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外国人を雇い使うときの社長・代表者の義務・責任は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月06日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

先週末の熊本県での大雨は本当に甚大な被害をもたらしたようでニュースを見て驚きました。

亡くなられた方も多数いるようで心よりご冥福をお祈りいたします。

それと同時に、弊社では登録支援機関をしているのであの被災された地域にどれだけの外国人がいたのかも非常に気になってしまいました。

こういった災害の前や後にもサポート義務があるため、実際に弊社で支援をしている方がいた場合、弊社ではどのように立ち居振る舞えたのかと考えてしまいます。

あの大雨は天気予報の予報を大きく上回るものに加えて夜中の間に雨量が増え、明け方には水位がかなり上がっていたと聞きます。

24時間、365日でのサポートを掲げているものの、登録支援機関の人間も夜は寝ていますし、今回の災害が仮に弊社が支援を行っている特定技能外国人の地域で起こったとしても100%のサポートができたか非常に疑問であり、これからの課題でもあると痛感しました。

また通信の断絶も起こったらしいので、リアルタイムでの支援が難しい状況はこれからも予想されます。

ですから、やはりこういう災害が起こる前に、事前に対応策などをしっかりと伝えていかなければならないと改めて思いました。

現在、すでに「特定技能1号」として勤務している方からのお問い合わせても増えてきております。

本来であれば、登録支援機関ないしは受入企業側が転職のサポートをする(例え自己都合だとしても)もののはずが、個人的にお問い合わせをしてきているので、事情をお伺いすると登録支援機関には外国人がおらず、相談できる人がいないんだそうです。

これから登録支援機関を通して特定技能外国人を雇用しようと考えておられる企業様はくれぐれも登録支援機関選びは慎重に行われてください。

 

 

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Q.外国人を雇い使うときの社長・代表者の義務・責任は?

 

A.外国人に「不法就労」をさせないことです。「法律違反をするつもりはないのに、不法就労の状態になっていた」とならないよう、入管法の決まり、制限は、最低限理解してください。また、外国人を雇うときは、「外国人雇用状況届」をハローワークに届けることが必要です。

 

 

日本人従業員を雇うときの法令は当然守り、加えて入管法のルール、制限を守ること

 

社員、アルバイトを問わず外国人を雇うときの事業主(社長・代表者)の義務は、次のとおりです。

①日本人従業員と同様に、労働基準法などの法令を守る。社会保険・税務を正しく取り扱う。

②日本での外国人の在留を管理する「入管法」のルール、制限を理解し、守る。

①は、日本の会社・団体ならどこでも適用される法律を守るということです。

労働基準法などに従った労働条件で働き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険、労災保険に正しく加入し、所得税・住民税を正しく取り扱うということです。

最低賃金法も当然、適用されます。

外国人の従業員がいない会社なら、このルールを守っていれば問題ありません。

しかし、アルバイトを含め外国人を1人でも雇うときは、入管法のルール、制限を正しく理解することが必要です。

 

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社員、アルバイトを問わず、外国人を雇ったときはハローワークへの届出が必要

 

雇用対策法という法律で外国人を雇った時は、社員、アルバイトを問わずハローワーク(職安)への届出が義務付けられています。

雇い入れたとき、離職したときにハローワークに届け出ます(雇用対策法第28条)。

正社員として雇用保険に加入する外国人は、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に、国籍、地域、在留資格、在留期間(西暦 年 月 日まで)、資格外活動の許可の有無などを記入し届け出ます。

離職時も「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に同様の情報を記入して届け出ます。

一方、留学生のアルバイトは、雇用保険に加入しません。

こうした雇用保険に加入しない外国人の場合も、「雇入れ・離職 に係る外国人雇用状況通知書」を届け出ます。

アルバイトで採用したとき、アルバイトを辞めて離職したときのどちらも届出が必要です。

 

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ハローワークへ届け出れば入管法第19条の17(所属機関による届出)は原則不要(免除)

 

入管法第19条の17では、「所属機関による届出」として、会社が外国人を雇ったり、雇い終えたときは入国管理局に届け出るように努めなければならない(努力義務)とされています(永住者など就労に制限のない外国人は、この届出は不要です)。

この「所属機関による届出」は、「雇用対策法第28条による届出」を行っていれば、改めて入国管理局に届け出ることは不要です。

職安に正しく届け出ていればそれでよいのです。

 

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外国人留学生をアルバイトで雇い使うときの注意点は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月03日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の新規コロナ感染者数が東京で100人を超えてしまいました。

タイミング同じくベトナムエアーライン航空の運航も8月末で運休という発表が出されました。

経済を回していくために外に出るのは仕方がないことだと思っていますが、この水準が続くようであれば恐らく政府はまた緊急事態宣言を発出するのではないかと予想しています。

また、今度は休業要請に応じない事業者には罰則規定を設けるような法案を提出しているそうです。

日本はアメリカほどではないですが、すでに3万人を超えるコロナ関連の失業者が出ているとのことです。

この数字はこれからまだまだ増えるのではないかと思われます。

こんな中でも都知事選や安倍政権の崩壊などでコロナ対策に十分注視できていないのではないかと非常に心配になります。

我々国民ができることは自分が罹患者にならないように気をつけることだと考えています。

皆さんもどうぞ気をつけて生活をしてください。

 

 

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Q.外国人留学生をアルバイトで雇い使うときの注意点は?

 

A.近年、外食業や飲食料品製造業などの分野で外国人留学生をアルバイト従業員として雇用する会社が増えています。特定技能外国人を雇用する会社は、入管法令に関して不正行為を行った場合は欠格事由に該当し、在留資格「特定技能」が許可されません。外国人留学生のアルバイト雇用に関して入管法令に違反しないためには、次に述べる事柄の遵守が不可欠です。

 

 

留学生は原則、就労できない

 

留学生は、原則、就労できません。

「資格外活動の許可」を得ている場合に限り、アルバイトが可能。

留学生の在留資格「留学」は、「日本の教育機関で教育を受ける」ために許可されたものです。

「留学」の在留資格は、就労が認められていません。

日本で仕事をすることができない在留資格です。

しかし、入管局から「資格外活動の許可」を得ている人に限り、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能です。

この許可を得ていないアルバイトは違法になりますので注意が必要です。

 

 

週28時間以内の制限を守ること

 

留学生がアルバイトできる時間は、法律で決められています(入管法施行規則第19条第5項)。

1週間28時間以内とは、残業時間を含んだ時間です。

例えば、所定労働時間が週28時間なら、28時間までしか働けません。

業務が繁忙で残業が増え「週34時間になってしまった」というのは違法です。

また、2社以上で掛け持ちバイトをする場合、1社当たりの上限が28時間ではありません。

全部のアルバイト先の合計で週28時間までです。

このことは重要なポイントです。

 

 

学校の長期休業中(夏休み中など)のみ1日8時間まで可能

 

学校の授業がある時期は週28時間が上限です。

夏休みなど「学則で決まっている長期休業期間」中に限り、1日8時間まで可能です。

労基法も適用され、週40時間が上限になります。

長期休業以外の期間は、たまたま授業の休講が多くても、この取扱いはできません。

 

 

ハローワークに「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」の届出が必要

 

留学生が雇用保険に加入することはありません。

しかし、外国人をアルバイトで雇用したときは、雇用対策法、入管法の定めにより、ハローワークへの届出が必要です。

 

留学生が風俗営業の分野でアルバイトに就くことは禁止

 

風俗営業とは、照度10ルクス以下のバーや喫茶店、キャバレー、ホステス・ホストのいる飲食業など風営法第2条で「風俗営業」とされている営業です。

留学生はアルバイトできません。

外国人の不法就労ってなに、会社が注意することは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月02日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日は朝から税務署へ行ったり銀行へ納税に行ったりと半日があっという間に終わってしまいました。

午後からは特定技能の申請書類を申請人が取りに来てくれるので、今から不備がないか最終チェックです。

それから定期報告書を郵送しなければならないので、郵便局にも行かないととかなり忙しい一日になりそうです。

また同時進行で埼玉県と富山県でもご依頼をいただいているので、面接の調整もしていかなければなりません。

コロナで仕事がなく人手が足りているという会社もあれば、逆に人手が足りなくて困っている会社もあるようで、弊社としては非常にバランスが取れているように感じます。

一般の就労ビザで働く人材ならびに特定技能外国人をお探しの際はお気軽にお問い合わせください。

 

 

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Q.外国人の不法就労ってなに、会社が注意することは?

 

A.日本に不法に滞在する外国人(在留期限切れの人など)が働くこと、在留資格で認められている範囲を超えて働くこと、資格外活動の許可を得ていない留学生のアルバイトはすべて不法就労です。

 

 

外国人の不法就労とは

 

不法就労には、主に次の3つのパターンがあります。

①不法滞在者(不法入国者)、在留期限が切れている人(オーバーステイ、不法残留)が働くこと

②働くことが認められていない外国人(短期滞在、留学など「就労不可」の外国人)が働くこと

③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くこと(認められた範囲外の業務に従事する)

ここで②と③は、入管局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得て、その範囲内で働く場合は不法就労にはなりません。

また、資格外活動の許可を得ている外国人留学生(在留資格「留学」の外国人)の週28時間以内のアルバイトは適法です。

 

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不法就労をしない、させないためには

 

①不法滞在者が働くことがないように、外国人の在留カードを見て、在留資格、在留期間(満了日)を確認します。満了日を過ぎている場合は、その在留カードは無効です。

②「就労不可」の外国人の場合、「資格外活動の許可」を得ているかを確認します。

③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くことのないようにする。これは例えば「技術・人文知識・国際業務」の外国人が、食料品製造業の工場で生産ラインの一員として働く、外食業の飲食物調理に従事するなどのケースです(専門的・技術的な業務に従事していない状態)。

 

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不法就労をしたときは、外国人本人、事業主の両方が処罰される

 

会社で外国人の不法就労があった場合は、外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象になります。

次の①~③の場合は、事業主に「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。

両方の処罰が行われることもあります(入管法第73条の2)

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

②外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下においた者

③業として、外国人に不法就労活動をさせることをあっせんした者

また、外国人本人についても、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられることがあります(入管法第73条)。

 

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外国人の住民票、個人番号(マイナンバー)は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月01日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日から7月に入りました。

今年も折り返しとなります。

年明けぐらいからコロナの話があったので、本当にあっという間な気がします。

最近はコロナ感染者が増加してきているので、今後の国の対応(緊急事態宣言の発出の有無)が気になるところではありますが、動き出している企業様もたくさんありますので、弊社としてはこれまで以上に全力でサポートをさせていただく所存です。

コロナ禍の中、なかなか新規採用に踏み出せない企業様も多いかと思いますが、ご質問だけでも構いませんのでお問い合わせをいただければと思います。

 

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Q.外国人の住民票、個人番号(マイナンバー)は?

 

A.入管法令の在留管理制度の対象者である「中長期在留者」に在留カードが交付され、日本人と同様に住民票が作成されます。在留カードを持たない外国人には、住民票は作成されません。

 

 

外国人の中長期在留者とは

 

図表は、入管法令の在留管理制度の対象になる外国人です。

この中長期在留者に在留カードが交付されます。

一方、在留期間が3月以下の外国人や在留資格「短期滞在」の外国人は、中長期在留者ではありませんので、在留カードは交付されませんし、住民票も作成されません。

 

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中長期在留者には日本人と同様に住民票が作成され、個人番号(マイナンバー)も付与される

 

中長期在留者の外国人が日本に入国(上陸)したときに、空港の入管局から在留カードが交付されます。

そして、住居地の市区役所に転入届を行えば、その時点で住民基本台帳制度の対象者となり、住民票が作成されます。

在留カードを持っていても転入届を行わなければ住民票は作成されませんので、支援担当者は注意が必要です。

住民票のある外国人住民には、転入届の手続後、市区町村から個人番号(マイナンバー)通知カードが交付(住居地宛てに郵送)されます。

 

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【図表 「中長期在留者」とは】

中長期在留者   ー
 在留管理制度の対象となる人(「在留カード」が交付される)  在留管理制度の対象とならない人(「在留カード」は交付されない」)

 右記①~⑥以外の外国人

   ↓

 中長期在留者

入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人

 ①「3月」以下の在留期間が決定された人

 ②「短期滞在」の在留資格が決定された人

 ③「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

 ④これらの外国人に準じるものとして法務省令で定める人

 ⑤特別永住者

 ⑥在留資格を有しない人(不法滞在者)

 (具体例)

・在留資格「特定技能1号(1年)」で会社に勤める人

・在留資格「留学(2年)」の留学生

・「永住者」

 (具体例)

・観光目的で日本に短期滞在する人

 住民基本台帳法の対象者  住民基本台帳法の対象外
 住民票が作成される  住民票は作成されない
 個人番号(マイナンバー)が付与される  個人番号は付与されない
 個人番号カードを作成できる  個人番号カードは作成されない

 

表右上⑤特別永住者は中長期在留者ではありませんが、住民基本台帳法の対象者で住民票が作成されます。個人番号も付与され、個人番号カードが作成されます。

 

在留カードってなに、在留カードの確認の仕方は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月30日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日からしばらく雨が続くそうですね。

気温と湿度が高くじめじめした感じで不快指数が高めですね。

ここにきて特定技能外国人の雇用から登録支援機関の依頼が増えてきました。

世間では毎日感染者数が高水準で出ているようですが、経済の方は確実に回り始めているのかなといった印象を受けています。

観光地での宿泊施設からの求人も出てきていますので、日に日に戻りつつあるという実感を仕事からも感じ取ることができ非常に嬉しく思います。

来年のオリンピックの開催が見込めるかまでは分かりませんが、今できることを全力で頑張りたいと思います。

 

 

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Q.在留カードってなに、在留カードの確認の仕方は?

 

A.会社で外国人を採用するとき(または採用を検討するとき)は、外国人の在留カードを見て確認します。在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)などが確認ポイントです。

 

 

 

外国人に常時携帯が義務付けられている在留カード

 

在留カードは、運転免許証と同じサイズです。

入管局が中長期在留者の外国人に交付します。

3か月を超える在留期間が許可・更新された外国人には、法務大臣名で在留カードが交付されます。

この在留カードは、入管法(第23条2項)により、外国人が常時携帯することが義務付けられています。

ただし、16歳未満の外国人には常時携帯の義務が免除されています。

 

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日本に住む外国人の社員採用を検討するときは

 

まず、在留資格の欄、在留期間(満了日)を確認します。

現在の在留資格が何か、満了日はいつかを確認します。

もし、すでに満了日を過ぎている場合は(更新手続をしていなければ)、在留資格に書かれた在留資格は無効になっています(与えられた許可が失効しています)。

不法滞在の状態になっていますので、会社で雇用したり、外国人が就労することはできません。

 

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在留カードが交付されない外国人とは

 

在留カードは中長期在留者の外国人にのみ交付されます。

「3月」以下の在留期間の外国人、在留資格「短期滞在」の外国人には交付されません。

これらの外国人には、パスポートに在留資格の証印シールが貼付けされます。

また在留資格を有しない外国人(いわゆる不法滞在者)にも交付されません。

なお、特別永住者には在留カードではなく、「特別永住者証明書」が交付されます。

 

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就労に制限のある在留資格、制限のない在留資格は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月29日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

先週は2社で特定技能外国人および技人国人材の面接を行っていただけました。

どちらもご紹介させていただいた候補者の方は好印象だったそうで今週中には結果をいただけると返事がありました。

コロナ禍によりお問い合わせ先の職種は変化しているものの、今でも人材の不足に悩まれている企業様は多いように見受けられます。

話は変わりますが、特定技能といえば今月末をもって2020年第2四半期における定期報告書を入管に提出しなければなりません。

7月14日までとなっておりますので、特定技能外国人を雇用されている会社様におきましては忘れないように気をつけてください。

 

 

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Q.就労に制限のある在留資格、制限のない在留資格は?

 

A.在留資格は、就労の制限の有無で2つに区分されています。就労に制限がないのは「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格です。この4つ以外の在留資格は、「在留資格で許可された範囲に限り可能」か「就労不可」のどちらかです。

 

 

外国人の就労の可否や制限の有無により在留資格は区分されている

 

図表のとおり、外国人の在留資格は大きく2つに区分されています。

1つは「日本で一定の活動を行う者」に与えられる在留資格で、入管法「別表第1」の在留資格です。

もう1つは、「一定の身分または地位を有する者」に与えられる在留資格で、入管法「別表第2」の在留資格です。

この別表第2の在留資格には、就労の制限がありません。

 

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就労に制限がない「永住者」、「日本人の配偶者」、「定住者」などの在留資格

 

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がありません。

日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。

在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と書かれています。

 

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就労が一定範囲に限定される「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」などの在留資格

 

一方、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「特定技能」などの在留資格は、与えられた在留資格の範囲内で就労が認められています。

在留カードの「就労制限の有無」欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。

例えば、大学経営学部を卒業し、「技術・人文知識・国際業務」が許可された外国人は「法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務、または翻訳・通訳、語学の指導などの業務」に従事することが前提です。

この外国人が「外食業の飲食物調理や接客」に従事することは認めていないということです。

もしそうした業務に就いていれば、資格外活動を行っていることになり、不法就労となります。

 

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【図表 在留資格の類型と就労の可否・制限の有無】

 類型  在留資格  就労の可否・範囲  収益活動の制限

 日本で一定の活動を行う者

(法別表第1)

    
 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

  与えられた在留資格の範囲内で就労が認められている

(活動が一定の範囲に特定されている)

 資格外活動の許可があれば許可された活動に限って収益活動可

(外交・公用を除く)

 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
 文化活動、短期滞在

  就労が認められていない

(就労不可)

 留学、研修、家族滞在
 特定活動  指定された活動の内容による

 一定の身分または地位を有する者

(法別表第2)

 永住者

 日本人の配偶者等

 永住者の配偶者等

 定住者

 就労に制限がない

(どんな職にも就ける)

 収益活動可

(就労に制限がない)

 

 

 

在留資格の決定・変更・更新は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月26日(金)

こんにちは。

 

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(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日から日本からベトナムへの渡航が再開されました。

第一陣はビジネス渡航の方に限られているので、家族一緒にということはできなかったようですが、

これを機に少しずつベトナムとの国交も再開されるといいですね。

日本国内の求人も本当に少しずつではありますが、飲食業や宿泊業も戻りつつあります。

一日でも早くコロナ前の状態に戻って元の生活に戻れることを願っています。

 

 

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Q.在留資格の決定・変更・更新は?

 

A.在留資格は、入管局が取り扱う許可です。車の免許と同じように、許可されたときは在留資格・在留期間が決定されます。そして、6月、1年などの有効期限が過ぎる前に更新することが必要です。外国人留学生が就職する場合は、「留学」から就労の在留資格に変更することが必要です。

 

 

在留資格は出入国在留管理局が外国人に与える期限付の許可

 

自動車の運転免許は、免許を持つ人だけが自動車を運転できるという制度です。

免許には取得・更新や、法令に違反した場合は取消しといった制度があります。

こうした取扱いと同様に、外国人が日本に在留するための許可である在留資格にも、日本での活動内容に応じた決定、変更、更新の制度や、法令違反の場合の取消し、罰則があります。

決定は、外国人が日本に上陸したときに、日本での活動内容に応じて、在留資格の種類、在留期間を決めて与えることです。

変更は、1度決定された在留資格を変えることです。

例えば在留資格「留学」の外国人が日本で就職するときには、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」など就労の在留資格に変更します。

更新は、許可された期間が満了する前に、次の新たな有効期間を得るための手続です。

 

 

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ビザ(査証)と在留資格の違いは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月25日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の東京都の新規コロナ感染者数が55人と約2か月ぶりに50人を上回ったそうです。

原因は「職場クラスター」だとされています。

人数の多い職場の場合は事務職であっても1日中マスクをつけて仕事をしているというのは聞きますが、工場などでの勤務の場合、これから夏に向けて場内が暑い中での作業ということもありマスクを外して作業をしている人も多いのではないかと推測されます。

また、私の家の近所のコンビニでもマスクをしないで接客をしている店員さんがいるので、その方が感染している場合はお客さんへも感染が広まっていくと思われます。

今日、6月25日は日本からベトナムへの第一陣のチャーター便が出る日となっています。

ベトナムでの新規感染者は「0」をキープしており、これだけ感染者が相次いでいる日本からの便をよく受入れてくれたなと不思議に感じています。

ベトナム国内の技能実習生や留学生の送り出し機関もいくつか倒産しているとの情報もありますので、国としても経済を回すことに重きを置き始めているのかしれませんね。

 

 

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Q.ビザ(査証)と在留資格の違いは?

 

A.ビザ(査証)は、外国人が日本に入国する前に出される推薦書です。海外にある日本大使館・領事館が、日本に入国する予定の外国人にビザを発給します。在留資格は、外国人が適法に日本に滞在するための許可です。入管局が審査し、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できます。

 

 

法律上、ビザ(査証)と在留資格は別物

 

ニュースや新聞などの報道で、「留学ビザの外国人の不法就労が摘発された」という表現を聞くことがあります。

ビザと在留資格が同じ意味で使われることがありますが、この2つは別物です。

ビザ(査証)は、日本に入国する予定の外国人に発給される3か月限りのものです。

一方、在留資格は、外国人が日本に入国(上陸)後に入管局が許可するものです。

 

 

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ビザ(査証)とは

 

海外にある日本大使館・日本領事館(外務省の管轄です)が発給する日本入国のための書類です。

日本領事館などの審査の結果、その外国人が日本入国することは支障ないと判断されたことを日本の入管局に示す推薦書と考えられています。

これがビザ(査証)の法的な役割です。

また「在留資格の一般的な呼称(俗称)」です。

ニュースなどの報道でも、ビザ(査証)と在留資格をひとまとめにして、ビザと呼ぶことが少なくありません。

 

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在留資格とは

 

外国人が日本に在留するために必要な許可のことです。

法律上、次のように考えられています。

① 日本に在留中の外国人が、一定の活動を行うことができる法的な資格

② 外国人が一定の身分または地位に基づいて、日本に在留して活動することができる法的な資格

 

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外国人の在留資格ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月24日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

 

来月からスーパーやコンビニでレジ袋が有料になることはすでに周知をされているとは思います。

しかし、それに先駆けて6月から有料にしているスーパーなども見受けられています。

ゴミ袋が海などに捨てられてそれを海に住む動物が食べて消化されないまま胃の中に残されて死んでしまう動物を救うために始められた制度なんですよね?

試み自体は動物愛護の観点からは非常にいいものだとは思いますが、お金を出したら買えてしまうというのはいかがなものなのでしょうか?

また、ビニール袋を購入することもできるという現実。

果たしてこれで効果が上がるのでしょうか。非常に懐疑的に見ています。

いっそのことビニール袋の製造自体を禁止にして紙袋をメインに使うように促した方が良いのではないかと個人的には思ってしまいます。

どこからの圧力を受けているのは分かりませんが、日本は他国からの要請を受け入れてしまうきらいがありますからね。

それを強いられる国民の意見や企業の意見というのはなかなか通らないというのが非常に残念でなりません。

とはいえ、決まってしまったことですのでぐちぐち文句を言っても仕方がありません。

私もエコバックを2つ常備してすでに使用をしています。

みなさんもお気に入りのエコバックでお買い物を楽しんでください。

 

 

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Q.外国人の在留資格ってなに?

 

A.車の運転免許のように、役所(行政機関)が与える許可の一種です。在留資格が許可された外国人でなければ、日本に滞在できません。許可されていなければ、不法滞在になります。この在留資格の許可、不許可、取消しなどの行政行為は出入国在留管理局が取り扱っています。

 

 

在留資格は「日本で活動するための在留資格」、「外国人の身分に基づく在留資格」に区分される

 

現在の入管法で定められた在留資格は、図表のとおりです。

この在留資格は、大きく2つに区分され、「日本で一定の活動をするための在留資格」が「別表第1」の在留資格です。

「特定技能」は別表第1の2に含まれます。

一方、日本人と結婚した外国人や日系人などに与えられる「外国人の身分に基づく在留資格」が「別表第2」の在留資格です。

 

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入管法に基づいて、出入国在留管理局が審査し許可・不許可を決定

 

外国人が日本に入国し滞在することを希望しても、希望者がすべて日本に入国・滞在できるわけではありません。

入管法という法律で決められた要件・基準を満たした外国人だけに在留資格が許可されます。

この在留期間は6月、1年などの期限があり、期限が切れるまでに更新が必要です。

 

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【図表 外国人の在留資格、該当例、在留期間】

  在留資格 該当例(職業など) 在留期間
別表第1の1  外交  外国政府の大使、公使、総領事等とその家族  外交活動を行う期間
 公用  外国政府の職員等とその家族  5年、3年、1年、3月、30日、15日
 教授  大学の教授など  5年、3年、1年、3月
 芸術  画家、作曲家、著述家など  5年、3年、1年、3月
 宗教  外国の宗教団体から派遣される宣教師等  5年、3年、1年、3月
 報道  外国の報道機関の記者、カメラマンなど  5年、3年、1年、3月
別表第1の2  高度専門職  最先端技術の研究者など  1号:5年、2号:無期限
 経営・管理  企業等(国内企業・外資系企業)の経営者、管理者  5年、3年、1年、3月
 法律・会計業務  弁護士、公認会計士など  5年、3年、1年、3月
 医療  医師、歯科医師、薬剤師など  5年、3年、1年、3月
 研究  政府関係機関や企業等の研究者  5年、3年、1年、3月
 教育  小・中・高校の語学教師など  5年、3年、1年、3月
 技術・人文知識・国際業務  大学の理工学部を卒業した技術者、民間企業の営業担当者、通訳者、語学教師等  5年、3年、1年、3月
 企業内転勤  外国の事業所からの転勤者  5年、3年、1年、3月
 介護  介護福祉士  5年、3年、1年、3月
 興行  歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など  5年、3年、1年、6月、3月、15日
 技能  外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロットなど  5年、3年、1年、3月
 特定技能  14分野に従事  1号:1年、6月、3月
 技能実習  技能実習生  1年、6月、個々の指定期間
 別表第1の3  文化活動  日本文化の研究者など  3年、1年、6月、3月
 短期滞在  観光、短期商用、親族・知人訪問など  90日、30日、15日、15日以内
  別表第1の4  留学  大学・短期大学・高等専門学校、日本語学校等の学生  4年3月、4年~1年、6月、3月
 研修  研修生(日本の技術を研修する人達)  1年、6月、3月
 家族滞在  在留外国人が扶養する配偶者・子  5年、4年~1年、6月、3月
 別表第1の5   特定活動  ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など  5年~3月、個々の指定期間
別表第2  永住者  法務大臣から永住の許可を受けた者  無期限
 日本人の配偶者等  日本人の配偶者・実子・特別養子  5年、3年、1年、6月
 永住者の配偶者等  永住者・特別永住者の配偶者・実子  5年、3年、1年、6月
 定住者  日系人など  5年、3年、1年、6月、個々の指定期間

 

 

 

 

外国人社員の雇用で日本人と外国人で違う点は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月23日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

コロナによる自粛が明けてから特定技能の「飲食料品製造」や「建設」のご依頼を受けるようになってきました。

巣籠消費の影響で食品加工の人材が不足しているのと、建設はあまりコロナの影響を受けていないものの技能実習生が実習期間を満了したものの次の実習生が来日できていないことから特定技能への切り替えを希望されているようです。

当初は弊社では「建設」は手を出さないつもりだったのですが、依頼を受けることが多くなり本格的に始めてみようと思い立ちました。

正直、「建設」は時間と費用がかなりかかります。

受入れ企業様にはまずはそのことをしっかり理解した上でご検討をいただいております。

詳しくはお問い合わせください。

 

 

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Q.外国人社員の雇用で日本人と外国人で違う点は?

 

A.外国人は「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就けないということです。

 

 

外国人は出入国在留管理局から就労可能な在留資格が許可されなければ仕事に就けない

 

日本人と外国人の雇用で一番違う点は、「永住者」、「日本人の配偶者」、「定住者」などを除き、外国人は就労可能な在留資格が許可されなければ、仕事に就けないということです(図表参照)。

在留資格は、行政機関(出入国在留管理局)が与える許可の一種です。

在留資格ごとに「日本で活動できる内容」が法律で決められています。

この在留資格で許可された範囲を超えて活動すると、不法就労など違法になることがあります。

さらに特定技能の制度は、会社が在留資格「特定技能1号」の外国人に各種の支援を行うことが法律で義務付けられています。

 

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労働法、労働・社会保険、税金の取扱いなど社員としての処遇は基本的に日本人と同じ

 

日本人の会社員に適用される法律は、原則、外国人社員にも同様に適用されます。

労働基準法や最低賃金法が適用され、労災保険の適用、雇用保険や厚生年金保険・健康保険への加入など、基本的に日本人社員と同様に外国人社員にも適用されます。

 

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【図表 日本人と外国人の雇入れの違い】

社員として雇用するとき

 日本人の場合  外国人の場合(永住者などを除く)
 内定後に「明日から出社する」ことが可能  「就労可能な在留資格」がなければ仕事に就けない

 「学歴・経験不問」の採用が可能

 一定の経験年数や学歴がなければ就労の在留資格が許可されない
 職種・分野を問わず採用可能  保育士、ヘアメイクなどの職種には就労の在留資格が許可されない
 公序良俗に違反しなければどんな業務も可能  単純労働的な仕事には就労の在留資格が許可されない
 本人が希望すれば期間の定めなく(定年まで)雇用できる

 在留期間が更新されなければ就労を続けられない

(在留期間の更新手続が必須)

 

 

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