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特定技能1号の外国人を雇用するときに会社に求められることは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月16日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

ここ最近、ZOOMを使って業務をすることが増えてきまして、

今後はこれを使ってオンライン授業を本格的にしていければと考えています。

コロナの影響で外に出られない分、家の中で学習ができる機会を提供できればと思っています。

今は資格試験なども完全に中止されていまして、申込み自体ができない状態なのですが、

再開されたときにすぐに受験に臨めるように今から学習して準備をしておいてもらえるような取り組みを考えています。

「コロナに負けるな!」ではないですが、今、この状況でできることを考えて行っていければと思っています。

 

 

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Q.特定技能1号の外国人を雇用するときに会社に求められることは?

 

A.まず、日本人を含めた「従業員を雇用する会社の体制が適正であること」が必要です。さらに、入管法令のルールを守った手続や外国人支援、届出が必要です。

 

 

 

会社が「従業員雇用に関する各種の法令を遵守していること」が前提

 

「特定技能」の在留資格が許可されるには、会社が既に勤務中の日本人従業員を適正に雇用・処遇していることが必要です。

労働関係法令、労働保険・社会保険、税務に関する手続に関して適正に行っていることが求められます。

例えば、数年前に個人事業から法人化した株式会社の場合は、会社が社会保険に加入し、従業員が厚生年金保険、健康保険に加入していることが不可欠です。

これらを守っていなければ、必要な要件を満たしていないため、「特定技能」の在留資格は許可されません。

「特定技能」の外国人を雇用するスタートラインに立つことができない、ということです。

 

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入管法令で決められた手続や「特定技能1号の外国人の支援」を計画し実施すること

 

外国人を雇用する前に、入管局から在留資格「特定技能1号」が許可されることが必要です。

「特定技能」の認定(決定)、変更の手続では、主に事業主が適正であるかが審査されます。

財務面では、直近の決算書類が債務超過の状態になっていないことが必須です。

この「債務超過」とは、負債総額が資産総額を上回っている状態です。

これは、直近の決算書類の貸借対照表の資産・負債・資本の状況で確認します。

「決算が赤字である」、「損益計算書が赤字である」状態とは異なりますので注意が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの就労の在留資格に比べて、「特定技能」は入管法令で定められた事業主の義務が多数あります。

入管法令に基づく「特定技能雇用契約」の締結、1号特定技能外国人支援計画の作成・適正な実施、会社が各分野の協議会に加入すること、各分野別に告示で定められたルールの遵守、外国人の雇用を開始した後の入管局への定期的な届出などです。

 

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日本人従業員の適正な雇用契約に外国人の処遇を上乗せした「特定技能雇用契約」

 

在留資格「特定技能」の新設により「特定技能雇用契約」という用語が初めて現れました。

特定技能雇用契約は、「労働基準法等、労働関係法令を遵守した雇用契約」に「外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること」その他、特定技能外国人を雇用するにあたり、入管法令で求められる要件を上乗せして定めた雇用契約です。

当然ですが、「労働基準法等、労働関係法令を遵守した雇用契約」であることが前提です。

 

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【図表 会社が特定技能外国人を雇用したいときに求められる要件・手続・遵守事項】

法令を遵守した雇用・日本人従業員と同等の処遇

 各種法令の遵守

・労働関係法令

 労働基準法、他

 労働安全衛生法

・労働保険

・社会保険

・租税関係

 

適正な実施・運用

・採用手続

・在職中の手続

・退職手続

労働基準法や労働関係法令の遵守

適正な労働条件、賃金の適正な支給

 

労働保険関係法令の遵守

労災保険・雇用保険の加入、保険料の納付

 

社会保険関係法令の遵守

厚生年金保険・健康保険の加入、保険料の納付

 

租税関係法令の遵守

所得税の適正な源泉徴収、税金の納付

住民税の適正な通知・納付

(住民税の特別徴収:給与から控除、市区役所へ納付)

入社時、在職中、退職時の各手続を適正に行う

 

入管法令の遵守(特定技能外国に固有の手続・届出)  

 入管法令に基づく雇用契約

 

在留資格「特定技能」の手続

決定(認定)・変更

在留期間の更新

 

入管への届出

定期・随時

 

(法定の)義務的支援計画・実施

法定の「特定技能雇用契約」の締結

入管への届出

 

海外在住の外国人

・在留資格の決定(認定)

日本在住の外国人 

・在留資格の変更

 

「特定技能」の在留資格

更新→更新→更新

在留期間 1年、6月、4月

 

四半期ごとの定期的な届出(年4回、必須)

随時的な届出

 

1号特定技能外国人支援計画の作成・実施

支援責任者、支援担当者の選任・届出

・自社の役職員または

・登録支援機関に全部を委託

により実施する

 

分野別の遵守事項  

 分野別の告示

 

協議会の構成員

 「分野所管省庁が定める告示」に適合すること

(分野に特有の基準に適合すること)

 

分野所管省庁が設置する協議会の構成員になること

(登録支援機関にも求められる場合がある)

 

 

 

 

特定技能外国人を「当社で雇用できるか」知りたいときは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月15日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

月曜日のコロナ感染者の数が数日ぶりに100人を切っていたので少し安心していたのですが、昨日はまた161人と元に?戻っていました。

緊急事態宣言から約1週間が経ちましたが、強制力のない緊急事態措置ではやはり劇的に何かが変わるということはないのかもしれませんね。

しかし、医療現場は日に日に疲弊し病床や医療器具などが不足している状況だそうです。

今からでも決して遅くはないと思います。

みなさんもお仕事に出かけなければならないとは思いますが、極力人と接する場所は避けて少しでも感染を拡大させないように努めていただければと思います。

一人ひとりの意識と自覚がコロナウィルスに打ち勝つ近道ではないかと思っています。

 

 

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Q.特定技能外国人を「当社で雇用できるか」知りたいときは?

 

A.会社が労働法、労働保険・社会保険、税務などの法令を遵守し、財務面で「債務超過ではないこと」が最低条件です。これまで格にはならなかった「外国人支援」が義務づけられています。自社で支援ができないときは、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することが可能です。

 

 

 

法令を遵守した会社で直近の貸借対照表が債務超過でなければ可能性が高い

 

人事責任者が、特定技能外国人の雇用の可否を検討するとき、制度の全体像がわかりにくいのではないでしょうか。

法令を遵守している会社で、(原則)債務超過の状態でなければ、手続が多く煩雑ですが、可能性はあると思います。

逆を言うと、この条件を満たしていなければ雇用できないということです。

さらに、この制度では、会社(特定技能所属機関)が外国人の支援を行うことが義務になっています。

これまで、「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格の外国人を雇う会社に「外国人の支援」は、何も求められていませんでした。

この制度は、特定技能1号の外国人への支援が義務化されたことが、大きな特徴です。

会社が行うべき義務的支援が、法令や運用要領で定められています。

会社(特定技能所属機関)は、外国人を支援するために支援責任者・支援担当者を選任し、法定の支援計画を作成し、実施することが必要です。

なお、過去2年間に就労系の在留資格の外国人を雇用したことのある会社や上場企業などの会社(カテゴリー1、2の会社など)は、自社の役職員から支援責任者、支援担当者を選任し、外国人支援を計画・実施できる可能性があります。

一方、これまで外国人を雇用したことがない中小企業は、自社の役職員から支援責任者、支援担当者を選任できないことがあります。

そうなれば、本来は特定技能1号外国人を雇用できないことになります。

ただし、その場合でも、登録支援機関に支援の実施の全部を委託すれば、支援計画の適正な実施が確保されたとみなされ、他の要件を満たしていれば、特定技能1号の外国人の雇用が可能になります。

外国人の雇用実績がなくても、登録支援機関に委託することで、雇用できる可能性があるということです。

 

 

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特定技能制度の定めは多岐にわたっているってホント?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月14日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

最近、オンライン〇〇という言葉が使われるようになりましたね。

オンライン飲み会、オンライン会議、オンライン面接会など直接会うことなくオンライン上でお話をする機会が増えてきているようです。

私もまだオンライン飲み会には参加したことがないのですが、在宅勤務を導入してからはオンラインで業務をすることが多くなってきました。

昨日もシンガポールにいる方からのインタビューをBOOMというアプリを使ってオンラインで受けました。

音や映像の途切れなどもなくスムーズに行うことができました。

1日に早いコロナウイルスの収束は願っていますが、収束後もこのテレワークは残していってもいいのかなと改めて思うようになりました。

とはいうものの、一定の頻度で会社に出勤して事務作業はあるのでずっと在宅でというのも難しい一面もあるんですけどね。。。

 

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Q.特定技能制度の定めは多岐にわたっているってホント?

 

A.特定技能制度は、入管法や基準省令だけでなく、運用要領などで制度の詳細が定められています。法令の構成が重層的です。14分野ごとに定められた運用要領がありますので、例えば宿泊分野なら、その分野の運用要領を確認し、内容を理解することが必要です。

 

 

法律、省令、運用要領などでそれぞれ定めがあり、重層的な構成

 

この制度は、法律、省令、運用要領などがあり重層的です。

すでに外国人を雇用している会社の人事部部員にとっても、全体像と分野個別に求められる取扱いを理解するのに時間がかかるかもしれません。

制度の全体像を理解するには、まず出入国在留管理庁の説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」を見るのが賢明です。

その上で、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」等の詳細をチェックしていくのがよいと思います。

特に、支援責任者・支援担当者は「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」の内容を理解し、実施することが求められます。

会社の役職員などが何を支援しなければならないのか(義務的支援)を確認するときは、この運用要領を見て確認してください。

また、14分野個別の運用要領の確認も必須です。

 

 

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ポイント

 

制度を適正に運用するため、人事部員や支援責任者・支援担当者は、少なくとも次の内容を理解しておくことが必要と思います。

・特定技能外国人受入れに関する運用要領

・1号特定技能外国人支援に関する運用要領

・特定の分野に係る要領別冊(14分野)

(例えば宿泊分野なら、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 宿泊分野の基準について」)

まず制度の全体像を理解したいときは、出入国在留管理庁の説明資料「新たな外国人の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」を見るのが賢明です。

 

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特定技能外国人を雇うことができる分野は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月13日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

いよいよコロナウイルスの感染者の数が日に日に増えてきましたね。

これまで検査をしてこなかったので表面的に出ていなかった人の数がようやく数字として表れてきたのだと思います。

東京都市部においては、先週末の人の流れは減少したそうですが、依然人が密集している場所は各地であるようですね。

緊急事態宣言は出したものの、日本の法律上、自粛を要請する程度で強制力を持っていない政府の権力では「終息」はおろか、「収束」も困難を極めるのではないでしょうか。

私の日常も今は劇的に変化し、週末に限らず平日でも在宅ワークのため、一歩も外に出ることがない日さえあります。

家の前の広場では相変わらず、子どもたちがサッカーやバドミントンなどをして遊んでいます。

休校にしたところで結局は友達と遊んでいるのです。

外出の自粛を強制しない限り今回の一件は落ち着くことはないでしょう。

これまでにも何度も言ってきましたが、今は我慢の時だと思って耐え忍ぶしかないですね。

 

 

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Q.特定技能外国人を雇うことができる分野は?

 

A.介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野です。この14分野は、入管法令上、「特定産業分野」として定められています。

 

 

 

政府の閣議決定を経て、法務省告示で定められた「特定産業分野」の14分野

 

この14分野は、人手不足が深刻化し、生産性向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野であるとして、2018年12月25日に「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」として、閣議決定されました。

その後、2019年3月15日に、法務省告示第65号として公示されました。

 

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分野ごとに従事業務が定められている

 

外国人が「特定技能」の在留資格で従事できる業務は、分野別の運用方針、分野別の運用要領、特定の分野に係る外国人の受入れに関する運用要領で定められています。

外食業は、「外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)」と定められ、日本人従業員が従事している現業(現場で行う業務)に従事することが可能です。

 

 

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コンビニの店舗運営、運送業(配送・物流業)などは、特定産業分野に含まれていない

 

人手不足が深刻ですが、特定産業分野として定められていない分野では、「特定技能」の外国人を雇用することはできません。

現在、コンビニ店舗運営は14分野に含まれていませんので、コンビニで「特定技能」の外国人を雇用することはできません。

 

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【図表 「特定技能(1号)」の在留資格で外国人を雇用できる14分野】

特定産業分野   従事業務

介護

身体介護等のほか、これに付随する支援業務

ビルクリーニング

建築物内部の清掃 

素形材産業

鋳造、工場板金、機械加工、金属プレス加工、機械検査、他(13区分) 

産業機械製造業

鋳造、鍛造、ダイカスト、めっき、塗装、鉄工、工場板金、他(18区分) 

電気・電子情報関連産業 

機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、他(13区分) 

建設 

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、他(11区分)

造船・舶用工業 

溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て(6区分) 

自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

航空

空港グランドハンドリング、航空機整備(2区分)

宿泊

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

農業

耕種農業全般、畜産農業全般(2区分)

漁業

漁業、養殖業(2区分)

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

外食業

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

 

 

 

 

 

新設された在留資格「特定技能」ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月09日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日から弊社でもテレワークを導入し勤務をしております。

1日、在宅勤務をしてみた感想ですが、意外にいいです!!

家で仕事をするので集中力が散漫になったりしないかなと思ったりもしたのですが、

意外と集中もでき、適度に休息も取ってメリハリのある状況で仕事ができました。

本日、在宅勤務2日目ですが、今日も一日頑張りたいと思います。

テレワークができない業種の方もたくさんいるかと思います。

本当にご苦労様です。

どうかお体ご自愛くださいませ。

 

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Q.新設された在留資格「特定技能」ってなに?

 

A.在留資格「特定技能」は、2019年4月に新設されたものです。

これにより、宿泊や外食業、飲食料品製造などの分野で、従来は就労の在留資格の外国人が従事できなかった「現業(現場で行う業務)」に従事できることになり、これらの分野で外国人が日本人従業員とほぼ同様に勤務できることになりました。

 

 

 

外国人が現業(現場で行う業務)に従事できる在留資格が新設された

 

これまで、就労の在留資格は、外国人が「専門的・技術的な業務」に従事する場合にのみ「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」などが許可されていました。

専門的・技術的な業務に限られ、入管法に該当する在留資格がなければ、いくら希望しても働くことができませんでした。

例えば、飲食店で、外国人を「調理、店内の接客、オーダー確認、配膳、下げ膳、レジ」に従事する正社員として雇用しようと希望しても(永住者、日本人の配偶者等、定住者などを除いて)、これまでは「該当する在留資格がない」ため、就労可能な在留資格は許可されず、正社員として雇用することができませんでした。

それが、「特定技能」が新設されたことで、外食業では外国人が「外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)」に従事できるようになりました。

ただし、「特定技能1号」で勤務できるのは上限5年です。

 

【図表1 入管法で新設された在留資格「特定技能」】

 在留資格 行うことができる活動  在留期間 

 1号
特定技能

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

1年、6月、4月ごとの更新
通算で上限5年 

2号
特定技能 

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動  

3年、1年、6月ごとの更新 

(注)現時点で「2号」は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ。他の12分野は「1号」のみ。

 

 

【図表2 運用方針・運用要領で定められた従事業務】

 分野  従事業務(運用方針・運用要領で定義)
 宿泊

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。 

飲食料品
製造業 

 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)。

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事情所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

 外食業

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。 

 

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外国人の雇用問題に詳しい弁護士とは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月08日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

皆さんもご存じのとおり、昨日、安倍首相より7都府県において緊急事態宣言が発出されました。

それを受けて本日より弊社ではテレワーク、在宅勤務を実施することといたしました。

正直なところ、コロナ以前から私の業務はお客様のところへ行くとき以外はほとんどがオフィスワークでしたので、

わざわざ会社に行かなくても在宅で仕事ができるのではないかと思っていました。

今回の宣言が大義名分のような形になってしまいましたが、今日から約1か月の在宅勤務で何ら差し支えなさそうであれば

将来的にテレワークを将来的にも導入できればとも考えています。

面接の同行など外出しなければならない業務もありますが、基本的にはテレビ電話での打ち合わせや会議を実施してみようと思います。

弊社にお問い合わせをいただくお客様におかれましては、少々ご不便をお掛けする面もあるかと存じます。

何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

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 Q.外国人の雇用問題に詳しい弁護士とは?

 外国人の雇用問題に詳しい弁護士をどのように見つければよいですか。

 

A.雇用問題と在留資格の問題、それぞれの側面からアプローチを。

※外国人の雇用問題を専門的に手がける弁護士は多くないのが実情ですが、次のような方法で、外国人の雇用問題の知識・経験を有する弁護士を見つけることができます。

 

 

 

一般の弁護士・外国人事件に強い弁護士

 

外国人の雇用問題は、通常の雇用問題と在留資格の問題が相互に関係している点に特徴があります。

日本の弁護士の多くは、いわゆる「一般民事」や「企業法務」を取り扱っており、その一環として労働事件の知識・経験を有する弁護士も多くいます。

外国人の雇用問題のうち、雇用問題の側面は、日本人の労働事件の知識・経験で対応することができる場合が多いため、一般の弁護士の相談してみる価値はあります。

また、外国人事件に強い弁護士は、在留資格についても知識を持っていることがほとんどですので、外国人事件に強い弁護士に相談すると、なお安心でしょう。

 

 

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渉外企業法務に強い弁護士

 

会社に対する法的サービス(企業法務)を提供している弁護士や法律事務所の中でも、渉外企業法務(国際的な要素を含む企業法務)を手がける弁護士や事務所は、外国人の雇用問題についても知識と経験を持っているところがあります。

また、東京・池袋にある弁護士法人東京パブリック法律事務所では、外国人が関係する案件や国際的な案件を集中的に扱う「外国人・国際部門」を設置しています。

同部門には、労務問題のほか、在留資格や家事関係の問題など、外国人に関わるあらゆる分野に通じた弁護士が在籍しており、日本語のほか英語その他の外国語でのサービスも利用可能です(別途通訳費用がかかる場合もあります)。

来所による法律相談のほか、電話やインターネット電話を通じた相談も受け付けています。

 

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弁護士会の法律相談センター

 

各都道府県にある弁護士会が、法律相談を実施しています。

弁護士に全く当てがない場合でも、簡単に弁護士に相談できるのが魅力です。

労働問題や外国人事件など、分野ごとに法律相談を実施しているところもあります。

詳細は各弁護士会に問い合わせてみてください。

 

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弁護士費用の目安は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月07日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

本日、東京を含む7都道府県で緊急事態宣言が出されるとのことで、

もし本日中に発出された場合、明日から弊社ではテレワークでの業務に移行させていただきます。

つきまして、基本的には直接のご訪問となる営業は当面の間、控えさせていただきたいと思いますので

ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせをいただけましたら、弊社より折り返しご連絡させていただきます。

コロナウイルスの影響により皆様にはご不便をお掛け致しますのが何卒よろしくお願い申し上げます。

 

テレワークとなっても業務内容の縮小等はございません。

今まで通り、外国人材のご紹介から登録支援機関の委託まで承っておりますので、

ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

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 Q.弁護士費用の目安は?

 弁護士を使うには、多額の費用がかかるのですか。

 

A.ケースバイケース。

 

 

弁護士報酬(弁護士費用)は自由に決められるのが原則

 

平成16年4月以降、弁護士報酬の基準は自由化されましたから、法律事務所ごとに弁護士報酬基準は異なります。

ですから、弁護士費用(着手金・報酬金額等)がいくらかかるのかについては、弁護士に十分確認をしてから依頼するようにしましょう。

 

 

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民事法律扶助制度

 

民事法律扶助制度を利用すれば、比較的安価な金額で弁護士に依頼できる場合があります。

民事法律扶助制度とは、日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用(着手金・報酬金等)を立て替える制度であり、立替金について利用者は、弁護士に依頼した後に、毎月5000円程度を法テラスに支払っていけばよいのです。

民事法律扶助制度を使って労働事件を弁護士に依頼した場合の具体的な費用の金額の目安を示すと、次のとおりです。

 

(1)交渉事件

①着手金 6万6000円~11万円(税込)

ただし、事案の性質上特に処理が困難なものについては16万5000円(税込)まで増額することができる。

②実費 2万円

③報酬金 現実に入手した金銭の10%(税別)

当面取立てができない事件の報酬金は6万6000円~13万2000円(税込)とし、標準額は8万8000円(税込)。

相手方の請求を排除した場合の報酬金は、着手金の7割相当額とする。

 

(2)通常訴訟

請求額(訴額)に応じて決定される。

①着手金 訴額50万円未満では、6万6000円(税込)

     訴額50万円以上100万円未満では、9万9000円(税込)

     訴額100万円以上200万円未満では、13万2000円(税込)

     訴額200万円以上300万円未満では、16万5000円(税込)

     訴額300万円以上500万円未満では、18万7000円(税込)

ただし、事案の性質上特に処理が困難なものについては38万5000円(税込)まで増額することができる。

②実費 訴額50万円未満では、2万5000円

    訴額50万円以上では、3万5000円

③報酬金 交渉事件の場合に準ずるが、以下の点に違いがある。

相手方の請求を排除した場合の報酬金は、着手金の7割相当額とするが、出廷回数に金1万1000円を乗じた額をこれに加算する。

ただし、出廷回数による加算額は、請求排除額の10%を超えないものとする。

この他の場合でも、事件の難易、出廷回数等を考慮して、報酬金の金額を増減できる。

 

(3)労働審判

①着手金 8万8000円~13万2000円(税込)

ただし、事案の性質上特に処理が困難なものについては16万5000円(税込)まで増額することができる。

②実費 2万円

③報酬金 通常訴訟の基準に準ずる。

 

このように、民事法律扶助制度を利用すると、比較的安価な金額で弁護士に依頼することができます。

ただし、民事法律扶助制度を取り扱っていない弁護士がいることや、法人は制度を利用できないことから、注意が必要です。

また、個人が法テラスを利用する場合でも所得制限があり、一定の収入以下でなければ利用できません。

使用者の多くは社会組織の形をとっているため民事法律扶助制度を利用することはできず、利用できるのは個人事業主の方に限られるでしょう。

ですが、自社の労働者が利用する可能性のある制度として、使用者が知っておくことは有益であると思われます。

 

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紛争に直面、弁護士を使うメリットは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月06日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日から小中高等学校で新学期がスタート

のはずですが、地域によってかなりばらつきがあるようですね。

弊社の目の前の小学校では体育館ではなく運動場を使って入学式が行われていました。

プログラムもかなり省略して1時間もしないうちに終了していましたが。

学校自体がいつから始まるのかは分かりませんが、今日、明日で緊急事態宣言が発令されるようですので、

来月から開始する学校もあるようですね。

千葉県も知事が昨日緊急会見で、今日から始まる予定の新学期を延期すると発表されていましたね。

弊社ではまだリモートワークを行っていないのですが、緊急事態宣言が出された場合、リモートワークに切り替える予定でおります。

お客様におかれましては、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

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 Q.紛争に直面、弁護士を使うメリットは?

 紛争が起こったときに、弁護士を使うメリットは何ですか。

 

A.解決策の提案や助言など、弁護士は紛争解決のプロフェッショナル。

※弁護士を使うメリットは紛争の当事者の言い分を法律的な観点から整理し、解決策を提案してくれる点です。また、紛争解決の経験から紛争の展開や解決の落としどころについて助言してもらえます。

 

 

|法的観点からの分析は紛争解決の鍵

 

弁護士は法律の専門家であり、かつ、紛争解決のプロフェッショナルです。

その専門的な立場から、紛争が起こった際には、紛争を法的観点から分析し、解決策を提案することができます。

紛争の当事者の間で言い分が食い違っている場合には、法的見地から客観的な分析を行い、両者の妥協点を探れないか分析することができます。

このような分析は、紛争を早期に適切に解決することに繋がります。

例えば、企業が従業員から残業代を請求された場合、その請求額が適切なのかどうか、企業の労務管理に問題はなかったのかどうか等、法的観点から、従業員の請求の当否を検討することができます。

また、紛争が訴訟に発展した場合、裁判所がどのような判断をするかを合理的に予測しながら、先方の言い分にどこまで譲歩できるか、すべきかを検討することができます。

話し合いが決裂して裁判になるリスクが消えることはありませんが、法的観点から合理的に紛争を管理できるメリットがあります。

もちろん弁護士費用がかかるため、弁護士を利用することの費用対効果を考慮する必要はあります。

しかし法律は、感情的な対立に発展しがちな労使紛争を円滑に解決する有効なツールです。

紛争を抱えることによる職場や業務、企業イメージへの影響や、紛争が長引くことによる経済的損失も考慮する必要があります。

紛争に直面したときに、法律の専門家に相談することで、有効な解決策が見つかるといえるでしょう。

 

 

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労働審判などの提出書類、翻訳は必要?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月03日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日は毎年恒例?の労働局へ事業報告書を届けに行ってきました。

例年ですと、新規で紹介または派遣事業を始められる方で大勢の人が朝早くから詰めかけてくるのですが、今日行ったときは私を含めて3人しかいませんでした。

このコロナウイルスの影響でそれどころではないのかなといった感じでした。

受入れ企業様もかなり二極化が進んでいまして、この状況でも採用を進めていただける企業様と採用はおろか解雇を余儀なくされている企業様が真っ二つに分かれている印象を持っています。

弊社のような外国人のご紹介の場合、国内外いずれの採用にかかわらず、在留資格(ビザ)の申請が必要ですので、入社まで2、3か月はかかるケースがほとんどです。

ですので、早くても6月か7月の入社ということで受け入れ企業としても様子を見ながらの採用が可能ということで現在も採用活動をされているようです。

今はほとんどの企業様で少なからずコロナウイルスの影響が出始めていると思います。

人材の雇用に関するご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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 Q.労働審判などの提出書類、翻訳は必要?

日本語がわからない外国人従業員に対して、労働審判などの手続を取る場合、書類は日本語でよいのでしょうか。 

 

A.日本語でよいが、裁判所から翻訳版の提出を求められることも。

 

 

日本で裁判を行う場合、外国送達を伴う場合を除き、裁判所への提出書類は日本語で記載されたものを提出すれば足ります(裁判所法74条)。

しかし、相手方が外国人である場合、裁判所は、攻撃防御手続の公平性の観点から、原告ないし申立人に対し、当該相手方が日本語でコミュニケーションができるかどうか確認をしています。

そして、当該相手方の日本語能力が十分ではない場合、申立書や訴状、証拠説明書の外国語への翻訳の提出を指示される場合があります。

こうした外国語への翻訳文書の添付は、日本人当事者にとっては、大変な手間ですが、特に労働審判では、調停の成立(話し合い)による解決が試みられるため、当事者の主張を相手方に十分に理解してもらう必要があります。

また、外国人の相手方が、日本語で記載された書類を受け取っても、内容が理解できないため、対応に窮してしまったり、申立てや提訴があったこと自体に気付かない場合もあります。

したがって、裁判所から外国語翻訳の提出指示があった場合は、速やかに従うようにしましょう。

一方、外国人労働者の増加に伴い、社内公用語が英語等の外国語であったり、紛争当事者との間でメール等のやりとりを外国語でしていたり、契約書等の法律文書が外国語であることもあります。

その場合、証拠として提出する部分については日本語の訳文を付す必要があります。

また、相手方が当該訳文の正確性に異議がある場合は、裁判所に書面で意見を述べることができます。

ニュアンスの違いや正確な専門用語の翻訳ミスが、判決結果に繋がったり、当事者間の対立をさらに激化させることもあります。

翻訳については、できる限り外国語対応可能な弁護士ないし法律文書を専門的に扱う翻訳業者に依頼することをお勧めします。

多くの会社は、労働審判の申立てをする前に当該外国人従業員と協議を行ったり、裁判外の和解に向けて交渉を行います。

言葉の問題を含め、ミスコミュニケーションによって、ほんの些細な問題が大きな労働紛争になったり、感情的な対立となることもあります。

外国人従業員との話し合い等の際には、できるだけ通訳人を付すこと、あるいはわかりやすい日本語でゆっくり根気強く説明すること、そして相手方を理解することが必要です。

また、代理人弁護士を付ける場合も、できれば労働問題に詳しく、かつ外国語のできる弁護士を探すことをお勧めします。

言葉の壁は、日本人である私たちが感じている以上に、外国人労働者にとってストレスとなり、思わぬ誤解にも繋がります。

 

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外国人従業員帰国後の裁判の心配は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月02日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

外国人が日本に来る動機ってなんだと思いますか?

日本語の学習、就業目的、観光などさまざまな理由で来ていると思いますが、一番多い来日の動機としては「日本の文化に興味がある」なんだそうです。

日本の文化は他の国に比べてもかなり独特な文化であるように感じます。

そんな文化を物珍しいという気持ちで最初、来日してくる方が多いそうです。

そして、そんな気持ちで来日してきた後に日本で仕事をしたい、もっと日本語を学びたいと思うように気持ちが変わるのだとか。

技能実習生で3年日本で働いたのちに再度来日したいという外国人が多いのもこれが理由なのかもしれませんね。

また、日本での生活においてほとんどは便利で生活がしやすいと感じているそうですが、「友達作り」と「引っ越し」は大変だと感じているそうです。

社会に出ると「友達」ってなかなかできないのが日本社会ですよね。

また、保証人が確保できない外国人にとってはアパート探しも一苦労のようです。

私も元教え子のアパート探しで何度かお手伝いさせてもらいましたからね。

総合的に見て、外国人は日本での生活に概ね満足はしているとのアンケート結果もあるそうです。

 

 

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 外国人従業員帰国後の裁判の心配は?

 外国人従業員を帰国させてしまえば、裁判を免れることができすか。

 

A.帰国後も日本での裁判提起は可能。

※外国人従業員を帰国させたとしても、その従業員が日本の弁護士に依頼して、裁判を提起することは可能ですから、裁判を免れることはできません。

 

 

海外から日本の弁護士へのアクセスは容易

 

外国人従業員とトラブルになった場合、その従業員が母国に帰国してしまえば、法律上、裁判を起こすことができないと考えるかもしれません。

しかしながら、日本において裁判をする際、日本に住所があることや、居住していることは要件とされていません。

そのため、その外国人従業員が日本の弁護士を探し、委任できれば、裁判を起こされる可能性は十分にあります。

法律上、母国に帰国した外国人従業員が裁判を起こすことができるとはいっても、事実上、日本の弁護士を探すことはハードルが高く、裁判を起こされることはないと思われるかもしれません。

しかしながら、現在では英語・中国語等でウェブサイトを作成している日本の法律事務所も多く、海外から弁護士へアクセルすることは、決して難しいことではありません。

そして、いったん日本の弁護士に依頼することができれば、メールやSkypeなどのテレビ電話を使い、裁判のために必要な打ち合わせをしながら、裁判所に訴えを提起することができます。

また、裁判が進むにつれて、当該外国人従業員に裁判所で提言をしてもらう証人尋問が必要になれば、その証人尋問のために短期滞在の査証(ビザ)を取得し、来日することもできます。

 

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法規制守らなければ裁判の可能性は十分あり

 

外国人従業員であっても、労働契約法・労働基準法が適用されますから、例えば外国人従業員をただちに解雇した場合、解雇予告手当の支払い義務が発生しますし、解雇権濫用の法理(解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないときには権利濫用として解雇が無効とされる)も適用されます。

これらの労働契約法・労働基準法の法規制を守らず、外国人従業員を母国に帰国させれば、裁判を起こされる可能性があると考えるべきでしょう。

そして、外国人従業員が技能実習生の場合であったとしても、労働契約法・労働基準法上は、労働者と認められますから、上記の方規則を守らなかった場合、やはり裁判を起こされる可能性があります。

技能実習生の場合、最低賃金を下回る基準で就労させ、その賃金を前提とした残業代しか支払っていないというケースも少なくなく、最低賃金分に不足している部分の賃金及び残業代の支払いを求める裁判が起こされています。

 

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