外国人家事労働者雇用の条件は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
最近、本当に風邪やインフルエンザが流行っているようですね。
今日もアポがあった企業のご担当様が体調不良のため日程の再調整となりました。
営業で動いてくれている方もベトナムから戻られてから体調が悪くなり病院に行くとインフルエンザだと診断されたそうです。
みなさんも風邪には気を付けてください。
Q.外国人家事労働者雇用の条件は? |
人材派遣会社を経営しています。家事労働者として外国人を雇い入れることはできますか。私が個人の場合は、直接、住込みの家政婦として外国人を雇用することはできますか。 |
A.在留資格による。地域限定の入管法の特例も。
|まずは在留資格の確認を。雇用主側にも条件あり
「永住者」や「日本人の配偶者等」など、就労制限のない在留資格を有している外国人を家事労働者として雇い入れることは可能です。
また、国家戦略特別区域法により家事支援外国人受入事業が導入され、地域限定の入管法の特定として、在留資格「特定活動」により、外国人家事労働者の受入れが始まることになりました。
令和元年12月現在、東京都、神奈川県、兵庫県、大阪府(当面は大阪市のみ)でこの事業が始まっています。
この事業により外国人を家事労働者として雇い入れるためには、雇い入れる企業が日本で家事代行サービスをすでに行っている会社であることなどの基準を満たす必要があります。
また、家事労働者との間でフルタイムの雇用契約を締結する必要があり、利用世帯との間では、企業が請負契約を結ぶことになります。
利用世帯が家事労働者を直接雇うことや、住込みで働かせることは禁止されています。
介護サービスを行うことはここでいう家事には含まれません。
さらに、家事労働者を雇い入れようとする人自身が、「外交」、「公用」の在留資格を有する外国人である場合や、「経営・管理」、「法律・会計業務」の在留資格を有し、かつ、13歳未満の子がいる場合などの一定の条件を満たす場合、また、「高度専門職」の在留資格を有し、一定の条件を満たす場合には、外国人を家事使用人として雇い入れることができます。
この場合も、当該家事使用人の在留資格は「特定活動」です。
|外国人家事労働者をめぐるさまざまな問題
外国人家事労働者については、深刻な人権侵害の被害者となる例が世界的にしばしば報告され、雇い主たる利用世帯への従属関係や低賃金、住込みの場合の密室性(外に助けを求めにくい)といった問題があることを意識しておく必要があります。
外国人介護職の訪問介護は可能?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
最近、東京でも気温が11月並みの暖かさに戻るなど暖冬の装いになっているようですね。
スキー場などでも今が書入れ時のはずが、雪が解けているとニュースでもありました。
夏は異常に暑く冬は暖かい。。。
日本が亜熱帯地域になりつつある、もしくはすでになっていると言われてももうなずける気がします。
今日はこれから同業社に訪問させていただき、特定技能について商談をしてきます。
特に「外食」からのオファーが多いとのことで最近では外食の特定技能外国人も増えてきていますので、これから少しずつ忙しくなってくると思います。
そして、飲食店などで今以上に外国人の店員を目にすることが多くなるのではないでしょうか。
Q.外国人介護職の訪問介護は可能? |
介護職の外国人を個人宅の訪問介護に派遣することはできますか。 |
A.在留資格によっては可能に。これからの仕組みづくりが鍵。
|外国人の訪問介護解禁と今後の課題
経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士は、これまで、訪問介護を行うことができないなど、一定の条件が課せられていました。
平成29年4月からは、EPAの介護福祉士にも訪問介護が解禁されるなど、条件が一部緩和されています。
これに伴って、厚生労働省から、
①日本の生活様式や利用者とのコミュニケーション術の習得などを含む研修の実施
②緊急事態発生時の対応マニュアルの整備
③サービス提供に関する適切な記録等の作成
④サービス提供責任者が同行してのOJTの実施
などに留意するよう求める通知が出されています。
在留資格「介護」の具体的な運用はまだ始まったばかりですが、訪問介護については制限はないものと思われます。
他方で、技能実習としての介護職種には、訪問介護は含まれないようです。
今後、訪問介護のニーズが高まる中で、人材が足りず、外国人の活用が広まっていくと予想されます。
訪問介護は、施設での介護に比べると、日本人職員がいない中で利用者とマンツーマンで接する場合があり得るなど、より高い日本語能力が求められるほか、自動車の運転をどうするかといった点も実際の雇用にあたっては問題となりそうです。
介護師や介護職として外国人の雇用は可能?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
昨日、知り合いの新聞記者の方に現在の「特定技能」の状況について少し伺うことができました。
すでに特定技能の在留資格を取得できている数は1000人を超えているそうです。
とはいうものの年間で4万人を超える数の特定技能外国人を輩出する予定でいたので決して順調とは言い難いのですが。。。
今後、政府も申請書類の簡略化などを検討しているとは聞いています。
また、ホテルなどの中などに入っているホテルが経営しているレストランで外食の特定技能外国人を雇用しようと申請を出したところ、ほとんど許可されなかったそうです。
ホテル経営のレストランなので受入れ企業が「宿泊」業とみなされ不許可となっているそうです。
何ともお役人仕事という感じが否めませんが、こちらも来年以降調整が入るとか。。。
「外食」の特定技能試験に合格している外国人は少しずつではありますが、増えてきています。
弊社でも東京勤務希望の候補者が3名すでにいます。
もし興味がある企業様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
Q.看護師や介護職として外国人の雇用は可能? |
病院と老人ホームを経営しています。介護師や看護職として外国人を雇い入れることはできますか。 |
A.在留資格によって可能。特に介護職は外国人雇用促進の流れ。
|就労制限のない在留資格
外国人が、「永住者」や「日本人の配偶者等」などの就労制限のない在留資格を有している場合には、日本人の場合と同様、看護師や介護職として雇い入れることに問題はありません。
ただし、医師や患者などとの間で正確なコミュニケーションが必要な場合が多く、また、日誌などの記録を作成することが必要となる場面も出てきますので、高い日本語の運用能力が求められることが多い点に注意が必要です。
|看護師・介護職として就労可能なその他の在留資格
上述のような就労制限のない在留資格以外では、看護師や介護職として働くことができる在留資格は限られています。
(1)在留資格「医療」
日本の介護師等の資格を有している場合には、「医療」の在留資格を取得し、就労することができます。
(2)経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士
日本とフィリピンやベトナム等との二国間協定により、看護師・介護福祉士の候補者が日本で勉強して国家資格を取得し、資格取得後、看護師・介護福祉士として滞在・就労することが可能となる制度が実施されています。
この制度により看護師・介護福祉士として就労する外国人は、EPA看護師・EPA介護福祉士としての「特定活動」の在留資格を取得します。
(3)在留資格「介護」の創設
平成29年施行の入管法改正により、「介護」という在留資格が創設されました。
これは、留学生として日本の介護福祉士養成施設で勉強した外国人が、介護福祉士の国家資格を取得し、日本で就職する場合に付与することが想定されている在留資格です。
介護福祉士として就労することができます。
(4)技能実習制度に基づく介護の技能実習生
平成29年11月に施行された新しい技能実習法において、対象職種に「介護」が追加されました。
技能実習の枠組みの中で、介護職種に従事する労働者を雇用することが可能となります。
介護福祉士の国家資格を有していない外国人でも介護職種での就労が可能となる点に特色があります。
|社会を支える仲間として
少子高齢化の進展に伴い、介護・看護分野での人手不足は深刻な問題であり、これらの分野で外国人が活躍する場面はますます増えていくと考えられます。
これは世界の先進国のトレンドでもありますので、外国人であるからといって日本人に比して労働条件を悪くしていたのでは、就職先として日本が選ばれなくなっても不思議ではありません。
少子高齢化社会を支えていく仲間として尊重していく必要があります。
新しい技能実習制度、変更点は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
先週は朝まで忘年会で飲んでいまして、そのまま地元の大阪へ戻り、その日の夜に地元の友達と忘年会という強行スケジュールでした。
今月はまだ始まったばかりでこの後も忘年会が立て込んでいます。
休肝日もしっかり設けながら楽しみたいと思います。
Q.新しい技能実習制度、変更点は? |
技能実習制度が新しくなったと聞きました。新制度について教えてください。 |
A.従来よりも制度の適正化・拡充が図られ、技能実習法施行によりスタート。
|新しい技能実習制度
平成29年11月1日の技能実習法の施行により、技能実習制度が大きく変わりました。
新しい技能実習制度は、従来よりも技能実習制度の適正化を図るための内容が盛り込まれていると同時に、技能実習制度を拡大する内容にもなっています。
|技能実習制度の適正化
新しい技能実習制度においては、制度の適正化のため、新しく以下の内容の規定が設けられました。
(1)技能実習計画が認定制になります
技能実習生受入れに際して、監理団体及び実習実施者において作成する技能実習計画は、認可機関に提出して、計画が適当であることの認定を受けることとなりました。
(2)監理団体が許可制になります
監理団体を許可制とし、許可の基準や欠格事由を規定するほか、法令を遵守しない場合等に監理団体に対して許可の取消しを行うことができるようになりました。
(3)実習実施者が届出制になります
(4)認可機関として外国人技能実習機構が新設されます
技能実習計画の認定、監理団体の許可に関する調査、実習実施者の届出の受理、実習実施者・監理団体に対する報告要求・実施検査、技能実習生からの相談対応・情報提供・援助を行う機関として外国人技能実習機構が新設されました。
(5)罰則を伴う禁止規定が設けられます
技能実習生に対する暴行・脅迫、強制貯蓄、私生活の不当な制限等の人権侵害行為について、罰則を伴う禁止規定が設けられました。
また、実習実施者や監理団体等に法令に違反する事実がある場合には、技能実習生はその事実を主務大臣に申告することができることが規定され、この申告をしたことを理由として自習実施者等が技能実習生に対して不利益な取扱いをすることも禁止されます。
(6)技能実習生の実習先変更の支援
技能実習生が実習先の変更を求めることについてやむを得ない事情がある場合には、実習実施者や監理団体等だけでなく、外国人技能実習機構も必要な実習先変更の支援を行うこととなりました。
|技能実習制度の拡充
(1)技能実習生の滞在期間が延長されます
これまでの技能実習制度では、技能実習生が日本に滞在できる期間は、合計で最長3年でした(技能実習1号・2号)。
技能実習法の施行により、実習実施者が優良で、かつ技能実習生が所定の技能評価試験の実技試験に合格する等の一定の目標を達成した場合には、さらに最長2年の実習を行うことが認められることとなりました(技能実習3号)。
これにより、技能実習生は最長で5年間滞在することが可能となります。
ただし、実習実施者が優良であるかどうかは、技能実習生の技能検定等の合格率、技能実習指導員・生活指導員等の講習受講歴、技能実習生の賃金の昇給率等の待遇、法令違反・問題の発生状況、相談・支援体制などの要素について判断されます。
(2)受入可能な技能実習生の人数が拡大されます
旧制度の基本人数枠(受入可能人数の上限)は、常勤職員総数が50人以下の場合、原則3人でしたが、この人数が大幅に拡大されることとなりました。
新しい技能実習制度における基本人数枠は、常勤職員総数が41人から50人の場合が5人、31人から40人の場合が4人、30人以下の場合が3人と設定されています。
団体監理型の場合、技能実習1号(最長1年)の技能実習生については基本人数枠の人数の受入れを行い、技能実習2号(最長2年)の技能実習生については基本人数枠の2倍の人数までの受入れが可能となります。
さらに、優良基準適合者の場合は、より多くの技能実習生の受入れが可能となります。
具体的には、技能実習1号では基本人数枠の2倍、技能実習2号では基本人数枠の4倍、技能実習3号(最長2年)では基本人数枠の6倍の技能実習生の受入れが可能となります。
ただし、常勤職員の総数や職種との関係で一定の制限があります。
技能実習生を受け入れる上での注意点は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は業務提携でお世話になっている会社の忘年会にお招きいただき参加させていただくことになっています。
そこの社長さんがこれまた酒豪で、スタッフの方もお酒が強いので恐らく今日も酔ってしまうのではないかとwww
明日は休みなのですが、大阪に戻って地元の友達と忘年会。。。
今月はこんな感じで飲み会続きです。
みなさんも飲みすぎには気を付けてくださいね。
Q.技能実習生を受け入れる上での注意点は? |
技能実習制度は問題があると聞いたことがあります。実習生を受け入れる上で気をつける点は何ですか。 |
A.制度の目的・全体像を正しく理解し、不正行為・禁止行為を行わない。
|技能実習制度における不正行為
技能実習制度は、平成5年に創設された制度ですが、以来、技能実習生の数が増え、制度の拡充が行われてきました。
その過程の中で、技能実習生への賃金の不払い、暴行、パスポートや在留カードの取上げ、強制貯蓄、報告書等の偽造などの不正行為が多発するようになりました。
中には、パスポートを取り上げた上で技能実習生を監禁に近い状態にしたり、長時間の残業をさせておきながら時給300円程度の賃金しか払わないなど、悪質なケースも発生しました。
民事訴訟の提訴が相次ぎ、社会的にも問題になりました。
技能実習制度の濫用を防止するため、平成21年に入管法が改正され、技能実習生の保護の強化が図られました。
しかし、その後も不正行為の数はなお相当数にのぼっており、制度の適正な実施を確保するための監督体制が不十分であることや罰則が整備されていないことなどが指摘されてきました。
そのため、罰則を伴う技能実習法が平成28年11月28日に公布、平成29年11月1日に施行され、不正行為に対する規制は厳しくなってきています。
従来から、技能実習制度における不正行為が認定されると、当該監理団体・実習実施者等については、技能実習生の受入れが最長5年間停止される措置が取られてきました。
技能実習法の施行後は、これに加え、禁止行為として規定されている行為について刑事罰を科せられる可能性が出てきます。
また、技能実習生に対して労働関係法令や民法に反する行為をしてしまった場合、技能実習生らから労働審判や民事訴訟を提起される可能性もあるという点は、通常の雇用と変わりありません。
技能実習生を受け入れるにあたっては、まず、技能実習制度が開発途上国人材への技能等の移転を目的とする特別な制度であるということを理解し、制度の全体像を正しく理解しておくことが必要です。
誤って技能実習生が低賃金労働者であるという錯覚に陥ってしまわないようにしなければなりません。
また、技能実習生には通常の労働者と同様に労働関係法令が適用されるという事実も忘れないように注意しなければなりません。
さらに、技能実習制度においてどのような行為が不正行為として禁止されているか、どのような不正行為が多く発生しているかを把握し、自らが技能実習生の受入れを行う際に、同じ間違いをしないように注意するという対策が必要です。
監理団体や他の事業者から誤った情報が提供されることがありますが、そのような情報を鵜呑みにしないよう心掛ける必要もあります。
|不正行為の具体例
技能実習制度上の不正行為のうち、特に多く発生している類型の具体例は以下のとおりです。
(1)賃金等の不払い
技能実習生に対する手当または報酬の一部、または全部を支払わなかった場合です。
(2)偽変造文書等の行使・提供
例えば、技能実習に係る不正行為に関する事実を隠蔽する目的で虚偽の報告書等を提出した場合などです。
(3)技能実習計画との齟齬
技能実習生を受け入れるにあたり提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施した場合です。
例えば、「型枠施工」の技能実習を行う計画で受け入れた技能実習生を木製建具手加工作業に従事させる場合などです。
(4)名義貸し
技能実習生を受け入れるにあたり地方入国管理局等に提出した申請内容と異なる他の機関で技能実習を実施していたような場合です。
(5)労働関係法令違反
技能実習の実施に関し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について重大な違反があった場合です。
|禁止行為
技能実習法においては以下の行為が禁止行為とされています。
禁止行為の規定に違反してしまった場合には刑事罰の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
(1)技能実習生に対する暴行、脅迫、監禁を行う行為
(2)技能実習生が契約を履行しなかった場合の違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約を定める行為
(3)技能実習生の給与の一部を強制的に貯蓄させる契約を締結する行為
(4)技能実習生のパスポートや在留カードを保管する行為
(5)技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限する行為
技能実習制度とは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
皆さんは特定技能を雇用する際、自社で支援をされますか?それとも登録支援機関に支援を委託されますか?
自社で支援をされる場合は人材さえ見つかれば余計な費用もかかることなく雇用が可能となります。
しかし、多くの企業にとっては支援の委託を検討されているのではないでしょうか。
そのとき、法務省のホームページに掲載されている登録支援機関リストの中から一つ選んで支援を依頼する流れとなるでしょう。
今現在で約2000機関ほどの登録支援機関が登録されています。
その数多くの機関から何を基準にして選考を行っていきますか。
選考基準は色々あると思いますが、まずは実際に支援を行える機関を見極めて依頼するようにしてくださいね。
Q.技能実習制度とは? |
技能実習制度とはどんな制度ですか。雇用と異なるのですか。 |
A.開発途上国人材への技能等の移転を目的とする制度。雇用とは共通点も相違点も。
|技能実習制度と雇用との違い
技能実習制度は、日本の民間団体や企業に開発途上地域の人材を受け入れて、技術・技能・知識を習得させ、技術移転を行うことによって、開発途上地域における人材育成に貢献することを目的としている制度です。
技能実習生も雇用契約を締結し、技能実習の期間を通じて労働関係法令が適用されますので、その点では通常の雇用と共通しているといえます。
しかし、技能実習制度の本来の目的が開発途上国人材への技能等の移転にあることから、通常の雇用とは異なる面もあります。
例えば、技能実習生は、技能実習の対象として定められている特定の職種・作業にしか従事することができません。
また、技能実習生は、多くの場合、出国前に講習等を受けてから来日していますが、来日後にも技能実習前に一定期間日本語の講義を座学の講習を受けることになっています。
さらに、受入企業等は、技能実習の円滑な実現のため、生活指導員・技能実習指導員の配置を行い、生活や実習についての相談に随時対応するなど、技能実習生の配置を行い、生活や実習についての相談に随時対応するなど、技能実習生に対する特有の配慮を行わなければならないことになっています。
なお、平成28年11月28日に「外国人の技能実習生の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」といいます)が公布され、平成29年11月1日に施行されました。
|技能実習制度の2つのタイプ
技能実習制度には、企業単独型と団体監理型があります。
企業単独型は、日本の企業等が、海外の子会社や一定程度の取引実績を有する大口取引先等から職員を受け入れて技能実習を行う場合です。
一方、団体監理型は、商工会や中小企業団体等の団体が技能実習生を受け入れて、該当団体に所属する企業等が技能実習を行う場合です。
現在、ほとんどは団体監理型による技能実習であり、全体の90%以上を占めています。
|技能実習の流れ
団体監理型の技能実習において、商工会や中小企業団体等の団体のことを監理団体、監理団体に所属して実際に技能実習を行う企業等のことを実習実施者(実習実施機関)といいます。
技能実習生を受け入れるにあたっては、監理団体及び実習実施者において技能実習計画を作成します。
技能実習法により、同法施行後は、外国人技能実習機構に技能実習計画を提出して、その技能実習計画が適当であることの認定を受けることになりました。
技能実習の対象職種・作業は限定されており特に2年目以降(技能実習2号・3号)は、77職種139作業に限定されています。
技能実習生を対象職種・作業以外の作業に従事させることはできません。
技能実習生は、送出国の送出機関を通じて来日の手続をし、来日します。
入国後に、日本語や技能実習生の法的保護に必要な情報などについて、1か月から2か月ほどの講習を受けます。
その後、実習実施者における技能実習を開始します(技能実習1号)。
実習実施者は、生活指導員・技能実習指導員を選任して、技能実習内容についての指導を行うほか、生活面でも日本で円滑に生活ができるように配慮します。
監理団体は、技能実習生を受け入れた後も、技能実習の期間全体を通して、実習実施者において技能実習が適正に実施されているかどうかを確認し指導しなければならない立場にあり、定期的な監査などが義務付けられています。
企業単独型においては、監理団体が存在せず、実習実施者が技能実習計画の作成や技能実習生に対する講習の実施も含めた技能実習生の受入れに関する役割のすべてを担うことになります。
|受入可能な技能実習生の人数及び実習期間
技能実習生は、来日後はまず技能実習1号の在留資格で滞在します。
技能実習1号の在留期間は最長1年です。
技能実習1号の修了時に技能検定基礎2級等に合格すると、技能実習2号へ移行することができ、技能実習1号で滞在していた期間と合わせて最長3年まで技能実習生として日本に滞在することができます。
また、技能実習法により新たに技能実習3号が創設され、同法施行後の技能実習の最長期間は5年になりました。
1つの実習実施者で受け入れることができる人数は、実習実施者の規模(常勤職員総数)や監理団体によって異なります。
技能実習法の施行により、この人数は拡大されています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でベビーシッター、問題は?
こんにちは。
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(株)TOHOWORKの和田です。
今日はいつもご贔屓にしていただいている技能実習生の監理団体さんのご依頼により弊社のベトナム人スタッフが通訳及び日本語教育をしに朝から千葉県に行ってもらっています。
最近何かとニュースやSNSでも話題になっている監理団体ですが、技能実習生と受け入れ企業の仲介をしっかりとできていないところは少なからずあるようです。
SNSで拝見した内容で、技能実習生が失踪したのは言葉がわからず、意思疎通がうまく取れていなかったからと言い訳にもならない言い訳をしているのを見ました。
特定技能の登録支援機関の支援内容には外国人の理解できる言語でもサポートが義務付けられているので何らかの形で外国人を採用しなければ支援は難しいのが登録支援機関です。
しかしながら、技能実習生の監理団体においては上記のような義務はなくいたほうがベターぐらいな位置づけのようです。
そういったことから外国人を雇用していない監理団体も相当数あるように見受けられます。
義務付けされているわけではないので、雇用してくださいとは言えませんが、現在若しくはこれから監理団体を通して技能実習生の雇用をご検討の際は、当該監理団体に採用しようと考えている国籍の外国人が在職しているか確認されるのもいいかもしれませんね。
間違いなくトラブル回避にはつながると思われます。
Q.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でベビーシッター、問題は? |
私は日本で会社を経営しています。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労している従業員に私の自宅でベビーシッターをさせています。子どもに英語を教える仕事と考えれば、問題はないでしょうか。 |
A.資格外活動と認定される可能性も。
※在留資格で定められた活動以外の活動を行っていると判断される可能性がありますので、ベビーシッターの仕事をさせることは避けた方がよいでしょう。
|「技術・人文知識・国際業務」の在留で行うことのできる活動
入管法上、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる活動は次のとおりとされています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」。
その具体例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが挙げられます。
このとおり、私企業の語学教師は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる活動です。
しかし、ベビーシッターの仕事は、一般的に保護者が留守のときなどに保護者宅などにおいて子どもの保育・世話をするというものであって、語学教師の仕事とは、業務の内容や、業務を行うのに必要とされる能力も全く異なります。
したがって、ベビーシッターを「子どもに英語を教える仕事」と考えて、私企業の語学教師と同列に捉えるのは無理があるでしょう。
そうすると、ベビーシッターの業務は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる活動の範囲を超えるものであり、そのような活動を行うためには、在留資格の変更許可や資格外活動の許可を受ける必要があると考えられます。
留学生のアルバイト、何か制限は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は昨日と打って変わって気温も比較的高く気持ちのいい晴天ですね。
昨日は一時バケツをひっくり返したような大雨が降りましたからね。
最近、正社員雇用や特定技能外国人雇用以外にアルバイト採用の案件も行っています。
その中で、「経営」の在留資格を持った人がアルバイトを紹介してほしいと来ることがあります。
私は外国人紹介業をしているので在留資格について多少の知識があり、ご紹介できないことを知っていたためお断りすることができましたが、
受け入れ先に直接連絡をして、「経営」の在留資格がアルバイト採用不可だと知らなければ採用してしまう可能性はあるかもしれませんね。
外国人雇用の世界で「知りませんでした」は通用しませんから、自身の会社を守るためにも最低限の知識は蓄えておいた方がいいかもしれませんね。
Q.留学生のアルバイト、何か制限は? |
留学生をアルバイトとして就労させても大丈夫ですか。アルバイトであればどのような仕事をさせても問題ないですか。 |
A.資格外活動の許可が必要。ただし労働問題・内容に制限あり。
※入国管理局から資格外活動の許可を受けている留学生をアルバイトとして就労させることは可能です。ただし、労働時間や労働の内容には一定の制限がありますので注意が必要です。
|資格外活動の許可が必要
「留学」の在留資格で在留する外国人については、入管法上、アルバイトなどの報酬を受ける活動を行うことはできないとされており、それを行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。
ただし、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学または高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育または研究を補助する活動(例えば、大学で教育・研究を補助するティーチングアシスタントを行うような場合)については、資格外活動の許可を受けることを要しないとされています。
|労働時間の制限
資格外活動の許可申請を受けた場合、法務大臣(その委任を受けた地方入国管理局長)は、当該許可に必要な条件を付することができます。
この規定を受け、入管法施行規則は、留学生の労働時間を1週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)と制限しています。
したがって、資格外活動の許可を受けた場合であっても留学生は無制限に就労することができるわけではなく、前記の労働時間を遵守する必要があります。
定められた時間を超えて就労をしていたような場合、当該外国人については、在留資格の更新や変更が認められなかったり、退去強制手続が開始されたりという不利益を被る可能性があるほか、雇用主についても、刑事罰を科せられるおそれがありますので、注意する必要があります。
|労働内容の制限
留学生が行うことのできるアルバイトの内容についても一定の制約が課せられています。
入管法施行規則では、留学生がアルバイトを行うにあたっては、活動場所で風俗営業等が営まれていないことが条件とされていますので、留学の在留資格で滞在している外国人は、これらの活動が行われている場所(スナック、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど)で就労をすることはできません。
難民認定申請者が適法に働くには?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
12月になりましたね。
今年も残すところあとひと月となりました。
12月は忘年会シーズンということで私も週末はすでに埋まってしまっています。。。
先週金曜日はお世話になっている行政書士の先生と少し早めの忘年会をさせてもらいました。
今年は特定技能が新設された割には今一つ反響がないですね、などの話をしていました。
その中で先生が実感されていることの一つに今年は例年にも増して在留資格の交付率が低く厳格に審査をされているとも話していました。
弊社からもすでに外食の特定技能としての在留資格は出ているものの、申請ができない方もいました。
周りでも申請をしたものの不許可だったという理由で国に帰る決断をした方もいました。
日本で働ける外国人の人数を増やすための措置である「特定技能」のはずなのですが、
この制度を利用して資格を取得するのは決して容易くないように感じますね。
これでは政府が掲げる5年間での目標数には遠く及ばない気がしてなりません。
来年以降、どのように変わっていくのか期待していきたいと思います。
Q.難民認定申請者適法に働くには? |
難民認定申請者は日本で適法に働くことができると聞きましたが、本当でか。就労できるとしたら、それはどのような場合ですか。 |
A.「特定活動」の在留資格と資格外活動許可が必要。
※すべての難民認定申請者が適法に働くことができるわけではありません。適法に就労するためには、当該難民認定申請者が在留資格を有しており、資格外活動許可を受けていることが必要です。
|在留資格の有無を確認
難民認定申請者が日本で適法に働くためには、日本における適法な在留資格を有していることが必要となります。
したがって、難民認定申請者であってもすべての者が適法に働くことができるわけではありません。
他方で、在留期間を超過して日本に在留している非正規滞在者(例えばオーバーステイで入国管理局に収容された後、仮放免許可を受けている者)については、たとえ難民認定申請を行っている者であるとしても適法に就労することはできません。
|難民認定申請中の在留資格
実務上は「短期滞在」の在留資格で日本に入国し、その在留期間が満了する前に難民認定申請を行う外国人が多くいます。
このように短期滞在をはじめとする適法な在留資格を有し、その在留期間が満了する前に難民認定申請を行った者については、その在留資格を「特定活動」に変更することが認められる場合があります。
したがって、難民認定申請者について、就労が可能か否かを判断するためには、該当外国人が「特定活動」の在留資格を有しているかどうかがポイントとなります。
|資格外活動許可を受けることが必要
外国人が、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から、資格外活動の許可を受けなければなりません。
したがって、難民認定申請中であることを理由として「特定活動」の在留資格を付与された者についても、日本で適法に就労するためには、入国管理局から、資格外活動許可を受ける必要があります。
外国人従業員の配置転換、在留資格上の問題は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は朝から晴天で気持ちのいい天気ですね。
昨日までで東京では1週間続けて雨だったそうですね。
46年ぶりなんだとか。。。
これも異常気象の一つなんでしょうかね。
今日からしばらくはお天気がいいようなので、今週末はぜひお出かけしたいと思います。
Q.外国人従業員の配置転換、在留資格上の問題は? |
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で「ソフトウェアエンジニア」として働く外国人従業員を、語学力を活かした国際営業部門の「営業職」に配置転換することに、在留資格上の問題はないでしょうか。 |
A.在留資格の変更や資格外活動の許可は不要。
※在留資格の変更や資格外活動の許可は不要だと考えられます。
もっとも、在留期間更新の際に当該従業員が国際営業部門の営業職として一定水準以上の専門的能力を有していると認められない場合には、更新申請が不許可となり可能性があります。
|在留資格の種類に応じた活動
入管法の別表第1に規定された在留資格は、就労や留学などその人が日本で行う活動に応じて許可されるものです。
そのため、当該外国人が日本で行うことのできる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められており、許可された在留資格に応じた活動以外の活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受けるか、在留資格の変更許可を受けなければなりません。
|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とされており、その具体例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが想定されています。
国際営業部門の「営業職」については、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」であり「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当するものと考えられます。
したがって、配置転換にあたって、入国管理局から在留資格の変更や資格外活動の許可を受ける必要はないと考えられます。
もっとも、当該従業員が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を許可された際には、入国管理局から「ソフトウェアエンジニア」として必要な技術・知識の有無が審査されただけであり、国際営業部門の「営業職」として必要な技術・知識の有無については審査がされたわけではありません。
そのため、当該従業員が在留期間を更新する際には、改めて国際営業部門の営業職として必要な技術・知識の有無が審査されることとなりますので、それがないと判断されるような場合には、在留期間の更新が認められない、ということになるものと考えられます。
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