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「特定技能」在留資格の認定・変更・更新に必要な書類は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月07日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

みなさんはゴールデンウィークをいかがお過ごしでしたでしょうか。

私は帰省することなくずっと家で巣ごもりしていましたwww

暇といえば暇でしたが、かなりゆっくり過ごすことができ、これはこれは良かったのかもしれません。

ゴールデンウィーク中に安倍総理から発表があったとおり緊急事態宣言の延長に伴い、今日も引き続き自宅でのテレワークを行っております。

検査数が減っていたという声もありますが、昨日までの3日間の都内での新規感染者数が2桁となっていました。

今日、明日の感染者数も同じ推移であれば今月中にでも緊急事態宣言の解除が望めるのではないかと少し期待をしています。

これまで必死に頑張ってきた方々のためにももうひと踏ん張りしていただければと思います。

 

 

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Q.「特定技能」在留資格の認定・変更・更新に必要な書類は?

 

A.在留資格の認定・変更・更新で必要な書類が定められています。原則、認定証明書交付申請と変更申請は同じ基準で審査されます。認定・変更のどちらも提出書類は原則同じということです。

 

 

 

在留資格の認定・変更・更新で必要な書類

 

図表は、在留資格の申請に必要な原則的な書類の一覧です。

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」に記載の提出書類一覧表、法務省のホームページを参考にまとめています。

法務省が公示する提出書類一覧表は、雇用者が法人・個人の場合、特定技能1号外国人を派遣する場合(農業・漁業の2分野のみ)等の全ケースに必要な書類が記されています。

人事担当者が法務省の資料を見ただけでは分かりにくいと思います。

そのため図表は、「労働社会保険料・税金の未納がない、黒字決算の法人」が雇用するケースで必要書類の一覧を記しています。

決算が黒字会社の人事部が用意しなければならない書類です。

個人事業主や赤字決算の会社が雇用する際には、別途必要な書類がありますので、法務省ホームページなどで確認が必要です。

また、分野別の運用要領に記された必要書類(宿泊業の場合は、旅館・ホテル営業許可証の写し、誓約書、協議会の構成員であることの証明書)も必要です。

 

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【図表 「特定技能」の在留資格に関する提出書類】

前提:法人が外国人を雇用するケース。(個人事業・労働者派遣ではない)

   決算書類の直近期末に債務超過がない。

   法人が納付する労働保険料・社会保険料、税金に未納がない。

  認定  変更  更新  提出書類  様式番号  特記事項 
〇  〇 

 定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

   
 〇       在留資格認定証明書交付申請書    申請人の顔写真(3か月以内に撮影)を貼付
  〇     在留資格変更許可申請書    申請人の顔写真(3か月以内に撮影)を貼付
    〇   在留期間更新許可申請書    申請人の顔写真(3か月以内に撮影)を貼付
 〇  

   〇

(1) 

 特定技能外国人の報酬に関する説明書

参考様式

第1-4号 

 
   

   〇

(1) 

 特定技能雇用契約書の写し

参考様式

第1-5号  

 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
 〇 〇 

   〇

(1) 

 雇用条件書の写し

参考様式

第1-6号

 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
   事前ガイダンスの確認書

参考様式

第1-7号

 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
   支払費用の同意書及び費用明細書

参考様式

第1-8号

 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
10    徴収費用の説明書

参考様式

第1-9号

 
11    特定技能外国人の履歴書

参考様式

第1-1号

 
12  

 分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写し

 または合格を証明する資料

   
13  

 分野別運用方針に定める日本語試験の合格証明書の写し

 または合格を証明する資料

   
14    技能検定3級に合格またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する書類    
15    技能実習生に関する評価調書

参考様式

第1-2号

 技能実習生が技能検定3級等に合格していない場合
16    健康診断個人票

参考様式

第1-3号

 日本在留中の者は、日本国内で受診したもの
17  通算在留期間に係る誓約書

参考様式

第1-24号

 特定技能1号の通算期間が4年を超えた場合

18

   〇

(2)

   〇

(2)

   〇

(2)

 特定技能所属機関概要書

参考様式

第1-11号

 
19

   〇

(2)

   〇

(2)

   〇

(2)

 登記事項証明書    
20

   〇

(2)

   〇

(2)

   〇

(2)

 住民票の写し(特定技能所属機関(法人)の役員の住民票)    本籍地の記載があるもの
21

   〇

(2)

   〇

(2)

   〇

(2)

 特定技能所属機関の役員に関する誓約書

参考様式

第1-23号

 住民票の写しの提出を省略する役員の場合
22

   〇

(3)

   〇

(3)

   〇

(3)

 決算文書の写し(直近2年分)

 損益計算書、貸借対照表

   
23

   〇

(3)

   〇

(3)

   〇

(3)

 法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分    
24

   〇

(6)

   〇

(6)

   〇

(6)

 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)    
25

   〇

(2)

   〇

(2)

   〇

(2)

 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し

 領収証書の写し(直近1年分)

   
26    雇用の経緯に係る説明書

参考様式

第1-16号

 
27    職業紹介事業所に関する人材サービス総合サイト(厚労省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの    雇用契約の成立をあっせんする者がある場合
28

   〇

(5)

   〇

(5)

   〇

(5)

 社会保険料納入状況照会回答票

 または、健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)

   
29

   〇

(2)

   〇

(2)

   〇

(2)

 税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書

※税務署発行の納税証明書(その3)

   
30

   〇

(2)

   〇

(2)

   〇

(2)

 (地方税)

 税目を法人住民税とする納税証明書

※市町村発行の納税証明書

   
31    1号特定技能外国人支援計画書

参考様式

第1-17号

 
32    支援委託契約書の写し

参考様式

第1-18号

 支援計画の全部を登録支援機関に委託の場合
33

   〇

(2)

   〇

(2)

   支援責任者の就任承諾書及び誓約書

参考様式

第1-19号

登録支援機関に委託しない場合
34

   〇

(2)

   〇

(2)

   支援責任者の履歴書  

参考様式

第1-20号

 登録支援機関に委託しない場合
35

   〇

(2)

   〇

(2)

   支援担当者の就任承諾書及び誓約書

参考様式

第1-21号

 登録支援機関に委託しない場合
36

   〇

(2)

   〇

(2)

   支援担当者の履歴書

参考様式

第1-22号 

 登録支援機関に委託しない場合
37  

 特定技能所属機関の四季報

 または主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

   「支援業務を適正に実施することができる者」を証明する場合
38

   〇

(3)

   〇

(3) 

   特定技能所属機関の直近年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し    「支援業務を適正に実施することができる者」を証明する場合
 39  〇  〇   特定技能外国人受入に関する運用要領(別冊(分野別)に記された確認対象の書類(誓約書等)    分野ごとの書式あり
 40   

   〇

(1)

   〇

(1)

 直近1年分の個人住民税の課税証明書および納税証明書    申請人(外国人)のもの
41  

   〇

(1)

   〇

(1)

 給与所得の源泉徴収票    申請人(外国人)のもの
42  〇  〇  

 二国間取決め(MOC)に基づく証明書等

(例:カンボジア、登録証明書)

   提出が必要な国の場合 

 

(1)申請に係る過去1年以内の在留申請(認定、変更、更新)において、提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合に省略できるもの

(2)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(認定、変更、更新)において、提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合に省略できるもの。

(3)受け入れている任意の外国人に係る在留諸申請において、同一年度のものを提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合に省略できるもの。

(5)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(認定、変更、更新)において、提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合に省略できるもの。

(6)初めて受け入れる場合の在留諸申請(認定、変更、更新)のみに提出が必要なもの。

 

 

 

 

 

海外在住の特定技能外国人を雇用するときの手続の流れは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月01日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

明日からゴールデンウイークに入られる会社も多いのではないでしょうか。

昨日の東京の新たなコロナウイルスの感染者も50人を下回るという結果が出ていました。

良い流れができてきているのではないかという矢先の明日からの連休。

沖縄へ旅行される方が約6万人もいるというニュースが連日のように報道されている中、GW明けの感染者の増大が懸念されます。

緊急事態宣言は延長されることがほぼ確定のようですが、どのぐらい延長されるかはまだ明言されていません。

個人的な希望になりますが、このGWの自粛を継続していただき5月末で緊急事態宣言が解除されることを切に願います。

そのためにも国民一人ひとりの行いが鍵となってきます。

今が正念場だと思いぜひステイホームを実行していただければと思います。

 

 

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Q.海外在住の特定技能外国人を雇用するときの手続の流れは?

 

A.まず、内定先の会社の人事責任者等が代理人となり、出入国在留管理局に申請し、「在留資格認定証明書」を得ることが必要です。次に外国人本人が自身の居住国にある日本領事館・大使館に査証(VISA)申請を行います。この査証申請時には、在留資格認定証明書の添付が必要です。

 

 

在留資格認定証明書と、海外の日本領事館が発給した査証(VISA)の両方が必要

 

海外から外国人を社員として呼び寄せるときは、内定先の会社の職員が代理人として、会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付を申請するのが一般的です。

在留資格認定証明書交付申請は、外国人と会社の双方が在留資格が許可される要件を満たしているかを、出入国在留管理局が審査するものです。

原則、以前にも投稿した在留資格変更申請と同じ判断基準で審査されます。

標準処理期間(申請後、結果通知までの期間)は1か月~3か月です。

代理人がこの認定証明書を入手後は、それを直ちに外国人本人に確実な送付方法で送り、本人渡します。

在留資格認定証明書を得た外国人は、居住国にある日本領事館・大使館(日本の外務省が管轄)で査証(VISA)申請を行います。

この査証申請時に在留資格認定証明書の提示が必要です。

査証が発給されれば、パスポートに1ページ分の大きさのシール形式で査証(VISA)が貼られます。

 

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外国人が査証(VISA)を得た後に、日本入国(上陸)が可能になる

 

外国人のパスポートに査証(VISA)のシールが貼られた後に、日本に入国することが可能になります。

飛行機で入国すると成田・関西空港などの空港内の入管職員によってパスポートに上陸許可の証印(名刺半分の大きさのシール)が貼られ、外国人に「特定技能1号」と記された在留カードが交付されます。

この時点で在留カードの居住地の欄は「居住地未定」となっています。

在留カードを入手した時点で、初めて会社で勤務することが可能になります。

しかし、在留カードを持っているだけでは、住民票は作成されません。

居住地を定めた日から14日以内に市区町村に転入届を行うことが必要です(入管法第19条の7)。

この届出は、義務的支援(生活オリエンテーション)の1つです。

支援担当者は、必要に応じて市区役所への同行、支援を行うことが求められます。

この転入届によって、来日した外国人が住民基本台帳の対象者となり、住民票が作成されます。

市区町村の職員が、在留カードの裏面に住居地の情報を記載します。

これで在留カードに記載すべき事項が完成します。

また、住民票の対象者には個人番号が付与されますので、後日、届出した住居地宛に、市区町村から「個人番号の通知カード」が郵送されます。

 

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入社時はフルタイム勤務の正社員(日本人)と同様の手続を行う

 

入社時に会社が行う手続は、日本人社員と同じです。

ただし、前述のとおり、来日直後は、個人番号が未定の(市区町村から、まだ通知されていない)状態です。

 

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日本に住む外国人(留学生など)を特定技能として雇用するときの手続の流れは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月30日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

想定はしていたのですが、やはり緊急事態宣言の延長の可能性がかなり高いようですね。

高低差はあるものの東京都の感染者の数が落ち着く日も出てきているようですので、感染爆発は防げているのかなといった印象を受けています。

とはいうものの、社会における混乱は依然続いており、特に中小企業などへの給付金の支払いについては書類の複雑さなどから問題があるようです。

弊社でも「持続化給付金」というものに申請をしてみようかと考えています。

こちらは比較的取り揃える資料も簡素化されており、給付されるまでの期間も短いそうです。

まあ、実際に申請してみないとわからないのですが。。。

弊社も明後日からGW休みに入ります。

緊急事態宣言の延長に伴い、弊社での在宅勤務も引き続き延長になるかと思われますが、一日も早いコロナの収束に向けて皆が今できることをやっていければと思います。

 

 

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Q.日本に住む外国人(留学生など)を特定技能として雇用するときの手続の流れは?

 

A.試験合格者と会社が特定技能雇用契約を締結し、契約内容の説明を含めた事前ガイダンスを行います。申請に必要な書類を準備し、入管局に在留資格変更許可申請を行います。変更が許可され、「特定技能1号」の在留カードが交付されれば、雇用することが可能です。

 

 

在留資格「留学」などから在留資格変更許可申請を行い、許可されることが必要

 

留学から就労の在留資格に変更するときは、原則、外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。

「技術・人文知識・国際業務」などの変更手続では、外国人に対する事前ガイダンスは不要です。

一方、「特定技能1号」の変更許可申請を行うときは、入管局に申請を行う前に、会社と外国人で特定技能雇用契約を締結し、事前ガイダンスでその雇用契約の内容、支援担当者の氏名・連絡先、その他法定の内容の情報提供を行うことが必須です。

そのため事前ガイダンスを行う前に、あらかじめ支援責任者、支援担当者を選任することが求められます。

ガイダンス実施後は、「事前ガイダンスの確認書」(参考様式第1-7号)を外国人に示して、署名を得る必要があります。

また法定の1号特定技能外国人支援計画を作成することが必要です。

 

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原則、外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局に変更許可申請が必要

 

在留資格「留学」から「特定技能1号」に変更するときの必要書類)は図表のとおりです。

外国人本人は、在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)、健康診断個人票、履歴書、技能測定試験や日本語能力試験N4以上の合格証(写し)を準備します。

会社(特定技能所属機関)は、在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)、特定技能所属機関概要書、1号特定技能外国人支援計画など法務省ホームページに掲載された所定用紙を作成するとともに、登記事項証明書、役員の住民票、直近2年分の決算文書(損益計算書、貸借対照表)の写し、法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)、その他、必要書類を準備します。

これらの書類一式を原則外国人本人が、自身の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。

法務省HPに記された標準処理期間(申請後、結果通知までの期間)は2週間~1か月です。

 

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在留資格変更が許可され「特定技能1号」の在留カードが交付された後に雇用が可能

 

会社が特定技能1号の外国人を雇用できるのは、「在留カードが交付された日」以後です。

人事担当者が在留カードを確認した上で、雇用手続を進めてください。

日本人で「フルタイム勤務の正社員」を雇用するときと同じ手続を行います。

雇用保険、厚生年金保険・健康保険の加入手続(被保険者資格取得手順)、所得税、住民税の手続を日本人従業員と同様に行います。

 

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【図表 「特定技能」の在留資格変更に必要な提出書類】

前提:現在日本に在住する外国人を法人が雇用するケース

例:在留資格「留学」から「特定技能1号」に変更

在留資格変更許可申請に必要な書類(原則的な書類のみ記載)

    種類名
1 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表 
2 在留資格変更許可申請書
3 特定技能外国人の報酬に関する説明書
4  特定技能雇用契約書の写し
5 雇用条件書の写し
6 事前ガイダンスの確認書
7

支払費用の同意書及び費用明細書

8 徴収費用の説明書
9 特定技能外国人の履歴書
10   各分野の技能測定試験の合格証明書の写し
11   日本語能力試験N4以上の合格証明書の写し
12 健康診断個人票、受診者の申告書
13 特定技能所属機関概要書
14   登記事項証明書
15   住民票の写し(特定技能所属機関・法人の役員の住民票)
16   決算文書の写し(直近2年分)損益計算書、貸借対照表
17   法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
18   労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
19  

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し

領収証書の写し(直近1年分)

20 雇用の経緯に係る説明書
21   社会保険料納入状況照会回答票
22   税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書 ※税務署発行の納税証明書(その3)
23  

(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書

※市町村発行の納税証明書

24 1号特定技能外国人支援計画書
25 支援委託契約書の写し(登録支援機関に全部を委託する場合)
26 支援責任者の就任承諾書、誓約書、履歴書(自社役職員の場合)
27 支援担当者の就任承諾書、誓約書、履歴書(自社役職員の場合)
28

運用要領(別冊・分野別)に記された確認対象の書類

(分野別に求められる誓約書等)

29   (申請人の)直近1年分の個人住民税の課税・非課税証明書・納税証明書
30   (申請人の)給与所得の源泉徴収票
31   二国間取決め(MOC)に基づく証明書等(例:カンボジア、登録証明書)

  ●は法務省ホームページから参考様式・用紙のダウンロードが可能

 

特定技能として雇用される外国人本人に求められる要件は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月28日(火)

こんにちは。

 

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(株)TOHOWORKの和田です。

 

一昨日に続いて昨日の東京都のコロナウイルスの新規感染者の数が39人と激減していました。

小池都知事は月曜日に落ち込まれる検体の数が少ないので、油断はできないと話していましたが、休業要請が出されて約2週間目の昨日、少しずつ成果が表れてきているのではないかと感じずにはいられません。

このまま低水準で感染者の数を抑え込めればと切に願っています。

世界各国では徐々に外出禁止令を解除し始めている国もちらほら出てきているそうですね。

日本も今週末からGWに入る会社も多いかと思います。

引き続き不要不急の外出を控えてコロナの収束を目指したいです。

 

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Q.特定技能として雇用される外国人本人に求められる要件は?

 

A.外国人本人に求められる主な要件は、年齢18歳以上、技能測定試験の合格者(または技能実習2号の良好な修了者)、日本語能力試験N4以上の日本語能力があることです。

 

 

 

上陸基準省令で定められた外国人本人に関する基準

 

在留資格「特定技能」が許可される外国人に求められる基準は、図表のとおりです。

これは、上陸基準省令で定められています。

海外在住者が新たに日本に入国(上陸)するとき、既に日本に住む在留資格「留学」などの外国人が在留資格「特定技能」に変更するときのどちらも、原則同じ基準に基づいて審査、判断されます。

就労の在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されるには、原則、大学卒業(学士学位)の学歴または10年以上の実務経験が求められます。

一方、「特定技能」は、学歴の要件はありません。

分野別の技能測定試験の合格者で、日本語能力試験N4以上であれば可能性があります。

技能実習2号の良好な修了者も、同じ分野で特定技能に変更できる可能性があります。

ただし、「宿泊」、「外食業」の分野では技能実習生を受け入れていないため、当面は技能測定試験の合格者のみが対象になります。

 

 

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【図表 外国人本人に関する基準 特定技能1号】

(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)

 要件

 基準省令(主なもの)

 年齢  18歳以上であること
 健康状態  健康状態が良好であること
 知識・技能

 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること

・分野別の技能測定試験に合格している、または

・技能実習2号を修了している(良好な修了者)

 日本語能力

 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること

・日本語能力試験N4以上の合格者

 通算期間上限  特定技能1号の在留期間が通算5年に達していないこと
 保証金  保証金の徴収等をされていないこと
 送出し国側  送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
 その他  分野に特有の基準に適合すること、他(記載略)

 【重要ポイント】

・分野別の技能測定試験の合格者

・日本語能力試験N4以上の日本語力がある

・(認定・変更の申請時に)健康診断個人票を提出

 

 

 

 

 

特定技能外国人を雇用する会社に求められる主な要件は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月27日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の東京都のコロナ感染者の数が13日ぶりに100人を下回りました。

週末で検査数が減っているからだとかも言われていますが、自粛をしている人が増えているのも事実だと思います。

ここに来て、同業者などからのお問い合わせが非常に増えてきています。

コロナの影響から人材を集めるのが難しくなってきたというのが主な理由なんだと思います。

弊社では国外からの人材の招へいも可能ですが、国内にいる人材のご紹介を得意としていたのもあり、今でも条件次第ではご紹介できる人材は比較的潤沢にいる状況です。

今回のコロナの影響を弊社のような人材紹介会社も多少は受けていますが、そのおかげで繋がることができた会社様もいたの事実、マイナス面ばかりに目が行きがちですがプラスになったことを今は喜びたいと思います。

 

 

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Q.特定技能外国人を雇用する会社に求められる主な要件は?

 

A.在留資格「特定技能」が許可されるためには、会社に求められる基準(要件)があります。中でも「現在雇用している社員の処遇が適正であること」が欠かせません。

 

 

法令遵守会社で社員の処遇が適正、かつ債務超過でなければ雇用できる可能性あり

 

図表1は、会社に求められる主な要件を記したものです。

社会保険関係の法令を遵守しているというのは、例えば、数年前に個人事業から株式会社になった場合は、法人(会社)が厚生年金保険・健康保険に加入し、従業員の給料から保険料を正しく控除し、事業主負担分と合わせて日本年金機構に保険料を納付しているということです。

法人化したのに社会保険に加入していない場合は、法令を遵守していないため、特定技能の外国人を雇用することができません。

労働・社会保険、税務等の法令を遵守し、一般の日本人従業員の処遇を適正に行っている会社なら、支援計画の実施を登録支援機関に委託するなどして、雇用できる場合が多いと思います。

 

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自社で法定の支援ができなければ登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することが可能

 

この制度では、会社等が外国人を支援することが必須です。

支援責任者・支援担当者を選任し、支援計画を作成し、適正に実施することが求められます。

自社で支援することが難しい場合は、「登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する」ことで、その範囲の要件を満たしているとみなされ、雇用が可能になります。

 

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在留資格「特定技能」の在留資格に特有の要件(基準)は

 

特定技能雇用契約の作成、この雇用契約の適正な履行が見込まれること、法定の支援計画を作成し支援の適正な実施が見込まれることです。

特定技能雇用契約は、労働基準法などを遵守した雇用契約に、特定技能の外国人に求められる事項を上乗せした雇用契約です。

図表2のとおり、「一時帰国時の有給の付与」など、「一般的な雇用契約に上乗せして定める事項」が入管法令で指定されています。

また、外国人を雇用する会社の要件、支援計画が適正に実施されることが見込まれることの確認としての事項も求められています。

会社の人事責任者から見て、重要度の高低にかかわらず記されていますのでわかりにくいかもしれません。

第2条第1項で「会社が債務超過ではなく、法令違反のない会社」であることを求めています。

また、第2条第2項の「適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保」は、自社で対応できない場合は、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することが可能で、全部を委託すればその範囲は規定に適合するものとみなされます。

つまり委託することで、外国人の雇用が可能になります。

 

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【図表1 特定技能外国人を雇用したとき求められる会社の要件】

雇用する会社(特定技能所属機関)が、法令を遵守してること

 入管法令、労働関係、社会保険、租税の各関係法令等を遵守

 ⇒つまり「現在、雇用している社員の処遇が適正であること」が前提 

法令の「特定技能雇用契約」が適正であること

 外国人の報酬額が日本人と同等額以上、他 

雇用する会社(特定技能所属機関)自身が適正であること

 債務超過ではないこと(原則)、欠格事由に該当しない、他 

1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施すること

 所要の基準を満たした支援計画であること、義務的な支援の実施 

 特定技能所属機関は、支援責任者、支援担当者を選任する

 原則、所属機関、支援責任者・支援担当者は「外国人の管理・相談」等の実績が必要

会社の状況により、対応が2通りに分かれる

【ケース1】

 自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任できる

(会社は、運用要領で定められた「中長期在留者の受入れ実績等の基準」を満たしていることが必要)

【ケース2】

 自社の役員から支援責任者・支援担当者を選任できない

この場合は      ⇓

 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する

(委託するしか方法がない)

 特定技能外国人の受入後は、地方出入国在留管理局に届出が必要

 四半期ごとの定期的な届出、随時の届出

 

 

【図表2 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人の計画の基準等を定める省令】

 第1条  第1項  事項

  特定技能雇用契約の内容の基準

 

 

 

(雇用契約に求められる基準)

 

 雇用関係に関する事項   

 労働基準法等への適合

 入管法令で定める従事業務であること
 通常の労働者と同等の所定労働時間
 日本人の従事者と同等以上の報酬額
 差別的な取扱いの禁止
 一時帰国時の有給付与
 派遣先機関の名称、住所、派遣期間等を定めていること
 特定の産業上の分野について定める基準を満たすこと
第2項 事項

 外国人の適正な在留に資するために必要な事項

 契約終了後の帰国旅費の負担
 外国人の健康状況、生活の状況の把握
 特定の産業上の分野について定める基準を満たすこと

【重要ポイント】

労働基準法などを遵守した雇用契約(社員の処遇が適正)+特定技能外国人の雇用に必要な上記事項を満たした雇用契約

入管法令が求める「特定技能雇用契約」

 

 

 

在留資格「特定技能1号」の許可申請に必要な書類は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月24日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

世界的にコロナウイルスの拡大が見られる中、ベトナムは早くから緊急事態宣言を出し、都市封鎖という措置を取っていました。

それが功を奏して、感染者自体も300人弱と非常に少なく終息の目途が立ったことから、昨日の時点でハノイにおいては2地区を除いて都市封鎖が解除されたそうです。

昨日もハノイの送出し機関の方とお話をさせていただいていたのですが、日本への送出しを生業としている事業ではベトナムだけが緊急事態宣を解除されても仕事にならないと嘆いておられました。

ハノイにいた時の同じ日本語教師の友達は、仕事がなく先日解雇されたと話しており、現在再就職に向けて頑張っているんだそうですが、このような状況はどこも同じでしょうからなかなか次の仕事を見つけるのは大変だと思います。

一方、日本では入国拒否の国をさらに広げてできるだけ入国できないような対策を今更ながら取っているのが現状のようですね。

みなさんの忍耐力がどこまで続くのか、忍耐が切れてしまう前に何らかの収束の兆しが見えないとモラルを重んじる日本国民でも「要請」には応えられなくなってくるのではないかと懸念しています。

本当に1日でも早いコロナの収束を願っています。

 

 

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Q.在留資格「特定技能1号」の許可申請に必要な書類は?

 

A.「特定技能」の在留資格の許可を得るために必要な手続や入管局への提出書類は、法務省のホームページに掲載されています。在留資格の認定、変更、在留期間の更新の手続では、外国人本人(申請人)、雇用する会社(特定技能所属機関)がそれぞれ準備・作成する書類があります。

 

 

 

特定技能に変更申請するときの書類は多数ある

 

図表は、「留学」などの在留資格で日本に在住する外国人の在留資格を「特定技能」に変更するときに、入管局に申請する原則的な書類の一覧です(認定・変更の場合は書類が異なります)。

外国人本人が準備する書類として、技能測定試験や日本語能力試験(N4以上)の合格証明書、健康診断個人票などがあります。

それ以外の大半は、会社側が準備・作成する書類です。

直近2年分の決算書類で事業の安定性・継続性が審査され、労働保険・社会保険、税務関係の書類を提出することにより、従業員を雇用する法人として法令を遵守していることを示します。

「特定技能」の手続に特有の「特定技能雇用契約書」、「1号特定技能外国人支援計画書」、「支援責任者・担当者の就任承諾書」などがあります。

これらの書類は、きにゅう内容がチェックリスト的です。

書類を通して、「法定の許可基準(条件)を満たしているか」を確認することになります。

 

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【図表 「特定技能」の在留資格変更に必要な提出書類】

前提:現在日本に在住する外国人を法人が雇用するケース

例:在留資格「留学」から「特定技能1号」に変更

在留資格変更許可申請に必要な書類(原則的な書類のみ記載)

    種類名
1 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表 
2 在留資格変更許可申請書
3 特定技能外国人の報酬に関する説明書
4  特定技能雇用契約書の写し
5 雇用条件書の写し
6 事前ガイダンスの確認書
7

支払費用の同意書及び費用明細書

8 徴収費用の説明書
9 特定技能外国人の履歴書
10   各分野の技能測定試験の合格証明書の写し
11   日本語能力試験N4以上の合格証明書の写し
12 健康診断個人票、受診者の申告書
13 特定技能所属機関概要書
14   登記事項証明書
15   住民票の写し(特定技能所属機関・法人の役員の住民票)
16   決算文書の写し(直近2年分)損益計算書、貸借対照表
17   法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
18   労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
19  

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し

領収証書の写し(直近1年分)

20 雇用の経緯に係る説明書
21   社会保険料納入状況照会回答票
22   税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書 ※税務署発行の納税証明書(その3)
23  

(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書

※市町村発行の納税証明書

24 1号特定技能外国人支援計画書
25 支援委託契約書の写し(登録支援機関に全部を委託する場合)
26 支援責任者の就任承諾書、誓約書、履歴書(自社役職員の場合)
27 支援担当者の就任承諾書、誓約書、履歴書(自社役職員の場合)
28

運用要領(別冊・分野別)に記された確認対象の書類

(分野別に求められる誓約書等)

29   (申請人の)直近1年分の個人住民税の課税・非課税証明書・納税証明書
30   (申請人の)給与所得の源泉徴収票
31   二国間取決め(MOC)に基づく証明書等(例:カンボジア、登録証明書)

  ●は法務省ホームページから参考様式・用紙のダウンロードが可能

 

外国人留学生を在留資格「特定技能1号」で雇用することは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月23日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

またまた気になるニュースが飛び込んできました。

密接、密閉、密集である「3密」を避けるために、スーパーへの入場を規制する可能性が都内ではあるそうです。

私は今、1週間に1、2回ほどスーパーへ行っています。

これはコロナが蔓延する前からの習慣のようなもので、コロナが拡大し始めた今でも特に買いだめなどもなく普通に買い物をしています。

しかし、恐らく本日、小池都知事から何らかの発表があるそうですが、このスーパーへの入場制限において「イニシャル」で時間分けをしていくのではないかとささやかれているを耳にしました。

時間で分けるのか曜日で分けるのかは分かりませんが、いずれにしても自由に買い物に行くことができなくなるようです。

私が懸念しているのは、私を含め仕事をしている人からすると買い物に出かけられる時間帯というものはだいたい決まっているはずです。

しかし、自分が買い物に行ける時間を東京都に決められるとなると、その時間帯しか行けないのだという心理が働いて、いつも以上に不必要なものまで買ってしまうのではないかと危惧されます。

日本人は他の国に類を見ないほどのモラルを重んじる人種だと私は思っています。

それであれば、スーパーの壁や窓などに「入店時マスク着用」「私語禁止」「レジ待ちの間隔をあける」「買い物は最大2人まで」などのポスターをたくさん貼っておけばそれなりの効果はあるのではないかと思います。

とりあえず、今日の小池都知事の会見を待ちたいと思います。

 

 

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Q.外国人留学生を在留資格「特定技能1号」で雇用することは?

 

A.日本語能力試験N4以上の日本語力があり、各分野の技能測定試験に合格した在留資格「留学」の外国人が在留資格変更申請を行い、「特定技能1号」が許可されれば、会社で就労が可能です。

 

 

 

日本国内に住む中長期在留者の外国人は在留資格の変更申請が可能

 

在留資格「留学」は、「日本の大学・専門学校・日本語学校等で教育を受ける活動」を行うために許可されたものです。

就労の可否で区分すると「就労不可」ですので、在留資格「留学」の外国人がフルタイムで勤務することはできません。

会社で特定技能1号の業務に従事するためには、在留資格変更許可申請を行い、許可された後に初めて会社での就労が可能になります。

この取扱いは、日本国内に住む「留学」、「家族滞在」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格について共通です。

どの在留資格から変更する場合でも、最低限、日本語能力N4以上の合格証、技能測定試験の合格証、本人の健康診断個人票がなければ変更申請を行うことができません。

 

 

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退学・除籍留学生は日本国内で実施される技能測定試験の受験資格がない

 

2019年4月から実施が始まった日本国内の技能測定試験は、退学・除籍留学生に受験資格を認めていません。

「留学」の在留資格の外国人が大学・専門学校・日本語学校を退学・除籍になると、留学生ではなくなります。

退学・除籍になった元留学生(現在は無職、どの教育機関にも在籍していない外国人)は、本来の留学生としての活動を3月以上行っていなければ、「在留資格の取消し」の対象となり、アルバイトもできません。

なお、退学・除籍後に日本を出国し、外国人の本国などで実施される技能測定試験を受験することは可能です。

試験に合格し、他の要件も満たしていれば、在留資格認定証明書の交付申請が可能です。

 

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在留資格「特定技能」の取得手続の流れは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月22日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

緊急事態宣言の期日である5月6日の延長を検討というニュースがありました。

まあ、この状況ですから延長されるだろうというのはみなさんも何となく予想していたと思います。

ただ、問題とされているのはその検討の是非を発表されるのがゴールデンウイーク中になる可能性が高いということだそうです。

今まで政府の後手後手の政策からすると「またか」と言わざるを得ませんが、休校中の学校や飲食店などからすると対応が大変になりそうです。

休暇中に会議をしたり、仕入のキャンセルをかけたりといった対応に追われるでしょうからね。

今は外出を自粛させて感染拡大を防ぐための政策を行っているんだと思いますが、国からの命令には強制力もなく中途半端な休業要請しか行えておらず、日々の感染者が減っているという感じもないのが現状ですよね。

中途半端な外出自粛要請と休業要請でこの先、本当によくなっていくのか大変疑問が残る今日この頃です。

とはいうものの、一日本国民としては今は政府からの指示に従って今日も在宅勤務に勤しんでいます。

みなさんも1日1日、感染しないようにだけ気を付けてお過ごしくださいませ。

 

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Q.在留資格「特定技能」の取得手続の流れは?

 

A.外国人が海外在住か、日本国内在住かによって、手続が異なります。海外(日本国外)在住者を雇用する場合は、まず在留資格認定証明書を得ることが必要です。一方、日本国内在住者を雇用する場合は、在留資格変更の手続を行います。

 

 

 

海外在住者を雇用するときは、まず在留資格認定証明書の取得が必要

 

海外(日本国外)在住者を雇用するときは、まず日本国内の代理人(入社予定の会社の人事責任者等)が入管局から在留資格認定証明書を得ることが必要です。

次に、外国人本人が、在留資格認定証明書を海外にある日本領事館・大使館に提示し、査証(VISA)を申請します。

査証(VISA)の発給後に、日本に入国ができます。

そして、日本入国(上陸)後に、空港内の入管から「特定技能」の在留カードが交付されます。

この在留カードを得た後に、会社で就労することが可能になります。

 

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日本国内在住者を雇用するときは、在留資格変更許可申請の手続を行う

 

日本国内在住者を雇用するときは、在留資格「留学」、「技能実習2号」などから「特定技能」に変更する手続が必要です。

外国人(申請人)と会社が在留資格変更許可申請に必要な書類を準備し、申請人が入管局に申請します。

許可されれば、「特定技能」の在留カードが交付され、就労可能になります。

 

 

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宿泊、外食業などは技能測定試験の合格者の雇用が中心になる見込み

 

宿泊、外食業は、「特定技能」の在留資格に変更可能な技能実習生がいない分野です(限定的に、医療・福祉施設給食製造職種の技能実習2号の修了者のみ、外食業「特定技能」への変更が可能)。

そのため宿泊、外食業は、技能測定試験の合格者の雇用が中心になる見込みです。

 

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特定技能を雇用する際の支援責任者・支援担当者ってなに、自社の役職員から選任できないときは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月21日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

ここに来て、コロナによる1日の死者が20人を超えたと昨日のニュースで目にしました。

その中に40代の人も含まれていたんだとか。。。

重症化すると高齢者以外でも亡くなることがあるということを再認識しました。

巣ごもりを始めて数週間なので報道にあるように商店街に人が群がっていることを実感できないでいるのですが、本当に不要不急の外出は一人ひとりが意識をしなければ収束は望めないのだと思いました。

最悪のシナリオとしては、このまま収束の目途が立たず、経済が回らなくなることを理由に自粛の解除がされるときなんじゃないかと心配しています。

高齢者の外出のみを制限して若い人はいつも通りの生活に戻ってもらうみたいな。

アメリカでは自粛の解除を求めるデモが起こっているようで、トランプ大統領も段階的に解除を進めていくようですし。

みなさん、かなりストレスフルな生活を強いられていると思いますが、ここが耐え時だと思い頑張りましょう!!

 

 

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Q.特定技能を雇用する際の支援責任者・支援担当者ってなに、自社の役職員から選任できないときは?

 

A.特定技能1号外国人を雇用するときは、外国人支援計画に沿った支援を行う支援担当者と支援担当者を監督する支援責任者を選任し、入管局に届け出ることが必要です。自社の役員・職員から選任できないときは、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することが可能です。

 

 

 

支援担当者は支援計画に沿って義務的支援を行うことが必要

 

特定技能制度では、会社(特定技能所属機関)等が特定技能1号外国人に支援を行うことが義務付けられていますが、支援を行う支援担当者、それを監督する支援責任者を原則、自社の役職員から選任することになっています。

ただし、自社の役職員から選任できるのは、過去2年間に就労の在留資格の外国人を雇用したことのある会社、上場企業(カテゴリー1の会社)や所得税を年間1500万円以上納付している規模の大きな会社(カテゴリー2)に限定されます。

この要件を満たせない会社(これまで外国人を雇用したことがない中小企業など)は、自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任することができません。

その場合は、登録支援機関に委託することが可能です。

登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託すれば、登録支援機関の役職員が支援責任者・支援担当者に就任し、支援を行うことになります。

 

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【図表 支援責任者・支援担当者の要件】

 支援責任者

 支援担当者を監督する立場にある者。

次の事項を統括管理する。

・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

・支援の進捗状況の確認に関すること

・支援状況の届出に関すること

・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

・制度所管省庁、業務所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

・その他支援に必要な一切の事項に関すること

 

 支援担当者

1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者 

 

中立性が求められる支援責任者・支援担当者

支援の適正性や中立性を確保するため、支援責任者・支援担当者は、1号特定技能外国人を監督する立場にないこと、会社(特定技能所属機関)と外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、一定の欠格事由に該当しないことが求められます。

支援責任者・支援担当者は、外国人と異なる部署の職員であるなど、外国人に対する指揮命令権を有しない立場であることが求められます。

 

 

会社等が特定技能外国人に行う支援ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月20日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

先週の週末も私は外出することなく自宅で待機していました。

昨日は天気も良くぽかぽか陽気だったそうで、どこかに行きたいとも思ったのですが、ちょっとの油断で感染してしまっては弊社のお客様にも迷惑がかかると思い自粛していました。

緊急事態宣言が出る前から不要不急の外出を控えていたので、もう3週間以上は遊びに行っていないことになりますね。

来週は祝日があり、その後はゴールデンウイークにも入ります。

当初の私の予定では大阪に帰省して家族と過ごそうかと考えていましたが、それもキャンセルして東京に留まることにしました。

そして恐らくほとんどの時間を自宅で過ごすことになるんだろうと。。。

それでも今は我慢、忍耐の時期だと思って頑張ります。

みなさんもくれぐれもお体、ご自愛くださいませ。

 

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Q.会社等が特定技能外国人に行う支援ってなに?

 

A.会社(特定技能所属機関)は、特定技能1号の外国人に法定の支援(義務的支援)を行わなければなりません。この支援は契約により他の者(登録支援機関)に委託することができます。

 

 

会社に義務化された特定技能1号外国人の支援ってなに

 

改正入管法で「特定技能所属機関は、適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、1号特定技能外国人支援を行わなければならない」と定められています(19条の22)。

法律で定められた会社の義務ということです。

また、同条第2項で「特定技能所属機関は、契約により他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができる」と定められています。

自社で支援の実施が困難な場合は、登録支援機関に支援の実施を委託することが可能ということです。

つまり、会社(特定技能所属機関)または委託を受けた登録支援機関のどちらかが支援を行うことが必要です。

支援計画の作成・申請、支援の実施、支援実施状況の届出が各段階で不可欠です。

これは、外国人が「特定技能の在留資格に基づく活動」を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業上、日常生活上、または社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)の実施を求めたものです。

義務が必要なのは在留資格「特定技能1号」の外国人です。

一方、「特定技能2号」の外国人は、支援の対象外で、義務的支援を行う必要はないという取扱いです。

 

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1号特定技能の支援計画は在留資格の認定・変更申請の前に作成することが必要

 

これは、単に「外国人を雇った後に、支援を開始すればよい」という制度ではありません。

外国人を雇用する前に、1号特定技能外国人支援計画を作成し、在留資格認定・変更の申請時に出入国在留管理局に申請することが必要です。

あらかじめ支援責任者・支援担当者を選任した上で、法律で定められた基準(要件)を満たした支援計画でなければ、申請が許可されません(つまり、外国人を雇用できません)ので、全体像を理解し、計画・実行・届出を行うことが求められます。

 

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【図表 1号特定技能外国人の義務的支援】

  言語 

  支援の内容

1  外国語 

 事前ガイダンスの提供 

 

 出入国する際の送迎 

   適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
外国語   生活オリエンテーションの実施
   日本語学習の機会の提供
6  外国語   相談又は苦情への対応
   日本人との交流促進に係る支援
   外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
外国語  定期的な面談の実施、行政機関への通報

 

 

 

 

 

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