帰省を行ってください。
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|特定技能外国人の健康状態が良好であること
特定技能外国人として日本で働いてもらう場合、その対象外国人が特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点から、当該外国人の健康状態が良好であることが求められます。 |
出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の際に、健康診断の個人票を添付資料として提出する必要がありますので、特定技能外国人は日本に入国する前に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態であることについて、本国で医師の診断を受けなければなりません。
日本に在留中の技能実習生や留学生等は、日本の医療機関で医師の診断を受けることになります。
海外で健康診断を受診する場合、国によっても一般的な健康診断項目というのは異なりますので、母国語で記載された健康診断個人票を事前に送ってあげるなどするとよいでしょう。
また、健康診断項目の中でも特に「胸部X線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し、活動性結核でないことを確認することが求められていますので、このあたりも注意してください。
健康診断個人票は申請人が十分に理解できる言語での作成が必要です。
法務省のウェブサイトには、2020年8月現在、英語および9か国語(ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、中国語)に翻訳された様式が掲載されていますので、参考にしてください。
特定技能外国人が技能実習2号を修了していること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
先週の金曜日はとても忙しくコラムの更新ができませんでした。
最近はもっぱら「特定技能」の案件が業務の大半を占めるようになってきました。
弊社では人材の紹介だけではなくそれに付随する、入社までのサポートもすべて請け負わせていただいております。
また、入社後も登録支援機関機関として引き続き支援をさせていただいております。
特定技能外国人の雇用をご検討中の企業様はぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
つきまして、お問い合わせ方法なのですが、先週の東京都での1日の新規コロナウイルス感染の数が400人を超える日が出て参りました。
それに伴いまして、本日8月3日より再度、在宅勤務の形を取らせていただくことにいたしました。
誠に勝手ながら大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際には弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡いただきますようご協力をお願い申し上げます。
お問い合わせをいただきました後、弊社よりご連絡をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
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|特定技能外国人が技能実習2号を修了していること
1号特定技能外国人の基準を満たすためには、国外または国内で実施される試験に合格する方法以外に、国内で技能実習を修了して、関連する職種の特定技能に移行する方法があります。現在、技能実習は1号から3号まで最長5年間の制度となっていますが、2号まで3年間でも、この基準を満たすことが可能です。 |
1号特定技能外国人となるためには、一定レベルの技能と日本語能力が求められます。
これは「試験その他の評価方法により証明」されることになりますが、「技能実習2号を良好に修了」していれば、この証明は不要です。
2017年11月に技能実習法が施行される以前は、入管法の下で技能実習制度が運用されていました。
また、2010年の入管法改正以前は「技能実習」という在留資格がなく、実習生は「研修(1年目)」と「特定活動(2年目以降)」の資格で技能実習を受けていました。
そのため、1号特定技能に移行できる者として、現行制度での技能実習2号修了者だけでなく、旧制度での経験が2年10か月を超える者も認められています。
「良好に修了」しているかどうかは、2号(2年目・3年目)の技能実習生が目標とする、技能検定3級の実技試験に合格していることが基準となっています。
技能検定がない職種・作業については、技能実習評価試験の専門級において、やはり実技試験に合格していることが求められます。
ただし、旧制度においては技能検定の受験について現在ほど厳しく運用されていないかったことから、3級に合格していない元実習生もめずらしくないのが実情です。
そういった「元実習生」を呼ぶ際には、その元実習生に対して実習を実施した事業者が作成した「技能実習生に関する評価調書」を提出しなければなりません。
この評価調書には、実習中の出勤状況や技能等の習得状況、そして生活態度などが記載されます。
また、定期監査等を行っていた監理団体からも所見を求めることになります。
なお、現行制度において技能検定3級を受験していない人や合格できなかった人についても、評価調書の提出で要件を満たせる可能性があります。
ただし、「病気等のやむを得ない事情により受験できなかった」などの理由説明が必要になりますのでご注意ください。
ちなみに、技能実習を実施していた事業者が、自分のところで育てた実習生を1号特定技能外国人として受け入れようとする場合は、評価調書の提出を省略することが可能です。
ただし、1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていないことが条件となります。
技能実習3号の修了者はその全段階である2号も終了しているはずですから、この要件は当然に満たしています。
ただし、実習の途中で特定技能に移行しようとすると、事前に認定されている技能実習計画から外れてしまいますので、技能実習計画との齟齬とみなされる可能性があります。
技能実習3号を修了してから特定技能に移行するのが無難でしょう。
特定技能外国人は日本語能力水準を満たす試験に合格していること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日に引き続き今日も東京は気温が高くなく非常に過ごしやすいです。
街中を見る限りだとみなさん、マスクはしているもののウイルスが蔓延しているようには見えない日常なんですが、昨日は全国で1000人を超える感染者が出たそうですね。
また経路不明者の数がどんどん増えてきているようで市中感染が起こっているとみてまず間違いなさそうです。
夜の街や居酒屋に行ったから感染したというような話ではもはやないようですね。
コロナ対策で非常に優秀だったベトナムでも先週あたりに国内で感染者が見つかったのですが、感染の拡大が起こっているようです。
ただ、ベトナムのすごいところは1人の感染が出ただけで迷うことなくロックダウンの措置が取られたところです。
現在、ベトナムでも夏休みを使って中部地方へ旅行に行っている方が多いのですが、その旅行客を含めたすべての人を出さないように指示をしているそうです。
今のところ2週間の都市封鎖という情報が入ってきており、その間のお店や会社などももちろん休業となっています。
一方の日本はというと「留学」の在留資格を含めた外国人の入国を緩和すると発表があったそうです。
日本政府は完全に経済優先に舵を切ったのだと思われます。
弊社としては顧客となる求職者の方が日本に来られるのでビジネスとしては嬉しいのですが、正直コロナ対策が全くされていない中のこの対応に複雑な思いが入り混じっています。
先日も少しこちらで書かせてもらいましたが、来週からのリモートワークへの切り替えも検討中でできるだけ人との接触をなくした生活を心がけようと考えています。
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|特定技能外国人は日本語能力水準を満たす試験に合格していること
1号特定技能外国人には、「日本での生活および従事しようとしている業務に必要な日本語能力」が求められます。この日本語能力を証明するために、国外または国内で実施される試験に合格する方法があります。また、分野によっては、複数の日本語試験に合格することが必要です。 |
1号特定技能外国人は、即戦力として日本で就労することが期待されています。
そのため、日本語能力についても、一定の水準を満たしていなければなりません。
外国人の日本語能力を測る試験として、従来から世界的に活用されていた「日本語能力試験」に加えて、新設された「国際交流基金日本語基礎テスト」が認められています。
(1)日本語能力試験(JLPT)
1984年から、独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協会によって実施されている試験です。
目的は「日本語を母語としない人を対象に、日本語能力を測定し、認定すること」となっています。
2018年の実績では、世界86の国・地域、296都市で開催されています(日本の47都道府県を含む)。
毎年7月と12月に開催されていて、2018年の受験者数(2回の合計)は全世界で延べ100万人を超えました。
実績のある試験ではありますが、2018年12月試験の海外応募者に対する調査によると、日本での仕事に役立てるために受験している人は、全体の約10%となっています。
この結果から、必ずしも就労者向けの試験というわけではないことがうかがわれます。
試験はマークシート方式で行われ、「言語知識(文字・語彙・文法)」、「読解」、「聴解(リスミング)」の能力を測定されます。
この試験で1号特定技能の要件を満たすには、5段階で下から2番目の「N4」に合格する必要があり、その目安は「基本的な日本語を理解することができる」となっています。
【参考】日本語能力試験公式ウェブサイト
(2)国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
2019年から、独立行政法法人国際交流基金によって実施されている試験です。
目的は「主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、『ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力』があるかどうかを判定すること」となっています。
2020年7月1日時点で実施予定日が公表されているのは、フィリピン、カンボジア、インドネシア、ネパール、モンゴル、ミャンマーの6か国です。
新設された試験ですので、まだ実績こそ少ないものの、受験者のほとんどは特定技能外国人として日本での就労を目指す人たちだと推測されます。
試験はコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式により行われ、「文字と語彙」、「会話と表現」、「聴解(リスニング)」、「聴解」の能力が測定されます。
この試験で1号特定技能の要件を満たすには、6段階で下から2番目の「A2」に合格する必要があり、レベルの目安として、「ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる」、「簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる」、「自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる」、の3点が挙げられています。
【参考】国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)ウェブサイト
また、介護分野においては、(1)か(2)いずれかの合格に加えて、新設の「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。
試験はコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式により行われ、試験科目は「介護のことば」、「介護の会話・声かけ」、「介護の文書」となっています。
試験水準は「介護現場で介護業務に従事するうえで支障のない程度」となっています。
技能実習「介護」においては、実習開始時点において日本語能力試験の「N4」程度が、2年目には「N3程度」が要求されていることから、技能実習2号修了者(経験3年)と同レベルの特定技能1号については、それに整合する水準となるはずです。
特定技能外国人の技能水準を満たす試験に合格していること
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(株)TOHOWORKの和田です。
今日の東京は少し肌寒いくらいの気温で本当に7月末なのかと疑ってしまうほどです。
今年は冷夏なのかもしれませんが、8月には例年通りの気温の高い日が続くそうです。
スーパーで買い物をされている方だと感じていると思いますが、今年は日照時間が短く雨が多いために野菜の価格が高騰しています。
大阪のスーパーでは1玉580円のキャベツが売られていたそうです。
肉と同じぐらいの値段で売られていると思うとなかなか手が出せないですよね。
東京では今月、29日中28日が曇りもしくは雨だったそうです。
来月にはきれいに晴れた夏空を拝められるといいですね。
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|特定技能外国人の技能水準を満たす試験に合格していること
1号特定技能外国人には、「従事しようとする業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していること」が求められます。この技能を証明するために、国外または国内で実施される試験に合格する方法があります。試験の基準は、政府基本方針を受けて分野ごとに定められています。 |
1号特定技能外国人は、特定産業分野において即戦力となることが期待されています。
そのため、一定水準以上の技能を有する人材しか受け入れることができません。
そして、この水準は「3級相当の技能検定等の合格水準」と同程度とされています。
技能試験は原則的に学科試験の中に「写真・イラストを用いた判断試験」が入っており、これによって知識の程度も測れることから、学科試験は実施されません。
学科試験の方法としては、一般的な筆記試験だけでなく、パソコン上で出題と解答を実施する「コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式」などが採用されています。
また、出題形式には、正誤問題や三択問題などがあります。
実技試験は、実際に作業を行うものだけでなく、ビルクリーニング分野のような判断試験もあります。
また、宿泊分野では、口頭試験によって実技試験を行うことになっています。
国外での試験を想定して創設された試験ではありますが、2019年度においては、分野ごとに準備が整った国から実施している状況です。
試験に用いられる言語については、日本語をベースとしつつ、分野によっては専門用語のみ多言語対応としているものもあります。
受験資格にも一定の決まりがあります。
まず、年齢は17歳以上であることが要件となっています。
また、退学・除籍となった留学生や失踪した実習生はもちろん、難民申請中の人や技能実習中の人についても、国内での受験資格が認められていません。
ちなみに、「3級相当の技能検定等」には、日本人向けに実施される、いわゆる「技能士試験」としての技能検定3級だけでなく、技能実習生向けの試験である、技能検定の随時3級または技能実習評価試験の専門級も含まれます。
随時3級と専門級は、いずれも技能実習2号修了時の目標として設定されるものですので、技能について、技能実習2号の修了者と同レベルを求められていることがわかります。
なお、建設分野と造船・舶用工業分野の一部、そして自動車整備分野においては、この(日本人向けの)技能検定3級に合格することでも、技能水準を満たすことが可能です。
ただし、技能実習2号修了者として認められる条件とは異なり、実技試験だけでなく学科試験にも合格する必要があります。
また、技能実習生向けの検定等とは異なり、問題文に仮名が振ってあるとは限りません。
さらに、技能検定3級を受験するには原則的に実務経験が必要となりますので、この方法で技能水準を証明するのは、かなり難しいのではないでしょうか。
特定技能外国人は18歳以上であること
こんにちは。
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(株)TOHOWORKの和田です。
今日の東京の天気は朝からどんよりと曇り空で午後からは雨が降るそうですね。
気温は昨日とあまり変わらず湿気が高いせいで暑く感じますが、風が吹いている分涼しく感じられます。
先週の4連休で恐らく全国的にコロナの拡大が広がったのではないかと思うのですが、ここにきて安倍首相はさらに8000万枚のアベノマスクを配ると仰っているそうですね。
今度は医療従事者や保育士などを中心に配布していくそうですが、現場の人はそれを望んでいるのでしょうか。
私も直接伺ったことはないですが、看護師や医者、保育士の方がアベノマスクをつけているところを見たことがないんですよね。
サイズは小さく、洗えばさらに縮み、外国人からもデザインが悪くつけるのが恥ずかしいという声が上がっているのが現状ですから、これ以上無駄に税金を使ってほしくないのが一国民としての私の意見ではあります。
まあすでに発注済みだと思うので今更キャンセルはできないとは思いますが、ここにも何か利権が絡んでいるんじゃないかと勘繰ってしまいます。
もうこの状況を収めるには一日も早いワクチンの接種しかないのではないかと思われます。
今日も世界中の医療従事者の方はコロナ患者と向き合って必死に最善を尽くしてくれていることを思うと感謝の気持ちでいっぱいになります。
私たちができることはとにかく自粛を心がけて罹患しないように気をつけるしかないですね。
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|特定技能外国人は18歳以上であること
特定技能外国人として日本で働いてもらう場合、学歴について特に基準はないのですが、年齢については、その対象外国人が18歳以上である必要があります。 |
日本の労働法制上、18歳未満の労働者に関しては特別な保護規定を定めていることから、特定技能外国人に関しても18歳以上であることを求めたものです。
ただし、外国人が18歳未満であっても、その外国人を本国から呼び寄せる場合の手続きとして在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
その場合であっても、日本に上陸する時点において、18歳以上でなければなりませんので、在留資格認定証明書の有効期限(交付日から3か月)を考慮して在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
特定技能外国人の送出し国が適正であること
こんにちは。
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(株)TOHOWORKの和田です。
7月もあと1週間で終わりますね。
今年は異例なことが多く、7月の最終週にもかかわらずいまだ梅雨明けの発表がありません。
8月7日までに梅雨明けがなければ梅雨明けの発表はないそうです。
過去に1度だけそういった年があったそうです。
そして、史上初となるのが7月に1つも台風が発生しなかった年はこれまでに1度もないそうです。
お天気に詳しいわけではないので、これがどういう意味を指しているのかまではわかりませんが、とにかく今年は異例尽くしな年のようです。
そもそもコロナの発生やオリンピックの延期なども異例中の異例ですよね。
経済再生担当の西村大臣がようやく今般のコロナウイルス拡大に伴い、70%のリモートワークを経済界、要するに企業に要請をするとの発表がありました。
弊社でも6月からリモートから出社する形に戻しましたが、再度リモートワークを行うか検討をしていきたいと考えています。
幸い弊社では営業もすべてウェブツールを使った方法に切り替えて行えているので、在宅ワークになってもそこまでの不便さはありません。
事務所にいると営業などの突然の来訪者と接する機会も出てくるので、少しでも非接触になるよう在宅に戻すのもありなのかもしれませんね。
みなさんの会社ではどのような対応を検討されていますか。
コロナ感染の危機感というものが薄れてきているようにも感じますが、今一度「with コロナ」の生活と真剣に向き合う必要があるのかもしれません。
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|特定技能外国人の送出し国が適正であること
特定技能で日本に呼べる外国人には、国籍の要件はありません。ただし、日本からの退去強制に協力しない国・地域からの受入れは除外されています。これに対して、日本政府との間で二国間取決めを締結した国については、送出機関の整備等が進められ、他の国に比べて受入れが順調に進んでいくものと考えられます。 |
特定技能で日本に呼べる外国人について、国籍は特に限定されていません。
ただし、送出し国については、「退去強制令書の円滑な執行への協力」が要件となっています。
そのため、入管法違反等で退去強制(強制送還)が生じた際に自国民の引取り義務を履行しないなど、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域からの受入れは認められていません。
2019年4月1日時点において、この基準によって除外される国・地域は、イラン・イスラム共和国のみとなっています。
その他の国・地域からの受入れについては、特に制限がありません。
この中で、日本政府との間で協力覚書(二国間取決め)が締結されている国については、送出し国の政府が送出機関を認定するなどの取組が行われており、今後の積極的な受入れが見込まれます。
この取決めは、悪質な仲介業者の排除や情報共有の枠組構築を目的として締結されています。
2020年7月の時点で二国間取決めが締結されているのは次の12か国です。
(参考)協力覚書(二国間取決め)の締結国と締結日
送出し国 | 締結日 |
フィリピン | 2019/03/19 |
カンボジア | 2019/03/25 |
ネパール | 2019/03/25 |
ミャンマー | 2019/03/28 |
モンゴル | 2019/04/17 |
スリランカ | 2019/06/19 |
インドネシア | 2019/06/25 |
ベトナム | 2019/07/01 |
バングラデシュ | 2019/08/27 |
ウズベキスタン | 2019/12/17 |
パキスタン | 2019/12/23 |
タイ | 2020/02/04 |
つまり、特定技能外国人の送出し国については、①二国間取決めが締結された「主要11か国」、②両国の法令を遵守すれば受入れ可能な国、③退去強制への非協力を理由に受入れが認められない国、の三つに分けて考えることができるのです。
「特定技能」の在留資格諸申請と所属機関が行うべき各種届出について
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
明日から4連休という会社も多いのではないでしょうか。
弊社も明日からお休みとなります。
本来であれば今週末からオリンピックが開催される予定で明日、明後日は沿道でのパレードなどあったのではないかと。
今年の1月では誰一人としてこんな事態になるとは予想もしていなかったのではないでしょうか。
東京都の小池都知事はこの4連休は移動の自粛を呼び掛けていましたが、明日から「Go Toトラベル」が始まります。
東京都は除外されるとのことですが、すでに予約もしている方も多数いるでしょうし、政府の二転三転する発表に国民は振り回されっぱなしです。
また、二転三転といえば、イベント緩和の延期も決定したようですね。
恐らく国民の大半はそうした方がいいのではないかと思っていたことだと思います。
自粛疲れも限界に達している方も大勢いるとは思いますが、自分の身を守るためにも不要不急の外出は避けるに越したことはないですね。
来月のお盆休みを使っての帰省も正直迷っている今日この頃です。。。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|「特定技能」の在留資格諸申請と所属機関が行うべき各種届出について
●出入国在留管理局への在留資格諸申請手続
1号特定技能外国人として日本で働くには、まず、その外国人が「特定技能1号」の在留資格を得る必要があります。
「特定技能1号」の在留資格を取得する方法としては、次の二つの方法が考えられます。
①海外にいる外国人の場合
地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいる申請人に送り、申請人が海外の日本大使館または領事館でビザ申請を行います。
無事にビザが取得出来たら、日本の入国手続を経て、空港等で在留資格の付与を受けることができます。
この方法の場合、申請人たる外国人は海外にいますので、地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請書の提出は、特定技能所属機関等が申請代理人となり行うこととなります。
②日本に在留中の外国人の場合
すでに留学等の在留資格で日本に在留している方など(短期滞在等で在留中の者は除く)の場合、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い、許可されれば、新たな在留資格「特定技能1号」の付与を受けることができます。
この方法の場合、地方出入国在留管理局への在留資格変更許可申請は、申請人たる外国人が行うか、もしくは特定技能所億機関等が申請取次者として行うこととなります。
●所属機関が行うべき各種届出
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人を受け入れた後も、特定技能雇用契約や支援計画等に関する各種届出が義務付けられています。
これらの届出は、在留資格諸申請と異なり、各種届出書および必要な添付資料を地方出入国在留管理局へ郵送によって行うことも認められています。
届出の不履行や虚偽の届出については、罰則の対象とされていますので、どのようなときに何を届出すべきか、しっかり理解する必要があります。
届出種別については下の表を参照ください。
また、出入国在留管理局に各種届出が受理された後、出入国在留管理局において届出内容から基準不適合が確認された場合には、是正するよう指導・助言が行われます。
指導・助言を受けた特定技能所属機関は、当該指導・助言に従って是正を行ってください。
届出種類 | どんなとき | いつ |
雇用契約に関する届出 | 特定技能雇用契約の変更をしたとき | 変更日から14日以内 |
特定技能雇用契約が終了したとき | 終了日から14日以内 | |
新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき | 締結日から14日以内 | |
支援計画に関する届出 | 1号特定技能外国人支援計画を変更したとき | 締結日から14日以内 |
登録支援機関との委託契約に関する届出 | 支援委託契約を締結したとき | 締結日から14日以内 |
支援委託契約を変更したとき | 変更日から14日以内 | |
支援委託契約が終了したとき | 終了日から14日以内 | |
受入れ困難時の届出 | 特定技能外国人の受入れが困難となったとき | 事由が生じた日から14日以内 |
不正行為等を知ったときの届出 | 出入国または労働関係法令に関する不正行為等を認知したとき | 認知の日から14日以内 |
受入れ状況に関する届出 | 四半期ごと | 翌四半期の初日から14日以内 |
支援計画の実施状況に関する届出 | 四半期ごと | 翌四半期の初日から14日以内 |
活動状況に関する届出書 | 四半期ごと | 翌四半期の初日から14日以内 |
特定技能分野固有の基準を満たしていること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
「家賃支援給付金」についてはご存知ですか。
「持続化給付金」は法人で最大200万円の給付金が受けられる制度でしたが、「家賃支援給付金」は法人であれば最大で600万円まで給付金が受けられるそうです。
法人の外食業界にとっては満額の支給を受けることができる企業も多数あるのではないでしょうか。
対象となるのは今年の5月から12月までの1か月で前年同月比マイナス50%以上、もしくは連続する3か月の合計で前年同期比マイナス30%以上であれば申請が可能だそうです。
弊社はそこまで家賃が高くないので満額はまず無理なのですが、8月、9月の売上を見て申請が出せそうであれば、申請を行いたいと考えています。
「Go Toトラベルキャンペーン」など民意にそぐわない政策も行っている国ではありますが、財政がひっ迫している中のこういった給付金の制度は非常にありがたいですね。
みなさんも活用ができそうでしたら、申請を検討されてみてはいかがでしょうか。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|特定技能分野固有の基準を満たしていること
受入企業の業種によっては、特定技能所属機関に共通の基準だけでなく、分野別に定められた固有の基準を満たす必要があります。 |
特定技能外国人の受入れに関する基準は、政府の策定した「基本方針」に基づいて、出入国在留管理庁が「運用要領」にまとめています。
さらに、各分野を所管する行政機関の長などによって「分野別運用方針」が策定され、その内容が「分野別運用要領」にまとめられているのです。
この分野別運用要領において、前分野共通の基準に上乗せされる、分野に固有の基準が解説されています。
細かい注意点もありますので、分野別に確認していきましょう。
◆介護分野
介護分野については、受入人数に上限があります。これは介護分野と建設分野だけに定められた基準です。
具体的には、「1号特定技能外国人の人数枠が、受入事業所における常勤の介護職員の総数を超えないこと」となっています。
この「常勤の介護職員」には、日本人労働者の他、次に掲げる外国人材が含まれます。
①介護福祉士国家試験に合格したEPA(経済連携協定に基づく外国人)介護福祉士
②在留資格「介護」により在留する者
③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
ですから、技能実習生やEPA介護福祉士候補者、そして留学生については、上の「常勤の介護職員」には含まれません。
また、受入先が介護事業所でなければならないのは当然ですが、介護福祉士国家試験の受験資格を満たすために必要な実務経験が積める事業所であることも必要です。
なお、受け入れる事業所は「施設」でなければならず、訪問介護等の訪問サービスは対象外となっています。
そして、1号特定技能外国人となるために必要な技能および日本語能力に関しては、評価試験等の合格と技能実習2号の終了の他に、「介護福祉士養成施設修了」と「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」があります。
介護福祉士の国家試験に合格すると、在留資格「介護」に移行できる可能性があるのですが、合格できなかった場合でも特定技能外国人として日本に残る道ができたわけです。
なお、在留資格「介護」があるため、介護分野については、特定技能2号での受入れは今後も実現しない可能性があります。
◆ビルクリーニング
ビルクリーニング分野固有の基準としては、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号または第8号に掲げる事業の登録を受けた営業所」というものがあります。
この登録は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者において、一定の基準を満たしている場合に都道府県知事から受けられるものです。
登録の有効期間は6年ですので、6年ごとに新たに登録を受けなければなりません。
法律第12条の2第1項第1号は「建築物清掃業」、同第8号は「建築物環境衛生総合管理業」となっており、それぞれ物的基準と人的基準が定められています。
物的基準としては、真空掃除機や床みがき機などの機械器具が必要になりますし、人的基準としては、技能検定の合格者等が講習を受けていることなどが求められます。
登録を受けた事業者でなければ、登録事業者である旨の表示を行うことはできません。
ただし登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては、特に制限がありません。
そのため、無登録のままビルクリーニング業を営んでも問題はないのですが、特定技能外国人を受け入れるのであれば、「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録が必要になるのです。
◆素形材産業分野
◆産業機械製造業分野
◆電気・電子情報関連産業分野
いわゆる「製造業3分野」については、それぞれ該当する日本標準産業分類の業種であることなどが求められるものの、特徴的な基準はありません。
前分野に共通する基準を満たしていれば、特に問題ないのではないでしょうか。
◆建設分野
分野固有の基準が多岐にわたるため、別コラムを設けて解説していきます。
◆造船・舶用工業分野
造船・舶用工業分野固有の基準として、所属機関が当該分野に係る事業を営む者であることについて、国土交通省の確認を受けなければなりません。
その際、造船業の届出や小型船造船業の登録等が必要になります。
(参考)造船・舶用工業に係る事業を営む者
(1)造船業
①造船法第6条第1項第1号又は第2号の届出を行っている者
②小型船造船業法第4条の登録を受けている者
③上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者
(2)舶用工業((1)に該当する者は除く)
①造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
②船舶安全法第6条の2の事業場の認定を受けている者
③船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
④船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
⑤船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている者
⑥海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている者
⑦工業標準化法第19条第1項の規定に基づき、部門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本工業規格について登録を受けた者の認証を受けている者
⑧船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む)の製造又は修繕を行う者
⑨造船造機統計調査規則第5条第2号に規定する船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む)の製造又は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
⑩上記以外で、①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者
なお、造船・舶用工業分野については、建設分野と同様、2号特定技能外国人の受入れが予定されています。
◆自動車整備分野
自動車整備分野固有の基準には、「道路運送車両法第78条第1項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること」があります。
つまり、「認証工場」でなければ、特定技能外国人の受入れができないのです。
ちなみに、認証工場の中で一定の基準を満たすものは、「指定工場」となることができます。
一般に「民間車検場」と呼ばれ、ここで検査を行うことによって、運輸支局等に車両を持ち込まなくても車検を受けられる仕組みになっています。
「認証工場」と聞くとこちらをイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、特定技能外国人の受入れについては、この指定工場であることまでは求められていません。
また、自動車整備分野については、登録支援機関にも固有の基準があります。
具体的には、支援責任者、支援担当者その他外国人の支援を行う者として、次のいずれかの者を配置しなければなりません。
・自動車整備士1級または2級の資格を有する者
・自動車整備士の養成施設における指導の実務経験が5年以上である者
◆航空分野
航空分野には、次の基準が定められています。
(参考)鉱区時代2条第1号
空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む)若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者であること、又は同法第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を受けた者であること。
要するに、一定の承認等を受けた空港グランドハンドリング業者か、国土交通大臣による認定を受けた航空機整備業者(もしくはそこから委託を受けた者)であることが必要なのです。
◆宿泊分野
宿泊分野固有の基準として、「旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること」があります。
このため、同じく旅館業法に定められた「簡易宿所営業と下宿営業」は対象外となります。
また、風営法第2条第6項4号に規定する施設(いわゆる「ラブホテル」)での就労は禁止されていますし、風営法第2条第3項に規定する接待(いわゆる「キャバクラ」等で行われる接客)を行わせることもできません。
◆農業分野
農業分野においては、派遣形態での受入れが可能です。
これによって、農繁期や農閑期に応じた適切な人員の配置が期待されます。
一方、労働者派遣でなく直接雇用で受け入れる場合、特定技能所属機関には、過去5年以内に労働者(技能実習生を含む)を6か月以上継続して雇用した経験が求められます。
また、農業は天候等の自然条件によって労働環境が左右されることから、労働基準法のうち「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用されません。
ただし、特定技能外国人に対しては、労働基準法を参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、適切な労働時間管理や休憩・休暇の設定が求められます。
なお、特定技能所属機関が個人事業主であり、労働保険の暫定任意適用事業に該当する場合は、労災保険の代替措置として、労災保険に類する民間保険に加入することが求められます。
◆漁業分野
漁業分野も農業分野と同様、派遣形態での受入れが可能となっています。
また、同じく労働基準法のうち「労働時間・休憩・休日」に関する適用除外がありますが、やはり過重な長時間労働とならないよう、適切な労働時間管理や休憩・休暇の設定が求められます。
労働保険の暫定任意適用事業に該当する場合についても、やはり同様の取扱いが必要です。
◆飲食料品製造業分野
飲食料品製造業分野については、原則的に食品衛生法等に基づく営業許可が必要な業種での受入れとなりますが、営業許可を受けていることは基準となっていません。
ただし、協議会への加入に際して、保健所長による営業許可証の写し等を求められる可能性があります。
◆外食業分野
外食業分野についても、原則的に食品衛生法等に基づく営業許可が必要な業種での受入れとなります。
こちらは「確認対象の書類」に「保健所長の営業許可証の写し」が含まれていますので、実質的に営業許可を受けていることが基準の一つになっていると考えてよいでしょう。
また、風営法第2条第3項に規定する接待飲食等営業を行う営業所(いわゆる「キャバクラ」等)においての就労は禁止されていますし、この営業所に該当しなくても、ここで規定される「接待」を特定技能外国人に行わせることはできません。
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