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外食分野の「特定技能」の従事業務は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月21日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の高野連の発表で今年の夏の甲子園も中止が決まってしまいました。

高校生球児たちの涙が胸に刺さる思いでした。

こればかりは誰が悪いわけでもないので、それゆえ行き場のない虚無感は想像を絶するものだと思われます。

また、緊急事態宣言の解除においては、近畿地方の大阪、京都、兵庫は本日、解除宣言が出される方向らしいですが、

東京、千葉、神奈川、埼玉は引き続き続行される見通しだそうです。

ここに来て神奈川の感染者数が全国1位になる日がちらほら出てきているのが非常に気になります。

他県の方が遊びになったことで感染したのかどうかまでは分かりませんが、

もしそういう理由ならやはり今は他県をまたいで遊びに行くことは避けなければならないでしょうね。

話によれば今月28日に宣言の解除の発表があり、来月一日から自粛が解除されるそうです。

本当にあと少しの辛抱です。

引き続き私も自宅待機、在宅ワークを頑張りたいと思います。

 

 

 

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Q.外食分野の「特定技能」の従事業務は?

 

A.外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)です。

 

 

外食業分野の従事業務は運用方針・運用要領などで定められている

 

下図の外食業分野の従事業務は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領、外食業分野の基準について(法務省・農林水産省編)」の内容を抜粋・整理したものです。

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)です。

あわせて当該業務に従事する日本人が通常従事することになる関連業務(例:原料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは、差し支えないとされています。

外食業の前提として、「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス」の事業者が行う業務であることが必要です。

これまでは飲食店で「店内の接客、オーダー確認、配膳、下げ膳、レジ」に従事する正社員として雇用しようと希望しても、永住者、日本人の配偶者等を除き、「該当する在留資格がない」ため、正社員として雇用することができませんでした。

「特定技能」の在留資格が許可された外国人は、日本人従業員とほぼ同様に外食業全般の業務に従事することが可能になりました。

同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料や消耗品等の調達、受入れの業務、調理品等の配達業務)については付随的に従事できます。

ただし、専ら関連業務にのみ従事することはできません。

例えば、特定技能の外国人を、専ら調理品の配達業務(デリバリー業務)だけに従事させることは認められないということです。

 

 

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【図表 外食業分野の従事業務に関する定め】

区分   従事業務に関する定め

 分野別

 運用方針(A)

 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)

 分野別

 運用要領(B)

 (上記Aに)あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

外食業分野の対象は、以下の日本産業分類に該当する事業者が行う業務

 76 飲食店

 77 持ち帰り・配達飲食サービス

 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(C

 運用方針(A)で定める業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要がある。

ただし、職場の状況に応じて、例えば許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えない。

 

事業者は1号特定技能外国人を「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させる必要がある。

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。

関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定される。

(1)原材料や消耗品等の調達、受入れの業務

(2)調理品等の配達業務

(注)専ら関連業務に従事することは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊分野の注意点、事業主が遵守すべき事項は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月20日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日と明日で夏の甲子園の開催の有無と緊急事態宣言の解除が行われていない都道府県に解除が宣言されるかの発表があります。

私自身、正直野球にあまり関心がないので中止になったとしても何も困ることはないのですが、

甲子園に出場することを夢見て高校に入り毎日のように練習をしてきた高校球児たちの気持ちを考えるとなんとか開催してあげてほしいという気持ちになります。

また、明日発表の緊急事態宣言の解除では恐らく関西の大阪、京都、兵庫は十中八九、解除されるのではないかと予想しています。

問題は関東だと思います。

昨日は埼玉、千葉での新規感染者が0人だったそうで、東京が5人、神奈川が8人?だったと思いますが、

埼玉と千葉だけを解除するということにはならないような気がします。

解除するなら恐らく関東すべてで解除を行わないとあまり意味がないような気がします。

昨日も小池都知事が話されていましたが、今が正しく岐路なんだと思います。

収束までのゴールが目の前にあるのでここはあと数日気を引き締めて臨みたいと思います。

 

 

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Q.宿泊分野の注意点、事業主が遵守すべき事項は?

 

A.法務省ホームページに掲載された「宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の誓約事項として、事業主が遵守すべき事項が定められています。

 

 

宿泊分野の遵守事項が記された誓約書

 

「特定技能」の外国人を雇用するときは、分野共通の取扱いに加えて、分野固有の取扱いがあります。

法務省所定の制約書(記入用紙)には、下図の誓約事項が記されています。

この誓約事項が、宿泊分野固有の順守すべき事項です。

法定の従事業務に就くこと、労働者派遣の対象としないこと、旅館・ホテル営業の許可を受けていること、いわゆるラブホテルに該当しないこと、風営法上の「接待」をさせないこと、会社は国土交通省が設置する協議会の構成員となること、協議会や国土交通省に対し、必要な協力を行うことなどです。

協議会に加入していない場合は、特定技能の外国人を受入れ後4か月以内に協議会の構成員になることが必要です。

誓約書の内容は、チェックリスト的です。

1つずつ内容を確認してください。

なお「旅館・ホテル営業の許可を受けていること」を示すために、在留資格認定や変更の申請時には旅館営業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写しを提出することが必要です。

 

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【図表 宿泊分野における事業主の誓約事項(分野固有の遵守事項)】

項目   具体的な事項
 従事業務  従事業務が、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務であること
 1号特定技能外国人を、派遣しないこと  1号特定技能外国人を労働者派遣の対象としないこと、その旨を特定技能雇用契約で定めること
 旅館業法の許可  旅館業法第3条第1項の「旅館・ホテル営業の許可」を受けていること
 風営法の施設(いわゆるラブホテル)に該当しないこと  1号特定技能外国人を、風営法第2条第6項第4号に規定する施設(専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設、いわゆるラブホテル)で就労させないこと
 風営法の接待を禁止  1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)を行わせないこと
 協議会の構成員  国土交通省が設置する「宿泊分野に係る特定技能外国人の受入に関する協議会」の構成員であること、または、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員になること
 協議会への協力  協議会に対し、必要な協力を行うこと
 国交省への協力

 国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

 登録支援機関の要件

 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合は、下記(1)~(3)のすべてに該当する登録支援機関に委託すること

(1)協議会の構成員であること、または、委託した特定技能所属機関がとくていぎのうがい特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること

(2)協議会に対し、必要な協力を行うこと

(3)国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

 

 

 

 

宿泊分野の「特定技能」の従事業務は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月19日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

コロナの影響で色々な業界に経済的ダメージが与えられているのはすでにご存じのことだと思いますが、

病院の経営も少なからずコロナの影響を受けているのだそうです。

コロナ患者の受入れをしていない病院やクリニックなどでも来院の患者が少なく不要不急の来院を避けているようです。

また、コロナ患者を受け入れている病院でも一般の患者の受入れの制限があるため、収益が下がっているんだとか。

できれば医療現場においてはお金の心配がないように国で更に手厚い補助などでサポートをしてあげてほしいものです。

今日もコロナの最前線で懸命に戦っている医療スタッフの方々に感謝の意を示したいと思います。

 

 

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Q.宿泊分野の「特定技能」の従事業務は?

 

A.宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務です。

 

 

従事業務は、宿泊分野の運用方針・運用要領などで定められている

 

下の図表は、宿泊分野の従事業務について、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領、宿泊分野の基準について(法務省・国土交通省編、平成30年3月20日公表)」の内容を抜粋・整理したものです。

「宿泊施設のフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」に従事可能で、マルチタスク的に1人の人物が多くの業務に従事する前提の制度です。

また、「ホテル施設の備品の点検・交換業務」など、同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事できます。

一方、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可され、フロント業務に従事する外国人は、フロント業務、通訳・翻訳などといった技術的・専門的な業務に従事することのみ可能となっています。

レストランサービスや備品の点検・交換業務などは、「技術・人文・国際」の在留資格に該当しないものとして従事することができません。

「技術・人文・国際」の外国人がレストランサービスに従事することは、資格外活動に当たり、不法就労になることがあります(今までも、そしてこれからもです)。

在留資格「特定技能」が許可された外国人は、日本人従業員とほぼ同様にホテル・旅館内の多くの業務に従事できるようになりました。

運用要領で定められた業務に幅広く従事することを前提としていますので、専ら関連業務にのみ従事することは認められません。

注意が必要です。

 

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【図表 宿泊分野の従事業務に関する定め】

区分  従事業務に関する定め

 分野別

運用方針(A)

 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。

 分野別

運用要領(B)

 (上記Aの業務に)あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。
 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(C)

 運用方針(A)で定める業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要がある。

ただし職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えない。

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。

関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定される。

・旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務

・旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務

(注)専ら関連業務に従事することは認められない。

 

 

支援責任者・支援担当者ってなに、自社の役職員から選任できるのは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月18日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

みなさんは先週末、いかがお過ごしでしたか?

緊急事態宣言が解除されて初めて週末でした。

私は特に予定もなかったので、いつも通り家でゆっくり過ごしていましたが、

世間では少しずつ外出をされている動きが出てきているようです。

宣言が解除されれば外出する人も増えてくるのは当然といえば当然ですよね。

昨日は大阪では新規コロナ感染者の数が「ゼロ」という素晴らしい発表がありました。

ちょうどゴールデンウイーク真っ只中の2週間前の自粛がこのような結果に結びついたのだと思います。

今日から約2週間後の5月末も同じような新規感染者数であればいよいよ収束というゴールが見えてくるのではないかと淡い期待を抱いております。

東京も本当にもう少しの辛抱だと思って今一度気を引き締め直していただければと思います。

 

 

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Q.支援責任者・支援担当者ってなに、自社の役職員から選任できるのは?

 

A.支援担当者は「1号特定技能技能支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者」です。支援責任者は、「支援担当者を監督する立場にある者」で、支援計画の作成や進捗を統括管理します。

 

 

運用要領で定められた支援責任者、支援担当者が行う事項

 

支援責任者、支援担当者は、原則、会社(特定技能所属機関)の役員または職員から選任します。

支援責任者、支援担当者が行うことは図表1の内容です。

この詳細は、「特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成31年3月、法務省入国管理居)」で定められています。

運用要領では、支援責任者は会社(特定技能所属機関)の役員または職員で、常勤であることを問わない、支援担当者は役員または職員で常勤であることが望まれる、とされています。

詳細は後述しますが、自社の役職員から選任できない場合は、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することになります(委託するしか方法がありません。)

在留資格「特定技能」の認定・変更の申請を行うときは、初めに支援責任者・支援担当者を選任することが必要です。

支援責任者は、支援担当者を兼任することができます。

そして、支援責任者・担当者のどちらも、本人の就任承諾書、誓約書、履歴書をそれぞれ入管局に提出することが必要です。

外国人の支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」が定められています。

雇用前の事前ガイダンスの際に、支援担当者の氏名、連絡先を外国人に伝えることが必要です。

支援担当者は、外国人が特定技能1号の在留資格で日本に在留する期間中は、相談・苦情の申出に対応することが求められます。

外国人が十分に理解できる言語で行うことが前提です。

支援責任者または支援担当者は、外国人とその監督者(直接の上司や雇用先の代表者等)の両方と、3か月に1回以上の定期的な面談を実施することが必要です。

また、定期的な面談で労働基準法や入管法に違反していることを知ったときは、行政機関に通報する必要があります。

そのため監督者に遠慮して通報できない、といった事態にならないよう中立性が求められます。

 

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【図表1 支援責任者・支援担当者の任務】

  支援責任者

 支援担当者を監督する立場にある者。

  次の事項を統括管理する。

・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

・支援の進捗状況の確認に関すること

・支援状況の届出に関すること

・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

・制度所管省庁、業務所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

・その他支援に必要な一切の事項に関すること

 

  支援担当者
  1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者

中立性が求められる支援責任者・支援担当者

支援の適正性や中立性を確保するため、支援責任者・支援担当者は、1号特定技能外国人を監督する立場にないこと、会社(特定技能所属機関)と外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、一定の欠格事由に該当しないことが求められます。

 

 

 

自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任できるかどうかの基準は

 

支援計画の作成にあたり、図表2のとおり、「会社が就労系の外国人を雇用した実績の有無」により、自社の役職員から支援責任者、支援担当者を選任できるかどうかが異なります。

「支援計画の適正な実施」が確保されるか(確実に行えるか)を入管局が判断する基準として

・会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人の受入れ、管理を適正に行った実績がある

・役員・職員で過去2年間に就労系の外国人の生活相談業務に従事した者がいる

・会社が入管法令上のカテゴリー1、2に該当する(上場企業や所得税納付額の多い会社)

のどれかに該当することが必要です。

このどれかに該当する場合に、初めて自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任することが可能です。

会社がこれらに該当しない場合、例えば、従業員約100人の中小企業(カテゴリー3)で、これまで外国人を雇用したことがなく、役職員で外国人の生活相談業務の従事経験者がいない会社は、「1号特定技能外国人支援計画の適正な実施(入管法第2条の5第3項第2号)」に適合しない(必要な基準を満たしていない)ため、そのままでは「特定技能」の在留資格が許可されません。

このような場合に、会社(特定技能技能所属機関)が登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託すれば、「1号特定技能外国人支援計画の適正な実施」の規定に適合するものとみなされます(入管法第2条の5第3項第5号)。

つまり、登録支援機関の役職員が支援責任者、支援担当者に就くことで、「支援計画の適正な実施」が確保されるとみなされ、在留資格「特定技能」の申請が可能になります。

外国人雇用の実績のない中小企業(カテゴリー3など)は、登録支援機関に支援計画の全部を委託することが必要です(現行法令では、そうするしか方法がありません)。

 

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【図表2 自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任できるかどうか】

A:自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任できる会社・個人

 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

⇒自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任できる会社・個人

 イ

 会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある

かつ

役員・職員の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること(支援責任者は支援担当者の兼務可能)

 過去2年間の実績が必要

(少なくとも1名以上) 

 ロ  役員・職員で、過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
 ハ  カテゴリー1、カテゴリー2の会社・個人で、役員・職員の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

 かこ2年間の実績は問われない

 

B:自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任できない会社・個人

 上記に該当しない会社・個人は、自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任できない

⇒つまり、登録支援機関に支援の全部を委託するしか方法がない

(注)イ、ロの就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)は、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る)

 

 

カテゴリー1、カテゴリー2の会社とは

 

カテゴリー1、2というのは、会社の規模や所得税の納付実績に応じた「入管法令上の会社の区分」(図表3)です。

「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格の手続では、会社が上場企業(カテゴリー1)や従業員の給与・賞与から控除し国に納付した所得税の合計額が年間1,500万円以上の会社(カテゴリー2)などに区分され、審査されます。

「技術・人文知識・国際業務」の審査では、カテゴリー1、2の会社はカテゴリー3、4の会社に比べて提出書類が少なくてよいといった優遇があります。

現在、「特定技能」の審査でカテゴリー1、2の会社が優遇されるのは、この「支援計画の適正な実施の確保」に関する取扱いのみです。

提出書類や定期届出などで、優遇はありません。

 

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【図表3 カテゴリー1~4の区分(就労系の在留資格の審査における区分)】

  カテゴリー1  カテゴリー2   カテゴリー3 カテゴリー4 
 所属機関の区分  日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人など

 従業員の給与・賞与にかかる所得税を年間1,500万円以上納めている団体・個人

(前年分の法定調書合計表による証明)(注)

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)  左のいずれにも該当しない団体・個人

(注)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

 

 

 

過去2年間の実績として扱われる「就労系の在留資格」とは

 

「会社が中長期在留者の受入れ・管理を行った」、「会社の役職員が過去2年間に外国人の生活相談業務に従事した」と認められる就労系の在留資格は図表4のとおりです。

「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「技能実習」などの在留資格が該当します。

一方、アルバイト留学生(資格外活動の許可を得てアルバイトする在留資格「留学」の外国人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」などの外国人は対象外です。

これらの外国人が多数勤務する事業所であっても、就労系の在留資格ではないため、過去2年間の対象にはなりません。

例えば、日系3世など「定住者」の雇用は、対象とされません。

注意が必要です。

 

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【図表4 「中長期在留者の受入・管理、生活相談業務の実績」の対象となる在留資格】

中長期在留者受入・管理の対象  区分   在留資格
 対象  別表第1の1  外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
 対象  別表第1の2

 高度専門職(1号イ・ロ・ハ、2号イ・ロ・ハ・ニ)、

 経営・管理、法律・会計業務、医療、

 研究、教育、技術・人文知識・国際業務、

 企業内転勤、介護、興行、技能、

 特定技能(1号、2号)

 技能実習(1号イ・ロ、2号イ・ロ、3号イ・ロ)

 ー  別表第1の3  文化活動、短期滞在
 ー  別表第1の4  留学、研修、家族滞在
 対象  別表第1の5  特定活動
 ー  別表第2

 永住者、日本人の配偶者等、

 永住者の配偶者等、定住者

「対象」・・・中長期在留者の受入・管理、生活相談業務の対象となる在留資格

       いわゆる就労系の在留資格

「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行うことができる在留資格に限る

 

「1号特定技能外国人支援計画」の記載内容・書式は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月15日(金)

こんにちは。

 

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(株)TOHOWORKの和田です。

 

連日コロナも話ばかりで他に話すことがないのかと言われてしまいそうです。

昨日39の県で自粛が解除され少しずつだとは思いますが通常の生活に戻っていくのかと思います。

しかし、外国人採用の業界で特に海外からの受入れを検討されている企業様にとってはまだまだ先行きが見えない状況が続いています。

弊社はベトナムを中心に動いているのですが、正直、特定技能試験の話、噂レベルでも入ってきていない状況です。

もしかすると今年は行われないのではないかと予想している方もいるぐらいです。

現在ベトナムからの渡航便が運休や激減されている関係から技能実習生や4月入学予定の留学生もまだ来日できていない状況です。

恐らく、外国人の入国の緩和は一番最後になるのではないかと見ています。

すべての業種が1日でも早く元の生活に戻れることを願っています。

 

 

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Q.「1号特定技能外国人支援計画」の記載内容・書式は?

 

A.会社(特定技能所属機関)は、支援計画に基づき、外国人支援を行わなければなりません。会社(特定技能所属機関)は、契約により、外国人支援の全部または一部を他の者に委託できます。

 

 

 

支援計画に記載すべき事項は

 

会社(特定技能所属機関)は、外国人が特定技能1号の活動を安定的・継続的に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。

下の図表は、支援計画に記載しなければならない事項です。

特定技能1号の外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)に義務付けられた「義務的支援」の事項について、計画を定めることが求められます。

この支援計画は、在留資格認定・変更の申請時に、出入国在留管理局へ提出します。

また、年4回、「支援実施状況に係る届出書」の届出が必要です。

会社(特定技能所属機関)は、支援計画に基づいて支援を行わなければなりません。

ただし、登録支援機関に支援計画の全部を委託する場合は、この会社の義務は免除されます。

 

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【図表 1号特定技能外国人支援計画の内容等】

●1号特定技能外国人支援計画には、次の事項を記載しなければならない。

次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援内容。

事項   内容
 事前ガイダンスの提供

 在留資格認定証明書の交付の申請前に(または在留資格の変更の申請前に)、外国人に対し次の事項に関する情報の提供を実施すること

・特定技能雇用契約の内容

・日本で行うことができる活動の内容

・上陸及び在留のための条件

・日本に上陸し在留するに当たり留意すべき事項

 出入国する際の送迎  外国人が出入国しようとする空港等において、その外国人の送迎をすること
 適切な居住の確保に係る支援

 外国人が締結する賃貸借契約に基づく外国人の債務についての保証人となること

外国人のための適正な居住の確保に係る支援をすること

 生活に必要な契約に係る支援

 次の事項に係る支援をすること

・銀行その他の金融機関における預金口座・貯金口座の開設

・携帯電話の利用に関する契約

・その他の生活に必要な契約

 生活オリエンテーションの実施

 外国人が日本に入国した後(または在留資格の変更後に)、外国人に対し、次の事項に関する情報の提供を実施すること

(1)日本での生活一般に関する事項

(2)入管法第19条の16その他の法令で、外国人に義務付けられた国・地方公共団体への届出、その他の手続

(3)特定技能所属機関または委託を受けた登録支援機関で、相談・苦情の申出に対応する者の連絡先

   相談・苦情の申出をすべき国・地方公共団体の機関の連絡先

(4)外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

(5)防災および防犯に関する事項、急病その他の緊急時の対応に必要な事項

(6)入管法、労働関係法令に違反していることを知ったときの対応方法、外国人の法的保護に必要な事項

 届出・手続時の同行・支援  外国人が上記(2)の届出、その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行、その他の必要な支援を行うこと
 日本語の学習機会の提供  日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
 相談・苦情への対応

 外国人から職業生活、日常生活上または社会生活に関し、相談または苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、その相談・苦情に適切に応じる

 その外国人への助言、指導その他の必要な措置を講じること

 日本人との交流促進に係る支援  外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
 自己の責めに帰すべき事由によらない離職時の転職支援

 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合は、次の支援を行うこと

・公共職業安定所その他の職業安定機関または職業紹介事業者等の紹介

・その他、日本で「特定技能1号」の活動を行うことができるようにするための支援

 定期的な面談の実施  支援責任者または支援担当者が、外国人およびその監督をする立場にある者と、定期的な面談を実施すること
 行政機関への通報  労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していること、その他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること

 

 

 

特定技能雇用契約の相手方となる日本の会社等の要件は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月14日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

コロナの感染状況から39県で緊急事態宣言の解除を行うことが今日、決定するようですね。

国民の中にはいきなりの解除で不安に感じる人も多くいるのではないかと思いますが、

これでまた経済が少しずつ回り始めるのではないかと私個人の意見としましては少し期待もしているところではあります。

とはいうものの、外国人の在留資格の延長の発表が今月12日に出され、7月に期限を迎える方の在留期限を3か月延長するとのことです。

主要都市を含む東京や大阪での解除がなされていないための措置ではないかと思われます。

39の県で一斉に解除されるとなると気の緩みも出てくるかと思われますが、まだ終息には至っていないことを念頭に引き続き生活をしていく必要はありそうですね。

 

 

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Q.特定技能雇用契約の相手方となる日本の会社等の要件は?

 

A.会社等が特定技能雇用契約を適正に実施することが確保されていることと、適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されていることが求められます。つまり、雇用契約や支援計画を確実に実施できる会社の体制が明らかであることが求められています。

 

 

 

適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

 

図表1のとおり、会社が労働保険・社会保険、租税関係の法律を守り、事業を安定的・継続的に行うことができるかどうかが重要な基準です。

労働保険・社会保険、租税関係の遵守とは、会社が労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入し、従業員から控除した保険料を含め、国などの行政機関に正しく保険料を納付していること、所得税・住民税についても従業員の賃金から適正に控除し、税務署や市区町村などの行政機関に正しく納付していることです。

「特定技能雇用契約を継続して履行できる体制が整備されていること」は、会社が事業を安定的・継続的に行うことが可能かどうか、具体的には、「財務面で債務超過の状態になっていないか」ということが、主に直近2年分の決算書類(損益計算書、賃借対照表)で審査されます。

 

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適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

 

特定技能の制度では、会社(特定技能所属機関)が特定技能1号外国人の職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施することが、法律で義務付けられています。

この基準は、「会社が外国人支援を適正に実施できる体制であるか」ということです。

原則として、会社が次のイ~ハのどれかに該当することが必要です。

イ 会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人を受け入れた実績があること

ロ 過去2年間に外国人の生活相談業務に従事した経験のある役職員がいる

ハ 上場企業など規模の大きな会社である(カテゴリー1、2の会社である)

さらに図表4のとおり、中立な立場の支援責任者・支援担当者を選任し、外国語で支援できること、支援状況に係る文書の作成、定期的な面談を実施する体制であることが必要です(図表2、3)。

この基準は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」などの外国人をすでに雇用している会社であれば、要件を満たすことが多いと思います。

一方、これまで外国人を雇用したことのない中小企業等(カテゴリー3、4の会社・個人)では、この基準を満たすことができません。

その場合は、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することで、基準を満たしているとみなされます。

逆に言うと、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託しなければ、基準を満たさないため特定技能の外国人を雇用できません。

 

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【図表1 特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関の基準(省令第2条)】

適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

事項 
 労働、社会保険、租税関係を遵守していること
 非自発的な離職者がいないこと
 外国人の行方不明者がないこと 
 欠格事由に該当しないこと
 外国人の活動内容に係る文書の作成等
 支援に要する費用を外国人に負担させないこと
 外国人を労働者派遣できる分野は農業、漁業のみ
 労災保険の成立(加入)
 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が整備されていること
 (原則、直近の賃借対照表が債務超過ではないこと)
 外国人の報酬を本人の銀行口座へ振り込むこと
 特定の産業上の分野について定める基準を満たしていること

 

適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

公私の機関(会社等)が、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること

区分 
 イ)過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績あり
 ロ)過去2年間に生活相談業務に従事経験がる支援責任者
 ハ)カテゴリー1、2に該当する会社等

 

事項 
 外国語で支援できる体制を有していること
 支援の状況に係る文書の作成
 支援責任者・支援担当者の中立性
 外国人支援を怠ったことがない
 定期的な面談を実施する体制を有していること
 特定の産業上の分野について定める基準を満たしていること

 

 

【図表2 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(省令第2条第1項)】

事項   内容
 労働、社会保険、租税関係の遵守

 (外国人と特定技能雇用契約を締結する日本の公私の機関が)

労働、社会保険および租税に関する法令の規定を遵守していること

 非自発的な離職者がいないこと

 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内または締結日以降に、外国人が従事する業務と同種の業務に従事する労働者を離職させていないこと。ただし次の者は除く

・定年や定年に準ずる理由による退職

・自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇者

・有期雇用契約の期間満了による労働契約の終了

・自発的に離職した者

 外国人の行方不明者がないこと  特定技能雇用契約の締結の日前1年以内または締結日以後に、特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと 
 欠格事由に該当しないこと  欠格事由に該当しないこと
 外国人の活動内容に係る文書の作成等  特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し、当該特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えておくこととしていること
 支援に要する費用の負担者  外国人と特定技能雇用契約を締結する日本の公私の機関が、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接・間接に当該外国人に負担させないこと
 外国人を労働者派遣等の対象とする場合

 記載省略

1号特定技能外国人を派遣することができる分野は農業、漁業のみ

他の分野は直性雇用のみ可能。派遣は不可。

 労災保険の成立(加入)  労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出、その他これに類する措置を講じていること
 特定技能雇用契約の履行体制  特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること(原則、直近の賃借対照表が債務超過ではないこと)
 報酬の銀行口座への振込

 外国人の報酬を、その外国人が指定する外国人本人の銀行預金口座へ振込むこと

または、現実に支払われた額を確認出来る方法で支払うこととしており、かつ、出入国在留管理庁長官に対して支払いの事実を裏付ける客観的な資料を提出し、同長官の確認を受けることとしていること

 特定の産業上の分野について定める基準  特定の産業上の分野に係るものについて、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること(分野所管省庁が定める告示により規定)

 

 

【図表3 特定技能所属機関の欠格事由】

事項   内容(要旨)
 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

 次のいずれかに該当する者が、関係法律による刑罰を受けている場合には、欠格事由に該当する。 

①禁錮以上の刑に処せられたもの

②出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

③暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者

④社会保険各法および労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

いずれも「刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。

 特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由

 次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由に該当する。

①精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者

②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

③法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号(ワを除く)に該当する者

 実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由  技能実習者として技能実習生を受入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、当該取消日から5年を経過しない者(取消された法人の役員であった者を含む) 
 出入国または労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの

 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国または労働関係法令に関する不正行為を行った者は、欠格事由に該当する。

不正または不当な行為については、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなる。

①外国人に対して暴行し、脅迫しまたは監禁する行為

②外国人の旅券または在留カードを取り上げる行為

③外国人に支給する手当・報酬の全部または一部を支払わない行為

④外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

⑤外国人の人権を著しく侵害する行為

⑥偽変造文書等の行使・提供

⑦保証金の徴収等

⑧届出の不履行または虚偽の届出

⑨報告徴収に対する妨害等

⑩改善命令違反

⑪不法就労者の雇用

⑫労働関係法令違反

⑬技能実習制度における不正行為 

 暴力団排除の観点からの欠格事由

 次のいずれかに該当する者は、暴力団排除の観点からの欠格事由に該当する。

①暴力団員等(暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ)およびその役員が暴力団員等。

②暴力団員等がその事業活動を支配する者

 保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

 特定技能雇用契約を締結するにあたり、外国人またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、当該特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、他の者に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されている場合、または、他の者との間で、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識して当該特定雇用契約を締結していないこと。

 

他の者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。

 

 

【図表4 特定技能雇用契約・1号特定技能外国人支援計画の基準等】

●特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関の基準

公私の機関(会社等)が、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること

区分   内容

 イ

過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績あり

 会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の受入れ又は管理を適切に行った実績がある

かつ

 役員・職員の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

支援責任者は支援担当者の兼務可能

 ロ

過去2年間に生活相談業務に従事経験がある支援責任者

 役員・職員で、過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

 ハ

カテゴリー1、2に該当する会社等

 イ、ロと同等程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもの(カテゴリー1、カテゴリー2の会社・個人)で、役員・職員の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

 

●適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

事項   内容
 外国語で支援できる体制  1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を、外国人が十分に理解できる言語で行うことができる体制を有していること
 支援の状況に係る文書の作成  1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、事業所に特定技能雇用契約終了の日から1年以上備えておくこととしていること
 支援責任者・支援担当者の立場

 支援責任者および支援担当者は、次の者であること

・外国人を監督する立場にないもの

・1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者

・欠格事由に該当しない者

 外国人支援を怠ったことがない  特定技能雇用契約の締結の日5年以内または締結日以後に、支援計画に基づいた1号特定外国人支援を怠ったことがないこと
 定期的な面談の実施  支援責任者または支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者(監督者)と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
 特定の産業上の分野について定める基準  特定の産業上の分野に係るものについて、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること(分野所管省庁が定める告示により規定)

特定技能雇用契約の内容は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月13日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日時点での東京の新規コロナ感染者の数が連続10日間、2桁で推移しているとのことです。

明日、安倍首相より緊急事態宣言の解除を早めるかどうかの発表があるそうですが、

国民の多くの意見ではもう少し様子を見たほうがいいのではという声が半数以上のようですね。

すでに破産手続きを始めている企業もあるようですが、今、何とか踏ん張っている企業やお店も5月いっぱいが限界というところがかなりあるのではないでしょうか。

個人的な意見ではありますが、完全に解除するというよりは時間短縮の緩和であったり、給付金有りきの業種ごとの営業再開だったりを打ち出して徐々に解除に向かわせるという方向での発表があると国民の士気を下げることなく引き続き自粛しながらの生活を送ってもらえるのではないかと考えています。

明日の発表に期待したいと思います。

 

 

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Q.特定技能雇用契約の内容は?

 

A.まず「労働基準法等に適合した雇用契約」であることが前提です。さらに、日本人の従事者と同等以上の報酬額、一時帰国希望時有給休暇取得など、在留資格「特定技能」に求められる「一般的な雇用契約に上乗せして定める事項」を満たした契約が特定技能雇用契約です。

 

 

特定技能雇用契約に求められる内容

 

特定技能雇用契約の内容として、省令において図表1、2の事項が求められています。

労働基準法を遵守した雇用契約であることに加えて、「特定技能」外国人に特有の事項がいくつかあります。

「雇用契約に関する事項」として、労働基準法等の規定に適合していること、通常の労働者と同等の所定労働時間、日本人の従事者と同等以上の報酬額(賃金水準)が求められています。

特定技能雇用契約に特有の取扱いとして、「外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること」が必要です。

また、「外国人の適正な在留に資するために必要な事項」として、契約終了後の帰国時に、外国人本人が旅費を負担できないときは、事業主が帰国旅費を負担すること、健康の状況・生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていることが求められます。

 

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法務省ホームページに公示された「特定技能雇用契約書」、「雇用条件書」のひな型

 

省令で定められた事項が記されたひな型として、法務省ホームページに「特定技能雇用契約」、「雇用条件書」が公示されています。

「雇用条件書」は、厚生労働省が公示している「労働条件通知書」のひな型に、特定技能の外国人に特有の事項を加えたような書式です。

普段、労働条件通知書のひな型を見慣れている人には、特定技能の外国人向けに上乗せされた事項がわかりやすいと思います。

 

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【図表1 特定技能雇用契約の内容の基準(省令第1条)】

雇用関係に関する事項に係るもの(省令 第1条第1項)

事項 
 労働基準法等への適合
 入管法令で定める従事業務であること
 通常の労働者と同等の所定労働時間
 日本人の従事者と同等以上の報酬額
 差別的な取扱いの禁止
 一時帰国時の有給休暇付与
 派遣先機関の名称、住所、派遣期間等を定めていること
 特定の産業上の分野について定める基準を満たすこと

 

外国人の適正な在留資格に資するために必要な事項に係るもの

(省令 第1条第2項)

事項 
 契約終了後の帰国旅費の負担
 外国人の健康の状況、生活の状況の把握
 特定の産業上の分野について定める基準を満たすこと

 

 

【図表2 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令】

第1条 特定技能雇用契約の内容の基準

第1項 雇用契約に関する事項に係るもの

事項   内容
 労働基準法等への適合  雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していること
 従事業務  法務省令で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務または当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること
 所定労働時間  外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
 報酬額  外国人の報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
 差別的な取扱いの禁止  外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
 一時帰国時の有給休暇付与  外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること
 派遣先機関の名称、住所、派遣期間等

 (外国人を労働者派遣等の対象とする場合)

当該外国人が労働者派遣等をされることとなる日本の公私の機関の氏名・名称、住所、派遣期間が定められていること

 特定の産業上の分野について定める基準  特定の産業上の分野に係るものについて、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること(分野所管省庁が定める告示により規定)

 

第2項 外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るもの

 事項  内容
 契約終了後の帰国旅費の負担

 (外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないとき)

特定技能所属機関が、当該費用を負担することとしていること

特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること

 健康の状況、生活の状況の把握  特定技能所属機関が、外国人の健康の状況、その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
 特定の産業上の分野について定める基準  特定の産業上の分野に係るものについて、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること(分野所管省庁が定める告示により規定)

 

 

 

 

特定技能外国人を雇用する会社に求められる要件は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月12日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の全国の新規コロナ感染者の数が50人を下回っていたそうです。

東京都も20人を下回っていたということで、本当に減少傾向にあるのではないかととても嬉しく思います。

しかしその反面、死亡者の数がここ最近増えてきている印象を受けます。

それも高齢者の方の死亡が目立っているようです。

安倍首相も収束の道が見えてきたのではと話していました。

これ以上、死者が増えないためにも特に高齢者の方は若い人に比べて死亡リスクが高くなっているので、今一度不要不急の外出は控えるようにお願いしたいと思います。

そして一日も早い通常の日常が戻ることを祈っています。

 

 

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Q.特定技能外国人を雇用する会社に求められる要件は?

 

A.雇用する会社に求められる要件は、「特定技能雇用契約の内容の基準」、「特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関の基準」として定められています。

 

 

労働基準法等を満たした雇用契約で、労働保険・社会保険、租税関係の法令遵守が必須

 

在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社に求められる基準は、新設された省令(特定技能雇用契約及び1号特定技能支援計画の基準等を定める省令)で定められています。

これは、単純に「〇〇を満たしていることが必要」という構成ではなく、基準が重層的です。

下にある図表のとおり、大きく分けて「雇用契約の内容について」、「雇用する会社(受入機関)の適否について」の2つの基準があります。

さらに、それぞれの基準の内容が2つの事項に分かれています。

図表のア~エの4つに区分され、その中で具体的な基準が示されています。

労働基準法等に適合し、日本人の従事者と同等以上の報酬額を定めた雇用契約であること、会社が労働保険・社会保険、租税関係の法令を遵守し、雇用契約を継続できる体制であること(事業の安定性・継続性があること)が不可欠です。

さらに、外国語で支援できる体制を有していることなどが求められます。

ここで図表中「エ」の「適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの」だけは、会社が要件を満たしていないときは「登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する」ことによって、適合するものとみなされます。

つまり、会社は、最低限ア~ウのすべての基準を満たしていなければ、「特定技能」の外国人を雇用できません。

一方、「エ」の基準だけは、登録支援機関に全部を委託すれば、免除されるということです。

まずこの仕組みを理解しましょう。

 

 

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【図表 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令】

   条 主な内容

 (第1条)

特定技能雇用契約の内容の基準

 

(雇用契約に求められる基準)

 

 

 (第1項)

雇用契約に関する事項に係るもの

労働基準法等への適合

入管法令で定める従事業務

日本人の従事者と同等以上の報酬額、他

 (第2項)

外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るもの

契約終了後の帰国旅費の負担

外国人の健康状況、生活の状況の把握

各分野の基準を満たすこと

 ウ

 (第2条)

特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関の基準

 

(雇用する会社に求められる基準)

 (第1項)

適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

労働・社会保険、租税関係の法令遵守

特定技能雇用契約を継続して履行できる体制、他

 エ

(第2項)

適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの 

過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績あり、他

外国語で支援できる体制を有している、他 

 

 

会社が出入国在留管理局に行う「特定技能」の定期的・随時的な届出は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月11日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

最近、関東で地震が多いように感じます。

先ほども千葉や埼玉などで震度3程度の地震があったようで、東京でも弱い揺れを感じました。

これが大地震の前兆でなければいいのですが。

一方、東京のコロナの新規感染者が5日続けて40人を下回っているというニュースを見ました。

まだ油断はできませんが、確実に数は減ってきているように見えます。

都道府県によってはすでに緊急事態宣言を自治体独自で解除しているところも出てきているようで、停滞していた経済活動も少しずつ動き出してくるのではないかと期待しています。

 

 

 

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Q.会社が出入国在留管理局に行う「特定技能」の定期的・随時的な届出は?

 

A.在留資格「特定技能」外国人を雇用している間は、年4回、定期的な届出が必要です。報酬の支払状況を記載した書類として「賃金台帳の写し」などの提出が義務づけられています。

 

 

在留期間更新手続とは別に、定期面談報告書、賃金台帳の写しなどを年4回、定期的に届出

 

特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理局に届出が必要です(図表1参照)。

「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況」の3つを同時に提出します。

定期面談報告書や外国人の賃金台帳の写しなどを添付して提出することが必要です。

これまで会社が行政機関に従業員の賃金台帳の写しを提出するのは、雇用保険の給付金(育児休業給付金、他)の申請時などに限定されていました。

特定技能の制度では、会社の規模にかかわりなく(カテゴリー1の上場企業も従業員40人の会社も、どちらも同様に)、年4回、賃金台帳の写しなどの提出が義務づけられています。

在留資格「特定技能1号」は、在留期間が1年、6月、4月のどれかです。

特定技能1号の外国人は、この期限が経過する前に在留期間の更新手続が必要で、会社側も申請書、その他の書類を作成・準備して出入国在留管理局に申請することが必要です。

この更新手続とは別に、年4回定期的な届出が必要です。

 

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随時の届出(支援計画の変更、その他)は、届出すべき事由の発生から14日以内に届出が必要

 

特定技能外国人支援計画に変更があった場合などは、定期的届出とは別に、その都度の届出が必要です(図表3)。

届出すべきことが発生した日から14日以内に届出します。

特定技能雇用契約の変更、支援計画の変更、登録支援機関の変更(委託先の変更)などがあれば届出が必要です。

 

 

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【図表1 特定技能所属機関が行う届出 定期届出・随時届出】

   定期届出  随時届出
 1月  定期届出(月初から14日以内)   届出が必要な事由の発生から14日以内に届出     
 2月  
 3月  
 4月  定期届出(月初から14日以内)
 5月  
 6月  
 7月  定期届出(月初から14日以内)
8月  
9月  
10月  定期届出(月初から14日以内)
11月  
12月  

提出先:地方出入国在留管理局(持参または郵送)

 

 

【図表2 特定技能所属機関が行う定期届出】

提出期限:各四半期の初日から14以内

提出先」地方出入国在留管理局(持参または郵送)

   届出書  添付書類
 1

 受入れ状況に係る届出書

(参考様式第3-6号)

 
 2

 支援実施状況に係る届出書

(参考様式第3-7号)

 ・定期面談報告書(第1号特定技能外国人用)

(参考様式5-5号)

 ・定期面談報告書(監督者用)

(参考様式第5-6号)

 3

 活動状況に係る届出書

(参考様式第3-8号)

 ・特定技能外国人の賃金台帳の写し

 ・(会社が行った)預金口座等への振込明細書

 ・特定技能外国人の預金口座等の通帳の写し

 ・比較対象日本人労働者の賃金台帳の写し

(注)支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は、支援実施状況に係る届出書(様式第3-7)の届出は不要

 

 

【図表3 特定技能所属機関が行う随時届出】

提出期限:届出事由の発生日から14以内

提出先」地方出入国在留管理局(持参または郵送)

  届出書  届出を行う事由 
 1

 特定技能雇用契約に係る届出書

(参考様式第3-1号)

 特定技能雇用契約について、次の事があった場合

①変更、②終了、③新たな契約の締結

 2

 支援計画変更に係る届出書

(参考様式第3-2号)

 1号特定技能外国人支援計画について、変更があった場合
 3

 支援委託計画に係る届出書

(参考様式第3-3号)

 支援委託契約について、次の事があった場合

①締結、②変更、③終了

 4

 受入れ困難に係る届出書

(参考様式第3-4号)

 特定技能外国人の受入れが困難となった場合(行方不明、死亡など)

 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書

(参考様式第3-5号)

 特定技能外国人について、不正行為があった場合

(残業代等賃金の不払、暴行・脅迫、旅券又は在留カードの取上げ、労働関係法令違反など)

 

 

 

 

 

 

特定技能1号外国人の雇用後に会社が行う手続は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月08日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の東京都の新規コロナ感染者の数は30人台とかなり少ない印象を受けました。

ゴールデンウィーク明けということもあり検査数が少ないのではないかという意見もあるようですが、新規の感染者数が少なかったことには正直ほっとしています。

今日の感染者数にも期待していきたいと思います。

みなさんは国からの協力金や助成金などはすでにご活用されていますか?

弊社ではすでに助成金の申請をしており、今日「持続化給付金」の申請にあたっての書類の準備をしようと考えております。

減収となった対象月はこちらで自由に選べるということなので、恐らく上限である200万円がいただけるのではないかと考えております。

集める資料も比較的少ないようですのでまだ申請されていない方もぜひ行ってみてください。

 

 

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Q.特定技能1号外国人の雇用後に会社が行う手続は?

 

A.在留資格「特定技能1号」の外国人を雇用した会社が行う手続は、原則、日本人社員を雇用したときと同じです。労働保険・社会保険に加入し、所得税・住民税が課税されます。労働基準法、最低賃金法なども当然、適用されます。これらに加えて、支援計画に基づく支援の実施、出入国在留管理局への定期的な届出、在留期間更新の手続が必要です。

 

 

入社後の手続は日本人従業員と同様に行う

 

特定技能1号の外国人が入社したときに行う手続は、原則、フルタイム勤務の日本人社員と同じです。

労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入します。

また、所得税、住民税も課税されます。

年末には年末調整を行い、源泉徴収票を作成・交付します。

労働基準法、最低賃金法、育児介護休業法、その他の法令も日本人と同様に適用されます。

 

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雇用対策法で定められた届出、雇用保険被保険者資格取得届に外国人の在留に関する情報を記入

 

フルタイム勤務の社員は、雇用保険に加入します。

外国人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に、外国人の国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などを記入し、提出します。

雇用対策法、入管法により、この雇用保険加入時の届出が求められています。

 

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1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する

 

支援計画に基づく支援の実施が必要です。

支援責任者または支援担当者は、3か月に1回以上、定期的に外国人とその監督者の両方と面談を行うことが必要です。

人事部としても配慮が必要です。

 

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年4回定期的に出入国在留管理局へ届出を行う

 

この年4回の届出は、人事担当者にとって煩雑に感じるかもしれません。

会社の規模にかかわらず(上場企業も、従業員40名の会社も)3か月に1回、届出することが必要です。

 

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外国人の在留期限が経過する前に外国人本人が在留期間の更新許可申請を行う

 

会社勤務の外国人が行う手続も、日本人社員と同じです。

日本人が手続しているのに、外国人という理由で手続が不要であったり、省略できることはほとんどありません。

「特定技能1号」の在留資格は、在留期間が1年、6月、4月のどれかの期限付きで許可されています。

この期限が切れる前に更新手続が必要です。

出入国在留管理局に在留期間更新許可申請書と必要書類を添付して申請します。

更新が許可されれば外国人に新しい在留カードが交付されます。

更新が行われず、在留期限が経過すると「不法滞在」となりますので注意してください。

 

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